債務整理

借金には時効がある?「消滅時効」の条件とは?

「時効」と聞くと、刑事事件で時間が経っても解決せず、迷宮入りして自動的に無効になるようなイメージがありますよね。

実は借金にも「時効」があるのです。

しかし、借金の場合は、自動的に時効が成立するわけではありません。

「借りたものは返す」そうわかっていても、

返せないまま時が過ぎてしまったひともいるかもしれません。

時効だと思っていたら、急に請求がきてびっくりした!というひともいるかもしれません。

中には、急に裁判を起こされてしまったひともいるかもしれません。

この記事では

  • 自分の過去の借金が時効になるのか
  • なっているなら、どうすればいいのか

を解説していきます。

借金にも時効がある?「消滅時効」とは?

そもそも、借金の時効とは、どのようなものなのでしょうか?

借金の「消滅時効」とは、一定の期間、債権者が債務者に対し、借金回収の権利を行使せず経過した場合に、その回収権利を消滅させるものです。

借金の消滅時効の条件

では、「消滅時効」が成立するにはどのような条件があるのでしょうか?

返済の期日or最終返済日から5年以上経っている

まず、

「返済の期日」もしくは「最終返済日」から5年or10年経過していること

が必要です。

なぜ「5年」と「10年」なのでしょうか?

これは2020年4月の民法改正がかかわっているのです。

民法の改正によって、時効の考え方である起算点と期間が変わりました。

借入先の種類消滅時効の期間
改正前(2020年3月31日まで)改正後(2020年4月1日以降)
消費者金融・銀行等5年主観的起算点から5年または客観的起算点から10年
信用金庫・個人間の貸借奨学金など10年

                     (参考:法務省「民法(債権法)改正」

つまり、民法改正後に発生した借金は、以下のいずれかのうち、早いタイミングの時効期間を適用します。

  • 主観的起算点➡債権者が借金の請求権を「行使できることを知った」とき
  • 客観的起算点➡債権者が借金の請求権を「行使できる」とき

時効援用とは

つぎに、「時効援用」の手続きをする必要があります。

時効の援用とは「時効の利益を受けます」という意思を債権者に表示することです。

時効援用は特別に方法がさだめられているわけではありません。

ただし、時効援用通知書といった書類を内容証明郵便で債権者に送付する方法が一般的です。

費用はかかりますが、弁護士事務所や司法書士事務所でも手続きを代行してくれます。

なぜ、時効の援用が必要なのか?

なぜ、時効の援用のような面倒な手続きが必要なのでしょうか?

これは、時効の利益を受けるかを当事者に委ねるという趣旨からです。

世の中には、

アイコン名を入力

時効になっていようが、時効の利益は受けません!

借金は何年経ってでもお返します!

という潔い方もおられるでしょう。

であればなぜ、何年も借金を返さなかったのか?という疑問は沸くかもしれませんが、人にはそれぞれ事情があるものです。

さて、借金を払いたい人にまで、時効の効果を押し付けるのは適切でしょうか?

ですので、当事者の意思を尊重するためにも、時効の援用を必要としているのです。

時効援用の流れ

①援用通知書を作成する。

援用通知書には下記の内容を記載することが一般的です。

・氏名

・借入した時の住所

・契約番号

・生年月日

・借入時期

・借金の額

【時効援用通知書の書式、テンプレート】
「時効援用通知書」以下について、最終弁済日である〇年〇月〇日より、既に5年以上が経過しており、時効消滅しています。つきましては、本書をもって、当該借金の時効を援用いたします。借入人氏名:〇〇〇〇(フリガナ)住所:〇〇県〇〇区〇〇生年月日:○○〇〇年〇月〇日当初借入日:〇〇年〇月〇日当初借入額:〇〇〇円

②時効援用通知を内容証明郵便で送る

前述の通り、時効援用には法律上の決まりは特にありません。

極端にいえば、債権者に電話などで告げても、法律的には有効ということです。

しかし、証拠が残らず、あとから債権者に「聞いていない」「援用していない」と言われてしまう可能性もゼロではありません。

「援用した事実」が非常に重大なので、配達証明をつけた内容証明で援用通知を送ることで証拠を残すことを推奨します。

失敗するケース

時効を実際に成立させることが、なかなか難しいことがわかりましたが、時効援用が失敗となるのは、どのようなケースが考えられるでしょうか。

知らぬ間に裁判されていた

借金の返済をしないまま、引っ越しなどをすると、債権者からの督促状などが届かなくなり請求されているのか、いないのかもわからなくなります。

債権者は、長期間にわたり返済がないと、裁判所に「支払督促」や「訴訟」を申立てます。

その際、裁判所から、支払督促状や訴状が送られますが、手元に届かない場合、自分が支払督促や訴訟の被告になっていることには気が付けません。

「届かないんだから大丈夫でしょ?」と思われるかもしれません。

しかし「公示送達」という原告の意思表示を被告に到達させる申立てをされてしまえば、被告である債務者に、この支払督促や訴訟の意思が伝えられたことになり、そのまま支払督促や訴訟は進んでしまうのです。

まず、訴訟提起されてしまった段階で時効の進行は停止になります。

すでに裁判で判決が出ている

訴訟提起をされた場合、被告側の答弁書の提出、出廷、異議の申し立てがなければ、そのまま原告の請求内容で判決が出てしまいます。

判決が確定すると、時効はそこから10年に延びてしまいます。

さらに、判決書は「債務名義」と呼ばれ、給与や口座にある預貯金の差押が可能になる切り札となります。

返済した記録があった

時効の成立には「最後に返済した」時が重要な日付となります。

しかし、忘れていただけで、時効の時期の前に返済を行っているというケースが数多くあり、

時効援用失敗の要因の多くを占めています。

時効の時期を間違えていた

3と同様に時効について勘違いをしていて、実際にはまだ時効が完成するタイミングではなく、援用通知を出したことにより、現住所を知らせただけになってしまうことがあります。

返済を約束してしまった

いわゆる「債務承認」です。

債権者からの電話や訪問で「返済します」「〇〇日までに返します」「〇〇円ずつ返します」などの発言をしてしまうと、「債務が存在することを認めた」「返済義務があると認めた」「返済を約束した」と主張されてしまいます。

借金の時効 成立と失敗の明暗

ここまでで、借金の時効の成立には高いハードルがあることがわかりました。

時効援用が成功した場合、失敗した場合で明暗が大きくわかれます。

成立した場合

時効援用が成功し、時効が成立すると、その借金についての返済義務はなくなります。

その後、債権者から請求されることもありません。

いつ債権者から連絡がくるかわからない不安から解放されます。

信用情報も、信用情報機関によって時期は違いますが、事故情報が削除されていきます。

失敗した場合

時効援用が失敗に終わってしまった場合、債権者に居場所を知られているため、逃げ続けるわけにはいきません。

遅延損害金が付いて、多額の請求をされてしまうこともあるでしょう。

失敗となると、それを返済していく必要があります。

特に、前述のように判決が出ている場合には、返済を行わないと、差押えをされてしまうリスクもあります。

そのため、返済ができる状況でないのであれば、弁護士や司法書士に相談し、任意整理や自己破産を検討した方がいいでしょう。

時効になっているかの調べ方

時効援用で失敗しないためには、自分の借金が、時効の時期を迎えているか確認する必要があります。

では、どのように調べたらいいのでしょうか?

履歴の確認

借金を申し込みした際の申込書や、返済の際の明細、債権者からの督促状などで、最後に返済をしたのかいつだったのか、確認をする方法です。

手っ取り早い方法ではありますが、なにも手元に残っていない場合は確認ができません。

また、返済の履歴を見間違いする可能性もゼロではありません。

信用情報を取り寄せる

書面が残っていない場合、信用情報を取り寄せ確認する方法があります。

信用情報機関とは、クレジットカードの利用も含めた、借金や返済についての情報を管理する機関のことです。

信用機関は、それぞれの管理団体のちがいで3つに分かれています。

手数料は郵送だと少し高くなります。

KSCの郵送はコンビニエンスストアで「本人開示・申告手続利用券」を購入する必要があります(コンビニによって金額が異なります)。

信用情報機関主な加盟金融機関開示請求の方法手数料(税込)※
CICクレジットカード会社(信販系)・パソコン…500円
・スマートフォン…500円・郵送…1500円
JICC消費者金融・専用アプリ…1000円
・郵送…1000円(手数料300円)
KSC銀行、信用金庫・パソコン…1000円
・スマートフォン…1000円郵送…1124~1200円

※2024年1月現在の情報(各ホームページで都度確認してみてください)

まとめ

時効援用は非常に難しく、たとえ信用情報を取り寄せても、過去の借金まで、すべてが記載されているわけではありません。

弁護士や、司法書士が徹底的に調査を行い、時効時期が来ていることを確認して通知を出すことが確実です。

また、時効を待って生活をすることは容易ではありません。

債権者に行方を知られないようにするために、住民票を異動していないというひともいるのではないでしょうか?

これは行政のサービスを受けることができず、困ることも多々あります。

仕事も差押えを逃れるために転々としなければいけなくなることもあると思います。

常に落ち着かず、つらい生活が続くという人も多く存在します。

借金は時効を待つよりも、債務整理をして、根本的に解決し、生活を整えていくことが賢い選択といえます。

弁護士や司法書士は、債務整理のプロです。

早めに相談をして、アドバイスをもらうことをおすすめします。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る