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債務整理

債務整理するのはクズじゃない!借金の解決策とメリット・デメリット

インターネットで検索してみると、

「債務整理をするのはクズ」
「借りたお金はちゃんと返済するべき」

等の言葉が目に入り、なかなか債務整理の手続きに踏み出せない方も多いと思います。

しかし、債務整理するからといって決してクズではありません。

債務整理というのは借金と向き合い、新たな生活を借金に苦しめられる事なく、再スタートしようと前向きに考えている証拠とも言えます。

この記事では、債務整理の誤解や偏見を解きながら、それぞれの各手続きのメリット・デメリットを具体的に説明していきます。

手続きの流れや費用を踏まえて自分に合った債務整理の方法を選び、後悔のない債務整理をしていきましょう。

債務整理とは?

「借金の返済が終わらない、、、いったいどうしたら良いのか、、、」

「多額の借金をすっきり解決して、借金に苦しめられない新たな生活を始めたい」

数十万円~数百万円といった多額の借金があると、いつまでたっても借金の返済が終わらない可能性があります。

借金問題を解決したいのに「解決方法がわからない」「誰に相談していいのかわからない」という方も多くいることと思います。

現状の収入で、返済できない借金を解決するための方法として「債務整理」があります。

債務整理には、借金を抱え続ける生活から救われる道であり、債務整理に対して十分な情報と理解を備えれば、必ず借金から解放されます。

債務整理の3つの種類について

債務整理には、 1)任意整理 ・ 2)民事再生 ・ 3)自己破産 といった主に3つの手続きに分ける事ができます。

いずれの手続きであっても、その債務整理の手続きを司法書士に依頼すれば、その後、債権者への支払い、債権者からの取り立てを直ちに止めることが可能となります。

あなたに合う手続きを見つけ、1日でも早くその苦痛から抜け出して、光り輝く明るい未来を目指して、再スタートを切りましょう!

任意整理とは

任意整理とは、貸金業者や信販会社と任意交渉(話合い)を行うことにより、将来発生する金利をSTOPし、又は、金利の見直しを行う手続きとなります。

任意交渉(話合い)を行うことにより、今後の支払いを生活に支障のない範囲で、無理なく返済を続けていき、全ての支払いを終える手続きです。

毎月の返済金額を減額することができ、又、一部の借金だけを選択して整理することも可能です。

選択する事が出来るので、保証人を選任していたり、カーローン等の引き揚げ対象がある債権者を除外する事が出来ます。

また、場合によっては過払い金が発生し、大幅に借金の減額が出来たり、現在の借金以上に過払い金が発生していれば、一気に借金が無くなり既に支払ったお金が手元に戻ってくる可能性もあります。

任意交渉となるので、裁判所を通さずに貸金業者や信販会社と和解を行うのが特徴です。

自己破産とは

自己破産とは、借金の返済が出来ない状態に陥っており、借金を返済できるだけの財産がないことについて証明し、借金の返済が出来ないことを裁判所に認めてもらう手続きです。

自己破産を行うことを裁判所から認めてもらうことにより、法律上、住宅ローンやカーローン、又、個人から借金を含めて全ての借金の支払義務を免除してもらえます。

住宅や車などの、高価な財産については手放さなければならない可能性は高いですが、今後の収入を借金の返済に充てることなく生活費に充てることが出来き、生活を一変することが出来るはずです。

自己破産について、戸籍に記載されたり、就職に影響を及ぼすとの噂がありますが、その様な事実は一切なく、戸籍に残ったり、就職に影響を及ぼす事は御座いません

また、家族が保証人になっているなどの特別な事情がない限り、家族に影響を及ぼすことも御座いません。

自己破産は、今の借金地獄から解放され、前途ある人生を前向きに生きていただく為、借金が超過してしまい苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。

個人再生とは

民事再生を選択される方の多くは、住宅ローンを抱えており、住宅ローン以外からの借金が増えてしまい、返済が困難な方です。

現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、住宅ローン以外の借金を大幅に減額したうえで、3年~5年かけて分割払いで返済を行い全ての支払いを終える手続きです。

住宅を手放さずに手続が行えるのが最大のメリットと言えます。

自己破産手続きとは異なり、生活拠点を移動する必要はなく、家族とともに今の場所で生活を続けていくことが可能です。

なお、住宅ローンを抱えていない方についても、民事再生手続きを行うことは可能です。

住宅ローン以外の借金の額が5,000万円以下の方は、最低返済額が最大10分の1(借金の額等により異なります)まで減額される(住宅ローンを除く)可能性があります。

過払い金請求とは

過払い金とは、本来は支払う必要が無いにもかかわらず、貸金業者や信販会社に支払い過ぎたお金のことを言います。

グレーゾーン金利が撤廃された2010年以前から貸金業者や信販会社との取引があり、借入金利が20%を超えていた方については要チェックです。

過払い金請求とは、テレビやラジオで耳にした事もあるかと思いますが、支払い過ぎたお金を計算し、貸金業者や信販会社に返還請求する手続です。

この手続を行うことで、あなたにも過払い金が返ってくる可能性はあります。

まず、ご自身に過払い金があるのか否か、あるとすればいったい幾らの払い過ぎた過払い金があるのかを知ることから始めましょう。

過払い金請求には時効も存在するので、高利な金利を支払っていた記憶がある方はお早めに手続きされることをお勧めします。

債務整理をする人は決してクズではない理由

借金の問題を解決する際、自身では二進も三進もいかない状況に陥った場合、司法書士等に相談し、債務整理に進むケースは少なくありません。

いわば、最終手段と言っても過言では御座いません。

しかしながら、債務整理は今後の人生において少なからず支障をきたす手続きでもあります。

では、何とか自力での完済を目指して返済を続ける方良いのか、債務整理を行った方が良いのか、果たして手続きに進むとクズと判断されてしまうのか気になるところ。

そこで今回は、債務整理をする人はクズではないことを徹底解説します。

債務整理は法的に認められた手続きだから

自身の収入で返済ができないほどの借金を抱えてしまった時、人生に絶望を感じてしまう方は多いものです。

とはいえ、そんな簡単に未来を諦める必要は一切ありません。

「借金救済制度」「借金救済措置」などをインターネット広告で見たことがある方は多いと思います。

「本当にそんな制度あるのか?詐欺じゃないのか?」と疑っている方も多くいることと思います。

この借金救済制度とは、法律に則って借金問題が解決できる制度のことで、「債務整理」を指します。

実は、「国が認めた救済制度」=「債務整理」によって、借金を減らしたり、又、ゼロにしたりすることは本当に可能です。

借金を減らせるなんて「怪しい」「詐欺だろ」と感じる人もいるかと思いますが、合法的なものとなりますので安心してください。

借金返済に困窮する方の救済を目的とした国の制度であり、年間約200万人以上もの人が利用しているといわれています。

借金救済制度の仕組み、利用条件など、債務整理の制度に関する正しい知識を身に付け、借金の減額や問題の抜本的な解決を目指しましょう。

借金と向き合っている証拠

「債務整理」に対して、みなさんはどの様なイメージを持っていますか?

「債務整理」についてインターネットで検索してみると、

「借金はちゃんと返済するべき」
「借金を返せないやつはクズ」

など、辛辣な言葉を目にしてしまい、手続きに一歩踏み出す事が出来ない方も多いと思います。

しかしながら、債務整理を選択する人は、決してクズと断言される事が御座いません。

債務整理は、借金を減額したり・借金を免除することで人生を再スタート切れるよう、国が定めた制度だからです。

債務整理を利用して現在の生活を一変し、立ち直ろうとすることは、責任をもって自身で作ってしまった借金と正面から向き合う行為だと断言できます。

人目が気になってしまい債務整理に踏み出せない方、債務整理について巷の噂や誤解に振り回されている方、生活再建のための第一歩を踏み出して下さい。

借金を放置するより断然良い

自身の収入での返済が苦しくなり、その結果として返済を滞らせ、借金と向き合わずに放置してしまう方も見受けられます。

「借金を放置したらダメなのか?」
「放置することによりリスクはあるのか?」
「放置した借金を解決する方法はないのか?」

等の疑問をお持ちの方もいます。

まず、借金を放置しても根本的な解決にはならず、自身の放置という行動により状況は悪化するだけです。

一般に、2~3ヶ月以上の滞納が続いてしまうと、債権者(お金を貸した側)から一括請求されてしまう可能性があります。

それでも放置し続けていると、債権者から裁判を起こされてしまい、元金とは別に遅延損害金についても請求され、給料や財産を差し押さえられる可能性があります。

この様な最悪の結果になる前に、債務整理で借金返済の道筋をつける必要があります。

債務整理が恥ずかしいと思われるのは何故?

まず初めに、債務整理を選択することは恥ずかしい事ではありません。

任意整理をはじめ、債務整理は「借金に困っている人を救済する制度」となります。

基本的に弁護士や司法書士に依頼して行うものとなりますが、法を基に借金の減額交渉を行います。

その為、恥ずかしい事ではありませんし、ましてや違法行為などではありません。

他人に借金の相談をするのが恥ずかしい

当事務所に相談をされる方の多くは、借金返済のことで頭が一杯になり、精神的にも肉体的にも疲れしまっている方が多いです。

借金を重ねて返済が困難になった理由は人それぞれですが、多くの方は

「収入が減ってしまい生活費を補うため」
「予期せぬ入院費などの急な出費が必要であった」

等、やむを得ない理由の方が多いです。

ショッピングやギャンブルなどの浪費で借金をするような、お金にだらしがない人というような一般的に持たれているイメージに当てはまるよう方は皆無と言っていいです。

しかしながら、このような一般的なマイナスのイメージから、相談することをためらってしまう方が多いのが現状です。

借金について相談をしようと、何度も迷って予約をし、やっぱりキャンセルしようかと・・・悩みながら相談に訪れる方も多いです。

私も、借金問題を扱う前は、「借金=ギャンブルやショッピング依存」という刷り込まれたイメージを抱いていておりました。

しかし、依頼人に実際に会い話を聞く中で、借金をしたくてしている人はおらず、このイメージは間違っていたことを思い知らされました。

頼れる人がおらず、やむを得ず最終手段として、お金を借りた方が大半です。

借金問題を相談することは恥ずかしいことなんて何もないのです。

相談を恥ずかしがっていて状況が悪化してしまう方が問題と言えます。

相談してマイナスになることはひとつもないのですから、恥ずかしがらずに、まずはご相談くださればと思います。

債務整理をするメリット

債務整理手続を依頼した場合については、消費者金融や信販会社、銀行などの金融業者に、受任通知(司法書士が債務整理手続の依頼を受けた旨を伝える内容の書面)を発送します。

「貸金業法」という法律で規定されている内容として、金融業者は、受任通知を受け取った後については、司法書士へ債務整理手続を依頼した債務者に対して、請求や督促(請求書の発送を含む)をしてはならないと定められています。

つまり、司法書士に債務整理手続を依頼すると、金融業者からの取立てや督促が止まります。

これらが止まれば、怖い思いをすることもなくなり、会社、家族、知人等に借金のことを知られてしまうという不安も解消されます。

さらに、借入先や金融業者とのやり取りについては依頼した司法書士が行います。

よって、精神的負担やストレスが減ることも大きなメリットと言えるでしょう。

任意整理のメリット

まず初めに、金融業者から今までの取引内容の開示をしてもらいます。

この開示された取引内容を取引開始時までさかのぼり、利息制限法の上限金利(15%~20%)に基づいて引き直し計算を行い、支払う必要がなかった取引が確認出来れば、借金を減額できます。

そして、司法書士の交渉によって長期分割の和解がまとまれば、月々の返済額はその分だけ少なくて済むようになります。

又、引き直し計算によって過払い金が発生していれば当然にそれを返済に充てるため、現在よりも返済しなくてはならない借金の総額が、大幅に減るケースが多くあります。

次に、長期の延滞により、高額な遅延損害金が発生していれば、その遅延損害金についても交渉を行い、又、今後発生する利息(将来利息)をSTOPや見直しする事ができ、金利を引き下げすることが可能なこともメリットとして挙げられます。

また、任意整理は自己破産とは異なり、財産を処分する必要はなく、任意整理手続中に、一定の職業に就くことが出来なくなるといった資格制限もありません。

さらに任意整理では、各債権者との個別の和解となるため、債権者を選択して交渉できるメリットもあります。

たとえば、自動車のカーローンが残っている債権者を任意整理してしまうと、ローン会社から自動車が引き揚げられてしまいます。

この引き揚げを回避する為に、カーローンは今まで通りに支払い、その他の借金だけを選択して整理することが可能となります。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、何といっても法的に借金をゼロにする事です。

税金等の公租公課や罰金、養育費などは免除する事が出来ないものの、それ以外の借金については一切返済する義務が無くなります。

そのため、自己破産という手続きについては、今後の生活を再建する事が出来、再建のためにもっとも経済的に効果があり、即効性のある債務整理の方法だと言えます。

また、自己破産は裁判所を通す手続となるため、裁判所へ提出する書面は多岐にわたります。

この提出する書面の作成については、それらをすべて司法書士に任せられます。

もちろん、司法書士に依頼せずともご自身で自己破産手続を行うことも出来ます。

しかしながらご自身で対応するとなると、各金融業者や裁判所とのやり取りの全てをご自身で対応をしなければならず、専門的な知識は必要であることから、ご自身で対応を行うことはかなりの困難だと言えます。

よって、自己破産を検討されている方は、司法書士に依頼して手続を任せたほうが、よりメリットは大きいと言えます。

個人再生のメリット

個人再生をする最大のメリットと言えば、住宅を残したまま、それ以外の借金の元本を大幅に減額が出来ることです。

自己破産手続きと同様に裁判所を介して行う手続きとなりますが、自己破産手続きと異なる点としては、

①借金全てをゼロにすることは出来ないものの、条件さえ満たすことが出来れば元本の5~10分の1まで借金の減額を行い、その減額された借金を3年~5年かけて分割払いで返済を行う。

ただし、最低弁済基準額が決まっているため、借金総額によって最低限支払うべき金額が決まっていることは特徴の一つとなります。

②特定の職業に就けないといった資格制限も御座いません。

なお、住宅がない方についても、住宅を抱えている方と同様に個人再生手続きを行うことは可能です。

過払い金請求のメリット

過払い金とは、本来は支払う必要が無いにもかかわらず、貸金業者や信販会社に支払い過ぎたお金のことを言います。

グレーゾーン金利が撤廃された2010年以前から貸金業者や信販会社との取引があり、借入金利が20%を超えていた方については要チェックです。

過払い金請求とは、テレビやラジオで耳にした事もあるかと思いますが、支払い過ぎたお金を計算し、貸金業者や信販会社に返還請求する手続です。

この手続を行うことで、あなたにも過払い金が返ってくる可能性はあります。

まず、ご自身に過払い金があるのか否か、あるとすればいったい幾らの払い過ぎた過払い金があるのかを知ることから始めましょう。

過払い金請求には時効も存在するので、高利な金利を支払っていた記憶がある方はお早めに手続きされることをお勧めします。

債務整理した時のデメリット

債務整理を行うデメリットについては、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうといったリスクがあることです。

世間の方が言うように、ブラックリストに載ってしまうと説明したほうが分かりやすいかもしれません。

任意整理手続きを行った場合、約5年間ブラックリストに載るといわれており、その間は、新たに家や車のローンを組んだり、クレジットカードを発行したりすることは難しくなります。

信用情報に記録される

クレジットカードやカードローンの取引は、あなたと金融会社との間の「いつまでに幾ら支払う」という信用の上に成り立っています。

そのため、債務整理をすると信用情報機関に事故情報が記録され、約5年間クレジットカードやカードローンが利用できなくなります。

(「信用情報に傷がつく」「ブラックリスト入りする」ともいわれます)

こうした影響から借金返済に苦しんでいても、債務整理を躊躇し、ためらってしまう大きな原因になっているのかもしれません。

しかしながら、債務整理によってブラックリストに載ると言っても、この情報が永久に登録されたままということはなく、一時的なものです。

登録期間が過ぎれば、再びローンを組んだり、クレジットカードを発行することは可能となります。

保証人へ請求がいく可能性あり

保証人を選任している債務については、債務整理を行うことにより保証人に請求がいく可能性はあります。

債務整理をする場合、代理人から債権者に対して「受任通知」を送ります。

受任通知を送ると、債権者から本人への取立行為は禁止されます。

しかし、保証人に対する取立行為を禁止することは出来ません。

あくまでも依頼者である本人に対して督促が禁止されることになります。

自己破産や民事再生を選択する場合については、確実に保証人へ請求が行われると考えても良いです。

しかしながら、任意整理を選択する場合については、保証人を選任している債務を対象から外して手続きを行うことが可能です。

なお、業者によっては任意整理であれば、保証人へ請求をせずにそのまま手続きを行ってくれる業者も存在します。

クレジットカードの使用ができなくなる

クレジットカードの利用が出来なくなるといった理由で、事故情報へ登録されることをためらってしまい、任意整理に踏み出す事が出来ないという方もいらっしゃいます。

確かに、ETCカードやネットショッピングなどの利用はクレジットカードを利用したほうが便利かと思います。

しかし、信用情報機関に債務整理を行っているとの事故情報が登録されても、次のようなサービスは今後も利用は出来ます。

・デビットカード

・デポジット形式のETCカード

・現金チャージできるキャッシュレス決済

デビットカードでお支払いが出来るネットショッピングもありますし、又、デポジット形式のETCカードであれば、現状で利用しているETCカードと同様に、有料道路で利用できます。

今はクレジットカード以外にも便利な決済方法を利用することが出来るので、一昔前と比較すると事故情報に登録されるデメリットが軽減されているといえます。

債務整理についてのよくある誤解

債務整理をした事をあまり周りの方に話す方は少ないです。

その為、実際に債務整理がどの様な手続きかを知らず、多くの誤解や偏見があります。

誤解や偏見の結果、「債務整理だけはしたくない」と思っている方も多いでしょう。

以下では、よくある債務整理への誤解について解説します。

勤め先から解雇される?

債務整理の事実が会社にバレる可能性は低いと言えます。

もっとも、たとえ勤め先に債務整理をしている事実がばれたとしても、債務整理を行ったことを原因として、社員を解雇することはできません。

なお、返済が出来なくなり、その結果として借金を放置する方が、会社に借金を滞納している事実がバレて、迷惑をかける可能性が高くなります。

借金を放置し続けると、債権者は裁判手続きを起こして判決を取得した後、最終的には財産を差し押さえることが出来ます。

債権者が差押えをするとすれば、まずは給料でしょう。

給料差し押さえを受けてしまうと、裁判所から会社へあなたの給料を差し押さえますとの通知が届き、会社は第三債務者として完済するまで給料の一部を直接債権者へ支払い続けなければなりません。

就職や転職活動、結婚に影響がある?

債務整理を行っても、就職や転職活動に影響を及ぼすことはありません。

何故なら、債務整理は賞罰ではないため、履歴書に債務整理を行ったと記載する必要はなく、ましてや面接の場で面接官に対して、債務整理を行ったと知らせる義務は一切ないからです。

また、結婚についても就職や転職活動と同様に影響を及ぼすことはありません。

多重債務者の人や債務整理をした人が結婚してしまうと、そのパートナーも信用情報機関に事故登録をされてしまうといった話もありますが、これは単なるうわさ話であり、そのような事実についても一切ありません。

貸金業者・信販会社や信用情報機関は、負債状況については登録していますが、これはあくまでもあなた個人の問題となります。

よって、債務整理を行った後、心配ご無用で就職や転職、結婚についても行うことは可能です。

家族や友人、勤務先にバレてしまう?

任意整理は、裁判所を介した公的な手続きではないため、家計の状況、財産や貯金額、又、家族の収入などを証明する書類の提出を求められることはなく、金融業者等との私的な交渉により和解を行うため、家族に任意整理を行っている事がバレる可能性は低いと言えます。

民事再生・自己破産の手続きを行う場合は、家計の収支のみならず、所有財産も裁判所に報告を行いますので、生計を共にしている家族の協力が必要になります。

その為、家族にカミングアウトせずに進めることは困難と言わざるを得ません。

勤務先にバレるかについてですが、任意整理を行っても勤務先にバレる可能性は低いです。

例外があるとすれば、任意整理をするクレジットカードが勤務先発行のカードであり、そのカードは社員証も兼ねているような特殊なケースです。

戸籍に記載されてしまう?

債務整理をしても戸籍には載ったりする事はありません。

そもそも戸籍というものは、本籍地と血縁や姻戚関係、結婚や養子縁組などの身分関係を記す書類となります。よって、「債務整理」の事実が記載されることはありません。

自己破産・個人再生をすると「官報」という国の機関紙に掲載されるものの、官報への掲載は戸籍に影響を及ぼすことは御座いません。

余談となりますが、この官報については、ほとんどの方が見た事がないと思います。

その為、官報からも個人再生や自己破産をしたことがバレる可能性は低いと言えます。

戸籍には債務整理をおこなった事実は掲載されないため、これから結婚を予定している方でも戸籍チェックにおびえる必要は御座いません。

債務整理するべき人はどんな人?

「借金返済のための借金」をしていて完済できる見込みがない

というように返済が追いつかず借金返済のために借金をしている人は債務整理を検討するべきだと言えます。

A消費者金融から借りているお金を返済するためにB消費者金融から借り、また、B消費者金融の借金を返すためにC消費者金融からまた借りて・・・という、いわゆる「自転車操業」の状態であれば、借金は永遠に無くなりません

債務整理を検討しはじめる時期は?

借金に苦しんでいる人は、それぞれに事情があり、すべての人が債務整理するべきとは限りません。

しかし、下記の状況にあてはまる方は、債務整理をすべきタイミングといえるでしょう。

その理由としては、債務整理は借金の減額や、場合によっては帳消しが出来たり、払いすぎた利息を取り戻し(過払い金請求)たりできる可能性が非常に高いからです。

・借金返済を滞納しはじめている

・月々の返済が負担に感じはじめて1年経つ

・何度も借金を繰り返して「借金癖」がついている

・自転車操業に陥っており、完済できる見通しが立たない

・休職や退職で収入が減ったorなくなった

・借金をしている会社が3社以上ある

・利息分の支払いしかできず元本が減っていない

・利息が高すぎると感じた

・結婚を機に借金を清算したいと感じた

これらの状況にいる人は、当事務所へのご連絡をお勧めします。

債務整理についてよくある質問

Q&A債務整理とはそもそもなんですか?

債務整理とは借金問題を解決する手続きの総称のことです。

消費者金融や銀行・信販会社などを利用し、借金の返済が困難になった場合に、弁護士や司法書士に借金問題を依頼することです。

Q&A債務整理には具体的にはどんな解決方法(種類)がありますか?

任意整理(過払い請求含む)・自己破産・個人再生・特定調停があります。

①任意整理

債権者と話し合いで、将来発生する利息のカットや利息の減額、長期での分割払いの交渉を行い借金を解決する方法。

②個人再生

裁判所を利用し、借金を大幅に減額してもらい(おおむね5分の1に減額)、原則として減額した借金を3年から5年かけて返済していく方法。

③自己破産

支払不能であることを裁判所に認めてもらい,法律上,全ての借金の返済義務を免れる方法。

手続後は、全ての借金から解放されます。

④特定調停

裁判所に仲介してもらい債権者と話し合いをします。なお、調停で和解すると判決と同一の効力があるため、和解後に支払えなくなると、差押えをされてしまうといったデメリットから弁護士や司法書士に依頼する場合はほとんど利用されることは御座いません。

Q&A債務整理は誰に依頼したらいいの?

弁護士か認定司法書士ですが、その中でも専門としている事務所がベストです。

行政書士やNPO法人、ボランティア団体などでは手続きを行うことは出来ません。

依頼するなら弁護士もしくは認定司法書士です。

Q&A自宅や車は手放さないといけない?

債務整理手続きの中で、任意整理を選択すれば、家や車などの財産に影響を及ぼすことがありません。

個人再生の場合については、原則として財産は維持することが出来ます。

「住宅ローン特則」を利用する事により、住宅ローンを返済中の自宅には住み続けることも可能です。

但し、担保権がついている財産については、債権者に引き上げられてしまうので、ローンを返済している車などについては引きあげられてしまう可能性があります。

自己破産の場合については、基本的に20万円を超える財産は処分対象となります。

しかし、20万円以上の場合であっても、合計で99万円以内であれば自由財産拡張申立てといった手続きがありますので、この手続きを行うことにより99万円以内の財産については残すことが出来る場合もあります。

よって、金額によっては車を残すことが可能となります。

Q&A携帯電話は問題なく使える?

借金返済の負担を軽減することが出来るのは任意整理ですが、任意整理をしたとの事故情報を一定期間登録されるなどの注意点もあります。

ですが、次の2点をクリアできていれば、基本的に現状使用している携帯電話は使い続けることは出来ます。

・携帯料金を滞納していないこと/支払いが遅れたことはあるが、解消できていること

・携帯料金を任意整理の対象から外すこと(携帯料金の滞納分を任意整理する事は可能)

また、事故情報が載っている間は分割払いの契約は難しいです。何故かと言うと、分割払いはクレジットカードの買い物と同じ信販販売にあたり、信用情報をチェックされるからです。もっとも、現金で一括購入することは基本的に可能です。

Q&A今住んでいる賃貸住宅から追い出されてしまう?

任意整理したことを理由に、今住んでいる賃貸物件から追い出されることはありません。

しかし注意するべき事は、滞納している家賃を任意整理の対象とするケースです。

一般的に家賃を3か月程度滞納してしまうと、賃貸仲介業者や貸主からの申立により、裁判所が建物明渡請求を認めることが多いです。

延滞している家賃を任意整理する場合、和解までに3ヶ月ほどかかりその間も家賃の滞納は続くため、司法書士が受任通知を送った時点で立ち退きを求められる可能性は残ります。

その為、このような事態を回避するために、家賃を任意整理の対象から外す必要があります。

次に、任意整理後に引っ越しが出来るかについてです。

任意整理を行った後、転居に制限が設けられることはありません。

債務整理手続きのうち裁判所の許可がないと引越しができないのは、自己破産の破産管財事件の手続中だけです。

なお、最近は家賃のクレジットカード払いを売りにした賃貸物件が増えていますので、この点については注意が必要となります。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る