債務整理

債務整理は何年かかる?債務整理の手続き別に解説します

目次

何年

債務整理は、借金を減額したり返済を軽減する手続きであるため、返済や手続きにはある程度の時間がかかります。

債務整理には、大きく分けて裁判所を通じて行う「法的整理」と、業者と直接交渉して借金を減らす「任意整理」の2種類があります。

手続きの期間は、手続きによって大きく異なります。最短で3,4か月程度、長いものでは数年の期間がかかることもあります。また、手続きによってはその後に借金の返済期間があり、実質的には数年、債務整理が続くような状態になります。

一般論としては、

  • 「任意整理」=手続期間 3~6か月程度+返済期間3年~5年程度
  • 「個人再生」=手続期間6ヶ月~2年程度+返済期間3~5年
  • 「自己破産」=手続期間6ヶ月~2年程度

というようになります。

この記事では、

  • 債務整理の手続期間や返済期間
  • 実際の手続きや期間の目安

を解説していきます。

手続きの流れについては、以下の記事でも詳細に解説していますので、ご参照ください。

債務整理はどんな手順で行われる?手続きの流れや手続きの期間を解説債務整理には3つの種類があり、どれを選べばいいかわからないでしょう。 また、債務整理の手順や期間について知らないせいか、余計な不安を抱いてしまう方も多くおられます。 そこで、本記事では、借金問題でお悩みの方へ、任意整理、個人再生、自己破産という3つの債務整理方法の概要、手順、期間についてご説明します。...

任意整理は何年かかる?

任意整理は、弁護士や司法書士を通して貸金業者と交渉し、返済条件を緩和してもらうことで借金返済を簡単にする手続きです。

具体的には、「毎月の返済額を減らす」「将来利息をなくしてもらう」などの条件を付けることで、借金完済を容易に出来るような環境を整えつつ、借金(多くの場合は元金全額)を完済するのが、任意整理だと言えます。

そのため、任意整理は「条件が整えば、ちゃんと借金が返済できる」という返済資力のある人が利用する手続きです。

任意整理の手続内容としては

「相手方の会社と交渉、返済条件の変更に合意」→「返済の再開」です。

貸金業者との合意だけで手続きが完了することから、比較的短期間で完了します。目安として、任意整理の交渉にかかる期間は約3〜6か月間です。ただし、状況に応じて期間が長くなることがあります。

任意整理の手続期間

具体的には、任意整理の手続き期間は、一般的に3ヶ月から半年程度で終わることが多いです。ただし、資力のない債務者は立ち直るまで時間をかけることがあるため、1年程度の時間を取ることもあります。

(1)弁護士に依頼、受任通知の発送 通常1~2週間程度

任意整理を行う際は、まず弁護士や司法書士などの専門家に相談し、自身の状況や問題について説明して解決方法を検討します。

その後、専門家との間で委任契約を結び、代理人として活動する権限を与えます。

契約成立後、専門家は債務者の代理人として債権者に受任通知を発送し、債務者への催促や取り立てを停止させます。このように、任意整理では専門家の助言と代理行為によって、債務者の債務問題の解決を図ります。

依頼から受任通知の発送は、通常1~2週間程度で完了します。

(2)債権調査 1~2か月程度

専門家は債権調査を行い、債務者の借金状況や債権者の情報を収集・整理します。利息制限法による制限を越えた利息(過払金)が発生している場合には、その超過分の返還を求めます。

債権調査は相手方が情報を開示することで完了しますので、かかる期間は業者ごとに異なります。早いと2週間程度で開示をしてくれますが、時間がかかる相手の場合は1か月程度の時間がかかることもあり得ます。

また、過払金が発生している場合は、再計算が必要になるため、かかる時間が長くなる傾向にあります。

さらに、複数社から借り入れをしている場合は、全社からの開示が出そろうまでに2か月くらいかかることもありますので注意が必要です。

(3)和解交渉 2週間から数か月

債権の調査が終わり、借入金額が確定すると、次のステップは和解交渉に移ります。
この段階では、依頼を受けた弁護士や司法書士が債権者との交渉を開始します。
彼らは、借金の金額や返済条件についての和解案を作成します。
和解交渉の主要な争点は、利息の減額や毎月の返済額の設定となります。
交渉が成功し、合意に達した場合は、新しい返済条件や免除される金額を明記した和解書を取り交わします。
その後、債務者はこの新たな返済計画に従って返済をスタートさせます。計画通りに返済を続けることが求められるのです。


一般的に、和解交渉は2週間から1ヶ月程度で終了します。任意整理の手続き全体(1)~(3)の期間の合計は、標準的な場合、およそ3ヶ月から4ヶ月となることが通常です。

しかし、実際にはこの理想的なスケジュール通りに進むことは少ないようです。返済再開の時期の調整や弁護士費用の積み立てなど、様々な事情を考慮すると、現実的には半年~10か月程度を要することが多いとのことです。
期間が伸びやすい理由として、相手方が和解に応じやすいか否かが影響します。

例えば、アコムやプロミス、アイフルなどの大手消費者金融は、中小の業者と比べて和解交渉に応じやすい傾向にあります。債務者が自己破産を選択した場合、債権者は残った債権を回収できなくなるため、交渉に応じるのが一般的だからです。
一方、当サイトの記事「債務整理中でもお金を借りられる?神金融の危険性を徹底解説します」でもご紹介した通り、中小の消費者金融の場合は、和解が難航しやすい傾向にあります。

中小の消費者金融の場合、貸付条件が緩やかである一方で、そもそも任意整理に応じないという態度を取ったり、和解に際して利息を付することを求めたり、短期間での返済を求めるなど、返済条件の折り合いが難しい場合があります。

また、「任意整理できないケースとは?任意整理ができない原因と回避する方法」で述べた通り、取引期間が1年未満の場合や、ほとんど返済を行っていないときには、交渉に応じやすい大手消費者金融などで会っても交渉に応じないケースもあるので注意が必要です

さらに、借入件数が多いほど、和解に至るまでの時間が長くなる傾向があります。借入件数が多いと、返済計画の破綻リスクが高まることから、交渉がスムーズに進まない業者も出てくる可能性があるためです。
そのため、複数の借入がある場合は、平均よりも長めの期間を見込んでおく必要があると言えます。

任意整理の返済期間

前述の通り、任意整理は基本的には借金の返済が前提となります。

そのため、合意した返済条件に基づき、借金の返済が必要となります。

この返済期間は、相手方とどのような合意をしたかによって長さが変わります。

一般的には、3年36回での返済が基準となります。

ただし、例外的に、長期間の取引実績があり、顧客が信頼性が高く、過去に十分な利息を支払っていた場合などでは、5年以上の返済期間が認められることがあります。

例えば、消費者金融A社と5年間未納なく返済を続けていた場合、A社は利息を十分に取っていると言えるため、比較的緩やかな返済条件で合意してくれる可能性があります。

一方で、消費者金融B社との取引が1年未満で、支払いは最初の2、3回のみで後は滞納し続けているような取引内容が悪いケースや、借り入れ直後の債務整理、過去の延滞・不履行履歴、債務整理前の駆け込み借り入れ、怪しげな利用履歴(特にクレジットカード会社の場合)などの事情がある場合は、和解条件が厳しくなる傾向にあります。

具体例として、契約直後からのクレジットカード濫用、換金行為を疑わせる利用履歴、ブランド高級品の買い漁り、FX取引やオンラインカジノの利用履歴などがあると、債権者側は容認しがたいと判断し、和解条件が悪くなるリスクがあります。

特に換金行為はクレジットカードの利用規約違反であり、場合によっては犯罪行為にもなり得るため注意が必要です。また、高級品の浪費行為も印象が悪く、売却や返還を求められることもあり、「売ってしまって残っていない」などと言うと換金行為も疑われ、和解条件が厳しくなるリスクがあります。

まとめ 任意整理は何年かかる?

ここまでは、任意整理の期間について解説をしてきました。

最後に本項を簡単にまとめてます。

  1. 和解までの期間が最短で3~6ヶ月程度、長いとそれ以上になる
  2. 返済期間は通常3年程度。相手方の合意内容に応じて変化

任意整理の手続き期間は、一般的に3ヶ月から半年程度で終わることが多いですが、資力のない債務者は立ち直るまで1年程度の時間を取ることもあります。

手続きの流れは、(1)弁護士に依頼、受任通知の発送(1~2週間程度)、(2)債権調査(1~2か月程度)、(3)和解交渉(2週間~1か月程度)となります。

そのため、スムーズに進めば3か月程度で和解をすることも可能ですが、返済再開の時期の調整や弁護士費用の積み立てなどの諸般の事情を考慮すると、現実的には半年くらいかけて返済を再開するケースがほとんどです。

任意整理の返済期間は、相手方とどのような合意をしたかによって長さが変わりますが、一般的には3年36回での返済が基準となります。

ただし、長期間の取引実績があり、顧客が信頼性が高く、過去に十分な利息を支払っていた場合などでは、5年以上の返済期間が認められることがあります。

一方で、取引内容が悪いケースや、借り入れ直後の債務整理、過去の延滞・不履行履歴、債務整理前の駆け込み借り入れ、怪しげな利用履歴などの事情がある場合は、和解条件が厳しくなる傾向にあります。

個人再生は何年くらいかかる?

個人再生は、裁判所を通して行う法的整理の一種で、借金の一部を返済することで残りの借金を免除してもらえる手続きです。具体的には、借金を5分の1程度、最大で10分の1まで減額して返済する計画を作成し、債権者と裁判所の許可を得た上で、返済完了後に残りの借金の支払いを免除してもらえます。

個人再生のメリットとしては、利息だけでなく借金の総額も大幅に軽減されること、自己破産と異なり財産を清算する必要がないこと、自宅を保持しつつ進められること、職業などに制約がないことなどが挙げられます。

一方で、デメリットとしては、手続きが複雑であること、家族や知人からの借金も含めて全ての債権者を平等に扱う必要があること、信用情報への影響があること、ローンが残っている財産は保有し続けられない場合があること、財産が多すぎる場合は借金の減額幅が小さくなる可能性があることなどが挙げられます。

個人再生の手続期間

個人再生は裁判所を通じて行う手続きです。ですので、手続きが厳格で、期間も長期化しやすい傾向にあります。

個人再生手続きは以下のステップで進行します。

(1)申立書類の提出~個々の状況により最短数か月から2年程度

個人再生を始めるためにはまず、申立書を裁判所に提出する必要があります。

申立書類には、

  • 申立書
  • 陳述書
  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 財産目録

など、様々な書類が必要です。

また、弁護士や司法書士を代理人としている場合は、依頼の報酬等もこの段階で支払いを行います。この期間で、およそ数か月程度かかることが多いです。

ただし、①書類の準備が出来ない、②報酬の支払いができない、個々の債務者の状況によりどちらか一方、または両方が出来ない場合は、申立期間が長くなる傾向にあり、申立に時間がかかる場合には、1~2年程度の期間が必要なこともあり得ます。

(2)個人再生委員の選任 選任から債務者との面談までは通常1~2週間

個人再生の申立てが受理されると、裁判所は手続きを開始します。個人再生の手続きは、申立てから認可まで概ね6ヶ月から1年程度を要します。
この期間に幅があるのは、個人再生委員が選任されるかどうかによって異なるためです。
個人再生委員は、裁判所の代理として、債務者の個人再生手続きを監督する役割を担っています。
この手続きでは、個人再生委員との面談や意見聴取が行われるため、委員が選ばれると手続きにかかる時間が長くなります。また、委員への報酬も必要となり、約15万円ほどの費用がかかることがあります。なお、個人再生委員が選任されるかどうかは、各地の裁判所の運用方法や債権の状況によって左右されます。

個人再生委員が選任される場合、この委員は裁判所が選任します。多くの場合、選任される個人再生委員は、この手続きに精通した弁護士で、この委員の協力の下、再生計画案を作成し、債務者をサポートする役割を果たします。

(3)履行テストの実施 約半年

申立て後、再生委員や代理人弁護士と共に、再生計画の案を作成します。この再生計画案を計画通りに返済ができるか確認するために、履行テストが行われます。

具体的には、裁判所が指定の口座に、約半年間、指定の金額を振り込みを続けることになります。

要は、支払いが半年間滞らずに出来るかどうかを確認するのがこのステップです。

ちなみに、弁護士費用の支払いも、このような履行テストの側面があります。

(4)個人再生手続きの開始決定、債権認否一覧表の提出 約2カ月程度

履行テストが完了すると、裁判所が手続きの開始決定を行います。

申立が行われると、裁判所から各債権者に対して通知が発送されます。

これは、各債権者が、債務者に対していくらお金を貸していて、全体でいくらの借金があるかの調査です。

(5)再生計画案の提出 再生計画の認可 約3ヶ月程度

全体でいくら借金があるかを確認したら、それをベースに再生計画案を作成します。

再生計画案が作成されたら、各債権者に再生計画を承認するか確認の書面を提出させます。

債権者の反対が一定数以上集まらなかった場合は、裁判所がその再生計画を認可することとなります。

(6)決定された再生計画に基づいた返済の開始

再生計画が認可された後は、再生計画に従って、返済を行うこととなります。

個人再生の返済期間=原則3年(最長5年)

個人再生の根拠法令である民事再生法では、再生計画案においては、

  1. 支払いが3ヶ月に1回以上行われる分割払の方法によること
  2. 最終の支払日は再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月内

と定められています。(民事再生法第229条第2項第1,2号

つまり、原則としては返済期間を最低3ヶ月に1回、期間として3年間としなければなりません。 ただし、「特別の事情」により、3年では難しいけれども期間を延ばせば返済できるという場合には最大で5年まで延長することができます。(民事再生法第229条第2項第2号

ただし、「3年では難しそうだから、5年だと助かる」という要望だけでは、延長は認められません。延長してもらうためには、裁判所に事情の説明をして納得してもらえる具体的な理由が必要です。

このような事情のことを、「特別の事情」といいます。

「特別の事情」とは、安定した将来の収入は見込まれるが、収入から生活費や事業資金などを控除した金額が、弁済期間を3年とした最低弁済額を支払えないという場合をいいますので、収入と返済額を比較して、3年間では再生計画案の履行はできないが、4年又は5年であれば再生計画案の履行ができるという見込みがなければいけません。

具体的には、安定的な収入はあるが、生活費などの必要費を差し引くと、3年での返済額に足らないというような状況でないと認められないということです。

まとめ 個人再生は何年くらいかかる?

本項の話を簡単にまとめます。

  1. 申し立てまでに数か月から2年程度、再生計画認可までにおよそ1年程度
  2. 返済期間は原則3年だが、特別の事情がある場合には最大5年まで


個人再生の申し立てから再生計画の認可までの期間は2~3年程度です。個人再生の手続期間は、裁判所を通じて行う手続きのため、厳格で長期化しやすい傾向にあります。

  1. 申立書類の提出(最短数か月から1、2年)
  2. 個人再生委員の選任(選任から債務者との面談までは通常1~2週間)
  3. 履行テストの実施(約半年)
  4. 個人再生手続きの開始決定、債権認否一覧表の提出(約2カ月程度)
  5. 再生計画案の提出、再生計画の認可(約3ヶ月程度)

個人再生の返済期間は、民事再生法により原則3年間とされています。ただし、「特別の事情」により、3年では難しいけれども期間を延ばせば返済できるという場合には最大で5年まで延長することができます。

申立から再生計画認可まで約1年、その後の返済に3年を要するため、個人再生にはトータルで5〜6年程度の期間がかかると言えます。

自己破産は何年くらいかかる?

自己破産は、借金問題を解決する手段の一つで、手持ちの財産や資産を処分・清算しても借金を完済できない状態であることを裁判所に認めてもらい、残った借金について法律上その返済責任を免除させる手続きです。この借金返済を免除させる制度を免責といい、免責を得るための一連の手続きを自己破産手続きと言います。

自己破産の最大のメリットは、借金額の大きさを考慮しない点で、裁判所の免責許可さえ得られれば、借金を返済せずに済み、借金の負担から解放されることです。

そのため、借金の金額が支払い能力を大きく超えている場合や、返済に多くの収入が充てている場合に特に有益です。また、弁護士や司法書士に依頼すると、債権者からの督促が停止されるため、生活再建のきっかけになることもあります。

一方で、デメリットとしては、所有する財産の処分が必要であることが挙げられます。ただし、すべての財産を売却しなくてはいけないわけではなく、生活に最低限必要なものは「自由財産」として手元に残せる場合があります。また、借金を作った理由やお金の使い方などを調査され、無茶苦茶な借り入れや詐欺的な借り入れ、ギャンブルや投資に使った場合には破産が認められない場合があります。加えて、手続き期間中の職業制限、居住制限、管財事件における郵便物の閲覧なども制限される場合があります。

手続きの流れは以下の通りです。

(1)自己破産の申立てまで

自己破産の依頼から申立てまでの流れは、個人再生とほぼ同様です。
まず、弁護士や司法書士に相談し、委任契約を結びます。
自己破産も本人自らが裁判所に申立てを行うことは可能ですが、個人再生と同じく、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
次に、弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送付し、取引履歴などの開示を求めます。
取引履歴などの開示を受けた上で、自己破産の申立てに必要な書類を整え、裁判所に申立てを行うのです。

(2)裁判官との面接

債務者が裁判所に自己破産を申し立てると、裁判所は提出された書面を審査した上で、裁判官と債務者の面接を行います。
この面接において、債務者は自身の財産状況や破産に至った経緯について説明を求められます。
裁判官はこの面接の結果を踏まえ、破産手続き開始の可否や、事件を「同時廃止事件」とするか「管財事件」とするかを判断します。

(3)破産開始決定と同時廃止

裁判官との面接を経て、破産が相当であると判断された場合、破産開始決定が下されます。
破産手続開始決定とは、債務者の支払不能状態を官報に掲載して公示し、財産の清算手続きを開始することを宣言する手続きのことです。
「管財事件」と「同時廃止事件」の最も大きな違いは、破産手続開始決定と同時に、手続きの終了(「廃止」と呼ばれます)が決定されるか否かです。
「同時廃止事件」では、官報の掲載期間が終了すると同時に、次の手続きである免責審尋へと移行します。

(4)-1 同時廃止事件の場合 申し立てからおよそ半年程度

同時廃止事件は、ほとんど財産がない場合や破産理由の詳細な調査は必要がない場合などに選ばれます。手続きが開始されると同時に終了し、裁判官の判断で再度面接が行われ、その後、免責の許可が出されます。手続きが迅速に終わるため、「同時廃止」と呼ばれます。

①裁判官との面接 約1~2か月

債務者が裁判所に自己破産を申し立てると、裁判所は提出書面を審査した上で、裁判官と債務者の面接を実施します。
この面接では、債務者は自身の財産状況や破産に至った経緯について説明を求められます。
裁判官はこの面接の結果を踏まえ、破産手続き開始の可否や、事件を「同時廃止事件」とするか「管財事件」とするかを判断します。

通常は、申し立てから約1~2か月でこの面接が実施されることが多いです。

②破産開始決定と同時廃止 約1か月

裁判官との面接を経て、破産が相当であると判断された場合、破産開始決定が下されます。
破産手続開始決定とは、債務者の支払不能状態を官報に掲載して公示し、財産の清算手続きを開始することを宣言する手続きのことです。

「管財事件」と「同時廃止事件」の最大の違いは、破産手続開始決定と同時に、手続きの終了(「廃止」と呼ばれます)が決定されるか否かです。
「同時廃止事件」では、官報の掲載期間が終了すると同時に、次の手続きである免責審尋へと移行します。

この期間は、官報公告から約1か月で次の手続に進むことが多いです。

③免責審尋 約1か月

「同時廃止事件」の場合、官報公告終了後、次に免責審尋が行われます。
免責審尋とは、裁判官が破産者と面談し、免責許可の可否を判断するための手続きのことです。
裁判所からの呼出しを受け、指定された期日に裁判官との面接が行われます。

免責審尋では、免責不許可事由の有無や、免責の可否について、裁判官が判断します。
先の裁判官面接が破産開始手続きに関するものであるのに対し、免責審尋は免責許可の可否を確認するための面接である点が異なります。
この審尋の結果により、債務者に対する免責の許可が決定されるのです。

ただし、実際には、裁判官面接と免責審尋が同日に行われる場合もあり、その際は手続き期間がさらに短縮されます。

(4)-2 管財事件の場合 破産開始決定から数か月、数年かかる場合もある

一方、「管財事件」は、売却や清算しなければならない財産がある場合や、借金の返済方法に問題がある場合に選択されます。破産管財人が財産の査定や処理、破産者の調査を行い、その後、債権者の集会で結果を報告し、裁判所が免責の可否を判断します。

このように、大きく手続きの進め方が異なることから、以下、同時廃止事件と管財事件に分けて解説します。

①破産管財人の選任、管財人との面接 約1~2か月程度

「管財事件」となった場合、裁判所が破産管財人を選定します。
この管財人が、破産者の財産査定、売却、清算処分などを担当することになります。
通常、裁判所に管財人が選任されてから、破産者は管財人弁護士と面接を行い、手続きを進めます。これには、1~2か月程度かかることがあります。

②財産の査定と処分、破産者の免責不許可事由の調査 約3ヶ月~半年程度

管財人の選定後、本格的な破産手続きが開始されます。
まず、管財人は破産者の財産を査定し、適切な方法で処分します。
これには、不動産や預金等の財産の売却や清算が含まれます。
なお、先に述べた自由財産を、この段階で申し立てる場合もあります。

財産処分に加え、管財人は破産者の行動や財務状況を調査し、免責不許可事由の有無を確認します。
免責不許可事由が存在する場合、破産者の免責が認められない可能性があります。

③債権者集会と報告 ②の手続きの終了から1~2か月

管財人による財産処分や免責不許可事由の調査が完了すると、次に、債権者に調査結果を報告するための債権者集会が開催されます。
この集会では、財産査定の結果や清算処分の内容が債権者に報告されるのです。

債権者集会は、財産の換価、配当が完了してから1~2か月程度で開催されることが多いです。

(5)免責許可決定 (4)の手続きの終了から1~2か月

(4)の手続きが終了すると、裁判所は、免責許可決定を下します。

これで、破産が認められ、以後、借金の返済義務は免除されます。

同時廃止事件の場合は申立から3~5か月程度、管財事件の場合は申立から半年〜1年程度の期間を要するケースが多いです。ただし、個々の事情により、期間がさらに長くなることもあり得ます。

まとめ 自己破産の期間は何年くらい?

自己破産は、借金問題を解決する手段の一つで、手持ちの財産や資産を処分・清算しても借金を完済できない状態であることを裁判所に認めてもらい、残った借金について法律上その返済責任を免除させる手続きです。自己破産の最大のメリットは、借金額の大きさを考慮しない点で、裁判所の免責許可さえ得られれば、借金を返済せずに済み、借金の負担から解放されることです。一方で、デメリットとしては、所有する財産の処分が必要であることや、借金を作った理由やお金の使い方などを調査され、無茶苦茶な借り入れや詐欺的な借り入れ、ギャンブルや投資に使った場合には破産が認められない場合があることなどが挙げられます。

自己破産に係る期間は、以下の通りです。

  1. 申し立てまでの期間は数か月から2年程度
  2. 同時廃止事件の場合、申し立てからおよそ3ヶ月から半年程度
  3. 管財事件の場合、破産開始決定から数か月、数年かかる場合も

まず、申し立てまでの期間は数か月から2年程度かかります。自己破産の申立てまでには、弁護士や司法書士に相談し、委任契約を結び、必要書類を整えて裁判所への提出が必要になりますが、これには個々の事情により、素早く進む場合と遅々として進まないケースがあり得ます。

同時廃止事件の場合、申し立てからおよそ3ヶ月から半年程度かかります。

  1. 裁判官との面接(約1〜2か月)
  2. 破産開始決定と同時廃止(約1か月)
  3. 免責審尋(約1か月)

管財事件の場合、破産開始決定から数か月、数年かかる場合もあります。

  1. 破産管財人の選任、管財人との面接(約1〜2か月程度)
  2. 財産の査定と処分、破産者の免責不許可事由の調査(約3ヶ月〜半年程度)
  3. 債権者集会と報告(②の手続きの終了から1〜2か月)

最後に、免責許可決定が下されます。同時廃止事件の場合は申立から3〜5か月程度、管財事件の場合は申立から半年〜1年程度の期間を要するケースが多いですが、個々の事情により、期間がさらに長くなることもあり得ます。

特定調停の手続き期間

特定調停の申し立てから手続きが終わるまでの期間は約3ヵ月~4ヵ月程です。

早くても3か月

特定調停手続きの裁判所での期日は、原則2回と決まっています。

しかし裁判所は非常にたくさんの事件を持っているため、調停成立には早くても3か月程はかかると思ってください。話し合いが長期に渡れば、半年くらいかかることもあります。

都市部ほど時間がかかる傾向

特定調停手続きにかかる期間は、申立てを行う裁判所の事件の混み具合で異なります。

東京など、人口の多い都市の東京簡易裁判所では、裁判所に持ち込まれる事件の数が多いからです。このため一つの事件の解決まで長期に渡ることがあります。

簡易裁判所は自由に選べない

申し立て先の簡易裁判所を自由に選択することはできません。

特定調停の場合、相手方である消費者金融業者等の住所地を管轄区域とする簡易裁判所に対して申し立てることになっています。

しかし、債権者の数が複数で、一つの簡易裁判所に相手方の住所等がない場合は、いずれかの債権者(相手方)の住所等の管轄区域における簡易裁判所で取り扱うことがあります。

特定調停の返済期間

特定調停が成立したあとは、調停調書に記載されている支払い開始日、毎月の返済額、返済期間で返済を開始します。
調停調書の内容通り返済ができれば、借金を3年〜5年程度で完済させることができます。

しかし、収入が増えたり、なんらかの事情で大きなお金が手元に入り、借金を早く完済させたい場合は、調停調書に書かれている毎月の返済額よりも多く返済をする繰り上げ返済をすれば、借金を3年〜5年よりも早く完済することができますが、繰り上げ返済をする場合は、必ず債権者からの許可をとる必要があります。

まとめ

債務整理は、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、手続き期間が異なります。
任意整理は最短でも返済期間を含めると3年以上、個人再生は5〜6年、自己破産は同時廃止で半年〜2年、管財事件で3〜4年程度が目安です。
債務整理をすると信用情報に事故情報が登録され、一定期間は借入審査に影響します。
事故情報の登録期間は概ね5年です。
債務整理後に再び借金に手を出すことはおすすめできません。二度目の債務整理に至るケースは意外と多いものであるためです。
その多くは過去の失敗から学ばず、安易に借金に頼る生活を続けた結果です。
債務整理は借金と決別する絶好の機会ですから、くれぐれも同じ過ちは繰り返さないようにしたいものです。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る