減額シミュレーション 減額シミュレーション
債務整理

過払い金請求するとクレジットカードは使えない?使えるケースと使えなくなるケースを解説

過払い金請求をしたいけど、クレジットカードは使えなくなるの?

確かに、過払い金請求をするとお金を取り戻せますが、請求先の会社が発行するカードが使えなくなる可能性はあります。

しかし、過払い金請求をしても、必ずしも全てのクレジットカードが使えなくなるわけではありません。

一定の場合にはカードを使えなくなる可能性があります。

この記事では過払い金を請求するとき、どのような場合にクレジットカードが使えなくなり、どういう場合なら使えるのか、詳しく解説します。

過払い金が発生する仕組みとは?

利息制限法を超えた利息を取っても、「出資法」という法律で定められた上下金利29.2%を超えなければ刑事罰が科されない時期がありました。

多くのカード会社は、利息制限法と出資法の上限金利の間(グレーゾーン金利)による利率を設定し、違法に金利を取っていました。

過払い金は、過去に行っていたグレーゾーン金利のキャッシングの取引を、利息制限法の金利(100万円~:15%・10万円~100万円未満:18%・10万円未満:20%)で再計算することで、払いすぎた差額の利息を元金に充当することで、元金が完済してもさらに払いすぎたお金が発生することです。

その払いすぎたお金を請求するということを「過払い金請求」と呼んでいます。

このグレーゾーン金利と利息制限法の金利の差額が過払い金が発生する仕組みになります。

過払い金を請求できるケースとは?

借入を2010年6月17日以前に開始

2010年6月17日以前に借入を開始した方は、過払い金請求できる可能性があります。

改正後の貸金業法によって上限金利が20%に引き下げられたのは、2010年6月18日です。

それ以上前の期間に貸金業者から借り入れをしていた場合は、グレーゾーン金利が適用され、過払い金請求できる可能性があります。

最後に借入・返済をした日から10年以内

民法では一定期間使われなかった権利は10年で消滅するとされているため、過払い金請求できる権利は10年でなくなってしまいます。

時効を数え始める日は、最初に借り入れした日だと思っている方が多くいますが、2009年1月22日の最高裁判所による判決で「特段の事情がない限り取引が終了する時点から起算」とされている為、最後に取引した日から過払い金請求の時効を数え始めます。

たとえば、2000年に借り入れをして2013年に完済している場合、借入れた2000年から10年ではなく、完済した2013年から10年の2023年が過払い金請求の時効になります。

そのため借り入れしてから10年以上経過しているのでもう過払い金請求できる期間が過ぎてしまった、時効が成立してしまったと思っている方も、調べてみると時効にはなっていない場合があります。

時効が成立していない場合でも過払い金請求せずに放置していると、いずれ時効が成立してしまい、過払い金を取り戻すことができなくなります。

損をしてしまう可能性があるので、過払い金がある場合は早めに過払い金請求をするべきです。

過払い金請求をしてクレジットカードが使えなくなる可能性のあるケース

過払い金請求の対象にしたカード

過払い金を請求する場合、会社によってその会社が発行しているクレジットカードは使えなくなることがあります。

過払い金の請求が終わった後でも、同じ会社から新規でクレジットカードを作成することも難しくなります。

なお、キャッシング分について過払い金請求することになりますが、クレジットカード自体使えなくなるため、ショッピングもできなくなります。

請求先の会社のクレジットカードを複数枚持っていて、そのうち1枚についての過払い金を請求する場合であっても、原則として全てのカードが使えなくなります。

過払い金請求を対象にした会社と同一グループ会社のクレジットカード

過払い金請求をした会社と同じグループ会社のクレジットカードについて基本的には、有効期限の途中で使えなくなることはありませんが、新規で作成することができなくなったり、更新の審査が厳しくなる場合があります。

過払い金請求は、支払いすぎたお金を取り戻すための正当な権利行使ですが、過払い金請求を受けた側の会社は、「支払いたくなかったのでは」と考えて、社内やグループ会社内で「この人は過払い金を請求した」という情報を記録することがあります。

新たにクレジットカードを作るという場合には、過払い金請求をした会社とは無関係の会社を選ぶといいでしょう。

借金返済中に過払い金の請求をして借金が残ったケース

過払い金を請求しようとする会社に現在も債務があり、過払い金を返済に充ててもまだ借金が残ってしまうという方は、要注意です。

その場合、過払い金請求先の会社だけではなく、ほかの会社のクレジットカードについても強制的に解約されてしまうため使えなくなり、その後、一定期間はクレジットカードを新たに作ることもできなくなります。

なぜなら、過払い金請求をしても借金が残る場合、「債務整理をした」という情報が信用情報に登録されてしまうからです。

ただし、完済しているA社に過払い金を請求しても、B社の借金は返済しきれずに残ってしまう場合は、クレジットカードが使えなくなってしまうということはありません。

完済している会社に対する過払い金請求は、信用情報と関係がないためです。

過払い金請求をしてもカードが使えるケース

完済後の過払い金請求

借金の完済後に過払い金請求する場合、借金は残りませんのでブラックリスト状態にはなりません。

借金を完済した後の過払い金請求は「返済能力の有無には影響しないため、信用情報には明記すべきではない」という方針が金融庁からも出されています。

信用情報に影響は及ばず、他のクレジットカードは基本的にそのまま使うことができ、新しいカードを作ることも可能です。

過払い金請求でブラックリスト状態になるのが心配な場合、借金完済後に手続きを行うと良いでしょう。

借金返済中に過払い金の請求をして借金がなくなり過払い金が戻ってきたケース

現在の借金残高より、過払い金の方が多く、過払い金を借金に充当したら完済になって、さらに過払い金が戻ってきた場合もブラックリスト状態にはなりません。

たとえば、60万円の借金が過払い請求をしたら完済になり、さらに30万円の過払い金が取り戻せたというケースが代表例です。

この場合も信用情報に影響は及ばず、ブラックリストに登録もされません。

他のカードは基本的にそのまま使うことができ、新しいカードの作成も可能です。

過払い金請求するとすべて信用情報に登録される?ローン組めない?

現在は過払い金請求しても、信用情報に登録されることはありません。

しかし平成19年以前は「債務整理」や「契約見直し」として債務整理だけでなく過払い金の請求でも「債務整理」として信用情報機関に登録され、過払い金請求後に借入やカードの作成ができなくなる事態が生じていました。

このことから弁護士などの抗議により過払い金請求の債務整理としての登録は廃止されました。

代わりに「契約見直し」の登録に変更されましたが、この場合も信用情報に情報が登録されてしまうことには変わりがなく、借入やローンを組むことは難しくなっていました。

現在は、契約見直しとしての情報登録は廃止され、過去の登録情報についても削除されています。

2010年、金融庁により「過払い金返還請求は法律で認められた正当な権利であるため信用情報に登録することを禁止する」と発表されました。

これにより、過払い金を返還請求をしても信用情報に登録されなくなったため、新規の借入やカードの作成、ローン審査などに影響が出ることはなくなっています。

ショッピングとキャッシングの完済後に請求しないと、信用情報に影響がある

クレジットカードのショッピング枠に残高があるまま過払い金請求を行うと、取り戻した過払い金はまず「ショッピング枠の支払い」にあてられます。

過払い金の額より、ショッピングの残高が多い場合=残高がゼロにならない場合は「任意整理」という別の手続きになるため、信用情報に事故情報が掲載され、完済から5年程度は、新しくカード作ったり、ローンを組むことができなくなってしまいます。

また、キャッシング枠の残高が残ったまま過払い金請求をする場合も、過払い金よりキャッシングの残高が多い=残高がゼロにならないと、任意整理手続きになります。

クレジットカードが使えない期間の対処法

デビットカードを作る

デビットカードは銀行の預金口座と連動しているカードで、デビットカードを利用すると同時に、預金口座から利用料金が引き落とされます。

デビットカードの作成には審査などが必要ないので銀行口座を登録すれば作成可能です。

インターネット決済や実店舗でもデビットカードが使えるお店は多いので債務整理後はデビットカードを作っておくと便利です。

プリペイドカードを作る

プリペイドカードはあらかじめ現金をチャージ・入金して、そのチャージされている金額の範囲内で商品やサービスを購入することができるカードです。

カード1枚で「現金をしまう財布」と同じ役割を果たします。

過払い金は、いつまでも取り戻せるわけじゃない

過払い金もいつまでも取り戻せるわけではなく、時効があります。

基本的には、最後の借入れ・返済から10年が経過すると、時効により過払い金を取り戻すことができなくなっている可能性があります(※法改正により、2020年4月1日以降に完済した場合、時効は最終返済日から10年(または権利が行使できることを知ってから5年)になる可能性があります)。

今、請求すれば過払い金が戻ってくるという状態の方でも、このまま借入れ・返済をせずに時間が経過すると、時効により過払い金を取り戻せないことになる可能性がありますのでご注意ください!

まとめ

クレジットカードで過払い金請求をして過払い金を回収できた場合、信用情報には記録されない為、基本的には自由にクレジットカードを使い続けることができます。

しかし、過払い金請求の対象としたクレジットカードや同じグループ会社のカードは止まってしまいます。

また、借金返済中に過払い金請求をすると、ブラックリスト状態になってしまってカード全般使えなくなるリスクが発生します(過払い金が戻ってくる場合・借金が残る場合で結論が変わります)。

過払い金請求と信用情報や社内ブラックの関係が気になる場合、専門家に相談しながら影響のない方法で過払い金請求を進めましょう。