相場
債務整理の依頼費用は、任意整理・個人再生・自己破産のどの手続をするかによって異なります。
ただし、費用を支払うためのまとまったお金が手元になく、債務整理の費用をすぐに支払えないという場合も、
- 司法書士や弁護士が送付する受任通知で債権者への返済を一旦止めて、返済額を依頼費用にあてる
- 分割払いや後払いが可能な事務所を選び、少額ずつ支払う
などの対策によって、債務整理が可能になるケースもあります。
そこで、本記事では、債務整理の費用の相場や高い、支払いが難しいと感じた場合の対処法などをご紹介します。
費用の支払に不安がある方はこの記事を参考にしてみてください。
債務整理にかかる お金とは?
まずは、債務整理に関係するお金はどのようなものがあるのかについて解説します。
債務整理に関係するお金には
- ・債務整理後に、返済が必要になる場合は、借金返済の原資
- ・弁護士や司法書士を代理人とした場合は、代理人への依頼費用や手数料
- ・自己破産や個人再生をする場合に、裁判所に納める予納金や申し立て費用
の3種類が考えられます。
上記を一つずつ解説していきます。
(1)借金返済のためのお金
債務整理には、任意整理や個人再生、自己破産という手続きがあります。
このうち任意整理や個人再生は、借金の負担を軽減しつつ、債務を返済することが求められます。つまり、債務者は返済計画を立て、減額された借金を一定の期間や金額で返済しなければなりません。そのため、これらの手続では、借金の返済原資を準備する必要があります。
一方で自己破産をする場合には、返済が免除されます。ですので、一定以上の価値ある財産がない場合は、返済を行う必要はありません。
(2)弁護士や司法書士への依頼費用や手数料
債務整理手続を行う際には、通常、弁護士や司法書士を代理人として委任し、手続きを進めます。その際には、報酬や着手金、事務手数料などの支払いが必要です。
これらの費用は、債務者が手続きを進めるために欠かせないものです。
弁護士や司法書士にしはらう報酬には、
- ①着手金
- ②成功報酬
- ③事務手数料
の三つが請求されますが、通常はそれぞれを分けることなく、ひとくくりに「依頼費用」と呼ぶことが多いです。
なお、以前は、弁護士・司法書士の所属する団体(日本弁護士連合会や日本司法書士連合会)の定める基準により報酬を算出しました。(参照:日本弁護士連合会「弁護士費用(報酬)とは」)
ただし、2003年には司法書士会で、2004年には弁護士会で、この共通の報酬基準制度が廃止され、それぞれの弁護士や司法書士が、自由に依頼者と相談して報酬を決めることができるようなりました。
したがって、どのような報酬体系を取るかは事務所によって判断されるため、費用は千差万別です。
(3)裁判所に納めるお金
最後に、個人再生や自己破産の手続きを行う場合のケースです。
個人再生や自己破産の手続きは、裁判所を使う手続きですので、申し立てに際しては裁判所に申立費用を払わなければなりません。(東京地裁:破産の手数料一覧を参照)
また、自己破産には同時廃止事件と管財事件の2つの手続きがあります。管財事件となる場合には、別途、費用が掛かる可能性があります。
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の費用の相場
債務整理には2種類の手数料があります。
第一に、弁護士や司法書士に支払う手数料(報酬)です。手数料相場は、任意整理3万円~、個人再生20万円~、自己破産30万円~あたりです。
第二に、裁判所に納める手数料です。個人再生と自己破産の場合では、弁護士や司法書士に支払う依頼手数料の他に裁判所手数料がかかります。
裁判所に納める費用は、手続きによって異なります。
- 特定調停 1万円前後
- 個人再生 3万円~18万円前後
- 自己破産(同時廃止事件) 2万円前後
- 自己破産(管財事件) 25万円前後
上記の2種類の費用を合計した、債務整理の費用の相場は、以下が目安になります。
- 任意整理 債権者1社あたり約5~15万円
- 個人再生 約50~100万円
- 自己破産 約30~130万円
各手続きごとに解説していきましょう。
任意整理の費用の相場
任意整理は、裁判所を介さずに債権者(貸金業者やクレジットカード会社)と、借金の返済方法について直接交渉をする方法です。
この手続きでは、将来利息や遅延損害金をカットできる可能性があります。また、減額後の借金の返済期間は原則3~5年程です。
任意整理の費用の相場は5~15万円程度
任意整理の費用相場は、借入先1社あたり5~15万円程度です。
例えば、A,B,C社の3社から借り入れがあった場合
- A社1社のみ任意整理をする場合
- 5~15万円×1社分
- 3社全部を任意整理する場合
- 5~15万円×3社分
また、金額は5~15万円と幅がありますが、これは、借金額に応じて報酬が決まるという仕組みを取っていることが多いためです。また、着手金と減額報酬の関係に関しては、着手金が安い場合は、報酬額が高めになることが多いという関係になりやすい点にも注意が必要でしょう。
任意整理の費用の内訳
依頼する際にかかる料金の内訳を紹介します。
手数料内訳 | 手数料相場 |
相談料 | 30分5000円~(弁護士の場合) 1時間5~6000円程度(司法書士の場合) |
着手金 | 20,000~100,000円(1社につき) |
解決報酬金 | 20,000~50,000円(1社につき) または、減額出来た金額の10~20% |
減額報酬 | 減額した金額の10~20%程度 |
事務手数料 | 1000~3000円 |
送金代行手数料 | 1000~2000円 |
相談料
法律相談料とは、文字通り、法律相談を弁護士や司法書士にお願いをした場合に、発生するお金となります。一般的に、弁護士事務所では30分につき5,500円程度の相談料がかかります。同様に、司法書士事務所でも1時間あたり5,500円程度の相談料がかかります。
もっとも、最近では相談料は無料としている事務所も少なくありません。また、相談の結果、依頼に至るような場合、法律相談料についてはもらわないという対応をする事務所が多いように感じます。
着手金
着手金とは、弁護士や司法書士に債務整理を依頼する際、最初に支払うお金のことです。着手金は成功・不成功に関係なく必要な債務整理費用の一部です。
着手金の額は、事件の種類や法律事務所によって異なります。着手金を取る場合、1社につき20,000~100,000円程度の着手金が発生することが一般的です。この金額は、借金の金額に応じて変動するため、幅のある金額設定になっています。
一方で、着手金無料を謳う事務所もあります。ただし、着手金が無料または割安でも、その代わりに後述する成功報酬が高い場合もありますので、報酬総額にも注意を向ける必要があります。
なお、途中で弁護士や司法書士を解任しても、ほとんどの場合は返金されません。
解決報酬金(減額報酬金)
依頼した案件が成功した際に必要になるお金です。解決報酬金は、金額固定の場合と減額の割合に応じて請求されるケースに分かれます。固定の金額の場合は、2~5万円程度になることが多く、一方で割合の場合は、減額できた借金の10~20%となることが多いです。
・過払金返還報酬金
過払金返還報酬金は、過払金の回収に成功した際に必要になります。
報酬金に関しては、「どのように回収したか」によって金額が変わります。任意交渉の場合では回収金額の22.5%前後になることが多いです。一方、裁判での回収となった場合では、回収金額の27.5%前後になることが多いです。
・送金代行手数料
和解成立後に、借入先への返済を事務所経由で行う場合に発生する手数料です。
借入れ先1社につき、月額1,000~2000円ほどが相場です。なお、送金代行を依頼しない場合では、この手数料は発生しません。
・事務手数料
業務を遂行するために実際かかった経費であり、1000~2000円程度が相場です。
任意整理の費用には幅がある
任意整理では、上記のような名目のお金を組み合わせて報酬の総額を定めています。
報酬の総額は5~15万円程度です。
また、着手金が高いと報酬金は固定にする、反対に、着手金は安いが報酬金は高めに設定するなどの調整がなされ、最終的にはどちらも同じくらいの金額になるということも珍しくありません。
したがって、「A事務所は着手金が高いから、着手金が安いB事務所に頼もう」という判断が、必ずしも正しいとは限らない点に注意が必要です。
このような一見安そうな事務所を見つけた場合は、まずは無料相談で費用の総額や内訳を算出してもらい、他事務所でも相見積もりを取るなどして費用が高すぎないかなどを確認するようにするべきでしょう。また、見積もりの算出に応じない場合は、依頼を見送ることも考えた方が良いかもしれません。今後の金銭面のトラブルを避けることに繋がるため、慎重に検討してください。
個人再生の費用の相場
個人再生とは、裁判所から再生計画の承認を受ける方法で、再生計画の承認を受けることで、借金額を大幅に減らすことができる可能性があります。
減額率は借金額によって異なりますが、通常は元の借金の5分の1から10分の1程度に減らすことができます。
減額された借金は、原則として3年から最長5年の間で完済することになります。
また、個人再生のメリットとして、ローンの残った住宅を残せることや、財産を処分しなくてよいことが挙げられます。
なお、本項は「東京地裁:通常民事再生事件申立要綱」を参照しています。
個人再生の費用の内訳
個人再生の費用には、
- 裁判所に払う費用
- 弁護士や司法書士に払う費用
の2種類があります。
まずは、弁護士司法書士への手数料です。
これは、20~50万円程度に設定されていることが多いです。
また、持ち家を残したい場合は、住宅ローン特則を利用することになります。
この場合は、さらに10~20万円程手数料が上乗せになる場合があります。
次に、裁判所に納める手数料ですが、申し立て費用として25000円程度がかかります。
加えて、個人再生委員が選任された場合は、予納金を支払う場合があります。
予納金の金額は裁判所や事件ごとにことなりますが、20万円~30万円程度です。
手数料内訳 | 手数料相場 |
着手金 | 20~50万円(報酬金含む) |
報酬金 | |
申立て手数料 | 1万円程度 |
裁判所予納金 | 13,000円程度 |
郵送切手代 | 2,000円程度 |
個人再生委員の選任時 | 15~25万円 |
以下では、それぞれの内訳を紹介します。
裁判所に納める費用
・申立手数料
個人再生を申し立てるときに必要な手数料で、申立書に収入印紙を貼付して支払います。
金額としては、1万円程度必要になります。
・予納金
予納金は、個人再生の申し立てをする際に裁判所にあらかじめ納める費用で、例えば、郵便切手やあて名書きをした封筒、官報掲載費などがこれに当たります。
金額はおよそ、12,000~14,000円程度で、先述の申し立て手数料と合わせてると、3万円程度になることが多いです。
・個人再生委員の報酬
他にも、個人再生委員の報酬が発生する場合があります。
個人再生委員とは、申立人と再生計画を立てるなど、手続きに関与する委員のことです。
個人再生委員は、裁判所から選任されますが、これが選任された場合は、個人再生委員に対して報酬を支払う必要があります。
金額は15~25万円ほどです。
なお、弁護士や司法書士に依頼して申し立てを行った場合、個人再生委員を選任しないという運用をしている裁判所もあります。
依頼費用の内訳
依頼費用の内訳は、大まかに分けると
の3つが生じます。また、事務手数料等が付加される場合もあります。
なお、各名目の詳細は任意整理と同様のため、説明は省略しています。
相談料
法律相談にかかる費用で、1時間につき平均5千~1万円ほどです。
また、「相談無料」としている事務所もあります。
・着手金
交渉結果に関係なく、発生する依頼費用です。
個人再生の場合では、30~50万円ほどが相場です。
・報酬金
着手金とは別に、報酬金を設定しているケースもあります。
個人再生では、「住宅ローン特則」という制度があります。
この制度を利用すると、自己所有の住宅を手放さずに個人再生ができるのです。
ただし、住宅ローン特則を利用するケースでは、その分依頼費用が高くこともあります。
住宅無しの場合では、20万円ほど、住宅有りの場合では、30万円ほどの金額になることが多いです。
・着手金と報酬金の関係
個人再生では、着手金と報酬金の両方が、必ず発生するわけではありません。
例えば、「報酬金は取らないが、着手金は高めに設定」とすることもあります。
自己破産の費用の相場
借金を返す必要がなくなる方法として、裁判所を通じて借金の免責を受ける方法があります。免責とは、一部の特定の債務を除いて、すべての借金の返済義務がなくなることを意味します。
この方法を利用するには、裁判所に申し立てを行う必要があり、免責を受けることで、借金を完全に返す必要がなくなります。
ただし、免責を受けるためには一定の費用がかかります。一般的には、合計費用が30万円から130万円程度かかることが多いです。
なお、本記事では「東京地裁:破産事件の手続き費用一覧」を参照しています。
自己破産費用の相場は50〜130万円程度
自己破産手続は3種類に分けられます。
それぞれが別の手続ですので、費用の目安が異なります。
〈同時廃止〉
「債務者に一定以上の財産がない」「借金をした理由に問題がない」などと判断された場合の手続。
費用総額の相場は30~50万円ほど。
〈管財事件〉
「債務者に一定以上の財産がある」「借金をした理由に問題がある」などの判断がされた場合の手続。
費用総額の相場は80~130万円ほど。
〈少額管財〉
「債務者に一定以上の財産がある」「借金をした理由に問題がある」などの判断がされた個人や個人事業主などに運用される制度。
費用総額の目安は50~80万円ほど。
自己破産費用の内訳
自己破産手続きには、主に裁判所費用と債務整理費用の2つの費用がかかります。
まず、裁判所費用には申し立て費用があります。これは、自己破産を申し立てる際に裁判所に支払う費用です。裁判所によって異なりますが、一般的には1.5万円ほどです。
また、管財費用が発生する場合もあります。管財事件という、破産管財人が破産者の財産を管理し、債権者への分配を行う手続きが行われる場合、別途、管財費用がかかります。報酬として40万円や20万円の予納金が基準額とされています。
次に、債務整理費用は、自己破産手続きをサポートしてくれる弁護士への支払いです。相場としては30万円から60万円ほどですが、事情や弁護士事務所によって異なる場合があります。
これらの費用を合算すると、自己破産手続きには総額40万円から130万円程度の費用がかかることがあります。
裁判所費用の内訳
・予納金
自己破産の申し立てをする際に裁判所にあらかじめ納める費用です。
同時廃止 1~3万円ほど
管財事件 50万円ほど
少額管財 20万円ほど
・申立手数料
自己破産を申し立てるときに必要な手数料で、申立書に収入印紙を貼付して支払います。
1,500円程度必要になります。
依頼費用の内訳
・相談料
法律相談にかかる費用で、1時間につき平均5千~1万円ほどです。
「初回相談無料」としている事務所もあります。
・着手金
交渉結果に関係なく、発生する依頼費用です。(原則返金はされません)
20~50万円ほどが相場です。
・報酬金
依頼した案件が成功した際に必要で、金額は30万円ほどです。
債務整理の費用が高いと感じた時の対応方法
司法書士に債務整理を依頼する
一般的に債務整理を専門家に依頼する場合、弁護士よりも司法書士の方が費用が安いとされています。
ですので、債務整理の費用を第一に考える場合は、司法書士に相談をする方が良いです。
ただし、司法書士は法的手続きの代理に関しては限定的であり、債務額や交渉の状況によっては司法書士に任意整理を依頼できない場合があることには注意が必要です。
司法書士が関与できる範囲は、債権者ごとの個別の借金が140万円以下である場合に限られるなど、業務の範囲が制限されているためです。
また、過払い金が発生する場合や、個別の債務額が140万円を超える場合には、司法書士では対応できず、弁護士を雇わなければいけません。
そのため、費用の安い、高いのみで決めるのではなく、
- あなた自身がいくら借り入れをしているか、
- どういう手続きを取りたいのか
を考えたうえで、弁護士・司法書士でどちらに依頼するかを決めてゆく方が良いでしょう。
専門家に依頼することで費用倒れになるリスクはほとんどない
借金にお悩みの方の中には、
「債務整理で借金の返済金額は減らせても、減額できた金額より依頼費用のほうが高くなってしまうかも…」
と不安を抱えている方もいるかもしれません。
しかし、依頼費用が減額できた借金よりも高くなるということはほとんどありません。
理由は、減額できた金額を基準に報酬を計算しているからです。
債務整理による借金減額は、着手金や成功報酬を合わせても、利益が大幅に上回ることが大半です。
法テラスの民事法律扶助業務を利用する
法テラスの民事法律扶助業務を利用することも考えていいでしょう。
日本司法支援センターは、法務省が管轄する法律問題を解決するための相談窓口であり、通称法テラスとも呼ばれます。
法テラスは、国民が法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスを受けられるようにすることを目的として設立された公的な法人です。
法テラスでは、収入や資産が少ない人を対象に、無料相談や費用の立替えなどの支援を行っています。
これらを総称して「民事法律扶助業務」と呼ばれています。
法テラスを介して弁護士に依頼すると、一般的な相場の3分の1程度の手数料で依頼することが可能です。また、毎月5,000円からの分割払いで確実に支払うことができます。
法テラスの民事法律扶助業務 | |
法律相談援助 | 無料法律相談 |
代理援助・書類作成援助 | 弁護士・司法書士にかかる費用の立替 |
ただし、法テラスの民事法律扶助業務は誰でも自由に利用できるわけではありません。
収入と資産が一定の基準以下である必要があります。
単身世帯であれば、手取りの月収が18万2,000円以下であること
2人であれば25万1,000円以下であること
といった基準を満たした人だけが、費用の立替を受けることができるのです。
デメリットとして挙げるならば、債務整理を担当する弁護士や司法書士を選べないことです。
民事法律扶助業務の利用を検討する方は、法テラスサポートダイヤル(電話:0570-078374)へ問い合わせをして確認するようにしてください。
債務整理の依頼費用が払えない時の対処法
「任意整理を専門家に依頼したいけど、手元にまとまった現金がなく、債務整理に費用をすぐには用意できない」という不安がある方も少なくないのではないでしょうか
そんなときの手段として、次のことが挙げられます。
- ・分割払いや後払いが可能な事務所を選ぶ
- ・専門家が送付する受任通知で債権者への返済を止める
- ・法テラスの民事法律扶助業務を利用する
- ・債務整理を司法書士に依頼する
- ・自分で債務整理をする
それぞれ紹介します。
分割払いや後払いが可能な事務所を選ぶ
債務整理を開始すると、一時的に借金の返済を止めることができます。
それでも、数十万円もする費用を一括で支払うというのは、現実的には難しいという方も多いでしょうか。
毎月の支払額を抑えるためには、任意整理の費用の分割払いが可能で、分割回数や金額をなるべく抑えてくれる事務所を選ぶ方が良いでしょう。
通常、「借金がいくらあるか」、「毎月いくらずつ返せば返済が完了するか」を基準に、費用の支払額や分割回数を決めます。
任意整理 | 6~8回前後(元金支払額により変動) |
個人再生 | 10回程度 |
自己破産 | 12回程度 |
ただ、現在の家計の状態に合わせて柔軟に対応してくれる事務所もあります。
相談時には、自分の置かれている状況をしっかり説明することで、負担を可能な限り減らしてもらえます。
また、相手方への返済と、和解成立後の債権者への返済と事務所に対する費用の支払いは、時期を重ねないように調整されます。
まず費用の支払いを完了し、その後に債権者への返済を開始するように調整してくれるので、借金の返済と費用の支払いが被って、負担が大きくなることを避けられるよう、相談されることをおすすめします。
なお、個人再生や自己破産の場合、月々の支払額は約3~5万円が目安となります。
任意整理や過払い金請求に関しては、債権者数によって費用が変動しますが、基本的には6~10回くらいで費用を完済できるよう調整されています。
手数料が払えない時には弁護士や司法書士に相談をする
債務整理手続をする方は、借金の返済によって生活が苦しい状況が続いていると考えられるため、弁護士や司法書士に依頼をして法的整理を進めることはかなり勇気のいることでしょう。
ただし、借金問題は専門家に相談・依頼をしなければ、解決に向かうことは難しいケースも多いため、勇気を出して専門家に依頼することが借金問題解決の糸口となるのです。
専門家に依頼をしたあと、その支払いをどうするかという問題に直面するかもしれません。
そのときは、素直にお金がなくて支払いが難しいことを弁護士や司法書士に相談してみてください。
お金に余裕がないことは、先方も承知のうえなので、理解してくれて様々な解決方法を見つけてくれます。
例えば、手数料の支払いを分割にして対応してくれるなど、お金に余裕がなくても対応可能な支払方法を提案してもらえることでしょう。
専門家が送付する受任通知で債権者への返済を止める
債務整理を司法書士や弁護士に依頼することのメリットの一つに、
「債権者からの支払の督促が止まる」
「債務整理中は各社への返済をストップできる」
ということが挙げられます。
なぜ、返済が止められるのでしょうか?
まず受任通知が債権者に送られます。
受任通知は債務整理の依頼を受けたことを債権者に通知するものです。
債権者は受任通知を受け取ると、債務者に対する取立て行為を禁止されます。
これにより、即日から2週間程度で、債権者からの取り立てがストップします。
さらに、取り立てが止まるだけでなく、返済する必要もなくなります。
つまり、返済もストップします。
なお、取立禁止は任意整理だけでなく、自己破産などの債務整理手続きでも同様に適用されます。
債権者への毎月何万円という支払いをストップできることで、その間に生活を立て直し、分割払いで費用を支払うことができるようになれば、債務整理手続きを取ることができる、ということです。
自分で債務整理をする
債務整理手続の中で、弁護士や司法書士に依頼をせずに自分で行うことができる手続もあります。
自分で債務整理をする際にかかる費用は、書類の郵送料金や印紙代などの実費、あとは裁判所費用のみに抑えることができます。
しかし、自分で債務整理を行う場合には、4つのデメリットがありますので注意が必要です。
以下で解説します。
債務整理中にも請求・督促・取り立て行為が続く
個人で債務整理を行う場合、弁護士や司法書士による受任通知の送付がされません。
そのため、手続や交渉に入った状況であっても、返済に関する請求・督促・取り立て行為が止まることなく続きます。
手続や交渉がスムーズに進まない可能性がある
個人で債務整理をしても、弁護士や司法書士がするのと同じようにスムーズに手続や交渉ができるとは限りません。
法律の知識がない状態で、債務整理に必要な多くの書類や証拠を不備なく揃えるのは難しいものです。
また、任意整理手続で個人が消費者金融等と交渉をした場合、うまく話を進められない可能性も高いでしょう。
過払金を取り戻せない可能性がある
任意整理では、借入先から取り寄せる取引履歴をもとに、過払金が発生していないかを確認する「引き直し計算」を行います。
引き直し計算は複雑な計算で法律知識も必要になるため、個人で行うことはとても難しいです。
自己破産で少額管財の利用ができない
自己破産の際、一定以上の財産がある場合などでも少額管財が利用できれば、費用や期間を比較的抑えることが可能になりますが、弁護士へ依頼していないと少額管財は利用できません。
面倒ごとは専門家に一任するのが一番
上記のように、自力での手続きには多数のデメリットがあり、仕事をしながらこのような交渉や書類収集等を行うのは、不可能ではないにせよ、決して効率的とは言えません。
また、交渉に応じない債権者を相手にする場合、訴訟を提起される、強制執行を受けるなどの法的リスクを感がなければなりません。
仮に交渉がうまくいった場合であっても、弁護士などに依頼した場合と同等の結果を得られていないという、「労多くして功少なし」といった状態になってしまう可能性も大いにあり得ます。
そのため、たとえ費用がかかったとしても、弁護士・司法書士といった専門家に頼ることで、案件を一任し、法的リスクを回避しつつ、各債権者との交渉を進めてゆく方が、最終的には多くのメリットを享受できます。
また、前述のとおり、費用を安く抑える方法もありますので、まずは弁護士・司法書士といった専門家に相談をするようにしましょう。