「プロミスからの借金が苦しい…」「任意整理したいけど、大手だから応じてもらえないのでは?」と不安に感じていませんか。借金問題は誰にも相談しづらいものです。しかし、一歩踏み出して債務整理を考えることは、生活を立て直すための賢明な選択だと言えます。
しかし、交渉では将来利息のカットや分割回数について、押さえておくべき具体的な基準が存在します。
この記事では、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の企業背景から、任意整理に応じる現実的な条件、そして債務整理中の借り入れがなぜ不可能で危険なのかについて、具体的なデータと根拠に基づいて詳しくご紹介します。 ぜひ、あなたの借金問題を解決するための確かな一歩として、この記事をお役立てください。
目次
プロミスとSMBCグループの企業情報
プロミスはどんな会社?グループや沿革を解説
「プロミス」と聞くと、テレビCMでおなじみの消費者金融というイメージが強いでしょう。しかし、現在のプロミスは、単なる消費者金融業者ではありません。プロミスのサービスを運営しているのは、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社です。
このSMBCコンシューマーファイナンス株式会社は、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の完全子会社です。SMFGといえば、三井住友銀行を傘下に持つ、日本を代表する巨大な金融グループであることは間違いありません。
プロミスは元々、1962年に大阪で「関西金融株式会社」として設立されました。その後、「関西プロミス」を経て、1980年に「プロミス」へと商号を変更しました。
転機となったのは2004年です。SMFGと業務・資本提携を結んだことにより、グループの一員としての道を進み始めました。そして、2012年4月にはSMFGの完全子会社となり、同年7月に現在の「転機となったのは2004年です。SMFGと業務・資本提携を結んだことにより、グループの一員としての道を進み始めました。そして、2012年4月にはSMFGの完全子会社となり、同年7月に現在の「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」に商号を変更しています。」に商号を変更しています。
日本の消費者金融の歴史において、非常に重要な役割を果たしてきたのです。(三井住友銀行グループ SMBCコンシューマーファイナンス株式会社「沿革」)
このように、プロミスは、かつての独立した消費者金融から、メガバンク系の強固な資本基盤を持つ金融サービスへと生まれ変わったと言えます。この事実は、利用者の皆様にとって「安心感」という点で、非常に大きな意味を持つのです。
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)の安定経営
プロミスの運営会社であるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、SMBCCF)の安定性は、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)という巨大な親会社の存在だけでなく、実際の業績推移によっても裏付けられています。この安定した経営状況こそが、利用者にとっての信頼の根拠となります。
SMBCCFの過去5年間(2021年3月期~2025年3月期)の主要な連結業績の推移を以下の表にまとめました。このデータは、同社の決算公告に基づいています。
決算期(3月期) | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 純利益 (百万円) |
2021年 | 187,115 | 48,083 | 38,803 |
2022年 | 179,306 | 42,064 | 38,859 |
2023年 | 180,488 | 40,613 | 52,992 |
2024年 | 195,643 | 95,510 | 84,513 |
2025年 | 210,981 | 30,907 | ▲57,445 |
5年間の傾向 | 増加傾向 | 増減あり(2024年突出) | 増減あり(2025年赤字) |
(出典:IRバンク「SMBCコンシューマーファイナンス 決算まとめ」) ※単位は百万円。純利益の▲は赤字を示します。
この表から、いくつかの重要な傾向が見て取れます。
まず、売上高(連結業務収益)に注目してください。過去5年間、2022年に一時的に減少したものの、一貫して増加傾向にあります。2024年と2025年は特に大きく伸びており、これは「プロミス」ブランドでの消費者金融事業に加え、提携金融機関の保証事業や海外金融事業が堅調に推移し、事業の多角化が成功していることを示しています。
次に、経常利益および純利益を見ると、2024年3月期は経常利益が955億円、純利益が845億円と、過去5年で突出して高い水準を記録しました。これは、本業の収益に加え、事業構造の改善や効率化が進んだ結果と推測されます。
ただし、2025年3月期は、為替予約に関連する評価損の計上など、一時的な要因で純利益がマイナス574億円と赤字に転じています。ただし、本業の売上高は伸びているため、この一時的な要因を除けば、引き続き安定した収益力を維持していると判断できます。
したがって、過去5年の業績を総合的に見ると、売上の規模は着実に拡大しており、親会社SMFGの信用力と合わせ、SMBCCFは非常に安定した経営基盤を持っていると断定できます。
利用者の方々は、この巨大な金融グループの一員という事実と、事業規模の拡大傾向から、プロミスを安心して利用できると言えるでしょう。
プロミス任意整理の現実と交渉術
プロミスは任意整理(利息カット)に応じる?
借金が返済できなくなり、債務整理を考えるとき、「プロミスは任意整理に応じてくれるのか?」という疑問は、真っ先に頭をよぎるでしょう。結論から申し上げますと、プロミスは、任意整理の交渉に基本的に応じます。
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者(この場合はプロミス)と交渉し、主に将来利息(これから発生する利息)をカットしてもらい、元金のみを長期の分割払いで返済していく手続きです。この将来利息のカットこそが、生活を立て直すための大きなメリットとなります。
返済回数は原則は60回以内(5年)となることが多いです。一方、借入金額と本人の収入次第では60回以上にも応じていただける場合があります。
プロミスは、他の大手消費者金融と同様に、将来利息のカットに柔軟に対応してくれることが多いです。しかし、例外的なケースでは将来利息の支払いを求められることがあるため、注意が必要です。
具体的な例として、「一度も返済していない」場合や、「取引期間が1年にも満たない」場合は、将来利息を免除してもらえない可能性があると指摘されています。これは、返済実績が全くない、または極めて短いと、「利息カットを求めるのにふさわしい」とは判断されにくいからです。
重要な点として、経過利息の扱いに気を付けてください。経過利息とは、最後に返済した日から和解が成立する日までに発生した利息や損害金のことです。プロミスは、この経過利息については全額の支払いを要求してくる傾向が強いとされています。和解の条件として、経過利息を1円単位まで乗せることが求められることが一般的です。
しかし、全体としてプロミスの対応は比較的協力的であり、交渉の余地は十分にあると言えるでしょう。
分割回数は何回まで可能か?
任意整理で将来利息をカットしてもらえたとしても、返済が長期にわたる場合、毎月の返済額が生活を圧迫するようでは意味がありません。そのため、「何回の分割払いができるか」は、任意整理の成功を左右する極めて重要な要素となります。
プロミスの任意整理における分割回数の原則は「60回以内」(5年以内)です。これは、消費者金融業界における一般的な基準であり、多くの債権者がこの期間内での完済を求めます。
しかし、プロミスは、利用者の借入金額や月々の収入、家計の状況を考慮し、この原則的な回数を超えた分割払いに応じてくれる柔軟な姿勢を見せることがあります。
そのため、61回から65回前後の分割回数であれば、柔軟に受けてもらえるケースが多いとされています。これは、5年を超える返済期間を設定することで、毎月の負担をさらに減らすことができるため、債務者にとって非常に有利な条件です。
分割回数の交渉を有利に進めるためには、返済計画の確実性を示すことがカギです。専門家(弁護士や司法書士)に相談し、なぜ60回では厳しいのか、そして長期分割にすれば確実に完済できるのかという根拠をしっかりと提示してもらうことが重要です。個人の状況に合わせた最適な回数を勝ち取ることができるのです。
債務整理中の借り入れは絶対にNG?
債務整理中はなぜ借り入れができないのか
「債務整理中にお金が足りなくなったら、どこかから借りられるだろうか?」と考えるのは、当然の心理かもしれません。しかし、結論として、債務整理中(任意整理、個人再生、自己破産の手続き中)に、プロミスを含めた正規の金融機関から新たに借り入れをすることは、原則として不可能です。
借り入れができない最大の理由は、信用情報機関に事故情報が登録されるからです。債務整理を始めると、その事実は信用情報機関に「異動情報」、俗にいう「ブラックリスト」として登録されます。この情報は、債務整理の種類にもよりますが、完済後または手続き開始から5年〜7年程度は消えません。
金融機関や消費者金融が、融資の申し込みを受けた際、必ずこの信用情報を照会します。事故情報が登録されている人、つまり「過去に返済能力を失った人」に対して、金融機関が新たな融資を行うことは、リスク管理の観点から絶対に避けるというのが鉄則なのです。
したがって、「ブラックリストに載っている」状態では、住宅ローンや自動車ローンはもちろん、クレジットカードの新規作成、そして消費者金融のカードローン審査にも、ほぼ100%通りません。
さらに、債務整理中に新たな借り入れをすることは、法的にも大きなリスクを伴います。特に自己破産手続きへ移行した場合、返済が難しいと分かっているのに借り入れを行う行為は「免責不許可事由」(借金を免除してもらえない理由)に該当する可能性があります。これは、自己破産が失敗に終わるという、最悪の結果につながりかねません。
今、生活が苦しくても、新たな借金は絶対にしてはいけないのです。これは、今後の生活再建を確実にするための、非常に重要なルールとなります。


ネット上の「借りれた」情報の裏側
インターネット上には、「債務整理中でも借り入れできた!」といった情報や、「ブラックOK」を謳う広告が存在することがあります。しかし、これらの情報には、極めて重大なリスクが潜んでおり、絶対に鵜呑みにしたり、利用を試みたりしないでください。
正規の金融機関は、前述のとおり信用情報を照会するため、債務整理中の人への融資はできません。では、なぜ「借りれた」という話が出るのでしょうか。その多くは、次の2つのケースに分類されます。
一つ目の可能性は、中小の消費者金融(いわゆる街金)やヤミ金、悪質な業者からの借り入れです。融資の際には、各消費者金融で審査を行いますが、債務整理は大きなマイナス要素となります。とはいえ、債務整理中には貸し付けをしてはいけないという法律があるわけではないので、「返済可能だ」と判断された場合には、お金を借りられる可能性があります。
ただし、正規の貸金業者が無理だと判断する状況で融資を提案する業者は、高金利や強引な取り立てを行うこともありますので、安易な気持ちで手を出すべきではありません。また、闇金や悪質な業者が混じっている可能性を考慮すると、債務整理中の借入はリスクが高い行動だと言えるでしょう。
二つ目の、より可能性が高い理由は、キャッシング枠ではなく「ショッピング枠」の利用に関する報告であることです。キャッシング枠は貸金業法の対象であり、総量規制(年収の3分の1を超える貸付けの禁止)の対象で、審査は非常に厳しいです。一方、ショッピング枠については、割賦販売法の対象であり、総量規制の対象外です。
そのため、債務整理後、一部の信販系や流通系のクレジットカード会社が、審査基準を緩く設定し、少額のショッピング枠のみを付帯してカードを発行するケースが稀にあります。
したがって、「借りれた」という情報は、実際にはクレジットカードのショッピング利用であり、「お金の借り入れ」ではない可能性があると言えます。
結論としては、「借りられた」という情報を鵜呑みにせず、信用情報が回復するまでは、安易な借り入れは避けて、堅実な家計運営に努めることが、最も早く生活を立て直す道です。
