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債務整理

債務整理の手続きごとにかかる期間とブラックリストに掲載される期間について

債務整理にかかる期間には「手続期間」と「返済期間(自己破産を除く)」があります。債務整理の手続き方法によって異なりますが、それぞれにかかる期間は以下の通りです。

「任意整理」=手続期間3~6ヶ月程度・返済期間3~5年程度
「個人再生」=手続期間1年~1年半程度・返済期間3~5年程度
「自己破産」=手続期間6ヶ月~1年程度・返済期間なし

また、債務整理をすると信用情報機関に「事故情報」が記録され、クレジットカードやローンの新規契約・利用ができなくなります。債務整理の手続き方法によって異なりますが、事故情報が削除されるのは原則として5~10年程度だと言われています。

この記事では、債務整理手続きにかかる期間や返済期間、事故情報が削除されるまでの期間について詳しく解説していきます。

債務整理手続きにかかる期間はどのくらい?

任意整理の手続期間

任意整理の交渉にかかる期間は約3〜6か月間です。
自己破産や個人再生が早くても半年以上かかることを考えると、債務整理の中では手続きにかかる期間は短い方だといえます。

しかし、債権者との交渉によっては平均よりも長い期間がかかる場合があります。
特に、なかなか交渉に応じてくれない場合や、取引内容の開示が遅いことも考えられますので、あくまでも目安として考えておきましょう。

大手の債権者は和解交渉に応じてくれやすい

アコム、プロミス、アイフルなどの大手の消費者金融は、中小の消費者金融よりも和解交渉に応じてくれやすい傾向にあります。

仮に債務者が自己破産をすれば、債権者は残りの債権を回収できなくなるので、多くの債権者は、基本的に交渉に応じてくれます。

ただし、取引期間が1年以内の場合や、返済をほとんどしていない場合は交渉に応じてくれないケースもありますので注意してください。

借入債権者数が多いと時間かかる

任意整理は整理したい債権者を選ぶこと、全ての債権者を整理することも可能です。

しかし、手続きを行う借入件数が多いほど和解までに時間がかかってしまいます。借入件数が多いほど、手続きに時間がかかったり、交渉がスムーズに進まない貸金業者が出てきたりする可能性があります。

そのため、複数の借入がある場合は平均よりも長めの期間を見積もっておきましょう。

個人再生の手続期間

個人再生の手続き期間は、再生申立から認可までおおよそ4~6ヶ月程度かかります。
4~6ヶ月程度と幅があるのは、個人再生の手続きに個人再生委員が選任されるかどうかで違いがあるからです。

個人再生委員が選任されるかどうかは各地の裁判所の運用方法や債権の状況によって異なります。個人再生委員は裁判所に代わって、債務者の個人再生手続きを監督する役目をもっています。

手続きにおいてこの個人再生委員との面談、意見聴取などがあるため、選任された場合は手続き期間が長くなり、費用面でも個人再生委員への報酬(約15万円ほど)があるため高額になります。

自己破産の手続期間

同時廃止とは、価値ある財産がなく、借金をした理由にギャンブルや浪費などの問題がない場合の手続きです。個人で自己破産申立てをすると、多くの場合同時廃止になります。

手続き期間は自己破産の申立てから約3~4ヶ月と、管財事件や少額管財といった他の手続きより短いのが一般的です。
これは同時廃止では、管財人の選定や破産管財人による財産調査、債権者集会をする必要がないためです。

管財事件とは、価値がある財産を持っていたり、借金理由にギャンブルや浪費など経緯に問題があったりする場合の手続きです。

破産申立てから解決までは、約6ヶ月~1年程時間がかかるのが一般的です。
管財事件では管財人の選定などがあり、手続きは同時廃止より時間がかかります。

また、債権者を集めて債権者集会を複数回行う場合があります。
債権者数が多かったり、借入状況が複雑化していたりすると、手続きにかかる期間が長くなります。

少額管財とは、一部の裁判所のみで採用されている手続きで、管財事件を簡単にしたものです。弁護士に自己破産手続きを依頼すると、少額管財を利用できる可能性があり、小規模な管財事件で適用されることが多いです。

破産申立てから解決までは約4~6ヶ月程かかります。

少額管財では、破産管財人が行う財産調査や借金理由の確認を、破産者の代理人となった弁護士が行うため、基本的な流れは管財事件と同じですが、破産管財人による調査期間が短縮されます。

債権者数などによって手続きにかかる期間は前後するものの、通常の管財事件よりも少額管財は手続きを短期間で終わらせることができます。

特定調停の手続き期間

特定調停の申し立てから手続きが終わるまでの期間は約3ヵ月~4ヵ月程です。

早くても3か月

特定調停手続きの裁判所での期日は、原則2回と決まっています。

しかし裁判所は非常にたくさんの事件を持っているため、調停成立には早くても3か月程はかかると思ってください。話し合いが長期に渡れば、半年くらいかかることもあります。

都市部ほど時間がかかる傾向

特定調停手続きにかかる期間は、申立てを行う裁判所の事件の混み具合で異なります。

東京など、人口の多い都市の東京簡易裁判所では、裁判所に持ち込まれる事件の数が多いからです。このため一つの事件の解決まで長期に渡ることがあります。

簡易裁判所は自由に選べない

申し立て先の簡易裁判所を自由に選択することはできません。

特定調停の場合、相手方である消費者金融業者等の住所地を管轄区域とする簡易裁判所に対して申し立てることになっています。

しかし、債権者の数が複数で、一つの簡易裁判所に相手方の住所等がない場合は、いずれかの債権者(相手方)の住所等の管轄区域における簡易裁判所で取り扱うことがあります。

債務整理後の返済期間はどのくらい?

任意整理の返済期間=3年~5年程度

一般的には3年程度

任意整理をすると、手続き後に3年程で借金を完済する約束になることが多いようです。

支払い方法は毎月返済になります。
たとえば200万円の借金がある人の場合、毎月の返済額は55,600円程度になります。

返済期間を5年間に延長することもできる

ただ、「返済期間が3年間だと月々の支払原資が上がってしまい生活が苦しい」という方もいらっしゃると思います。その場合は、返済期間を5年程度まで延ばせる可能性があります。

たとえば200万円の借入金を5年で返済する場合、毎月の支払額は33,400円程度になります。また、5年でも返済が難しい方は、債権者と交渉をして、7年や10年などに延ばせる場合があります。

期間については柔軟に対応してくれる債権者も多いため、まずは任意整理で交渉してみましょう。

個人再生の返済期間=原則3年(最長5年)

個人再生をした場合、返済期間は原則3年間です。
しかし、「特別の事情」があると裁判所に認められた場合は、3年を超える弁済期間(5年)を定めた再生計画案も認可されることがあります。

返済期間を延長できる「特別の事情」とは、再生債務者に将来にかけて継続的な収入の見込みはあるが、その収入から再生債務者の生活費や子どもの教育費、家族の医療費などを引くと3年間では弁済総額を支払うことができない場合などを指します。

「3年では難しそうだから、5年だと助かる」という要望だけでは、延長は認められません。延長してもらうためには、裁判所に事情の説明をして納得してもらえる具体的な理由が必要です。

自己破産後の返済期間=なし

自己破産をすると、原則として借金の支払義務が法的になくなるので、免責決定が確定したあとは、債権者へ返済する必要はありません。

ただし免責決定を受けても、一部の負債だけ(税金等の公租公課、養育費、罰金等)は免除されずに残ってしまう債権(非免責債権)があります。
こういった負債を滞納している方は、自己破産した後も支払をしなければなりません。

税金や健康保険料の滞納処分については通常の借金などとは異なり「裁判」が不要とされていますので「差し押さえ予告通知」が届いたら、裁判なしにいきなり預金や不動産などを差し押さえられるので注意しましょう。

どうしても支払いが難しい場合は、役所や税務署などに連絡し、支払方法を相談してみましょう。

また健康保険料などの場合、経済状況によっては減免される可能性もあります。
民税などの場合、自治体と協議して誠実な態度をみせれば分割払いさせてもらえるケースがあります。

特定調停の返済期間

特定調停が成立したあとは、調停調書に記載されている支払い開始日、毎月の返済額、返済期間で返済を開始します。
調停調書の内容通り返済ができれば、借金を3年〜5年程度で完済させることができます。

しかし、収入が増えたり、なんらかの事情で大きなお金が手元に入り、借金を早く完済させたい場合は、調停調書に書かれている毎月の返済額よりも多く返済をする繰り上げ返済をすれば、借金を3年〜5年よりも早く完済することができますが、繰り上げ返済をする場合は、必ず債権者からの許可をとる必要があります。

クレジットカードやローンが利用できない期間はいつまで?

債務整理をすると「事故情報」が登録される

3つある信用情報機関に登録されている情報は、各信用情報機関同士で共有されており、各消費者金融やクレジット会社なども登録している信用情報機関を通じて情報が共有されています。

その結果、債務整理をすると対象になったカードが利用できなくなるだけでなく、他社で新たなクレジットカードが作れなくなり、手続きから除外しているカードも停止される可能性も高くなります。もちろん、住宅ローンやオートローンなど組めない状況にもなります。

【ブラックリストに載るとできなくなること】

・新たなクレジットカードの契約ができない(止められる)
・住宅ローンを組めない
・スマホなど分割払いができない
・車のローンを組めない

ただ、既に延滞している場合や銀行から保証会社に債権が移っている場合、訴訟提起されている場合など、状況によっては債務整理をしてなくても既にブラック状態にある可能性がありますので注意が必要です。

事故情報が登録される期間

債務整理は、事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリスト」に入ります。

事故情報は5〜10年程登録され、任意整理であれば合意書通りに完済してから約5年で事故情報が削除されますが、登録期間は債務整理の種類や信用情報機関によって異なりますので、カウントを開始するタイミングの捉え方も異なります。

【CIC】

(任意整理)クレジットカード・分割払い解約時から5年以内

(個人再生)クレジットカード・分割払い解約時から5年以内

(自己破産)クレジットカード・分割払い解約時から5年以内

【JICC】

(任意整理)クレジットカード・ローンカード解約時から5年以内

(個人再生)クレジットカード・ローンカード解約時から5年以内

(自己破産)クレジットカード・ローンカード解約時から5年以内

【KSC】

(任意整理)カード・ローン解約時から5年以内

(個人再生)再生開始決定日から10年以内

(自己破産)破産手続開始決定日から10年以内

まとめ

上記で説明してきた通り、債務整理にかかる期間は債務整理の手続き方法によって異なります。

「任意整理」=手続期間+返済期間3年3ヶ月~5年半程度
「個人再生」=手続期間+返済期間4~6年程度
「自己破産」=手続期間6ヶ月~1年程度

できるだけ早く借金問題を解決したい場合は、手続期間が短い「任意整理」を選択しましょう。
借金の返済が困難な場合は、借金を大幅に減額できる可能性がある「個人再生」や返済義務がなくなる「自己破産」を検討しましょう。

債務整理を行うには、専門的な知識が必要となる為、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。自分にあった債務整理の方法を提案してもらえますし、手続きも安心してお任せできます。

借金についてお悩みなら、まずは法律の専門家である弁護士・司法書士に相談してみましょう。