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債務整理

債務整理って何?メリット・デメリットや借金を減らす4種類の手続を紹介

債務整理は借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりすることで、借金の悩みを解決できる手続の総称です。

具体的な手続きには、債務整理には任意整理・自己破産・個人再生・過払い請求などがあります。

借金には、キャッシングやクレジットカードの利用、住宅や車などのローンも含まれます。

この記事でわかること💡

債務整理のメリット・デメリット

それぞれの手続きの特徴について

債務整理とは

債務整理とは、借金の元本を減らしたり、利息をカットして、無理なく借金を返済できるようにする手続きです。

手続きによっては借金自体を免除できるものもあります。

債務整理は大きく分けて3種類の手続きがあり「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つで、いずれも法律上認められた手続きです。

対象となる借金は、銀行や消費者金融で借り入れた借金はもちろん、ATM等で利用できるカードローンやキャッシングでの借入、クレジットカードのリボ払いや使いすぎによる債務も対象として圧縮を図ることができます。

これらの債務の返済のお悩みを解決する方法全般のことを、「債務整理」といいます。

債務整理の方法はひとつではなく、その人の生活・返済状況に合わせて使い分けます。

すべての債務整理に共通するメリット

メリット①借金の減額や返済義務の免除ができる

債務整理をすることで、今抱えている借金を減らしたり、免除できる可能性があります。

借金が減ったり、免除されることで、現状よりも余裕のある生活を送れる、気持ちが楽になるなど生活にプラスな面もあります。

メリット②一時的に督促や取立てをストップできる

依頼した当日(時間によって翌日)に受任通知を発送し取立てを止めることができます。

債権者からの取立てが止まれば、怖い思いをすることはなくなり、会社や家族に借金のことを知られるという不安もなくなります。

しかし、裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は止まりません。

各債務整理のメリット

任意整理

✅将来利息をカットしたうえで、3年から5年程度の長期分割払いにすることで、毎月の返済額が下がる。

✅家計収入や支出、財産についての資料を揃える必要がなく、裁判所が関わる手続きよりも依頼者の負担が軽い。

✅一部の会社を除外して手続きすることができる。

✅ギャンブルや浪費といった借り入れ原因でもほとんど関係なく和解ができる。

個人再生

✅債務が原則5分の1に減額されるため、返済が楽になる。

✅自己破産とは違い、住宅や車などの財産を手放さずに手続きできる場合がある。

✅手続開始後、債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなる。

自己破産

✅全ての債務の支払い義務が免除される。

✅手続開始後、債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなる。

✅ある程度の財産は、手元に残すことがでる。

すべての債務整理に共通するデメリット

信用情報(ブラックリスト)への登録

債務整理を行うデメリットは、信用情報機関に債務整理の情報が登録されるリスクがあることです。

一般的に言われているように、ブラックリストに載ると言うほうがわかりやすいかもしれません。

任意整理の場合、約5年間ブラックリストに載るといわれており、その間は新たにクレジットカードを契約したり、住宅や車のローンを組んだりすることが難しくなります。

ただ、滞納すると信用情報機関に登録されてしまうので、債務整理をしなくてもブラックリストに載る可能性はあります。

また、債務整理によって事故情報が載るとしても永久に登録されているわけではなく、一時的です。

各債務整理のデメリット

任意整理

✅債務の元金がカットされることはほとんどない。

✅一部、将来利息のカットが難しい会社(個人事業などの金融会社や一部の債権回収業者など)が存在する。

✅取引期間が短すぎる場合など、利息のカットができず、和解交渉自体できないことがある。

✅信用情報機関に情報登録され、今後借入が約5年間できなくなる。

個人再生

✅今後借入が約5~10年間できなくなる。

✅自己破産とは違い、返済を継続できる収入がないと手続きが不可能。

✅住所氏名が「官報」という国が発行する機関紙に掲載される。

自己破産

✅借入が今後約5~10年間できなくなる。

✅住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載される。

✅免責決定を受けるまで、警備員や士業など一部就けない職業がある。

債務整理の4つの手続と特徴

過払い金請求

過払い金の発生は、かつて消費者金融などの業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律「貸金業法」では、貸金業者は、出資法で定める年利29.2%以内であれば、利息制限法の上限を超える利息を取ってもいいことになっていました。

そのため、これまで多くの金融業者が、年利29.2%近くの高い利息でお金を貸し付けてきました。

この「利息制限法」を超えるけれども、貸金業者が受け取ってもいいとされていた利息が、「グレーゾーン金利」と呼びます。

過払い金があるかどうかは、貸金業者から「グレーゾーン金利」で借入れしていた分を、「利息制限法」の金利に引き直して計算することで分かります。

引き直し計算では、利息制限法の利息以上に支払っていた利息を、元金に充当していきます。

元金に充当して借金が減っていき、さらに「借金がなくなってからも支払い続けていたお金」があれば、それが「過払い金」になります。

任意整理

「任意整理」とは、現在の支払いよりも負担を軽くするために、貸金業者やクレジットカード会社と利息のカットや分割回数(3年〜5年程度)について交渉し、今後の返済計画についての和解を結び、その計画通りに返済を続けて、借金を完済させる手続きです。

また、これまでの取引を利息制限法の上限金利(15〜20%)で引き直し計算をすることで借金を減額できる場合もあります。

任意整理手続きで減額できるのは、利息制限法で定められた利率(借入額が10万円以上100万円未満の場合の18%)より高い利息になっている借金です。

車のクレジットやショッピング、住宅ローンなど利息制限法より低い金利の借金は、減額できません。

しかし、これから支払う返済金の利息をカットしたり、分割回数を増やし月々の返済額を少なくできるメリットはあります。

民事再生(個人再生)

個人再生は、裁判所から再生計画認可決定を受け、借金を大幅に減らす手続きです。

自己破産は裁判所から免責決定されると、借金の支払義務はなくなりますが、個人再生では、減額された借金を3年かけて返済することで、残りの借金については支払義務がなくなります。

例えば、500万円の借金がある人が任意整理をしようとすると、月々約9万円(5年分割)の支払いが必要ですが、個人再生の場合、借金は5分の1に減額されますので、借金は100万円となり、3年分割で支払うとしても月々3万円を支払えば良いことになります。

また、自己破産の場合は、20万円以上の価値がある所有財産は処分の対象になってしまいますが、個人再生は、生命保険や車などの資産を持ったまま手続が出来る事も特徴の一つです。

さらに、住宅ローンが残っている自宅については、住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローンは引き続き返済を継続することで、自宅を処分する必要はなくなります。

個人再生に向いている方の特徴としては、任意整理では支払えない多額の借金を抱えている場合や、持ち家や車など、処分したくない財産がある場合です。

また、自己破産できない職業(保険外交員、警備員等)に就いている人は、個人再生を選択することもあります。

自己破産

自己破産とは、減収や失業など収入面や介護や離婚の生活面の変化により、借金を返済できなくなった方が裁判所に申立てを行なうことで、一定の価値(20万円以上)のある財産を清算して、債権者へ配当する手続きです。

その後、裁判所から免責決定されたら、残りの借金が免除され、返済義務がなくなります。

一般的に言われている破産手続は「破産」という手続きと、「免責」という手続きに分けられています。

破産手続は、財産を処分(換価=現金化)して債権者に配当する、という手続きです。

それでも残ってしまった借金を免除してもらうのが、免責手続です。

つまり、自分の収入では返済を続けることができなくなり、処分できる財産を処分しても、払い切れない借金が残った場合は、残った分を免除してもらいます。

この2つの手続きは、基本的にセットで行なわれ、破産と免責手続を、単に「破産」と呼ばれることが一般的になっています。