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債務整理

債務整理とは?債務整理の方法や種類について解説

債務整理で借金問題を解決する方法には、任意整理個人再生自己破産過払い金請求の4種類があり、それぞれメリットとデメリット、向いているケースとそうではないケースがあります。

自分自身の状況に応じた債務整理を利用することで借金問題を効果的に解決することができます。

債務整理とは

債務整理とは、利息をカットし借金を無理なく返済できるようにしたり、借金の元本の金額を減らすといった手続きです。

手続きによっては借金自体を免除することが出来るものもあります。

債務整理は大きく分けて、任意整理・個人再生・自己破産の3つで、いずれの手続きも法律で認められた合法的に行える手続きです。

対象となる借金は、銀行や消費者金融での借金はもちろん、ATM等で利用することが出来るキャッシングやカードローンでの借入、クレジットカードのリボ払いの借金も対象として圧縮を図ることができます。

債務整理の種類~任意整理・個人再生・自己破産の違い

債務整理は種類によって手続きの概要や効果が異なります。

以下では、任意整理・個人再生・自己破産の3つの債務整理と、あわせて行われることがある過払い金請求を含め、4つの手続きについてそれぞれ解説していきます。

任意整理とは借金を返済しやすくする手続き

任意整理とは、消費者金融やカード会社などの債権者と直接交渉して、借金を無理なく返済できるような内容の新しい返済方法を決める手続きとなります。

従来の返済方法では、借金を返済することが出来なくなってしまった場合に、将来利息をカットして返済することが出来るようにします。

任意整理を受け入れるか否かは債権者次第なので、任意整理が成立するには双方の合意が必要となります。

債権者が、新しい返済方法について合意しなければ任意整理は成立しません。

しかし、弁護士や司法書士の専門家に依頼することにより、自身で交渉するよりかは任意整理が成功する確率は跳ね上がります。

任意整理では、将来利息をSTOPしたり、又は、引き下げを行い、元金を3〜5年程度の期間で返済できるようにします。

個人再生とは借金を大幅に減額する手続き

個人再生とは、裁判所に申立を行い、借金を大幅に減額することにより、減額された借金を無理なく返済していくことが出来る手続きです。

任意整理は裁判所を介さずに手続きできるのに対し、個人再生は裁判所で必ず手続きをしなければなりません。

この手続きには費用や時間はかかりますが、その分だけ借金を大幅に減額することが出来たり、住宅を残せるのが特徴です。

個人再生をすると、借金を5分の1~10分の1程度に減額することが出来、この減額された借金を、原則として3年間(最長で5年間)で返済することになります。

尚且つ、一定の要件はあるものの、この要件を満たす場合は自宅を手放すことなく個人再生を行うことも可能です。

ただし、個人再生を利用する場合は、上記の方法で返済を継続することができる収入の見込みがあるが必要です。

自己破産とは借金自体を免除する手続き

自己破産とは、裁判所に申立を行い、借金の支払い自体を免除してもらう手続きです。

裁判所を介さなければならない点は、個人再生と同様です。

個人再生は借金を大幅に減額する手続きですが、これに対して自己破産は、免責が認められれば、借金そのものを返済しなくてよいという効果があるのが特徴です。

ただし、自己破産は借金自体が免責されるといった強力な効果がある反面、基本的には自宅や自動車などの価値の大きい財産については、手放すことになります。

もっとも、個人再生とは異なり定収入は必要がなく、収入が不安定であっても利用することが可能です。

安定した収入がなく、返済を継続することが難しい場合には、有効な解決方法となります。

過払い金請求で払いすぎた借金を取り戻す

厳密にいえば、債務整理とは異なりますが、借金を整理するための方法のひとつとして、過払い金請求があります。

過払い金請求とは、消費者金融や信販会社などに支払いすぎた利息の返還を請求することです。

過払い金が発生する条件は、借金をしたのが法改正前の2010年6月17日以前であり、契約時の利率がグレーゾーン金利である年20.0%以上であったことが必要になります。

過払い金が発生している場合は、返還請求をすれば返還された金額を他の債務の返済などに充当させることが出来ます。

なお、過払い金には完済してから10年で時効となりますので、思い当たる方は早めに弁護士や司法書士に調査依頼をしてみて下さい。

過払い金調査のみであれば、無料で対応してくれる事務所もあるので、この様な無料で対応してくれる事務所を探してみて下さい。

債務整理のメリットとデメリット

債務整理の種類には「任意整理」「個人再生」「自己破産」がありますが、全ての方法に共通するメリットとデメリットを解説します。

全ての債務整理に共通するメリットとデメリット

共通メリット1【借金の返済額が減る/返済が免除される】

全ての債務整理に共通するものとして、借金の返済額が減る(返済が免除される)効果があります。

借金がどれくらい減額されるかは方法や状況によって異なりますが、一般的に任意整理よりも個人再生のほうが減額の効果が大きいです。

自己破産の場合、一部の債務(未納の税金など)を除いて、全ての借金が免除される強力な効果があります。

共通メリット2【債権者からの請求や督促・取り立てがストップする】

弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼することにより、カード会社や貸金業者などの債権者からの取り立てを止めることができます。

借金問題の悩みの一つは、債権者からの取り立てに対応しなければならないことです。

ただでさえ借金を返済することが出来ずに苦しんでいるところ、債権者からの取り立てによって、さらに心労が積み重なるのは苦しいものです。

弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼すると、受任通知という書面を債権者に発送します。それによって取り立てが一時的に止まります。

受任通知とは、借金をした人が弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼し、専門家が借金の整理について受任したことを債権者に通知する書面です。

受任通知が届いた場合、カード会社や消費者金融などの債権者は、借金の取り立てを行ってはいけないことが法律で規定されているため、取り立ては止まります。

そのため、精神的にも余裕がでてきて、借金の整理を前向きに取り組みやすくなります。

共通デメリット1【債務整理をした事実が信用情報機関に登録される】

信用情報機関に登録されることで、一定期間はクレジットカードやカードローンの審査に通らなくなったり、住宅ローンや自動車ローンが組めなくなります。

債務整理の方法問わず共通するメリット・デメリットは以上のようなものですが、続けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の各手続きの方法にフォーカスして、それぞれについえてのメリット・デメリットを確認していきましょう。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリット

✅借金の理由を問わず手続きができる

✅過払い金がある場合、その分だけ元本を減らせる

✅将来利息のカットによって、元本のみの返済ですむ可能性がある

✅やむを得ない事情があれば、特定の借入先のみと交渉できる

✅保証人(連帯保証人)に影響なしで手続きができる

✅原則として家や車を手放す必要がない

✅家族や勤務先に比較的にバレにくい

任意整理のデメリット

✅任意整理に応じるかは基本的に相手の自由である

✅個人再生や自己破産と比べると大幅な減額にはならない

✅信用情報に掲載される

任意整理は、銀行や消費者金融、クレジットカード会社などの債権者との個別交渉です。

当事者同士で返済計画の見直しをする交渉であり、裁判所を介すことなく出来るため、個人再生や自己破産で発生する財産処分などに関する法的な縛りもありません。

そのため、任意整理では家や車を残したまま返済計画を見直すことができ、特定の借入先のみと交渉するなど比較的に自由度の高い手続きが可能となります。

債権者の交渉内容に自由度があるため、債務者からの任意整理に応じるかどうかもまた自由となります。

任意整理は主に将来利息をSTOPさせる手続きになるため、借金そのものの減額に債権者が応じることはないので、個人再生や自己破産の法的手続きに比べれば少ない減額幅で和解に至るケースが一般的となります。

個人再生のメリットとデメリット

個人再生のメリット

✅借金の元本を5分の1~10分の1程度にできる

✅借金の理由を問わず手続きができる

✅原則として家を手放さずにすむ

✅手続き中に資格や職業が制限されない

個人再生のデメリット

✅保証人(連帯保証人)が責任を負うことになる

✅手続きが難しく、時間と費用がかかる

✅信用情報に掲載される

個人再生は裁判所を通じて行う債務整理手続きであり、法律に基づいて行われます。

債権者が借金の減額に応じるか否かに関わらず、借金を5分の1~10分の1程度に減額することが可能です。

一方で、個人再生は、たとえ大幅な借金の減額が出来たとしても、減額された借金は返済しなければならず、借金の返済が免除されるわけではありません。

そのため、返済を継続していける収入を得る見込みがあることが必要条件です。

また、保証人や連帯保証人を選任している借金を個人再生すると、当然に債務の支払義務は保証人や連帯保証人に移ります。

善意で保証人や連帯保証人を引き受けてくれた方に迷惑をかけてしまう可能性があるため、手続きを進める際には慎重な検討と、保証人や連帯保証人の方には事前に事情説明も不可欠です。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産のメリット

✅税金などの一部の債務をのぞいて、債務自体が免責される

✅無職や主婦でも手続きができる

自己破産のデメリット

✅家など一定以上の価値のある財産は手放すことになる

✅手続き中は資格や職業が制限される

✅免責が認められない場合がある

✅手続きが難しく、時間と費用がかかる

✅信用情報に掲載される

自己破産は、全ての借金の免責を受ける手続き、つまり、借金をゼロにすることが可能です。

借金をゼロにする明確で、強力なメリットがあるため、免責許可を判断するための財産処分に関するルールや調査は厳格です。

家や車など価値のある財産は処分する必要があり、職業制限も発生します。

債務整理するとどうなる?日常生活への影響

債務整理をした場合に、日常生活にどのような影響があるのかを解説します。

クレジットカードやローンが使えなくなる

債務整理をすると、事故情報として信用情報機関に債務整理を行ったことが登録されます。

一般にブラックリストに載ると表現されているものです。

信用情報機関は次の3つの機関があります。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)主にクレジット会社が加盟している
株式会社日本信用情報機構(JICC)主に消費者金融会社が加盟している
全国銀行個人信用情報センター(KSC)主に銀行や信用金庫、保証会社などが加盟している

これらの機関において、返済状況などの信用情報を管理しており、機関に加盟しているクレジットカード会社やローン会社などの照会に応じて、信用情報の提供を行なう機関となります。

クレジットカードやカードローンの審査を行う際には、加盟している信用情報機関に照会を行うため、照会によって債務整理をした事実が把握されてしまいます。

その為、クレジットカードやローンの審査に通るのはほぼ不可能になります。

住宅ローンや自動車ローン、携帯電話の分割払い購入が一時不可に

住宅ローン、自動車ローン、スマートフォン本体の分割払いなどにおいても、信用情報機関に照会は行われます。

信用情報機関に照会を行えば、債務整理を行っているとの事故情報が確認されることになる為、住宅や自動車を購入するためのローンを組むことが出来なくなったり、携帯電話を分割払いで購入したりできなくなります。

なお、信用情報機関に事故情報については一生消えないといった事情はなく、掲載されるのは概ね5〜10年間程度です。

掲載される期間が経過すると、事故情報は消去されるので、クレジットカードは再び作れるようになったり、各種ローンを組むことは出来るようになります。

車や家を手放すことになる場合がある

車や家は大切な財産です。

しかし、債務整理の方法によっては車や家を手放さなければならない場合がありますので、以下の表で確認下さい。

 任意整理個人再生自己破産
手放す必要なしローンが残っている場合、手放す必要あり20万円以上の価値がある場合、手放す必要あり
手放す必要なし特例が適用されれば手放す必要なし手放す必要あり

上記の表からもわかるように、自己破産については基本的に車や家を手放すことになりますが、個人再生については、住宅ローン特約の制度によって家を手放す事なく手続きを行うことが可能になります。

任意整理の場合は、整理した後の返済に問題がなければ、家や車を引き上げられることなく、そのまま所有することが可能となります。

債務整理は結婚・仕事・職場に影響する?

結婚への影響

債務整理をしたことが、結婚に直接の影響を与えるわけではありません。

例えばですが、夫が債務整理をしたからといっても、妻が自分名義のクレジットカードを使えなくなったり、ローンの審査に通らないといった事情は生じません。

信用情報については、あくまで本人についてのみの情報が記載されているため、妻の信用情報については、本人に延滞などの事故情報がないかどうかが判断されるだけだからです。

仕事・職場への影響

債務整理をしたことが職場にばれてしまうのではないかといった心配を抱く方もいますが、基本的に、債務整理をしたことが職場に知られることはありません。

特に、裁判所を介す必要のない任意整理の場合、職場に任意整理をしたことが発覚することは基本的にないと考えてよいところです。

個人再生・自己破産は官報に掲載されるが、仕事や職場に影響する可能性は低い

裁判所での手続きである「個人再生」「自己破産」をすると、官報に掲載されます。

官報とは、簡単に言えば国が発行する広報誌です。

個人制裁や自己破産をすると、官報に氏名や手続きを行った事実が掲載されることになります。

なお、この官報については一般的な会社や職場が参照することはほとんどないです。

よって、官報から個人再生や自己破産を行った事実が仕事や職場の方にバレる可能性は極めて低いため、仕事や職場に影響を及ぼすことはないです。

ただし、以下のような場合は例外的に、仕事や職場において債務整理をしたことが把握される可能性はあります。

仕事の取引先や職場が債権者であり、債務整理の対象になる場合

弁護士や警備員など、自己破産の最中に業務が制限される一定の職業に就いている場合

債務整理にかかる期間の目安と費用の相場

債務整理にかかる期間の目安や費用については、どの方法を選択するかによって異なります。

次の記事より、それぞれの手続きに関するかかる期間の目安と費用の相場を記載します。

任意整理のかかる期間の目安と費用相場

任意整理にかかる期間の目安は、おおよそ3~6ケ月程度となります。

債権者の数が多ければ、それだけ時間はかかります。

次に、費用の相場についてです。

任意整理の費用の相場は、債権者の数や借金の金額によって異なります。

債権者の数が多い場合や借金の金額が高ければ、債権者との交渉も回数を重ねることになる為、費用も高くなってしまいます。

任意整理の費用の相場は以下の通りです。

債権者1社あたり3〜5万円程度+減額報酬(減額金額の10〜20%程度)

減額報酬とは、任意整理が成功して借金の減額が出来た場合、減額の大きさによって弁護士などの任意整理をした専門家に対して支払う成功報酬のようなものです。

たとえば、任意整理を依頼した結果、100万円の借金が70万円に減額された場合で見てみましょう。

減額報酬の割合が10%であれば、減額された30万円の10%である3万円を、減額報酬として支払います。

個人再生のかかる期間の目安と費用相場

個人再生にかかる期間の目安は、おおよそ6~12ケ月程度となります。

裁判所を介した手続きとなる為、任意整理と比べて期間はかかります。

次に、費用の相場についてです。

個人再生にかかる費用は裁判所で手続きをするため、裁判所に対して裁判所費用を納めます。

また、個人再生の手続きを依頼した弁護士や司法書士に対して支払う費用の2種類となります。

個人再生にかかる費用は概ね以下の通りです。

裁判所費用17〜30万円程度
専門家費用20〜50万円程度
合計費用37〜80万円程度

個人再生をするには、裁判所費用を必ず納めなければならず、これを納めることが出来ない場合は、個人再生をすることは出来ません。

なお、弁護士などの専門家に対して支払う依頼費用は、専門家に依頼せずに自分で個人再生をすれば、理論的に費用は発生しません。

ただし、弁護士や司法書士に依頼せずに自力で個人再生をするのは極めて困難なので、実際には委任するしかないです。

その為、委任費用も必要であると考えておくべきです。

自己破産のかかる期間の目安と費用相場

自己破産にかかる期間の目安は、おおよそ3~12ケ月程度となります。

個人再生と同様に裁判所を介した手続きとなる為、任意整理と比べて期間はかかります。

次に、費用の相場についてです。

個人再生と同様に、自己破産の費用も裁判所費用と委任費用の2種類です。

自己破産にかかる費用は概ね以下の通りです。

裁判所費用10〜50万円程度
専門家費用20〜50万円程度
合計費用30〜100万円程度

自己破産の種類として、財産がない場合の同時廃止事件と、不動産や貯金といった処分すべき財産がある場合の管財事件があります。

同時廃止事件と管財事件では、管財事件の方が費用は高くなります。

債務整理は弁護士と司法書士どっちに頼むべき?

債務整理を依頼する専門家として、弁護士と司法書士が一般的です。

弁護士と司法書士のどちらに債務整理を頼めばいいのか迷うかもしれません。

弁護士と司法書士はどちらも国家資格を有する法律の専門家となりますが、簡潔に説明をすると、業務の内容が異なります。

弁護士は法的な業務・手続き・交渉などの全てを代理で行うことが可能ですが、司法書士は基本的には裁判所などに提出する法的な書類の作成が主な業務となります。

司法書士は費用を抑えられるが、対応できる業務が限定的

債務整理を依頼する際のポイントは、司法書士に依頼すると弁護士よりも費用が安くなるのが一般的だが、弁護士のほうが対応できる業務が広いことです。

任意整理について司法書士(厳密には認定司法書士)に依頼する場合、原則として1社あたりの借金が140万円以下でなければならず、140万円を超える借金については司法書士では携わることが出来ず弁護士に任意整理を依頼するしかないです。

次に、個人再生と自己破産は裁判所で行う手続きですが、ケースによっては裁判官による審尋が行われる可能性があります。

弁護士は審尋に同席することが出来ますが、司法書士は基本的に同席することは出来ません。

以上のことから、140万円以下の任意整理については、弁護士に依頼するより司法書士に依頼した方が費用を抑えられる可能性があります。

債務状況がハッキリしないなら、弁護士に相談するのが現実的

140万円を超える任意整理、審尋の可能性がある自己破産や個人再生、また、自身の債務の状況についてハッキリとわからない場合、これらについては初めから弁護士に依頼するのが現実的と言えます。

債務整理の費用を抑えるつもりで司法書士に依頼をしたが、債務総額が140万円を超えていた場合、司法書士では対応することが出来ません。

その為、債務調査の結果、140万円を超えてしまえば、改めて弁護士に相談する必要があり、その分借金の解決も遅れてしまいます。

また、140万円を超える借金に司法書士には代理権がないため、債権者から直接の請求を受けてしまう可能性もあります。

もっとも、複数社から借金をしており、そのうちの1社だけが140万円を超えるような状況であれば、140万円以下を司法書士に140万円以上を弁護士にといった依頼する方法も可能です。