個人再生
借金の問題を解決するための手続きである債務整理は、借金を減らしたり、支払いの猶予を得たりする方法です。
具体的には、「任意整理」「自己破産」「個人再生」という3つの方法があります。
これらの手続きは別々のものであり、利用条件や効果が異なります。
この記事では
債務整理とはどのようなものか
個人再生と他の手続きとの違い
について説明します。
債務整理と個人再生はどう違う?
債務整理とは
債務整理とは、借金の返済に困っている人が、法律の力を借りて借金問題を解決する方法の総称です。借金を減らしたり、支払いを免除してもらったりすることで、経済的な立て直しを図ることができます。
債務整理には、主に3つの種類があります。
- ・任意整理
- ・個人再生
- ・自己破産
これらをまとめて、債務整理と呼びます。
つまり、個人再生は債務整理の選択肢の一つであり、借金問題を抱えている人にとって有効な解決方法の一つといえます。ただし、個人再生以外にも任意整理や自己破産などの方法があり、それぞれ条件や特徴が異なります。
債務整理にはどういう手続きがある?方法や種類について解説個人再生とは
- 1.個人再生は、住宅や財産を保持しながら借金を減額できる法的手続。
- 2.個人再生では、借金を大幅に減らす計画を立て裁判所認定してもらう、その後、計画に従って借金を返済をする
- 3.大きな借金を抱えていて返済が難しい人や、支払いができない恐れがある人にとって有益
- 4.メリットは借金の大幅な減額が可能な点、住宅や財産を手放さずに済む点
- 5.デメリットとして、信用情報への影響、財産の引き上げの可能性、家族や保証人への迷惑、そして借金減額の制限が挙げられる
個人再生は債務整理の一つの手段であり、住宅や財産を守りながら借金を大幅に減額できる法的な手続きです。個人再生では、裁判所に認めてもらった計画に従って借金を返済していきます。これにより、返済が難しい大きな借金を抱えている人でも、借金問題を解決できる可能性があります。
個人再生のメリットは、借金を大幅に減らせること、そして住宅や財産を手放さずに済むことです。しかし、信用情報への影響や、財産を引き上げられる可能性、家族や保証人に迷惑をかけてしまうこと、借金減額に制限があることなどのデメリットもあります。
「債務整理手続きの1つである個人再生を解説!流れやメリットは?」でも、個人再生について詳しく解説をしています。合わせてご参照ください。
個人再生と任意整理の違いは?
個人再生と任意整理の違い①裁判所を利用するか
まず、任意整理とは、貸し手と直接交渉して、金利の再計算や借金の減額を取り決め、返済負担を軽くする方法です。例えば、消費者金融から100万円を借りている場合、任意整理では高額な利息をなくし、元金のみを支払うように手続きを進めます。
これに対し、個人再生は裁判所を通じて行う厳格な手続きで、書類や資料の提出が必要となります。任意整理は裁判外で貸金業者等と直接交渉する比較的柔軟な手続きであり、資料や書類の必要量は個人再生よりも少なく、短期間で終わる傾向にあります。
詳しい債務整理の流れについては、以下の記事も併せてご参照ください。
個人再生と任意整理の違い②借金の元金が減額されるか
任意整理では、将来利息を削減することはできても、元金を下げてもらえるというケースはあまり多くありません。
当サイトの記事「国が認めた借金救済制度とはどんなもの?怪しいという噂は本当?」でも述べた通り、国の認める借金救済制度で最も利用者の多い任意整理では、借金の利息と元金の内、利息のみが減額されるのが現在の主流です。
2007年以前からの取引が含まれている場合、利息制限法の制限利率を超える利率で返済していた取引では、再計算によって借金額(元本)が減ることがあります。特に、超過利率で返済していた取引については、任意整理を活用することで借金額自体を大幅に減額できる可能性がありした。
しかし、2010年6月に改正貸金業法が施行されて以降、すべての業者は適法な利率に引き下げています。その結果、任意整理によって借金の元金が減少するのは、それ以前から取引を続けている取引に限られるのが現状です。このような古い取引は年々減少しているため、任意整理で元本が減ることはほとんどないのです。
一方で、個人再生では借金の元金が減額されることから、返済の総額は個人再生の方が減少しやすいことが多いと言えます。
個人再生では、一定の条件を満たしていれば、借金の金額に応じて、最大で10分の1まで減額することが可能です。
例えば、借金が600万円あり、目立った資産がない場合、借金を5分の1まで減額できるのです。
具体的にどのくらいの借金が減額になるかや、最低弁済額の算定方法については、当サイトの記事「個人再生ではいくら払う?最低弁済額の基準について解説します」をご参照ください。
個人再生と任意整理の違い③債務整理の対象を選べるか
個人再生では、住宅ローンを除いたすべての借金を対象としなければなりません。
これは、個人再生が裁判所を通して行われる公的な手続きであることから、すべての債権者(お金を貸した人)を平等に扱う「債権者平等の原則」が強く要請されるためです。そのため、個人再生手続きの中では、多くの債権者保護のための施策が準備されており、それによって債権者保護を徹底しています。
ただし、例外的に住宅ローンだけは住宅資金特別条項(民事再生法第199条 e-GOV法令検索参照)があり、個人再生を行っても、住宅ローンはそれまで通りの返済を継続できると定められています。
一方で任意整理では、債務整理の対象とする借金を選ぶことが出来るというメリットがあります。
債務整理によって住宅や車を失ってしまっては、債務者の生活再建という目的を達成することがより難しくなる可能性もあります。
例えば、住宅ローンで購入した不動産に抵当権がついている場合、債務整理の対象とすると競売にかけられてしまうこともあります。また、保証人がいる奨学金や自動車ローンなどの債務を整理の対象にすると、保証人に請求が行くことになります。
このような不利益を避けるため、特定の債務だけを整理の対象から外してほしいという要望は少なくありません。
そして、任意整理という手続きを選べば、一部の債務のみを整理することが可能なのです。
個人再生と任意整理の違い④家族や保証人への影響の有無
個人再生では、住宅ローンを除いたすべての借金を対象としなければなりません。言い換えると、保証人が付いている借金や、家族からの借入も対象としなければならず、影響は避けられないのです。
また、個人再生の手続きを進める際には、裁判所に対して家計収支表の提出が必須となりますが、この作成には同居家族の収入や出費等も報告に含めなければなりません。つまり、手続きの継続のために、家族の協力を必要とする場合があるのです。
一方で、任意整理では、上記のように保証人のある借金を対象から外すことが可能であり、また、手続きをするのにも家族の協力が必要ありません。
個人再生と任意整理の違いのまとめ
まとめると、個人再生と任意整理は、どちらも債務整理の手法ですが、いくつかの重要な違いがあります。
任意整理は裁判所を通さず、債権者と直接交渉して借金の利息を減額する方法で、手続きが比較的柔軟で短期間で終わる傾向にあります。一方、個人再生は裁判所を通じて行う厳格な手続きで、元金も大幅に減額できる可能性がありますが、住宅ローンを除くすべての借金を対象としなければならず、家族の協力が必要な場合もあります。任意整理では、債務整理の対象を選べるため、保証人への影響を避けることができます。
任意整理は、個人再生と比べると、柔軟性が高く、家族や保証人、財産の引き上げリスクなどを軽減しながら借金を返済しやすくすることができます。
その一方で、任意整理は減額幅が小さいことから、借金が多すぎない方に向いており、自己破産や個人再生のように支払い不能に陥る前に取るべき手続きだと言えるでしょう。
個人再生と自己破産との違い
自己破産は、資産や財産を全て売却しても借金が返しきれない場合に、裁判所の許可を得て残りの借金の支払いを免除してもらう手続きです。ただし、一定以上の価値がある持ち物は売却しなければならず、裁判所が許可しない場合もあります。また、手続き中は特定の職業に就けなくなるという制限があるのです。
一方、個人再生では、必ず最低弁済額を返済しなければなりませんが、自己破産のような免責不許可事由は存在せず、財産の処分も必要ありません。
つまり、自己破産は財産を手元に残さず売却して清算するのに対し、個人再生は財産を持っていてもよいが、その分は返済しなければならないという大きな違いがあるのです。
また、自己破産では法律で定められた資格や職業の制限があり、手続き期間中は資格を失うことになります。一方、個人再生にはそのような制約はありません。
ここからは自己破産と個人再生の違いについて解説をします。
①減額される借金の大きさ
自己破産と個人再生は、確かに多額の借金に苦しむ人が利用する手続きですが、返済額をはじめとする多くの点で大きく異なります。
まず、自己破産は、裁判所に申立てを行い、免責決定を受けることで、原則として全ての債務が免除される制度です。つまり、返済額は原則として0円となります。(破産法第253条)
ただし、一定以上の価値のある財産は売却等の処分をして清算しなければならないという点には注意が必要です。(破産法第34条)
免責決定が下りると、債務者は残りの債務を一切支払う義務がなくなり、新たな生活をスタートさせることができるのです。
一方、個人再生は、裁判所に認可された再生計画案に基づき、債務を大幅に減額し、数年間で分割して返済していく制度です。
民事再生法では、債権者の利益を保護するために、最低限支払わなければならない金額が定められています。これを最低弁済額と呼びます。以下の3つの基準で返済額を計算し、その中で最も高いものを最低返済額とします。
- 最低弁済基準(法令で定められた金額)(民事再生法第231条第2項第3号、同第4号)
- 清算価値保障基準(資産を基準とする弁済額)(民事再生法第174条第2項第4号)
- 可処分所得基準(再生申立人の所得を基準として返済額を決める基準)(民事再生法第第240条第2項第7号)
つまり、個人再生では、自己破産のように借金全額の免除が許されるわけではないのです。
②免責不許可事由の有無
確かに、自己破産は個人再生と違い、借金を一切払わなくていいという点で、債権者へのダメージは非常に大きいといえます。そのため、他の手続きとは異なった制約が課されることがあるのです。
その一つが、免責不許可事由です。破産法第252条(免責許可の決定の要件等)では、裁判所は、破産者について、免責許可の決定をするためには以下のようなことをしていないことを条件としています。
- ギャンブル、浪費、株式投資が理由の借金
- 財産を隠す
- 特定の債権者にだけ優先して返済を行う
- 返済の見込みのないのに自己破産前提で借金をする
- 裁判所に嘘の報告をする
- 2度目以降の自己破産は前回の免責から7年以内に行う
このような事情があると、免責が認められないこととなります。つまり、自己破産は借金を一切払わなくていいという大きなメリットがある一方で、免責不許可事由に該当すると、そのメリットを享受できなくなるのです。
一方、個人再生では、このような免責不許可事由は定められていません。そのため、原則として再生計画は認可されるものの、債権者の利益を害するような場合は、再生計画が認可されない、申立が棄却されるなどのリスクが発生します。(民事再生法第174条第2項第4号)
このように、自己破産と個人再生では、借金の処理方法や制約に大きな違いがあります。
③財産を清算することの有無
自己破産の場合、一定以上の価値がある財産の清算が必要となります。これは、破産法第34条で定められている通り、所有する財産の処分が必要だからです。
自己破産では、原則としてすべての財産を失うことになります。つまり、自己破産は他の債務整理方法である任意整理や個人再生と比べて、失うものが多いといえるのです。
破産法第34条第1項および第2項では、以下のように規定されています。
(破産財団の範囲)
- 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
- 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
これにより、すべての財産を清算することが原則とされているのです。
ただし、生活必需品等を失っては生活が成り立たないため、破産法第34条第3項では、手元に残せる財産「自由財産」というものが規定されています。自由財産に該当するのは、生活に必要な必要最小限のものや、価値が低く、清算するほどの価値がないものです。例えば、家財道具や仕事に必要な道具、生活に必要な最小限の金銭等がこれに該当します。また、価値が低いとみなされるのは、清算価値が20万円以下である物品であることが一般的です。
一方、個人再生の場合は、これらの財産の処分は必要ありません。しかし、自己破産をしていれば清算金の配当を受けられた債権者を害する恐れがあるため、一定以上の価値がある財産については、清算価値補償基準で考慮され、最低弁済額基準が上がることになります。
例えば、債務額が800万円、査定額300万円の車がある場合、清算価値補償基準である300万円が最低弁済額となります。つまり、個人再生の場合は、「財産は保有し続けてもいいが、その分はお金で払う必要がある」のです。
自己破産の場合は、一定以上の価値がある財産の清算が必要です。所有する財産の処分が必要であるという点です。
④職業制限の有無
最後に、自己破産には、他の債務整理手続きにはない特有の制限があります。その一つが、手続き中に課される職業制限や資格の制限です。
自己破産手続き中は、警備員や銀行員といった仕事に就けなくなったり、保険の外交員や士業の先生が保有している資格を制限されたり、取り消されたりしてしまうことがあるのです。職業制限がどの職種に適用されるかは、各職業を定めた法律に詳細に書かれています。
一般の方になじみが深い職業で言うと、
- 宅建士
- 弁護士などの士業
- 警備員
- 保険の外交員
- パチンコ屋や飲食店の店長
- 会社の役員
などが挙げられます。
さらに、自己破産手続き中の人は、自由に住まいを変えたり長期旅行をしたりすることは許されません。その理由は、破産者が自分の持ち物についていつでも説明できる状態でなければならないためです。
また、破産手続きが始まってから終わるまでの間、破産者が受け取る郵便物は破産管財人に転送され、開封されて内容が確認されます。これは、破産者が債権者を差し引いたり財産を隠したりするのを防ぐためなのです。
では、これらの職業制限は一生ついて回るようなものなのでしょうか?そうだとしたら、自己破産をするのはおっくうになってしまうかもしれません。
しかし、その心配は必要ありません。職業制限の影響は自己破産の手続中だけで、手続が終わった後は問題ありません。
例えば、警備員法第3条第1号では、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、警備業を営んではならない」と定められています。つまり、「自己破産の手続中は、警備員にはなれません」ということです。逆に言えば、手続きが終わっていない間は何も問題なく、手続きが完了した後に再び警備員になることも可能なのです。
一方、個人再生ではこのような制限はありません。職業制限や資格の制限を受けることなく、手続きを進めることができます。
個人再生を検討するなら弁護士や司法書士に相談するのがベスト
この記事では、個人再生について、その利点や欠点、他の方法との違いについて説明してきました。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。個人再生は、裁判所を通して借金を大幅に減額し、数年かけて返済する制度です。任意整理と比べると、元金の減額が可能な点がメリットですが、すべての借金を対象とする必要があります。
一方、自己破産は、裁判所の許可を得て借金の支払いを免除してもらう制度です。個人再生と比べ、借金を一切払わなくて良い点が大きな違いです。ただし、一定以上の価値がある財産は処分しなければならず、職業や資格に制限がかかる場合もあります。
どの債務整理を選ぶかは、借金の額や資産の状況、家族への影響などを総合的に判断する必要があります。弁護士などの専門家に相談しながら、自分に最適な方法を選ぶことが大切です。債務整理を活用し、早期に借金問題を解決することで、新たな人生をスタートさせましょう。
最後に、個人再生を考えているなら、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
なぜなら、債務整理はあなたの借金問題を解決し、経済的な立ち直りを支援する手続きであり、あなたが望まない方法で問題を解決することは意味がないからです。
債務整理を考える際には、自分がどのように問題を解決したいかを明確にすることが重要だということです。
個人再生には利点もありますが、家族や保証人に影響を与える場合もありますし、財産の引き揚げのリスクもあります。
さらに、申し立てには書類や資料の収集など複雑な手続きが必要です。
これらのメリットやデメリットを過不足ない形で検討するには、債務整理に詳しい弁護士や司法書士の助けが必要です。
そのためにも、個人再生を検討する場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。