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債務整理

自己破産しても生命保険の解約を阻止する方法!

生命保険

私たちの生活には様々なリスクが潜んでいます。

  • 突然の死亡
  • 病気
  • ケガ
  • 介護

などの予測不可能な出来事により、経済的な困難が生じることもあります。

それによって、思い描いていた生活が実現できなくなる可能性があります。

こうした予測不能な状況に備え、生命保険に加入している方もおられるでしょう。

ただ、自己破産をする場合、解約返戻金のある保険は資産と見なされます。

そのため、自己破産をすると、生命保険を解約しなければならないケースがあるのです。

本記事では、生命保険と自己破産の関係について、詳しく解説していきます。

個人が自己破産手続きを進める際、生命保険の解約が必要? 

資産と評価される保険については解約をする必要がある

自己破産手続きを進める場合、財産を処分し清算する必要があります。

つまり、所有している財産を処分して、得たお金を債権者に分配する必要があるのです。

「財産」と聞くと、明らかにお金になりそうなものを思い浮かべるかもしれません。

例えば、車や住宅、株や預金などは、財産というイメージがぴったりでしょう。

実は、この財産には、積立型の生命保険等も含まれているのです。

といいますのも、保険にはある程度の期間が経つとお金が返ってくるものがあります。

積立型生命保険や、積立保険と呼ばれるタイプの保険です。

この積立型の保険は、解約すると積み立ててきたお金を返してもらえます。

これを「解約返戻金」と呼んでいます。

いうなれば、積立型保険に入っている人は「お金を返してもらう権利」があるのです。

ですので、生命保険も資産の一部として見なされることがあるのです。

なぜ生命保険を解約する必要があるのか?

それでは、なぜ生命保険の解約が必要になるのでしょうか?

これは、自己破産の手続きに関連しています。

自己破産とは、裁判所に「破産申立書」を提出して「免責許可」を得ることで、非免責債権を除くすべての債務をゼロにする手続きです。

自己破産は、「支払い不能」という状態になった場合に行うものです。

支払い不能とは、手元にある資産を清算しても借金が返しきれない状況のことです。

段落

ですから、裁判所は家計収支をチェックしたり、口座の中身を調べたり、財産の有無を調べることになるのです。

そして、一定以上の価値のある財産は、換金され、金融機関など債権者に「分配」されることになります。

破産手続きでは、ここまで清算を終わらせて初めて、支払い不能と認められるのです。

さて、積立型生命保険の場合、解約に際して返金を受ける権利があると言いました。

これも一定以上のお金になりうる、価値ある財産と見なされます。

ですから、積立型生命保険も生産が必要になるのです。

生命保険があることを黙って自己破産をするとどうなる?

ここで、悪いことを考える人がいたとします。

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契約している生命保険があることを黙っていよう

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生命保険を別の家族の名義に変更しよう

このようなことを行った場合、どのような結果が待ち受けているでしょうか?

結論から言うと、このような行為は裁判所や管財人に容易に見抜かれる可能性があります。

なぜなら、保険料の支払いは銀行からの自動引き落としで行われ、その取引に関する銀行の記録が残っているからです。

自己破産申立の際には、添付書類として銀行の通帳明細を提出する必要があります。

その内容に疑念が抱かれると調査が行われるでしょう。

また、生命保険契約の存在を意図的に隠し、解約や返戻金の事実を秘匿する、名義を変更するといった行為は「財産隠し」に該当します。

段落

これは破産法上の「免責不許可事由」であり、このような行為が発覚した場合、免責が許可されない可能性があります。

さらに、破産法には、

債権者を害する目的で債務者の財産を隠匿・損壊する行為等

あるいは、破産手続開始決定後または保全管理命令後に債務者の財産を取得する行為等

を処罰する「破産詐欺罪」というものがあります。

詐欺破産罪が成立した場合,破産手続開始決定が確定すると,当該行為者(破産法265条1項4号の場合はその相手方も)は,1月以上10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられ,場合によっては,この両方を併科されることもあります。

このように、意図的な秘匿や手続き前の移転が発覚すると、財産隠しと見なされ、最悪の場合、自己破産手続きでの免責が許可されなくなる可能性があります。

絶対に行うべきではありません。

自己破産した場合に生命保険の解約が必要になるケース・ならないケース

生命保険の解約が必要になるケース

ここからは、解約する対象となる生命保険の契約について説明します。

最も重要なポイントは、生命保険が清算の対象となるのは「解約するとお金がもらえる場合」ということです。

具体的には、

加入している全ての保険の解約返戻金が合計で概ね20万円を超える場合

は、売却が必要な資産とみなされ、清算の対象となります。

そのため、破産者が自ら保険契約を解約し、受領したお金を破産管財人に渡すか、破産管財人が保険を解約してそのお金を直接回収する必要があります。

以下は、清算が必要になる可能性のある保険の一覧です。

(1)貯蓄型・積立型保険

先ほどからお話している生命保険の典型的ケースです。

支払う保険料が貯蓄されて、死亡時や契約を解約する際に返金が受けられるものです。

(2)掛け捨て型保険(解約返戻金がある場合)

掛け捨ての保険契約でも、解約返戻金が発生するケースがありえます。

これらは、破産手続きで解約の対象となる可能性があります。

ただし、契約後すぐに解約返戻金が発生しない場合や、返戻金が発生しても金額がわずかな場合は、解約しないでもよいことがあります。

(3)学資保険

お子さまのために加入した学資保険も、解約する対象となります。

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学資保険って子供のためのお金じゃないの?

という疑問を持たれた方もおられるかもしれません。

確かに、子供のためのお金まで持っていかれてしまっては可哀想です。

ただ、清算が必要かどうかは、契約名義人が基準になります。

ですので、契約名義人が破産者であった場合は精算の対象となり得ます。

また、家族のうち、破産者以外は働いておらず、学資保険が実質的に破産者のお金で積み立てられていたことが明らかな場合にも、清算の対象となる場合があることにも注意が必要です。

(4)個人年金保険

個人年金保険は、一定の年齢まで毎月支払うことで、満期以降は一定期間(または亡くなるまで)年金をもらえる保険のことです。

この個人年金保険も、保険金を積み立てて返戻金を受け取る保険ですから、解約すると返戻金が発生する場合があります。

そのため、自己破産の手続きに際しては、保険会社に確認することをおすすめします。

(5)養老保険

死亡時の保証と老後の生活の貯蓄を兼ね備える養老保険も、通常は解約するとお金がもらえる仕組みがあります。

ですので、返戻金がある場合は、解約が必要となる場合があります。

<生命保険の解約が不要なケース

自己破産において生命保険が解約されない事例も存在します。

上では解約返戻金が概ね20万円以上の場合は解約されると言ってきました。

反対に言えば、返戻金が20万円を下回る場合は、解約しなくても良いかもしれません。

また、契約しているのが掛け捨て型の保険の場合

などが該当します。

(1)解約返戻金が20万円を越えない場合

自己破産では、財産を処分しなければなりません。

ですが、何でもかんでも持っていかれると、生活再建が出来なくなります。

そのため、生活に必要な財産は回収されないという制限があります。

これを、自由財産と言います。

例えば、

  • ・生活に必要な家具や家電
  • ・仕事道具などの、収入を得るために必要なもの
  • ・先祖の遺影や仏壇など、祭祀に関わるもの
  • ・一定額以下の現金

などは、自由財産に当たります。

解約返戻金が20万円以下の生命保険も、この自由財産に当たると考えられます。

そのため、解約はされずに残せる可能性があるのです。

ただし、注意点が2点あります。

まず、第一に、返戻率が保険会社によって異なることです。

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返戻金は8割くらいと思ってたが、想像より返ってきてしまった!

という事態にならないように注意が必要です。

また、20万円というのはあくまで基準であり、最終的には裁判所の判断によるという点にも注意が必要です。

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返戻金が19万8000円だったからセーフ

と言うことにはなりません。

(2) 掛け捨て型の契約

自己破産において、生命保険が解約されるのは、解約返戻金が財産と見なされる場合に限られます。

生命保険には掛け捨て型と貯蓄型(積立型)の2種類があります。

解約返戻金が発生するのは貯蓄型を選択した場合です。

そのため、掛け捨て型の生命保険は自己破産によって解約されることはありません。

生命保険を解約せずに自己破産を進めたい場合の対処法

では、保険を解約せずに自己破産を進める方法はないのでしょうか?

これには、いくつかの対処法が考えられます。

  • 【対処法その1】 解約返戻金を20万円未満に抑える
  • 【対処法その2】 保険法の介入権を利用
  • 【対処法その3】 自由財産拡張を裁判所に認めてもらう
  • 【対処法その4】 自己破産以外の方法で借金問題を解決する

本項では上記の対処法について、解説していきます。

【対処法その1】解約返戻金を20万円未満に抑える

自己破産手続きには、「同時廃止」と「管財事件」の二つの進行形式が存在します。

所有する財産の評価が少ない場合、通常は「同時廃止」が採用されます。

一方、管財事件では、裁判所が指名した破産管財人が債務者の財産の調査、管理、処分を行い、債権者に対して「弁済・配当」を進めます。

しかし、「同時廃止」ではこの手続きがないため、生命保険を解約する必要がありません。

生命保険などが資産と見なされるのは、解約返戻金が20万円以上の場合です。

そのため、解約返戻金の額を総額で20万円より少ない金額に抑えることで、資産として扱われないようにすることが考えられます。

これには、契約者貸付を活用することが考えられます。

例えば、生命保険の契約内容により、「契約者貸付制度」を利用することで解約返戻金を20万円未満にすることが可能です。

ただし、これが裁判所から資産の隠し立てと指摘される可能性があります。

しかし、通常はこのお金が生活費や破産手続きに必要な経費に充てられている場合、契約者貸付は通常の用途として認識され、裁判所や破産管財人から問題視されることは少ないです。

ただし、これを説明できるためには、支払った弁護士費用や管財人への費用、生活費など用途が明確であることが重要であり、その流れを通帳の記録や領収証で明確に保管しておく必要があります。

【対処法その2】保険法の介入権を利用

2010年に行われた保険法の改正により、「介入権制度」が導入されました。

この制度は、保険の加入者が自己破産する際に、生命保険の保険金受取人を保護する必要があることから創設されました。

具体的には、保険法の89条2項では、破産管財人が保険契約を解除する通知が発し、それが発効するまでの1ヶ月以内に、保険金受取人が返戻金相当の金銭を支払うことで契約の解除を防ぐことができると定めています。

この「介入権」の制度を活用することで、保険を解約することなく自己破産を勧めることが可能です。

【対処法その3】自由財産拡張を裁判所に認めてもらう

既に重篤な病気などを抱えている場合、破産後に保険に加入できない状況が生じることがあります。

このような場合、自由財産の拡張手続きを行うことで、保険を解約せずにそのまま続けることができます。

つまり、その保険を解約したり処分したりする必要がないということです。

ただし、後述する99万円の上限基準に留意する必要があります。

段落

例えば、自動車保険のように1年など短期間の保険で、保険料を先払いしている場合、途中で解約すれば、解約日以降から保険期間満了までの保険料が返金されることがあります。

この返金額が20万円以下であれば、保険を解約する必要がないのです。

一方で、不動産を所有している場合で多年分の火災保険を先払いしている場合、解約のタイミングによっては、返金される保険料が20万円を超えることがあります。

この場合、保険を解約するか処分する必要があります。

ただし、自己破産の際には通常、不動産は処分されることになります。

解約返戻金が20万円を超える典型的な保険には生命保険があります。

生命保険は通常、長期の契約であり、長期にわたる保険料の支払いがあるため、解約返戻金が高額になることがあります。

しかし、解約返戻金が20万円以上ある場合でも、自由財産の合計が99万円以下であれば、自由財産の拡張が許可され、解約する必要がない限り(裁判所の判断次第)、そのまま保険に加入を継続できます。

【対処法その4】自己破産以外の方法で借金問題を解決する

自己破産手続きを進める場合、通常は生命保険などの資産となる保険は解約しなければなりません。

しかし、債務整理には自己破産以外にも「任意整理」と「個人再生」という手続きがあります。

これらの手続きを選択する場合は、保険を解約することなく手続きを進めることができます。

ただし、自己破産と比較すると、減額できる範囲が制限されたり、減額された借金を返済する必要がある点に留意する必要があります。

どの手続きが適切かは、個々の状況や個人のニーズ、要望によって決まります。

また、法的な知識や経験も欠かせません。債務整理のプロである弁護士や司法書士に相談することで、より適切な手段を選択できる可能性があります。

ですので、相談をすることを強くお勧めします。

まとめ

自己破産手続きを進める際には、生命保険の解約が必要となる場合があります。

特に、資産と評価され、配当、清算の対象とされる保険については解約が必要です。

自己破産した場合に生命保険の解約が必要かどうかはケースバイケースです。

解約が必要なケースとしては、解約返戻金が一定の金額以上の場合が挙げられます。

しかし、解約が不要なケースも存在します。

たとえば、解約返戻金が20万円未満の場合や、保険法に基づく介入権を利用する場合には、生命保険の解約の必要がないことがあります。

生命保険を解約したくない場合にはいくつかの対処法が考えられます。

まず、解約返戻金の金額を総額で20万円より少なく抑える方法があります。

また、保険法の介入権を利用することで、解約を回避することも可能です。

さらに、自己破産以外の方法で借金問題を解決する選択肢もあります。

これらの対処法については、専門家である弁護士や司法書士との相談が重要であり、個別の状況や法的な知識を考慮した適切なアプローチが求められます。