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債務整理

債務整理と自己破産の違いは?どちらを選べばいいの?

「債務整理と自己破産 違い」という検索をされる方が多いようです。

結論から言うと、債務整理手続きの中に、任意整理、法的整理があり、法的整理の中に破産手続き、民事再生手続きがあります。

さらに言うと、任意整理ができる場合には破産はできず、逆に、破産しかできない場合には任意整理はできない関係にあります。

「どちらを選べばいいの?」と検索される方もいらっしゃいますが、上記のように、任意整理と破産とは二者択一の関係にあります。

置かれた方の家計状況でどちらの手続きが選択するかという問題に集約されるのです。

例えば、A社は利息をカットしても36回での返済しか認めないとして、債務者の家計の中で36回で分割して払える場合には任意整理ができますし、36回の分割では家計が足りない場合には破産手続きをすることになります。

繰り返しにはなりますが、借金問題の解決方法を考えたときに頭に浮かぶのが「債務整理」、「自己破産」という言葉だと思いますが、債務整理の言葉には、自己破産が包含されていることになります。

この記事では、債務整理と自己破産の違い、自己破産のメリット・デメリット、自己破産以外の解決方法などを解説します。

債務整理と自己破産の違い

「債務整理」と「自己破産」はどのような違いがあるのでしょうか。

違いを正しく理解し、自分に合った手続きを選択することが大切です。

何が違うの?

債務整理とは、借金の減額や免除、支払いの猶予を目的として、債権者との交渉や法律を使って債務者の経済的な生活の立て直しを図る手続きのことです。

手続きとして主に「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つがあり、この3つの手続きの総称が「債務整理」です。

借金問題の解決というと自己破産を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

「破産だけは避けたい」と手続きを躊躇してしまう人もいます。

しかし、自己破産だけが借金問題の解決方法ではありません。

自己破産は3つある債務整理のなかの一つであり、他の債務整理と比較するとメリットが大きい反面、デメリットも大きいため、まずは他の債務整理を検討するとよいでしょう。

「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」、これらの手続きについて正しく理解し、自分に合った手続きを選択することが大切です。

それぞれの手続きについて詳しく解説

任意整理とは

任意整理とは、現在の返済額よりも負担を軽くするよう、金融機関や貸金業者等の債権者と利息のカットや分割回数の見直しについて直接交渉、今後の返済計画について合意し、借金を完済する手続きです。

また、これまでの債権者との取引を利息制限法の上限金利で再計算することにより借金が減額できる場合もあります。

任意整理で減額できるのは、利息制限法で定める利率より高い利息の借金となります

ショッピングや車、住宅ローン等の利息制限法より低い金利の借金は減額できません。

ただ、今後の返済金の利息のカットや分割回数の見直し等で月々の返済額を減額できるメリットがあります。

利息の高い業者との取引があった場合、取引期間、途中完済の有無等にもよりますが、借金がゼロになるばかりか、過払い金を受け取れる可能性もあります。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立てし再生計画の認可決定を受け、借金を減額してもらう手続きです。

裁判所から免責決定されると借金の返済義務がなくなる自己破産とは違い、減額された借金を返済することで、残りの借金の支払い義務はなくなります。

一例をあげると、600万円の借金を任意整理し5年(60回分割)で返済すると、月々約10万円の返済が必要です。

しかし、個人再生の場合は、借金を5分の1まで圧縮でき120万円となりますので、3年(36回分割)で返済するとして、月々3万円の返済でよくなります。

自己破産の場合は、所有する財産は処分しなければなりませんが、個人再生では、住宅や車、生命保険等の財産を持ったまま手続きできることも特徴です。

また、住宅ローンのある自宅については、住宅資金特別条項を利用することにより、そのまま住宅ローンの返済を継続でき、自宅を処分する必要はありません。

自己破産とは

自己破産とは、収入面(減収や失業等)や生活面(離婚や介護等)の変化によって借金が返済できなくなった人が、裁判所に申立てをすることで、所有財産を清算し債権者に配当する手続きです。

裁判所から免責決定されれば、借金は免除され、返済義務はなくなります。

手続きは、「破産」と「免責」という2つの手続きに分けられます。

・破産手続き:所有財産を処分し債権者に配当する手続き

・免責手続き:債権者への配当後に残った借金を免除してもらう手続き

つまり、借金の返済ができなくなり、所有財産の処分だけでは返済しきれず借金が残ってしまったら、それを免責してもらうということです。

基本的にはこの2つの手続きはセットで行われますので、「破産」・「免責」手続きを、単に「破産」と呼ぶことが一般的です。

ほとんどが任意整理を選択

ここで挙げた3つの債務整理の手続きの中で、借金問題の解決に最も利用されているのが「任意整理」です。

任意整理という名称は一般的にあまり知られておらず、債務整理と混同されることも少なくありませんが、年間数百万人が任意整理を行っているといわれており、借金問題の解決のため約9割の人が任意整理を選択しています。

借金問題の解決方法として一般的によく知られている自己破産は、所有財産等に影響がでるなど、他の債務整理(任意整理・個人再生)と比べデメリットは小さくありません。

任意整理は、所有財産等への影響が出にくく、職業の制約もないなど比較的デメリットも小さいため、継続的な収入が見込めるのであれば、借金問題の解決方法として最初に検討するとよいでしょう。

任意整理と自己破産の違い

任意整理は、裁判所を介さず業者と直接交渉して、利息のカットや月々の返済額を減額してもらう手続きです。

自己破産は裁判所に申立て借金を免除してもらう手続きですが、任意整理は裁判所を通す必要がありません。

任意整理は、金融機関や貸金業者等の債権者と直接交渉することで借金問題の解決を図る手続きです。

任意整理ができる条件

任意整理ができる条件は、継続的に安定した収入があり、3~5年間で返済できることが見込め、返済を継続していく意思があるということになります。

・金融機関や貸金業者等の債権者との契約書がない場合でも任意整理可能。

金融機関や貸金業者は法律に従い過去の取引記録を保存していますので、どこから借りたのか、借りた時期、借りた金額がおおよそ分かれば調べることができます。

・保証人・連帯保証人がいても任意整理は可能。

ただし、任意整理すると保証人・連帯保証人に請求がいくことになります。保証人・連帯保証人が支払えなければ、保証人・連帯保証人も債務整理の必要があります。

・既にご自身で交渉し債権者との和解が成立している場合でも、司法書士・弁護士に任意整理を依頼することは可能。

ご自身での和解の際、利息制限法に基づく計算(引き直し計算)をしていなければ、更に減額できる可能性もあります。

自己破産ができる条件

自己破産するための条件は、法律では“債務者が支払い不能にあるとき”とされています。

生活状況や資産状況は人によって違いますので、借金が何千万円あったとしても、支払いができるのであれば自己破産はできませんし、減収や失業により収入がなくなったなどで支払いができなくなった場合は、たとえ借金が100万円であっても支払い不能ということになり、自己破産することができます。

しかし、自己破産を申し立てたからといって必ずしも借金がゼロになるわけではありません。

自己破産を申し立てると、裁判所は債権調査等を経たうえで免責許可を出すかの判断をします。

失業や減収などにより生活に困窮し借金が膨らんだというケースであれば免責許可が出やすいですが、ギャンブルや風俗などにお金をつぎ込んだ結果できた借金となると免責許可が出づらい、もしくは出ない可能性があります。

これを「免責不許可事由」といいます。

主な免責不許可事由

・ギャンブル

・名義貸し(他人のためにクレジットカードを作り、それを使わせる行為)

・換金行為(クレジットカードで商品を購入、転売する行為)

・株、先物取引

・偏波弁済(特定の債権者だけに返済する行為)

・財産の隠匿、不当な処分

・虚偽の債権者一覧表の提出

・詐欺的な借入れ

ただし、上記のような理由でできた借金でも、裁判所の裁量により免責許可される「裁量免責」というものがありますので、絶対に免責許可が出ないということではありません。

減額幅

任意整理では通常、3~5年は支払いが続くことになりますが、自己破産は、原則、支払いがなくなります。

自己破産で支払いが免責されないものを非免責債権といい、主に次のようなものがあります。

・税金
・社会保険料(年金、健康保険料等)
・罰金、科料・養育費
・破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

任意整理で減額できるのは「総返済額」と「月々の返済額」です。

総返済額とは、完済までに支払う総額のことです。

たとえば200万円の借金があり返済が遅延している場合、本来であれば元本の200万円に加え利息と遅延損害金を完済まで支払い続けなければなりません。

その元本、利息、遅延損害金の合計が総返済額です。

任意整理することにより総返済額から次の3つを減額できます。

・将来利息

将来利息とは、債権者と合意した後に発生する利息のことです。

借金に対する利息は、本来であれば完済まで支払い続けなければなりません。

しかし、債権者と交渉し合意が得られれば、将来利息の支払いが全額免除もしくは減額されます。

・遅延損害金

遅延損害金とは、借金の返済を滞った場合に発生する損害賠償金のことです。

期日までに返済できなったときに、返済期日の翌日から発生します。本来であれば遅延を解消するまで支払い続けなければなりません。

しかし、債権者と交渉し合意が得られれば、遅延損害金の支払いが全額免除もしくは減額されます。

・経過利息

経過利息とは、最終返済日から任意整理による和解に至るまでに発生する利息のことです。

任意整理では、債権者と交渉することにより経過利息がカットされることがほとんどですが、債権者によっては経過利息のカットに応じてもらえないケースもあります。

・過払い金

2009年以前から借金をしている場合、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金が発生していれば、元本から過払い金を差し引くことができるので総返済額を減額できます。

また、元本より過払い金のほうが多いときは、借金が0になるばかりでなく、手元にお金が返ってきます。

次に任意整理で減額できる月々の返済額について説明します。

月々の返済額は、総返済額÷支払期間となりますので、支払期間をどれぐらいにするかによって毎月の返済額が変わります。

任意整理では通常、返済期間を3~5年で設定しますので、たとえば総返済額150万円を3年間で返済する場合、月々約4万2千円の返済となりますが、支払期間が5年であれば月々25,000円まで下げることができます。

将来利息が全額カットされた場合、返済期間を延ばしても総支払額は変わりませんので、月々の負担をできるだけ抑えたいのであれば、支払期間を長く設定したほうがよいでしょう。

家や車・バイクへの影響

任意整理と自己破産の家や車・バイクへの影響は次のように異なります。

任意整理では、交渉する債権者を選べますので、住宅ローン、自動車ローンを手続きから外すことで家や車・バイクは手放す必要はありません。

また、ローンが終わっていれば家や車・バイクへの影響はありません。

自己破産は、任意整理、個人再生と違い支払義務を免除してもらう手続きとなりますので、所有財産があれば処分する必要があります。

価値が20万円以上あると判断されれば処分する必要があり、ローンが終わっている家や車・バイクについても、価値が20万円以上あると判断されれば処分の対象となります。

処分の対象となる財産の一例

・高額な現金、価値が20万円以上の車・バイク

・生命保険の解約返戻金

・退職金の1/8相当額が20万円以上の場合

仕事への影響

任意整理と自己破産の仕事への影響は次のとおり異なります。

任意整理では、基本的に手続していることを勤務先に知られることはなく、仕事への影響はありません。

また、特定の資格・職業に制限もありません。

ただし、任意整理後の返済を滞納するようなことがあれば、債権者から勤務先に連絡がいく可能性はあります。

自己破産は、手続き中、特定の資格・職業に制限がかかります。

また、自己破産すると官報に氏名が掲載されることになりますので、定期的に官報をチェックするような業種である場合、手続きしていることを勤務先に知られる可能性があります。

制限がかかる資格・職業

弁護士、司法書士、弁理士、税理士、公証人、公認会計士、証券会社外務員、旅行業者、宅地建物取引業者、建設業者、不動産鑑定士、土地家屋調査士、商品取引所会員、生命保険募集人、警備業者、有価証券投資顧問業者、風俗営業、質屋など

保証人への影響

任意整理と自己破産の保証人・連帯保証人への影響は次のとおり異なります。

任意整理では、保証人や連帯保証人がついている借金を手続きの対象から外すことで、影響が出ることはありません。

自己破産は、自己破産の手続き後も保証人や連帯保証人には返済義務が残ることになり、一括返済を求められるなど影響が出ることになります。

手続きの対象を選べないことから、保証人や連帯保証人がついている借金がある場合、必ず影響が出てしまいます。

上記のことから、自己破産する際は、保証人や連帯保証人も債務整理が必要になる場合があります。

なお、任意整理においても、保証人や連帯保証人がついている借金を手続きの対象とした場合は影響が出ることになります。

かかる費用・期間

任意整理と自己破産の費用の目安は次のとおりです。

・任意整理:2~15万円程度(債権者1社につき)

・自己破産:30~130万円程度

自己破産は、同時廃止事件になるか管財事件になるかで費用が大きく異なります。

同時廃止事件とは、明らかに精算できる財産がない場合及び免責不可事由がない場合に適用される手続きで、費用目安は30~50万円程度です。

管財事件とは、ある程度の財産があったり免責不可事由がある場合に適用される手続きで、費用目安は80~130万円程度です。

少額管財事件とは、一部の裁判所で採用されている管財事件を簡素化した手続きです。手続きを弁護士に依頼していて、財産の種類が多くない場合等に適用される手続きで、費用目安は50~80万円程度です。

任意整理と自己破産の相談から解決までにかかる期間の目安は次のとおりです。

・任意整理:約3~6ヶ月

・自己破産:約6ヶ月~1年3ヶ月

自己破産にかかる期間については、費用と同じく手続きの種類により異なります。

 

同時廃止事件は、司法書士や弁護士への相談から免責確定までの期間の目安は、6~10ヶ月です。

管財事件、少額管財事件は、司法書士や弁護士への相談から免責確定までの期間の目安は、9~1年3ヶ月です。

任意整理と自己破産、どちらを選択すべきか

ここまで任意整理と自己破産の条件や減額幅、デメリット等について解説してきました。

これらをふまえ任意整理と自己破産のどちらが適しているのか見ていきます。

ただし、場合によっては任意整理、自己破産ではなく、個人再生を検討したほうがよい場合もあります。

債務整理の方法を後から変更することも可能です。

その場合、注意点もあるため併せて解説します。

任意整理が適している人

任意整理は、主に次の事項に当てはまる人が適しているといえるでしょう。

・継続的に収入が見込める人

定期的な収入が見込めるのであれば、パートやアルバイトなどの雇用形態であっても任意整理できる可能性は高いといえます。

債務者本人に収入がなくても、家族の収入から返済が継続できるのであれば、任意整理できる場合もあります。

・借金の額が小さい人

借金の額が200万円程度であれば、任意整理で解決できるケースも多いと言われています。

ただし、この金額は債務者の収入や生活の状況によって大きく変わります。

・時間、手間をかけたくない人

任意整理は、他の債務整理と比較すると用意する書類等も少なく、裁判所を通す必要もないため、半年程度で債権者と合意できる場合も多く、時間的、経済的な負担は比較的小さいといえるでしょう。

・家族、職場に知られたくない人

任意整理は、裁判所を通す必要がない手続きですので、裁判所に出廷する必要がなく、家族や職場に手続きしていることが知られる可能性は低いといえます。

・保証人や財産などへの影響を抑えたい人

任意整理では、保証人がついている自動車ローン、住宅ローンなどの借金を手続きの対象から外すことにより、車やバイク、自宅などに影響が及ばないよう借金問題の解決を図ることが可能です。

車やバイク、自宅などが処分されるなど、家族や周囲への影響を小さくとどめやすいといえるでしょう。

自己破産が適している人

自己破産は、主に次の事項に当てはまる人が適しているといえるでしょう。

・継続的な収入がなく、今後の収入増も見込めない人

自己破産は、原則、手続き後の返済義務がなくなりますので、無職等で収入がない人でも手続きすることが可能です。

生活保護を受給している人は、条件はありますが、法テラスを利用して自己破産の費用を免除してもらえることがあります。

・自宅や車・バイクなど、20万円以上の所有財産がない人

自己破産では、原則20万円以上の価値がある財産は回収されます。

20万円以上の所有財産がなければデメリットは少ないといえるでしょう。

・借金額が高額で他の債務整理では返済の見込みがない人

借金が高額になりすぎて、利息・遅延損害金のカットで減額を図る任意整理や、借金を圧縮して返済する個人再生では返済の見込みがないような場合は、自己破産する以外方法はないといえるでしょう。

個人再生が適している場合もある

次のような条件を満たしているケースでは、任意整理や自己破産より個人再生を選択したほうがよい可能性があります。

・将来的に継続的な収入が見込める

・任意整理での減額幅では支払いができない

・自宅を手放したくない

個人再生とは、再生計画を裁判所に認めてもらうことにより、1/5~1/10程度まで借金を圧縮できる債務整理の方法です。

ほとんどの所有財産を回収されてしまう自己破産と違い、手元に財産を残すことができます。

住宅ローンが残っていても、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用すれば、自宅を回収されることなく住み続けることができるのです。

ただし、自己破産と同様、官報に掲載される、保証人・連帯保証人に影響が出る、信用情報(ブラックリスト)に載るなどのデメリットはあります。

任意整理・個人再生を自己破産に変更できる

任意整理して残った借金の返済ができなくなった場合、自己破産や個人再生に債務整理の方法を変更することは可能です。

ただし、最初から自己破産や個人再生を行った場合より、経済的、時間的な無駄が出てしまうことになります。

借金問題の解決を検討するときに、無理のない、自分に適した債務整理の方法を選ぶことが大切です。

・最初の債務整理の費用、途中まで返済したお金は戻ってきません

任意整理から自己破産や個人再生に変更した場合でも、変更前の費用は戻ってきません。

また、任意整理で返済を途中までしていた場合でも、それまでに返済したお金は戻ってきません。

・信用情報(プラックリスト)に載る期間が長くなる

残債務の支払い不能により債務整理の方法を変更すると、債務整理を二度行うことになり、信用情報(ブラックリスト)に載る期間が長くなってしまいます。

自己破産は個人で手続きできるのか

自己破産は裁判所を介して手続きする必要があり、権利義務関係が複雑で難しい部分が多い法人の自己破産は、司法書士、弁護士などの専門家の力が必要不可欠なものになります。

自己破産をすると借金の返済をする必要がなくなる反面、仕事や日常生活など様々な面で生じるデメリットも大きいものとなります。

また、債務整理の中でも自己破産は、集める書類等も多いなど個人で行うのは難しく、書類等の不備や状況によっては破産手続きが認められない可能性もあります。

自己破産しなくても別の債務整理の方法で解決できる場合も多く見受けられることから、まずは司法書士・弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

司法書士、弁護士に依頼すると、煩雑な手続きを任せることができます。

書類等の不備があるとスムーズに手続が進まないことも考えられますが、司法書士、弁護士に依頼すれば、その心配もありません。

個人事業主・自営業者が自己破産をする場合

自己破産は、個人と法人を別のものとして考えないといけません。

個人が生活のために借金し返済できず自己破産しても、法人の自己破産をしないと、法人が事業で負った債務はなくなりません。

逆の場合も同じで、法人のみが自己破産しても、個人の自己破産をしないと、個人の借金はなくなりません。

自己破産は、法人、個人どちらか一方だけするのではなく、同時に手続きすることが可能ですので、申立てを同時にすることが望ましいです。

まとめ

自己破産は、債務整理の一種。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産という方法があり、概要は次のとおりです。

・任意整理は、債権者と直接交渉、将来利息・遅延損害金などの支払いをカットし、残債務を3~5年で返済する手続き

・個人再生は、再生計画を裁判所に認めてもらい、1/5程度に借金を圧縮し、残債務を3年程度で返済する手続き

・自己破産は、裁判所に申立てし、すべての借金の支払いを免除してもらう手続き

借金問題の解決のため債務整理を検討している人は多くいらっしゃると思います。しかし、どの債務整理の方法を選択すべきか、法律に詳しくない人が判断するのは難しいでしょう。