債務整理

債務整理の3つの手続きの違いとメリット・デメリット、適用条件を解説

債務整理には任意整理、自己破産、個人再生の手続が主にあり、これらはいずれも効果が異なります。そのため、債務整理をする時に、しっかりその手続きについて理解しておくことが大切です。


ここでは債務整理の手続きの内容とそのメリット・デメリットや手続きができる条件について解説します。

司法書士法人赤瀬事務所 借金減額診断スタート
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任意整理

任意整理は、簡単に言うと、裁判所を使わずに、返済をしやすくしていく手続きです。

債権者(金融業者など)に対して、代理人となった弁護士や司法書士が将来的にかかる利息のカットや、利息制限法に基づいて再計算し、過払金の返還請求、そして、長期分割で返済していけるように交渉していきます。

裁判所を通す必要がないので、弁護士や司法書士に依頼してしまえば、自分でやることはほとんどありません。

弁護士や司法書士に依頼する際の費用も安く済み、比較的短期で借金問題を解決できるので、借金に悩んだら、まずは任意整理を検討するといいでしょう。

現状、払えないわけではないけれど、毎月支払いが厳しいという人にはぴったりの手続きです。

任意整理のメリット

(1)裁判所を介さず借金減額できる

任意整理は、裁判所を介さずに借金を減らせるのが大きなメリットです。

裁判所を通す必要がないため、手続きに手間がかからず、債務整理の中でも期間が最も短くて済みます。
早ければ半年〜1年程度で完了することもあります。

裁判所に足を運んだり、書類を用意したりする必要もないのです。

(2)手続き費用がリーズナブル

任意整理は、債務整理の中でも手続きに必要な費用が少ないのが特徴です。

費用を抑えつつ、短期間で手続きを進められるため、手軽さがあります。
また、費用が少なければ、その分を借金返済に回すことができ、経済的な復帰も早まります。

依頼する弁護士や司法書士の費用を比較すれば、より一層リーズナブルに任意整理を行えるでしょう。

(3)元金のみの返済で済む

任意整理の最大のメリットは、支払うべき利息や遅延損害金が免除になり、借入元金のみの返済で済むということ。
これにより、債務者の負担を大幅に軽減できます。

利息や遅延損害金を完全に免除できなくても、減額になる可能性が高いため、返済をスムーズに進められるでしょう。

(4)財産を残せる

任意整理は自己破産と違い、マイホームや車などの財産を残したまま、借金を減額できるメリットがあります。

任意整理が私的な債務整理で、裁判所を介さないためです。
その代わり、自己破産のように借金全額を免除することはできず、多くの場合は利息や遅延損害金の減額・免除にとどまります。

任意整理のデメリット

(1)完済から5年はブラックリストに登録される

任意整理に限らず、すべての債務整理で完済から5年間はブラックリストに登録されます。
ブラックリストとは、信用情報機関に事故情報が記録されることを指します。

ブラックリストに登録されると、その期間はお金を借りたりクレジットカードを作ったりできなくなるので注意が必要です。

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(2)3〜5年で完済しなければならない

任意整理で返済計画を立てる際、債権者から3~5年程度での完済を求められるのが一般的です。
この期間内で返済できないと判断された場合、そもそも任意整理を受け付けてもらえないことが多いのです。

大切なのは、決められた期間で返済できるだけの安定収入を確保することです。

(3)クレジットカードが使えなくなる

任意整理の3つ目のデメリットは、クレジットカードが使えなくなることです。
任意整理で借金の返済計画を立てると、クレジットカード会社への返済が遅れる可能性があるからです。

クレジットカード会社はリスクを最小限に抑えるため、クレジットカードの利用を停止します。

・保証人になれなくなる
家族の奨学金やローンの保証人になれなくなります。

任意整理の適用条件

任意整理をするには下記の条件を満たすことが必要です。

・収入が安定していること
任意整理は交渉がまとまり、和解した後に返済が開始となり、それを確実に支払っていかなければならないため、収入が安定していないと手続きができません。

収入が安定していれば、雇用形態は正社員でなくても、アルバイト・パートでも大丈夫です。

・3~5年で完済を目指せること
任意整理はだいたいの債権者が3~5年での分割に応じてくれますが、その分割払いを継続して完済を目指せるかどうかが重要です。それが難しい場合は、他の手続きを検討しなければなりません。

・返済計画を提示できること
収入の安定や返済計画の提出などで、確実に返済して行けることを明示していく必要があります。(債権者によっては家計収支の提出を求めてくる場合もあります)

個人再生

個人再生とは、裁判所に返済困難な状況を認めてもらい、借金を最大1/10まで減額する手続きです。減額された借金を、原則3年ほどで分割し返済を行う再生計画を立てていきます。

個人再生の大きな特徴は、住宅ローンを返済しながら他の借金については圧縮して返済することができるという部分です。住宅ローンは手続きから除外されるので、住宅や不動産を手放さず済む方法で、住宅を持っている人には最適な債務整理です。

「住宅があるけど借金の返済が厳しい・・・」
そんな時は、自己破産の前に個人再生を検討してみるといいでしょう。

裁判所を通す必要があり、任意整理と比べると、非常に複雑な手続きではありますが、弁護士や司法書士に依頼することで、面倒な手続きは代行してやってくれます。

債務整理手続きの1つである個人再生を解説!流れやメリットは?

債務整理手続きの1つである個人再生を解説!流れやメリットは?借金を大幅に減額でき、住宅ローンを残したまま再生計画を立てられるなどメリットがありますが、手続きの複雑さや費用、信用情報への影響など、デメリットについても理解しておく必要があります。この記事では、個人再生の仕組みやメリット・デメリット、向いているケース、手続きの流れなどを詳しく解説します。...

個人再生のメリット

(1)借金を5分の1に圧縮可能

個人再生手続きでは、以下の3つの基準を比較し、最も高い金額に基づいて再生計画案を作成します。

①負債額から算出する金額(最低弁済基準)
  • 負債額が100万円未満の場合➡負債額全額
  • 負債額が100万円以上500万円未満の場合➡100万円
  • 負債額が500万円以上1500万円未満の場合➡負債額の5分の1
  • 負債額が1500万円以上3000万円未満の場合➡300万円
  • 負債額が3000万円以上5000万円未満の場合➡負債額の10分の1
②財産(清算価値)から算出する金額(清算価値基準)
  • 裁判所が財産と判断するもの(自動車や不動産など)の価値の総額
③収入から算出する金額
  • 収入から税金や社会保険料、政令で定められた必要最低限の生活費を差し引いた金額の2倍(可処分所得の2年分)

小規模個人再生では、①と②を比較し、高い方の金額に基づいて再生計画案を作成します。
給与所得者等再生では、①②③を比較し、一番高い金額に基づきます。

最低弁済額に関しての詳細は、以下の記事も併せてご参照ください。

個人再生ではいくら払う?最低弁済額の基準について解説します個人再生には、〈最低弁済基準〉、〈清算価値保障基準〉、〈可処分所得基準〉の3つの基準があり、返済額が決まります。基準は個人再生の種類によって適用が異なり、支払う最低弁済額に影響を与えます。この記事では、個人再生の最低弁済額の基準について、わかりやすく解説します。...

(2)住宅ローン特則で自宅を残せる

個人再生でも、債権者全てを平等に扱う必要があります。
しかし、住宅ローン特則という制度を利用すれば、住宅ローンを支払い続けることで、自宅を手元に残せます。

★住宅ローン特則が認められる要件

  • 本人が所有している(共有可)
  • 建物の床面積の2分の1以上が居住用
  • 現在、本人が居住している

この他にも、住宅ローン特則にはさまざまな条件や注意点があるため、個人再生を選択する際は弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。

(3)ローン完済済みなら車も残せる

個人再生をしても、自動車ローンの支払いが終わっていれば、車を処分せず手元に残せます。

ただし、自動車ローンの支払い途中で、車の所有権がローン会社に留保されている場合は、原則として車は引き揚げられます。

車が引き揚げられても、新たな車を購入することは可能です。
ただ、金融情報に事故登録されているため、ローンを組んでの購入はできず、現金で買うことになります。

(4)督促や取立てがストップする

弁護士や司法書士が債権者に受任通知(債務整理を代理で行う旨の通知)を送ります。
債権者がこの通知を受け取ると、直接の督促や取立てができなくなります。

執拗な督促の電話や手紙に悩まされていた人にとって、これは非常に魅力的です。

個人再生のデメリット

(1)ブラックリストに登録される

すべての債務整理に共通しますが、個人再生でも5~10年間はブラックリストに登録されます。
ブラックリストとは、信用情報機関に事故情報が記録されることを指します。

ブラックリストに登録されると、その期間はお金を借りたりクレジットカードを作ったりできなくなるので注意が必要です。

(2)手続きが複雑

個人再生の手続きは複雑な法的手続きです。
特に、以下のような作業が必要となり、ご自身だけで行うのは非常に難しいでしょう。

  • 保険解約返戻金、退職金、不動産・自動車・相続財産等の清算価値の計算
  • 再生計画案の作成

また、裁判所や債権者とのやりとりも大きな負担になります。
弁護士に依頼する場合と比べ、裁判所から認可決定を受けるまでの期間が長引く可能性もあります。

複雑な手続きは、債務整理に詳しい弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。

(3)官報に掲載される

個人再生などの法的手続きでは、全ての債権者(個人の債権者を含む)を手続きの対象としなければなりません。

そのため、裁判所は債務者の情報や手続きスケジュールを官報に掲載し、全ての債権者が参加できるようにしているのです。
官報には、名前や住所、個人再生をした事実などが掲載されます。

ただし、勤務先が官報を定期的にチェックしているような会社でない限り、周囲の人が官報を目にする可能性は極めて低いでしょう。
現実的には、官報に個人再生の事実が載ったとしても、周りの人に知られるリスクは小さいと言えます。

(4)保証人に影響が出る

個人再生では全ての債権者を対象としなければならないため、保証人が選任されている債務については、債権者から保証人に対して請求がいく恐れがあります(連帯保証人、連帯債務者も同様)。

保証人に影響が出ることも、個人再生のデメリットの1つです。

個人再生の適用条件

個人再生をするには下記の条件を満たすことが必要です。

・収入が安定していること
個人再生は住宅ローンを含めた再生計画案を作成し、それに基づいて返済をしていきます。

その再生計画案通りに返済ができないと、その再生手続きは失敗ということになってしまいます。そのため、安定した収入がないと、個人再生の手続きはできません。

・返済計画を提示できること
任意整理同様、収入の安定や返済計画の提出などで、確実に返済して行けることを明示していく必要があります。毎月の家計収支や通帳のコピーなども提出が必要です。

・借金の総額が5000万円を超えていない
個人再生は5000万円以下の借金が対象になります。5000万円以下だと思っていても、実際調べてみたら超えているということもあるので注意が必要です。

自己破産

自己破産とは、収入や事情によって借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、借の返済を免除にする手続きです。
自己破産をすると、まるで人生終わりのようなイメージを持っている人もいるかもしれませんが、きちんと知れば生活の再建に有効な債務整理の手続きであることがわかります。

もちろん、同じことを繰り返さないために、節約をして収入の範囲内で生活をしていくことが重要ですが、精神的な負担からは解放され、落ち着いて暮らすことができるでしょう。

借金が大きく膨れてしまった、収入が激減してしまったなど、返済をしていくことが明らかに難しい場合、最終手段として検討するといいでしょう。

自己破産のメリット

(1)借金が全てゼロになる

自己破産の最大のメリットは、成功すれば借金が全てリセットされることです。
借金額の多寡にかかわらず、ゼロになるのです。

自己破産では、債務者(借金している側)が裁判所に申立てを行います。
手続きに問題がなければ、裁判所は原則的に免責を下すのです。

(2)督促や取立てがストップする

弁護士や司法書士が債権者(貸している側)に受任通知を送ります。
これは、弁護士・司法書士が代理人となって債務整理を行うという内容の書面です。

債権者がこの通知を受け取ると、直接の督促や取立てができなくなります。
執拗な督促の電話や手紙に悩まされていた人にとって、これは非常に魅力的です。

(3)生活必需品は残せる

破産手続きに移行しても、全ての財産を取り上げられるわけではありません。
生活をしていくのに必要最低限の財産は残すことができます。

家族や実家の両親が借金を肩代わりする必要もないので、一度破産して借金をゼロにしてから、人生をリセットするという選択肢もあります。

なお、自己破産後に取得した財産を処分させられることはありません。

(4)破産後の財産は自分のもの

自己破産は返済不可能な借金をリセットする制度です。
破産後は再び貯金をしたり、お金を稼いだりすることが自由にできます。

免責許可決定が確定すれば、自由に仕事を選べるようにもなります。

(5)将来の見通しが立てやすくなる

借金がリセットされることで、将来の見通しが立てやすくなるのもメリットです。
借金返済に追われて冷静に収支を計算できなかった人も、自己破産によって冷静に考えられるようになります。

家族のことや将来のことに余裕を持って向き合えるようになり、計画的に人生を歩んでいける大きな一歩となるでしょう。

(6)無職や生活保護受給者でも申立て可能

フリーターや主婦、無職の人、生活保護受給者も自己破産の申立てが可能です。

自己破産・任意整理・個人再生のデメリット

もちろん、これらの債務整理手続きにはメリットだけでなく、デメリットも存在します。
メリットとデメリットの両面を見極め、最適な選択をすることが大切です。
以下で、それぞれの手続きのデメリットを解説します。

自己破産のデメリット

(1)資産を失う可能性がある

自己破産すると、高額な資産を保有していれば失うことになります。
生活に最低限必要な資産は残せますが、車やマイホームは処分を求められる可能性があります。

目安としては、以下の財産は没収の対象となります。

  • 99万円を超える現金
  • 不動産
  • 売却もしくは換価して1点あたり20万円を超える財産

取り上げられた財産は売却され、債権者への返済に充てられます。
マイホームや車などを処分されると、家族への影響は避けられません。

(2)保証人に支払い義務が発生する

自身の自己破産が成功しても、保証人・連帯保証人が同時に免責されるわけではありません。
保証人・連帯保証人としての義務は残ってしまうのです。

したがって、保証人や連帯保証人がいる場合、自己破産によって迷惑をかけることになります。
自己破産する前に、まずは保証人・連帯保証人に相談すべきでしょう。
相談なしに勝手に自己破産すると、トラブルの原因になりかねません。

(3)金融事故情報が5〜10年残る

債務整理は金融事故扱いとなり、金融事故情報が5年から10年程度残ります。
その間は、クレジットカードやローンの利用ができなくなるのです。

ローンやクレジットカードなしの生活を強いられ、大きな買い物がしづらくなります。
金融事故情報の登録を「ブラックリストに載る」と表現することもあります(実際にブラックリストというリストは存在しません)。

ブラックリストに載っている間は、以下のような弊害が生じます。

  • クレジットカードの新規発行ができない
  • 車や住宅等のローンが組めない
  • 分割払いでの携帯契約ができない
  • 保証人になれない

社会的信用力が著しく低下しているとみなされ、信用を必要とする取引が困難になるのです。

ただし、自己破産によるブラックリスト入りは本人のみで、家族名義で住宅ローンや車のローンを組むことは可能です。
また、ブラックリストが消えれば、これらの弊害はなくなります。

(4)官報に掲載される

自己破産すると、国が発行する官報という機関紙に名前などが掲載されます。
一般の人が官報を目にする可能性は低いですが、見られてしまえば自己破産したことがバレてしまいます。

(5)一定期間就けない職業がある

自己破産手続き中は、以下のような特定の仕事に就くことができなくなります。

  • 弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの士業の一部
  • 公務員の委員・委員長の一部
  • 一部の会社の取締役、執行役員、監査役など

医師、看護師、介護士などの仕事は影響を受けません。
この他、警備員、特定保険募集人、貸金業、風俗営業の営業所の管理者なども制限の対象です。

ただし、自己破産手続きが完了すれば、この職業制限は解除されます(「復権」といいます)。
復権には「当然復権」と「申立てによる復権」の2種類があります。

①自己破産の免責許可が決定した時
②同時廃止が決定した時
③個人再生に移行し認可決定を受けた時
④自己破産に失敗し有罪判決を受けることなく10年が経過した時

①と③の場合は約1年、②の場合は約半年で復権するのが一般的です。
④の場合は、「申立てによる復権」が可能となります。

債権者の意向により借金の支払い義務が免除されたり、借金を全て返済したりした場合は、10年を待たずに申立てによる復権ができる可能性があります。

(6)居住地の制限がある

破産法37条には、破産手続き中は原則として裁判所の許可なく居住地を離れられないと定められています。
これは、海外旅行や引っ越しに限った話ではありません。

東京地方裁判所の場合、2泊以上の外出には破産管財人の許可が必要です。
居住地制限に従わず、裁判所の許可なく一定期間居住地を離れると、免責不許可事由とみなされ、借金の支払い義務が免除されない恐れがあります。

なお、破産手続きが行われない同時廃止事件の場合は、居住地制限を受けません。

自己破産の適用条件

自己破産をするには下記の条件を満たすことが必要です。

・返済が不可能であることを裁判所に証明する必要がある
財産や家計収支を提示して、裁判所に返済ができないことを認めてもらう必要があるため、家族と暮らしている場合、同居家族の理解と協力を得られるかも重要です。

・自己破産の費用が払える
自己破産をするにも費用がかかります。弁護士や司法書士に支払う費用、管財事件になった場合には、管財人に支払う費用がかかります。

分割でいい事務所がほとんどだとは思いますが、それでも支払えない場合は、法テラスに相談してみるといいでしょう。

・2回目の破産の場合、7年以上経過している
2回目の自己破産の場合、7年以内は手続きができません。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る