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債務整理

FXによる借金で自己破産はできる?自己破産できるケースと自己破産できないケースの対処法

FXは、うまく運用すれば資金を増やすことが出来ますが、失敗すると高額な借金を負うリスクがあり、破産を余儀なくされます。

FXが原因で借金をした場合、自己破産はできない?
裁量免責すら難しい?

FXが原因の場合、自己破産ができる場合と自己破産ができない場合があります。

本記事では、FXが原因での借金で裁量免責の可能性、自己破産が厳しい例、FXでの借金で自己破産を進める場合の注意点、自己破産以外の負債を軽減するための手続きについて解説します。

FXでの借金は自己破産できない?

FXで多額の借金を抱えた場合、自己破産をすることはできないのでしょうか?

FXで多額の借金を抱えた場合、「免責不許可事由」に該当しますので、裁判所は「免責許可決定」を出さない可能性があります(破産法252条1項4号)。

裁判所が免責許可決定を出さなければ、借金の返済義務は無くなりません。

ただし、免責不許可事由に該当していても、裁判所がさまざまな事情を考慮し、「免責許可決定」を出す場合があります。

これが「裁量免責」です。

免責不許可になるおそれがある

自己破産の手続きでは、裁判所が「免責許可決定」を出せば原則、全ての借金(※)の支払義務が免除されます。

※税金など一部の負債については免責許可決定が出ても債務は残ります。

免責許可決定が出ても支払義務が免除されない債権を「非免責債権」と言います。

破産法では、免責不許可事由に該当しない時は、裁判所は免責許可の決定を出すと規定されています(破産法252条1項)。

そのため、「免責不許可事由」に該当する場合、裁判所は免責許可の決定を出さない可能性があります。

免責不許可事由は破産法上でいくつか規定されているのですが、そのなかの1つに次の条文があります。

浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
引用:破産法252条1項4号

「射幸行為」というのは、利益を得られるかが不確定な、ギャンブル性が高い行為のことを言います。

例えば、パチンコ、競馬や競輪などです。

FXなどは射幸行為に当たります。

そのため、FXなどの投資で多額の借金を抱えた場合、「免責不許可事由」に該当すると判断され、免責不許可になる可能性があります。

裁量免責で免除してもらえる可能性がある

「免責不許可事由」に該当しても、裁判所が免責許可の決定を出すことがあります。

免責不許可事由に該当した場合でも、裁判所が免責の許可を出す場合を「裁量免責」といいます。

裁量免責が認められると、非免責債権以外の債務は支払義務が免除されます。

FXが原因で借金をしたときでも、FXに投資した金額やFXをしていた期間などは、人それぞれで異なります。

FXで借金を抱えた人であっても、さまざまな事情を考慮して、免責許可の決定をしてもいいと判断される可能性があります。

裁判所の判断で裁量免責が認められる場合は次のような事由の場合です。

●借金をしたことを真摯に反省している
●安定した収入があり更生が期待できる
●FXの取引をやめている
●借金の額が少ない
●家計管理能力がある

このように、FXをして借金を抱えた場合でも、必ず自己破産をすることができないというわけではありません。

裁量免責で考慮されることは?

裁判所が「裁量免責」を出すかどうかの判断は、以下のような事情を考慮します。

●借金が膨らんだ経緯
●自己破産に至った経緯
●FXにつかった金額
●FXをしていた期間
●FXで借金したことについて反省しているか
●手続を誠実に進めているか
●生活の立て直しのために真剣に努力しているか
●生活再建の見込みがあるか

実務で特に重視される事情は主に以下のとおりです。

●不許可事由に該当する事実が軽微である
●債権者への配慮・返済の努力が見られる
●借金をしてしまった経緯に同情する余地がある
●財産を維持(保全・保持)する努力が見られる
●破産管財人の業務に協力的である
●借金の原因について認識・反省・対策をしている
●その他、免責の必要性がある

自己破産の費用が高くなる可能性がある

破産手続は、「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。

FXで多額の借金を抱え、免責不許可事由に該当する場合、破産手続が「同時廃止」ではなく「管財事件」になる可能性があります。

管財事件になった場合、裁判所から選任された「破産管財人」が、「財産調査や配当」、「免責不許可事由の調査」などを行います。

管財事件になると、破産管財人の報酬として「予納金」を支払うことになります。(東京地裁の場合:20万円~ ※裁判所によってことなります。)。

管財事件になると、破産管財人への対応で、自己破産の依頼を受けた弁護士の負担も重くなるため、費用も高くなる傾向にあります。

自己破産の費用が数十万円になると、「払えない」と不安になる方もいらっしゃいます。

しかし、自己破産を依頼すると、債権者への返済はストップすることができます。

返済がストップし、家計に少しでも余裕ができた分を自己破産の手続き費用に回すことで、無理することなく費用を積み立てるイメージです。

(※費用の積み立てに対応しているかは、ご依頼先の事務所にご確認ください)。

裁量免責が厳しい場合は?

自己破産の手続を進めても、ケースによって、裁量免責の見込みがなく免責不許可になる可能性が高まります。

注意が必要なのは、次のようなケースです。

●自己破産の手続中にFXをした
●FX以外に免責不許可事由がある
●過去の自己破産もFXが原因だった

自己破産の手続中にFXをした

まず、自己破産の手続中FXの取引は禁止される点を押さえておく必要があります。

自己破産の申立をすると決めた以降、破産の手続き中FXをしてしまったら、裁量免責が出ないおそれが高くなります。

すでにご説明したように、裁量免責の判断において「破産者が反省しているかどうか」も重視されます。

FXは、免責不許可事由に該当するため、自己破産の手続き中以降も再びFXをした場合、「反省しているとは言えない」、「これは反省の色がない」と判断され、免責不許可となってしまう可能性が高あります。

裁判所からFXが原因で借金をしたことを反省していないと判断されると、免責不許になる可能性が高くなるため、自己破産の手続き中はFX取引を行わないようにしましょう。

FX以外に免責不許可事由がある

FX以外にも免責不許可事由がある場合も、注意が必要です。

FXで自己破産する人が、多数該当する可能性がある免責不許可事由は主に次の通りです。

【偏波弁済(3号事由)】特定の債権者(家族や友人)に返済すること
【財産隠し(6号事由)】高額の貯金や、財産を他人名義に変更するなど

具体的に、免責不許可事由には以下のものが挙げられます。

●債権者を害する目的で、財産隠しをした場合
●債権者を害する目的で、一部の債権者にだけ返済をした場合
●裁判所へ嘘の説明をしたり、説明を拒否した場合
●破産管財人の業務を妨害した場合
●7年以内に免責許可の決定を受けた場合

免責不許可事由が多かったり(複数あったり)、該当する事実が悪質の場合は、裁判所の審査が厳しくなり、裁量免責が出る可能性は低くなります。

過去の自己破産もFXが原因だった

先ほど、免責不許可事由の1つに、7年以内に、免責許可の決定を受けた場合を挙げました。

過去に自己破産をした場合でも7年以上経っている場合は、法律上は再度の自己破産は可能です。

しかし、7年経過しているかどうかにかかわらず、過去の自己破産でも同じFXが原因で自己破産に至ってしまった場合はやはり、注意が必要です。

FXで作った借金が原因で過去に自己破産をした方は、同じFX取引で再び借金が膨らんでしまった場合、「過去の自己破産を反省してないのではないか」「免責許可を出したとしても、生活を立て直す見込みがないのではないか」と判断されてしまい、免責不許可になる可能性があるためです。

さらに、同じ原因で自己破産をすることになれば、裁量免責されない可能性があるため、注意が必要です。

自己破産の手続での注意点

FXをして多額な借金を抱えてしまった方が、自己破産の手続きを進めていくに当たっての注意点を2点ご説明します。

FXをやめること

FXをして借金を抱えた方が自己破産の手続きをする場合、まず第1にFXをやめることが欠かせません。

すでにご説明したとおり繰り返しにはなりますが、裁量免責を裁判所が出す判断において、破産者が反省しているかどうかも重視されるからです。

自己破産の手続を誠実に進める

2つ目に、自己破産の手続を「誠実」に進めることも大事です。

裁量免責の判断では、手続を誠実に進めているかについても考慮されるからです。

もちろん、裁判所への説明を拒否した場合や、破産管財人の調査に協力しない場合には、その行動自体が免責不許可事由に当たるおそれもあります。

自己破産できない場合の対処法

以上のように、借金の原因がFXであったとしても、免責許可の決定が出る可能性はあります。

なお、ケースによって免責許可の決定が見込みにくい場合もあり得ます。

また、自己破産の場合、以下のような注意点があるので、できるだけ自己破産は回避したいという方もいらっしゃいます。

●一定の財産は、債権者へ配当されるため手放すことになる可能性がある

●一定の職業や資格について、裁判所で自己破産の手続中は従事できない期間がある(職種制限)

このような場合、借金問題を「自己破産以外」の方法で解決する必要があります。

自己破産以外で解決する方法を順に解説していきます。

個人再生

個人再生とは、このままでは借金の支払いが出来なくなってしまう恐れがある場合に、裁判所に申し立てをして再生計画案の認可が得られると、法律に基づき決まった金額を原則3年間(最長5年以内)で分割して返済していく手続です。

個人再生の場合、自己破産ですでにご説明した「免責不許可事由」に当たるものがありません。

よって、深刻な免責不許可事由に該当する方の場合、個人再生を選択するケースがあります。

個人再生は、基本的には、次の項目でご説明する「任意整理」よりも返済額を大幅に減額できることが多いです。

※減額の程度については、「借金の総額」や「持っている財産の価額」などにより異なります。

なお、税金など一部の借金等は個人再生によって減額はされません。

また、個人再生の場合、一定の条件を満たせば、下の図の通り「住宅ローンの残った家を残したまま」それ以外の借金を減額できる場合があります。

利息遅延金免除
元金
裁判所に申立て元本返済期間は原則3年
住宅ローン→自宅を残したまま住宅ローンは維持

任意整理

任意整理の場合、まず「支払い過ぎた利息がないか」借金の額を正確に再計算します。

このとき、支払い過ぎた利息があった場合、その払いすぎた利息分「借金を減額」できたり、「過払い金」を返還してもらえる可能性があります。

続いて、残った借金について返済する借金の負担を軽減できないか、それぞれの債権者と交渉します。

具体的には以下のような内容を交渉します。

●今後完済するまで支払い続ける予定の利息(将来利息)をカットする。

●返済期間を長期化(原則3年~5年)することで、毎月の返済額を減らす

※実際に支払う毎月の返済額や返済期間など、どのような和解内容になるかについては、今までの取引期間や、返済の状況などそれぞれの債権者などによって変わります。

任意整理の場合、全ての債権者に対し、将来的に安定した収入があり、滞りなく返済していくことが出来る見込みがあれば、一部の債権者を手続から外して手続きすることができます。

例えば、住宅ローン、車のローンなど任意整理の手続から外すことができれば、自宅の競売、車の引き揚げなどを回避できる可能性があります。

将来利息将来利息をカット
依頼費用
元金元金元金部分を返済する
そのまま返済を続けた場合任意整理した場合

※住宅ローン、車のローン、保証人のいる借金を手続きの対象から外す