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債務整理

任意整理にかかる期間はどれくらい?返済はいつから再開されるかを解説

期間

任意整理の手続きでは、債権者と返済条件で合意し、任意整理の手続きが完了すると、和解内容に従って返済が始まります。

では、任意整理が始まってから返済開始までの期間はどれぐらいなのでしょうか。

また、いつまで事故情報が残り続けるのでしょうか?

この記事では、

  • 任意整理にかかる期間
  • 返済開始時期や返済期間を決めるポイント
  • ブラックリストに載る期間

について解説します。

任意整理とは

任意整理とは

任意整理とは、債権者である消費者金融等に対して、金利の引き直し、借金の減額を交渉し、生活に支障なく返済できるよう見直す債務整理方法です。

今まで、毎月利息込みで借金を支払っていたのなら、任意整理をすれば、これが全額元金に当たるようになるのです。

任意整理の最大のメリットは、利息をなくすことで支払ったお金はすべて元金にあてられ、結果、返済が容易になる点です。

また、元金に利息が乗っていた時よりも、毎月の支払額が軽減される場合もあります。利息をなくして、支払額を下げられる。これが任意整理の特徴です。

他にも、手続きの柔軟性が高いのも、任意整理の魅力の一つです。

手続きを取るのに裁判所を通じて行わなければならない自己破産や個人再生とはちがい、任意整理は法廷外の交渉です。

ですから、裁判所の調査が不要で、手続き中の職業制限や資格の制限などの制約を受けずに手続きを行うことができるというメリットがあります。

さらに、任意整理では手続きする業者を自由に選ぶことができます。

そのため、自宅や車、貴重品などを保持したまま手続きを進めることもできます。また、同居している家族や勤務先の協力が必須ではないため、家族や会社に手続きを知られるリスクが少ないのもメリットと言えます。

詳しくは下記の記事をご参照ください。

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任意整理を進める7つのステップ

任意整理を進めるには、以下の7つのステップを踏みます。

ステップ1:専門家への相談

まずは、任意整理に精通した弁護士や司法書士に相談します。
自身の状況や問題を説明し、解決方法について助言を求めます。

まず相談の予約を取ったら、専門家との面談です。

任意整理手続きの場合、弁護士や司法書士と実際に対面するのはここが最初で最後ということも多いでしょう。
面談時に聞きたいことを事前に整理しておきましょう。

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ステップ2:専門家との契約締結

相談が進み、任意整理を依頼する決意が固まったら、専門家との間で委任契約を結びます。
これにより、専門家が債務者の代理人として活動する権限が付与されます。

契約をしたら、依頼者は依頼に関する費用の支払いをします。

なぜなら、通常は費用を払い終えないと和解交渉を進めないからです。
弁護士・司法書士からすれば、この依頼費用の積立が順調かどうかが、今後しっかりと返済を続けていけるかを見るひとつの判断材料になります。

費用の積立てが順調であればあるほど返済計画の見通しが立てやすく、和解交渉もスムーズに進めやすいので、結果的に依頼者のメリットになります。

ステップ3:受任通知の発送

相談の結果、正式に契約を結んで任意整理手続きを依頼したら、弁護士・司法書士は、「我々が代理人になりました」という通知書を各債権者へ郵送・FAXします。
この書面を「受任通知」と言います。受任通知は通常、契約後すぐに作成し、発送します。

なぜなら、債務者(依頼者)に代理人が付いたことを債権者へ知らせて本人への督促を速やかに止めるための書面だからです。

そのため、契約をしたその日か翌日までには発送します。これにより、債務者への督促や取り立てが中止されます。

ただし、受任通知が債権者へ到着し、請求がストップされる処理をするまでのタイムラグがあります。受任通知を即日に発送したからといって、債権者からの督促がすぐに止まるわけではありません。

このタイムラグは1週間ほど見ておいてください。

ステップ4:債権の調査

債権者へ受任通知を送ると、通常は1週間から3カ月程度で債権者から様々な書類が届きます。
それが現在の債務額や借り入れ・返済状況が記載されている「債権調査票」です。

これにより、債務者が抱える借金の状況や債権者の情報を収集し、整理します。

ここに記載された金額を元に、具体的な和解内容を検討することになります。
また、長期間キャッシングの利用をしている方については、過払金が発生している可能性があるため、取引履歴に基づいて引き直し計算をし、法令による制限を越えた利息が発生している場合には、その超過分に関して、返還を求めます。

引き直し計算によって過払金が発生していたら、債権者へ過払金返還請求をすることになります。
過払金が戻ってきた場合は、任意整理の手続費用に充てる、債務の返済原資(頭金など)に使いましょう。
返還金額次第では一括返済も可能です。

ステップ5:和解交渉案の作成

債権調査が完了したら、債権調査によって各債権者の債権額が確定し、具体的な和解案を作ります。

この際には、専門家との打ち合わせが重要な要素となります。
どういう和解内容にするかは本人の家計収支状況を前提に作らないと意味がありませんし、返済ができないような無理な和解案を作っても意味がありません。
このため、どういう和解案にするかは担当の専門家としっかり話し合い、依頼当初時から変わった事情(収入・支出・勤務先の変更)があれば必ず伝えましょう。

これにより、専門家は債権者との間で和解交渉を開始します。

ステップ6:和解交渉

和解案ができたら、それを債権者に提出して交渉スタートです。
債権者との和解交渉は電話で行うことが多く、1週間程でまとまることが多いです。しかし交渉が難航する場合もあります。
債権者によっては一定期間、債権額を固定してくれることも多いですが、ゆっくりしていると債務総額がどんどん増えていってしまいます。
弁護士・司法書士から連絡があった場合はすぐに対応し、早く和解をまとめられるように手続きに協力しましょう。

ステップ7:和解締結、返済の開始

和解交渉が成功し、債権者と債務者の間で合意が得られたら、和解書を締結します。
和解書には、新たな返済条件や免除される金額などが明記されます。

和解締結後、債務者は新たな返済計画に基づいて返済を開始します。
計画通りに返済を行い、借金を整理していきます。

任意整理の手続き期間にかかる期間は?

任意整理の期間には2種類ある

任意整理にかかる期間は、大きく分けて手続期間と返済期間の2つがあります。

上記の、合意に至るまでの7つのステップに係る期間が手続き期間で、合意に基づき借金の返済を行う期間が返済期間です。

手続期間は3~6カ月程度、手続後の返済期間は3~5年程度が一般的です。

任意整理の手続期間

任意整理では、まず債権者と借金の減額や返済期間について交渉を行います。
次に、借金の返済方法を決め直し、債権者と合意します。
司法書士や弁護士に任意整理を依頼してから最初の支払いが始まるまでの期間は、概ね3~6カ月が一般的です。
ただし、期間は債権者との交渉次第で、3カ月より早くなる場合も、6カ月より長くなる場合もあります。

最短3ヶ月程度で和解が可能?

任意整理を弁護士などの専門家へ依頼してから和解まで、一般的には4~6ヶ月程時間がかかると言われています。最短でも3ヶ月程度です。

実際は、債務者に変わって弁護士が債権者と交渉を行いますが、債権者が納得しなければ和解は成立しません。

ここで言う“最短”とは、トントン拍子に話が進み、和解できた場合の期間です。

実際に順調に話が進むことは珍しいため、4~6ヶ月程度の時間がかかると思ってください。

債務者は、弁護士・司法書士などの専門家へ相談し、受任契約を締結したあとは、和解成立まで何も行う必要はありません。

そのため、なぜ4ヶ月~6ヶ月もの時間がかかってしまうのか、疑問に思う方もいることでしょう。

しかし、弁護士などの専門家は届いた債権調査票にて、債権額の確認や利息の引き直し計算を行わなければいけません。

無事に債権調査が完了しても、債権者との和解交渉が残っています。

債務者の希望や家計収支状況に合わせてさまざまな角度から交渉を行わなければいけないため、交渉がなかなか進まないときもあります。

そのため、最短で3ヶ月程度、平均で4~6ヶ月程度の時間が必要となります。

依頼件数が複数社の場合は6ヶ月以上の期間が必要

任意整理を行う相手が複数いる場合には、すべての交渉が成立するまでに6ヶ月以上かかることがあります。

先ほど紹介した4~6ヶ月(平均期間)は、あくまでも任意整理する債権者が1社の場合です。

2社以上で任意整理を行う場合には、それぞれで時間がかかるため、6ヶ月以内で和解成立させることは難しいです。

ただし、和解が成立した債務から順次支払いを開始することはできるため、確実に債務を減らしていくことができます。

任意整理の手続期間が長引く原因

任意整理の合意(和解)に至るまでの期間は、最短で3カ月程度、平均的には4~6カ月程度の期間を要します。ですが、場合によっては、6カ月以上の期間を要するケースもあります。

任意整理の手続期間が長引くのは、以下のようなケースが多いです。

交渉がうまくいかない場合

まず、条件が折り合わず、任意整理の交渉がスムーズにいかない場合です。

例えば、債務者側が債権者の望むような十分な返済原資を準備できないケースや、反対に、返済原資は十分だが、債権者がそれ以上を要求している場合などが考えられます。

これには、債権者側、債務者側のどちらにも原因がある場合があります。

このように、債権者と合意に至れず任意整理で和解できない場合は、自己破産など別の債務整理を検討する必要があるケースもあります。
依頼している司法書士や弁護士と十分に話し合い方針を決めるとよいでしょう。

手続き費用の積立てを延滞した場合

次に、よくあるのが手続き費用の分割払いを延滞してしまったケースです。

これにより、任意整理にかかる期間が長引いてしまうおそれがあります。
司法書士や弁護士の手続き費用を分割で支払う場合、合意(和解)までの期間を使って積立てするケースがほとんどです。
この手続き費用の積立てが終わるタイミングで債権者への返済が再開するよう手続きを進めることになりますので、予定どおりの積立てができないと手続き期間が延びてしまうのです。

また、費用の積み立てが出来るということは、返済能力を示すという意味でも重要です。

これを滞納するということは、そもそもの返済能力を疑われかねないのです。

対策としては、予定どおりの積立てができるよう、相談時に十分に話し合い毎月の積立額を決める必要があります。

司法書士、弁護士に放置されている場合

司法書士や弁護士に多忙などの事情があり、それを理由に着手してもらえないこともあります。
このような場合は、依頼した司法書士、弁護士に問い合わせ、数カ月以上、正当な理由なく放置されているような状況であれば、別の司法書士や弁護士に変更すべきです。

取引履歴開示が遅い場合

任意整理を依頼された司法書士や弁護士は、受任後直ちに債権者に対し受任通知を送付し取引履歴の開示を請求しますが、開示までにかかる期間は債権者によって違います。
1週間程度で開示する債権者もあれば数カ月かかるところもあります。開示に時間を要する債権者が対象だった場合、任意整理にかかる期間が延びることになります。
取引履歴の開示が遅い理由は、開示請求された順に対応しているためということがほとんどで、基本的には待つしかありません。

任意整理の返済期間は?

任意整理後の返済期間の目安と影響する要素

任意整理は通常は、3~5年で完済を目指す手続きです。

返済期間は債権者との交渉によって具体的に決まりますが、長くても5年と考えましょう。

任意整理後の支払総額は通常、借金の元本額です。したがって、借金の元本を5年(60回)で分割して返済を継続できるのであれば任意整理可能という目安になります。

ただ、必ずしも5年以内に完済しなければならないというわけではありません。
あくまでも5年以内というのは目安であり、債権者との交渉により5年を超える和解が成立することもあります。

任意整理をした場合の返済期間は、以下の要素によって異なります。

  • 借入金額の大小(借入金額が大きいほど、返済にかかる期間は長くなる)
  • 月々の返済可能額(毎月の返済可能額が多ければ、返済期間を短くすることができる)
  • 将来利息カットの有無(将来利息をカットできれば、返済期間を短縮できる)
  • 過払い金の有無過払い金が発生している場合、返済期間を大幅に短縮できる)

これらの要素を踏まえて、弁護士・司法書士が依頼者の状況に合わせた返済計画を立てます。

一般的な返済期間の目安

任意整理をした場合の一般的な返済期間の目安は、以下の通りです。

借入金額返済期間の目安
100万円以下1~3年
100万円~300万円3~5年
300万円~500万円5~7年

月々の返済可能額が多ければ、上記の目安よりも短い期間で返済を終えられる可能性があります。
逆に、返済可能額が少ない場合は、目安よりも長い期間を要する可能性があります。
ただし、これはあくまでも目安です。
実際の返済期間は、個々の事情によって異なります。

長期分割が認められるケース

任意整理における分割払いの内容は、債権者(貸金業者など)との交渉によって決まります。

つまり、分割払いの期間は、利用状況や借入先の意向によって変わるのです。

各債権者には、分割回数に関する社内基準があるため、借入先によっては5年以上の長期分割に応じてくれる場合があります。
また、社内ルールで上限を5年と定めている債権者であっても、状況次第では5年超の長期分割を認めてくれることもあります。

例えば、5年では月々の負担が大きく返済が難しいが、7年なら返済可能という場合、交渉次第では5年超の長期分割に応じてもらえる可能性があります。

では、どのような理由で長期分割を認めてくれることが多いのでしょうか?長期分割の可否の判断要素となりうるポイントをご紹介します。

ポイント1 長期分割を認めないと自己破産になるリスクがある

任意整理では借金問題が解決できなければ、債務者は自己破産をせざるを得なくなります。

そうなれば、依頼者に財産がない限り、債権者は1円も回収できなくなります。

厳しい条件を提示して破産されるよりも、少額でも返済を継続してもらった方が、債権者にとってもメリットがあるため、5年超の長期分割に応じてくれる可能性があります。

このような長期分割を認める理由には、債権者が少しでも多くのお金を回収したいという期待があるためです。

ポイント2 債権者と長期間にわたる取引がある

債権者と長期間にわたる取引があり、その間に滞納がない場合にも、5年超の長期分割を認めてもらえることがあります。

過去に長期間取引があれば、その間に多額の利息を支払った実績があるということです。債権者としては、ここで元金が満額返ってくれば、十分に利益を挙げられていると考えるのが通常であることから、条件を緩和して元金の回収を図るのが合理的だと言えるのです。

そのため、取引期間が長い場合にも、5年超の長期分割に応じてもらえる可能性があります。

短期の分割払いしか認められないケース

反対に、短期の分割払いしか認められない可能性があります。

取引期間が短い場合

取引期間が極端に短い場合、債権者は交渉に応じなかったり、和解条件が厳しくなったりするおそれがあります。
債権者にとって任意整理に応じる利益がほとんどないためです。
特に、1回も返済していない場合は「最初から返済する意思がなかったのではないか」と疑われ、和解自体が困難になります。
任意整理の交渉では、債権者は債務者である依頼者の返済能力や意思を重視します。
返済実績のない借金は、一定期間、返済実績を作るのが賢明です。

既に給与差押えを受けている場合

既に給料差押えを受けている場合、交渉が難航する可能性があります。
特に給与差押えを行えば、毎月一定額を給料から回収できるようになります。
支払ができるかわからない債務者に期待するより確実で、債権者としては交渉に応じるメリットがないのです。
そのため、一括返済でないと和解に応じてもらえないことが多いです。

2回目の任意整理の場合

任意整理に回数制限はないので、2回目の任意整理をすることは可能です。
しかし、2回目となると、1回目より厳しい条件を提示される可能性が高いです。
1回目の任意整理で約束した条件を守れなかったわけですから、「また返済をしなくなるのでは」と疑われるからです。

ブラックリストに載る期間はどのくらい?

信用情報の役割と信用情報機関

信用情報機関は、金銭に関する信頼性を評価するための情報の管理センターです。
銀行やクレジットカード会社が個人や企業に資金を融資する際、その借り手がきちんと返済できるかどうかを知る必要があります。
その評価材料を収集・管理する場所や仕組みのことを指します。
貸金業法という法律では、貸金業者が過剰な融資を防ぐため、信用情報を利用して借り手の返済能力を調査することが義務付けられています。
そのため、クレジットカードやローンの審査では、必ず借り手の信用情報が確認されます。
この信用情報には、過去の金銭取引や借金の履歴、クレジットカードでの取引履歴などが含まれています。
これらの情報は、銀行やクレジットカード会社などの金融機関によって収集・管理され、資金の貸し借りをする際に不可欠な判断材料として活用されます。
要するに、信用情報機関は金銭にまつわる信頼性を評価するための情報源であり、金銭取引を行う際に欠かせない要素として重要な役割を果たしているのです。
信用情報機関は、日本には主に3つあり、それぞれ異なる情報を収集・管理しています。
各機関とその会員について詳しく説明します。

株式会社日本信用情報機構(JICC)

銀行、クレジットカード会社、信販会社、消費者金融、証券会社などの金融機関が主要な会員です。

また、一部の大手小売業者(百貨店)や自動車ローン会社も加盟しています。日本国内では最も多くの企業が登録している機関です。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

主に金融機関が会員として登録しており、銀行やクレジットカード会社、消費者金融、信販会社などが含まれます。

また、一部の大手小売業者も登録しています。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

主に日本国内の銀行が会員として登録しています。

日本国内の銀行がKSCに口座情報などを提供し、銀行口座の開設や利用に関する情報を管理しています。

債務整理を行った場合の信用情報への影響

債務整理を行った場合、その事実は信用情報に一定期間記録されます。
一般的に、債務整理に関する情報は5年から10年間、信用情報機関に残ります。
この期間中、債務整理の事実が他の金融機関や貸金業者に知られ、信用評価に影響を及ぼす可能性があります。
そのため、債務整理を行った場合、新たな融資やクレジット提供の審査において、条件が厳しくなることがあります。
しかし、時間の経過とともに、信用情報から債務整理の記録が消えると、信用評価は徐々に回復していきます。
債務整理後は、誠実な支払いを実施し、信用評価の回復に努めることで再び健全な信用を築くことが可能です。
また、債務整理を行わなくても、借金額が多い場合や支払いの遅延や滞納がある場合、同様に新たな借り入れが難しくなる可能性があります。
債務整理を実施することで、早期に債務の整理と信用評価の回復を図ることができます。

債務整理後の信用情報の回復期間

債務整理後の信用情報の回復には時間がかかります。
債務整理後、信用情報に記録された事実は、一般的に完済や免責決定から5年から10年間残ります。
この期間中、信用評価には影響を与える可能性があり、新たな融資やクレジット提供の審査が難しくなることがあります。
しかし、完済から時間が経過し、信用情報からの記録が消えると、信用評価は徐々に回復していきます。
債務整理後は、誠実な支払い履行や健全な金融取引を続けることが、信用評価を回復させるために重要です。

まとめ

任意整理を開始し債権者と合意に至るまでの交渉期間は、一般的に3~6ヶ月程度です。

任意整理後の支払い期間は3~5年程度で合意することが標準的です。途中で支払いできなくなるなど任意整理に失敗しないために、遅れないように支払いを継続することが大切です。

債務整理を行うと、信用情報機関に一定期間その事実が記録され、信用評価に影響を及ぼす可能性があります。
新たな融資やクレジット提供の審査が厳しくなることもありますが、時間の経過とともに信用情報から債務整理の記録が消え、信用評価は徐々に回復していきます。
債務整理後は、誠実な支払い履行と健全な金融取引を続けることが信用評価の回復につながります。
借金問題を抱えている場合、債務整理を実施することで早期に債務を整理し、信用評価の回復を図ることができるでしょう。
信用情報機関の役割を理解し、債務整理後の信用情報の推移を把握しておくことが、健全な財務管理に役立ちます。

借金問題解決のため任意整理を検討している方は、積極的に借金問題に取り組んでいる司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る