債務整理

債務整理とは?手続きごとのメリットやデメリット、費用相場を解説

債務整理とは、借金を減額または免除することで、お金の悩みを解決できる手続きです。

※ここでの借金の中には、キャッシングやクレジットカード利用、車や住宅などのローンが含まれる。

債務整理の方法はひとつではなく、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「過払い金請求」などの方法があり、借金の返済から救われてお金の悩みを解決できるメリットがある一方で、デメリットも存在します。

この記事では、各債務整理の内容を具体的に理解しながら、あなたの状況にはどの債務整理が合うのか、期間や費用はどのくらいかかるのかを紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

目次

債務整理の4つの種類とそれぞれの特徴

債務整理とは、借金を減額したり、免除や支払の猶予を行ったりすることにより、債務者の生活を立て直していく手続のことをいいます。

手続きの方法は、以下の4つに分類されます。

①任意整理 
②民事再生(個人再生)
③自己破産 
④過払い金請求

適切な手続きを選択し、後悔のない債務整理をできるようにしましょう!

任意整理とは?

任意整理とは、毎月の返済の負担を軽くするために、貸金業者やクレジットカード会社と返済計画について交渉を行う手続のことをいいます。

具体的には、将来利息のカットや過払い金の発生により債務の金額を減額させた上で、返済期間についても3~5年程度の期間で返済していくことになります。

したがって、安定的な収入により継続的な返済が可能であるといえなければ業者は交渉に応じてくれづらいといえます。債権者に交渉に応じてもらうためには、実現可能性が高い返済計画を提示する必要があります。

任意整理では、元本自体の減額はできないため、債務の金額が非常に高額な場合には実現可能な返済計画を立てることは難しいといえます。

任意整理は、業者との信頼関係に基づいて行われますので、過去に任意整理を行ったにもかかわらず、再び支払いができなくなったような場合は、安定的な収入があったとしても交渉に応じてもらうことは難しくなってしまいます。

民事再生(個人再生)とは?

民事再生(個人再生)とは、債務を減額した上で、その減額された債務を分割払い等で支払っていく裁判所を使った手続のことをいいます。

個人の民事再生には小規模個人再生給与所得者等再生の2種類があります。

小規模個人再生を利用する場合には、下記3つの要件を満たすことが必要です。

個人であること
②将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
③債務総額が5000万円を超えないこと


給与所得者等再生は、下記5つの要件を満たす場合に利用可能となります。

①個人であること、
②将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること、
③債務総額が5000万円を超えないこと、
④給与または、定期的な収入を得る見込みがあること、
⑤上記の額の変動が小さいこと

自己破産とは?

自己破産とは、財産を処分しても支払いきれなかった債務の支払義務を免除してもらう裁判所を使った手続のことをいいます。

自己破産の手続には、管財事件同時廃止事件の2種類があります。

管財事件では、裁判所によって破産管財人が選任され、破産管財人が債務者の財産を調査管理の上、換価処分し、その結果得られた金銭を債権者に弁済・配当する手続です。

破産者は、破産管財人の調査管理に協力する必要があります。

管財事件が原則的な手続になりますが、例外として同時廃止事件があります。同時廃止の場合には、破産管財人が選任されることなく、破産手続の開始と同時に破産手続が廃止により終了します。

したがって、同時廃止の方が管財事件よりも手続終了までの期間が短期間になります。

過払い金請求とは?

過払い金請求とは、利息制限法の制限利率を超える利率の利息を支払い続けたことにより、支払いすぎた金銭を返すように貸金業者等に請求する手続のことをいいます。

利息制限法の制限利率を超える利率の利息は、「グレーゾーン金利」と呼ばれており、出資法で定められた上限金利年29.2パーセントと利息制限法で定められた上限金利年20.0パーセントの間の金利のことをいいます。

過払い金が発生するのは、過去にグレーゾーン金利を定めていた貸金業者に対してであり、代表的なものとしては、アコム・アイフル・プロミス・レイク・ニコス・オリコ・シンキ・CFJ・セゾン・セディナ・イオンJCB・ジャックスなどが挙げられます。

これらの貸金業者から下記条件を満たす場合は、過払い金の発生が考えられます。

①2010年6月17日以前に借り入れを開始している
②債務の完済または最終取引から10年以内

一方で、銀行のカードローンや公庫からの借り入れについては、グレーゾーン金利を定めていなかったため、過払い金が発生している可能性は低いといえます。

その他の債務整理の方法

その他の債務整理の方法としては、裁判所を利用して債権者と返済条件の変更について話し合う特定調停などがあります。

特定調停は弁護士や司法書士といった専門家に依頼しなくても自分で行うことが可能であることから、費用が非常に安いというメリットがあります。

また、特定調停では、調停委員が間に入って、申立人と相手方双方の意見を聞いた上で話を進めてくれるため、一方的に債権者に有利な和解が成立するおそれは少ないといえます。

一方で、申立書一式を自分で作成するには手間がかかることや、調停のために平日の日中に裁判所にいかなくてはならないこと、自己破産や個人再生のように債務の免除や大幅な減額は期待できないというデメリットがあります。

債務整理のメリット・デメリット

債務整理を行うことにより、借金の返済を軽減または免除してもらえるというメリットがあります。また、弁護士が各債権者に受任通知を送付するので、貸金業者や債権回収会社からの直接の取立てを停止させることができます。

一方で、債務整理を行うと信用情報に事故情報として登録されるため、少なくとも5年以上は、新たに借入れをしたり、ローンを組んだりすることが難しくなるというデメリットがあります。

もっとも、過払い金請求の場合は、過払い金が返ってきても債務が残る場合以外は、信用情報に影響はありません。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理には、債務の総額や毎月の返済額が減少するというメリットがあります。

任意整理では、債務の金額を確定させた上で返済していくので、返済期間中の利息が免除されるというメリットがあります。また、遅延損害金についても免除ないし減額できる可能性があります。

弁護士や司法書士に依頼した場合は、弁済代行といって弁護士や司法書士の事務所の口座に返済を行うことが可能であり、きちんと返済を続ける限り、業者から直接連絡が来ないというメリットもあります。

自己破産の手続中は一定の職種に就けないという制限がありますが、任意整理ではそのような制限がありません。

一方で、任意整理では、利息・遅延損害金のカットや返済期間の延長を交渉することになるため、民事再生(個人再生)や自己破産と異なり、債務の元本を減額することはできないというデメリットがあります。

民事再生(個人再生)のメリット・デメリット

任意整理では、債務の元本自体の減額はできないのに対して、民事再生(個人再生)では、債務を5分の1に減額することが可能です。

また、自己破産と異なり、財産を処分することなく債務の減額等を行うことが可能です。

さらに、住宅ローン特則の制度を利用することで、ローンが残っている住宅であっても手元に残すことが可能となります。

住宅ローンの債権者が応じた場合には、ローンの返済期日を延長して、毎月の返済額を減額することもできます。もっとも、金利部分について変更することはできません。

自己破産の手続中は一定の職種に就けないという制限がありますが、民事再生(個人再生)はそのような制限がありません。

一方で、官報公告によって民事再生(個人再生)をしたことが知られてしまう可能性があるというデメリットがあります。

官報には、個人再生を行った事実・氏名・住所が掲載されます。

また、民事再生(個人再生)は全ての債務を対象としなければならないため、債権者数が多い場合は、交渉相手方が多くなってしまいます。

ただし、住宅ローン特則の制度を利用した場合は、住宅ローンのみ対象外とすることが可能です。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産は、債務者の支払い義務を免除する手続であるため、債権者に対しての返済自体が不要になるというメリットがあります。

任意整理や民事再生(個人再生)では、手続が終了した後にも返済を続ける必要があります。

一方で、生活必需品等を除く財産(自由財産という。)を処分しなければならないというデメリットがあります。

自由財産には、破産手続後に取得した財産、差押禁止財産、99万円以下の現金等が含まれます。自由財産には含まれない住宅や車等の財産は、全て手放さなければなりません

また、自己破産をしたことが官報に公告されます。官報には、「破産手続開始後」と「破産手続廃止及び免責許可決定後」に掲載されることになります。

破産手続廃止と免責許可の時期が異なる場合には、それぞれのタイミングで掲載されることになります。

また、破産手続中は

・警備員や保険外交員などの仕事に就くことができない
・住居を自由に移転できない、
・郵便物が破産管財人に転送される

というデメリットもあります。

過払い金請求のメリット・デメリット

過払い金請求をすれば、債務が減額されるだけでなく、過払金として金銭が返ってくる可能性があるというメリットがあります。

任意整理、民事再生(個人再生)、自己破産では、信用情報機関に事故情報として登録されますが、過払い金を請求しても債務を既に完済していたり、返ってきた過払い金で債務が完済できたりする場合であれば、事故情報として登録されることはないといえます。

過払い金請求は、民事再生(個人再生)や自己破産と異なり、裁判所を利用した手続ではないため、手続の負担が少ないというメリットもあります。

もっとも、過払い金に利息も上乗せして請求していたという場合は、基本的には訴訟が必要です。

一方で、過払い金請求をした貸金業者等を利用できなくなるというデメリットがあります。

債務整理が日常生活に与える影響

債務整理が日常生活に与える影響は以下のとおりです。

クレジットカードはどうなる?

個人再生・自己破産の場合には、全ての債権者を対象にする必要があるため、持っているクレジットカードは使えなくなります。

任意整理・過払い金請求の場合は、手続の対象とする債権者を選択することができるので、クレジットカード会社を対象から外せば持っているクレジットカードを使い続けることが可能です。

もっとも、債務整理を行うと信用情報機関に事故情報としてされてしまうので、債務整理後少なくとも5年間は新たなクレジットカードを作ることは難しくなります。

事故情報が抹消されれば再びクレジットカードを作ることが可能となります。

主な信用情報機関としては、①CIC(株式会社シー・アイ・シー)、②JICC(株式会社日本信用情報機構)、③KSC(全国銀行個人信用情報センター)があります。

車や住宅ローンは組めなくなる?

債務整理を行うと信用情報に事故情報として登録されるため、少なくとも5年以上は車や住宅ローンを組むことができなくなります。

一定期間が経過すれば、事故情報が抹消されるため、ローンを組むことは可能です。

抹消されるまでの期間は信用情報機関により異なりますが、自己破産の場合には破産手続開始決定から10年間、民事再生(個人再生)の場合には再生手続開始決定から10年間、任意整理の場合は完済してから5年間が目安となります。

ただし、事故情報が抹消されたとしても収入や資産の状況により審査が通らないことはあります。

なお、過払い金請求の場合は、過払い金が返ってきても債務が残る場合以外は、信用情報に影響はないため、ローンを組むことは可能です。

車や家財、預金などの財産はどうなる?

車や家財、預金などの財産が処分されるかどうかは、債務整理の方法より異なります

任意整理・過払い金請求の場合は、財産への影響はありません。

個人再生の場合は、原則として財産は維持することができ、「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローン返済中の自宅に住み続けることも可能です。

ただし、担保権がついている財産は債権者に引き上げられてしまうので、ローン返済中の車は引きあげられてしまうことがあります。

自己破産の場合は、自由財産以外の財産は処分対象となります。

自由財産は破産法によって、①新規財産、②差押禁止財産、③99万円以下の現金、④裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産、⑤破産管財人によって破産財団から放棄された財産と定められています。

家族や知人、会社などにバレてしまう?

債務整理を行ったことが、家族や知人、会社などに知られることは基本的にはありません。

民事再生(個人再生)・自己破産の場合は、官報による公告がされますが、家族や知人、職場の人が官報を閲覧する機会は少ないため、債務整理を行ったことがバレてしまうことはほとんどないといえます。

もっとも、郵便物などによって同居の家族が債務整理を行ったことを知ってしまう可能性はあるといえます。

どうしても誰にもバレずに債務整理を行いたい場合は、任意整理ないし過払い金請求を債務整理の方法として選択した上で、弁護士や司法書士といった専門家に依頼し、

「家族に秘密にしたいので郵便物の取り扱いについても配慮してほしい」

旨を伝えておくのが確実といえます。

就職や転職、結婚への影響はある?

債務整理を行っても、就職や転職への影響は基本的にはありません。

企業の面接などにおいて、過去に債務整理を行ったことがあるかどうかについて質問されることはまずないですし、万が一そのような質問をされたとしても答える義務はありません。

ただし、自己破産手続中は、弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士・公認会計士・土地家屋調査士・警備員・生命保険募集人・証券外務員・貸金業者など資格が必要な職種への就職や転職はできません。

結婚についても、債務整理を行ったからといって結婚できなくなることはありませんが、後々、住宅ローンが組めない等の問題が発生する可能性もありますので、ブラックリストに登録されている期間については注意した方がよいかもしれません。

配偶者や家族の社会的信用を失う可能性もある?

債務整理を行って信用情報に事故情報として登録されるのは、本人だけであるため、配偶者や家族が社会的信用を失うことはありません。

例えば、結婚後に自宅を購入する場合、本人が債務整理を行ったばかりでブラックリストに登録されていたとしても、配偶者名義でローンを組むことが可能です。

したがって、ローンの名義は配偶者にした上で、普段の生活費は本人が多めに負担するなどの工夫により、債務整理を行ったとしても一般的な家庭生活を送ることが可能であるといえます。

債務整理により、配偶者や家族が社会的信用を失うことはありませんが、普段の生活を送る上で協力が必要になることはあります。

配偶者や家族に債務整理の事実を伝える義務がありませんが、伝えておいた方が無用なトラブルを防ぐことができるでしょう。

債務整理をしても変わらないこと

債務整理をしても変わらないことは以下のとおりです。

戸籍や住民票に記録されることはない

債務整理をしても戸籍や住民票に記録されることはありませんが、本籍地の破産者名簿に掲載されることになります。

もっとも、破産者名簿は、破産者でないことの身分証明書を本籍地で発行する際に確認するための名簿であることから、一般の人が閲覧することはできません。

身分証明書の請求ができるのは、本人とその法定代理人及び本人かその法定代理人から承諾を受けた者のみになります。

また、免責許可決定により破産者名簿から削除されますので、名簿への掲載期間も短期間にすぎません。免責許可決定が受けられなかった場合にも、一定の要件をみたせば申立て等により破産者名簿の記載を抹消させることができます。

他には、債務整理を行ったとしても選挙権が剥奪されるというようなこともありません。 

年金がもらえないことはない

国民年金や厚生年金といった公的年金は、法律によって差押えが禁止されているため、受給権が差押えられることはありません。

私的年金については、個人年金の解約返戻金が金融資産であると考えられるため、差し押さえを受けたり、自己破産により解約されたりする可能性があります。

もっとも、公的年金を補完する役割を担っている
①厚生年金基金
②国民年金基金

は、任意整理・民事再生(個人再生)・過払い金請求を行ったことによって、年金がもらえなくなることはありません。

債務者の財産が処分されてしまう自己破産であっても、公的年金の受給権は破産手続に基づく処分の対象にはなりません。

もっとも、年金保険料の納付をしていなければ、当然年金はもらえません。

税金は減額・免除の対象にならない

税金は、債務整理の対象にはならないため、減額・免除することはできません。

税金は、一般的な債権より優先度が高い債権であると考えられているからです。

以下では、債務整理における税金の位置づけについて説明します。

任意整理をしても、税金は減額できません。納税は国民の義務であるため、加算税や延滞税なども免除されません。

民事再生(個人再生)では、税金は一般優先債権にあたります。一般優先債権は、再生手続の対象とならないため、個人再生をしても滞納している税金が減額されるわけではなく、個人再生手続中も納付しなければなりません。

自己破産の場合も、税金の支払義務は免除されないことが破産法上定められています。

したがって、税金以外の債務がない場合には自己破産ができません。

手続きの流れと期間、手続きに必要な書類

それぞれの債務整理の手続の流れと期間、必要書類は以下のとおりです。

任意整理の流れとかかる期間

1 受任及び債権者への受任通知の送付

受任後、受任通知を債権者へ送付し、債権者の取り立てをストップさせます。

2 利息制限法による引き直し計算及び債務額の決定

債権者から開示された取引履歴をもとに、上限金利に基づく引き直し計算を行い、債務の金額を確定させます。

3 債務者との和解交渉

月々の返済額・返済期間について債権者と交渉し、和解内容が確定すると合意書を作成します。

4  返済開始

合意書の和解内容に基づき、債権者に返済を開始します。

任意整理を依頼してから和解が成立するまでの期間はおよそ3~6カ月ですが、過払い金請求が裁判になる場合は6カ月から1年ほどかかることもあります。

任意整理を行うには、
・本人確認書類
・債務に関する資料(キャッシュカード、クレジットカード、預金通帳)
・収入・資産に関する資料(給与明細、源泉徴収票)

などが必要になります。

個人再生の流れとかかる期間

1 受任及び債権者への受任通知の送付

受任後、受任通知を債権者へ送付し、債権者の取り立てをストップさせます。

2 利息制限法による引き直し計算及び債務額の決定

債権者から開示された取引履歴をもとに、上限金利に基づく引き直し計算を行い、債務の金額を確定させます。

3 申立書類の準備及び個人再生の申立て

申立書類を準備して裁判所に提出し、個人再生の申立てを行います。

4 個人再生委員と面接

個人再生委員との面接が行われ、返済の見込みなどについて質問がされます。

5 再生手続の開始決定

申立ての約1か月後に、裁判所は個人再生委員の意見を聞いた上で、再生手続開始決定を出します。

6 債権届出

裁判所が各債権者に再生手続開始決定及び債権届出書を送付し、各債権者は主張する債権額を裁判所に届け出ます。

7 債権認否一覧表の提出

債権届出書の金額を認めるか否かを記載した債権認否一覧表を裁判所に提出します。

8 再生計画案の提出

今後の返済計画を再生計画案として裁判所に提出します。

9 再生計画案の決議

裁判所は、個人再生委員の意見を参考に、書面による決議に付するかどうかを決定します。

10 再生計画認可決定・確定

裁判所が再生計画を認可するかどうかの決定をします。決定から、およそ1カ月後に認可決定が確定することになります。

11 返済の開始

再生計画に基づき、債権者に返済を開始します。

個人再生の手続が完了するまでには、6カ月~1年程度の期間がかかります。

個人再生の申立てに必要な書類は以下のとおりです。

・再生手続開始申立書
・収入一覧・主要財産一覧
・債権者一覧表
・住民票
・生活状況などについての報告書・陳述書
・家計簿(直近2ヶ月分)
・財産目録
・財産価値を証明する各種書類
(預貯金通帳のコピー・保険解約返戻金額証明書・退職金証明書・自動車や車の査定書など)
・清算価値算出シート
・源泉徴収票のコピー 
・給与明細書コピー(直近2ヶ月分)
・1ヶ月分の収入と手取り額が書かれた書類

これらに加えて、住宅ローン返済中の自宅を残す場合は住宅ローンに関する書類等も必要になります。

自己破産の流れとかかる期間

1 受任及び債権者への受任通知の送付

 受任後、受任通知を債権者へ送付し、債権者の取り立てをストップさせます。

2 利息制限法による引き直し計算及び債務額の決定

債権者から開示された取引履歴をもとに、上限金利に基づく引き直し計算を行い、債務の金額を確定させます。

3 申立書類の準備

 破産の申し立てに必要な書類の準備を行います。

4 破産の申立て・即日面接・破産手続開始決定

申立書類を準備して裁判所に申立てを行った後、担当裁判官と弁護士が面接を行い、同時廃止か管財事件かの方針を決定した上で破産手続開始決定が出されます(東京地方裁判所本庁の場合)。

5 管財人面接

管財事件に決定した場合、裁判所によって破産管財人が選任され、破産管財人との面接が行われます。

6 債権者集会・免責審尋

裁判所において、裁判官や破産管財人等などで構成する債権者集会が行われ、代理人の弁護士と本人が出席します。債権者集会が終了すると、同時廃止の場合は免責審尋が行われます。

7 免責許可決定・確定

裁判所が免責許可をするかどうかの決定をします。決定から、およそ1カ月後に免責許可決定が確定することになります。

自己破産の手続が完了するまでは、およそ6カ月~1年程度の期間がかかります。

自己破産の申立てに必要な書類は以下のとおりです。

・自己破産申立書
・陳述書
・住民票・戸籍謄本
・給与明細など収入が分かる書類
・預貯金通帳の取引明細のコピー
・源泉徴収票・課税(非課税)証明書
・居住地が分かる証明書
・資産目録
・債権者一覧表
・その他、事情を説明する上で必要な書類

債務整理の分割返済にかかる期間

任意整理での返済期間は原則的に3年間が目安となりますが、交渉によっては5年間まで延長することが可能です。

もっとも、毎月、生活を切り詰めて債務の返済を続けていくのは大変なことです。

また、返済期間が長引けば長引くほど、その期間中に病気や怪我、失業等によって収入が得られなくなる可能性も高くなります。

このようなことを考慮すると、よほどの事情がない限りは、3年程度を限度として返済を行っていくのがよいものと思われます。

個人再生を行った場合の返済期間も3年が原則となります。

しかし、特別の事情がある場合は3年を超える期間を定めた再生計画案も認可されることがあります。

返済期間を延長させる「特別の事情」とあ、債務者に安定した収入の見込みがあるものの、その収入から生活費・子供の教育費・家族の医療費などを差し引くと3年間では債務全額を支払うことが困難な場合などをいいます。

債務整理のそれぞれの費用相場はどれくらい?

債務整理のそれぞれの費用相場は以下のとおりです。

任意整理の費用相場

任意整理にかかる費用は、債権者1社につき5~15万円程度の費用が必要となります。

任意整理では裁判所へ支払う費用がかからないため、必要なのは弁護士や司法書士などの専門家に支払う費用がメインになります。

弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、相談料・着手金・報酬・実費などの費用がかかりますが、報酬については債務の額が交渉の結果いくら減額できたかによって変わってきます。

もっとも、任意整理にかかる費用については、依頼者の利益保護が図られており、日本弁護士連合会や日本司法書士連合会が報酬に関する独自ルールを定めています。

これによると、弁護士や司法書士に支払う費用のうち、着手金や解決報酬金は定額と定められており、減額報酬も減額分の10パーセント以下と定められています。

個人再生の費用相場

個人再生にかかる費用は、裁判所に支払う費用約20万円、弁護士費用約50万円が目安となります。

裁判所に支払う費用の内訳としては、予納金が1万2000円から1万4000円程度、収入印紙代が1万円程度、郵便切手代が3000~5000円程度、封筒代の実費、個人再生委員の報酬が15万円~25万円程度になります。

弁護士に支払う費用の内訳としては、相談料が1万円程度、着手金が30万円程度、報酬金が住宅ありの場合で30万円程度、住宅なしの場合で20万円程度となります。

個人再生には、「住宅ローン特則」という制度があり、この制度を利用すると、ローンが残っている住宅を手放す必要がありません。

この場合には、弁護士費用を高く設定している事務所が多いです。

自己破産の費用相場

自己破産にかかる費用は、裁判所に支払う費用が約3~50万円、弁護士費用約30~50万円が目安となります。

自己破産の手続は同時廃止・管財事件(通常管財)・少額管財の3種類があり、どの手続かによって費用が異なってきます。

裁判所に支払う費用の内訳としては、予納金が同時廃止の場合で1万円~3万円程度。管財事件で50万円程度、少額管財で20万円程度、収入印紙はいずれの場合も1500円程度、郵便切手代が3000円~5000円程度、封筒第の実費となります。

弁護士に支払う費用の内訳としては、相談料が1万円程度、着手金が20万円~50万円程度、報酬金が30万円程度となります。

 手続によって大きく異なるのは予納金の金額になります。

同時廃止と比べて、管財事件(通常管財)と少額管財の予納金が高くなっているのは、破産管財人が選任されるためです。

司法書士と弁護士どちらに頼むべき?

司法書士に依頼する場合

債務や過払い金の金額が140万円を超える場合や個人再生・自己破産の場合は、司法書士が代理人になることができません。

また、司法書士が対応できる裁判は簡易裁判所のみです。

弁護士ではなく司法書士に債務整理を依頼するメリットとしては、費用が安いことが挙げられます。

司法書士の方が、弁護士と比べて対応可能な業務の範囲が限られていることから、費用が安く設定されていると考えられます。

もっとも、対応可能な業務の範囲が限られていることは、司法書士に債務整理を依頼する際のデメリットにもなり得るため、検討が必要であるといえます。

司法書士の業務の制限としては、訴訟代理できるのが簡易裁判所のみであることが挙げられます。簡易裁判所は、主に訴額140万円以下の訴訟を取り扱う裁判所になります。

債務整理にかかわる訴訟における訴額は、元本の金額が基準となります。

もっとも、債務の金額が140万円以下であったとしても、判決後に控訴がされることにより、地方裁判所へと事件が移る可能性もあります。

弁護士に依頼する場合

弁護士には、司法書士のような制限はありません。

前述のとおり、債務の金額が一社につき140万円を超える場合は、司法書士が扱うことができません。

したがって、司法書士に依頼した後に、債務が140万円を超えることや請求できる過払い金の金額が140万円を超えることが判明した場合には、弁護士に再度依頼する必要があります。

したがって、依頼の時点で債務や過払い金の額が不明である場合は、最初から弁護士に依頼をした方がよいかもしれません。

個人再生・自己破産を行う場合は、司法書士は代理人として裁判所に同席することはできません。

もっとも、司法書士であっても手続に必要な書類作成は行うことが可能であり、手続を進める支援を行うことも可能です。

まとめ

債務整理を行うと、借金の返済を軽減または免除してもらえることができ、貸金業者や債権回収会社からの直接の取立てを停止させることができます。

一方で、債務整理を行うと信用情報に事故情報として登録されるため、少なくとも5年以上は、新たに借入れをしたり、ローンを組んだりすることが難しくなることもあります。

また、その手続や必要書類も複雑なため、弁護士や司法書士といった専門家に相談の上、もっとも適切な方法をとる必要があるといえます。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る