債務整理

債務整理をしても会社や家族にバレない!バレにくい理由やバレない方法を解説

借金の返済に苦しんでいませんか?でも、債務整理をしたら家族や会社にバレてしまうのでは?と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

確かに、債務整理を進める過程で周囲にバレるリスクがないわけではありません。しかし、実は借金や信用情報は個人情報として厳重に守られているため、自分から周りに言わない限り、バレる可能性は極めて低いのです。
とはいえ、念には念を入れて、バレるリスクを最小限に抑える対策を講じておくことが賢明です。会社や家族からの借金を債務整理の対象から外したり、必要書類の準備を工夫したりと、ちょっとした対応で周囲にバレにくくなります。
そして何より大切なのは、問題を先延ばしにせず、早めに行動を起こすこと。借金の存在を隠し続けるのは、かえって危険です。専門家である弁護士や司法書士に相談し、サポートを受けながら債務整理を進めるべきでしょう。

この記事では、債務整理をしても会社や家族にバレない理由や、バレにくくするための対策方法について詳しく解説をします。

司法書士法人赤瀬事務所 借金減額診断スタート

債務整理をしたら周囲にバレる?それ、勘違いです!

借金をしていると、周りの人(特に身近な家族や会社)などにバレてしまうことが何より心配です。

周りに知られてしまうのが、怖くて債務整理に踏み切れない人もたくさんいます。

そのような悩みを解決できるように解説します。

借金や信用情報は個人情報

借金や債務整理が会社にバレるのを心配する人は多いですが、実際にはバレることはほとんどありません。その理由は、借金や信用情報が個人情報として厳重に保護されているからです。

会社が社員の借金情報を知ることは、プライバシーの観点からほぼ不可能です。金融機関が勝手に個人の借金情報を会社に伝えることは法律で禁じられています。つまり、本人から言わない限り、会社が借金の存在を知ることはまずないのです。
家族についても同様です。金融機関が家族に借金の情報を開示することはありません。

信用情報機関であるCICでも、本人以外からの信用情報の開示請求は、プライバシーと個人情報保護の観点から受け付けていません。

CICでは、「家族の借入状況を確認できますか?」に関して、信用情報の開示請求はプライバシーや個人情報保護の観点から、ご本人以外の方からのお申込みは受け付けておりません。との回答をしています。(参照:CIC[よくあるご質問」)

例外的に、本人から委任された任意代理人による開示請求は可能ですが、その場合でも委任状や印鑑登録証明書など、かなり煩雑な手続きが必要となります。

したがって、本人が協力しない限り、家族が借金の開示を受けることもほとんどないと言えるでしょう。

多くの人は、借金をしていることを周囲に知らせていない

大半の方がわざわざ借金がある事を、職場の人や友人には話さないと思います。

また、身近な存在だからこそ家族や会社には、最も言いにくいという方も多いと思います。

このように多くの人は、借金の存在を周囲の人に知られたくないと思っています。職場の同僚や友人にはもちろん、身近な存在である家族にさえ、借金のことを打ち明けるのは難しいと感じる人が大半でしょう。

でも、ご安心ください。自分から積極的に情報を開示しない限り、家族や会社に借金がバレることはほとんどありません。

なぜなら、先ほど説明したように、借金や信用情報は個人情報として厳重に保護されているからです。

債務整理でバレるリスクも非常に低い

借金問題や信用情報が他人に勝手に開示されないのと同様に、債務整理を行ったからといって、家族や会社にバレるリスクも非常に低いと言えます。弁護士や司法書士には、依頼者の個人情報を他人に開示してはならないという「個人情報保護方針」が、弁護士会や司法書士会で定められており、これを履行しないことは懲戒処分の対象になり得るためです。

確かに、借金がバレるリスクをゼロにすることはできません。ですが、適切な対策を取れば、バレる可能性はかなり限定的です。実際、多くの人が債務整理を無事に完了させ、周囲に知られずに借金問題を解決しています。

ですので、過度に心配する必要はなく、もしも例外的なケースに抵触する可能性があるとしたら、その時には対策法を考えればよいともいえるでしょう。

これで債務整理はバレない。よくある勘違い

官報公告

個人再生や自己破産では『官報公告』が行われるので周囲にバレやすいと言われていますが実際はどうなのでしょうか?

官報とは、政府が発行している新聞のような刊行誌です。

インターネットでも見る事が出来ますし、全国にある官報販売所などで買う事が出来ますし、一部の図書館にも置いてあります。

個人再生や自己破産をすると、事件情報、債務者情報などが官報に掲載されます。

この事を『官報公告』と言います。

掲載される内容は、債務者名・住所・事件番号・事件名・決定の内容(免責決定など)・破産管財人名・住所などです。

電話番号やメールアドレスが載る事はありません。

個人再生の場合は3回、自己破産の場合は2回官報公告が行われます。

インターネットでも見る事が出来るし、全国で購入が出来るのならやっぱりバレやすいのではないかと思われた方も多いかもしれませんが、実際は官報によってバレる事はまずありません。

この記事を読んでいる方も官報を見た事がある方はほぼいないと思います。

官報という言葉も聞いた事がないという方も多いでしょうし、ほとんどの方が官報を生涯で1回も官報を目にする事はないでしょう。

職業柄、官報を見る事がある人が周囲にいない限りは官報公告を理由に周囲に個人再生や自己破産がバレる事はありません。

破産者名簿

自己破産をすると市町村が把握している『破産者名簿』に名前が載ります。

この破産者名簿は免責を受けられなかった人だけが掲載されたままになります。

免責とは借金をゼロにする決定の事ですが、免責を受ける事が出来れば、破産者名簿から名前が消去されます。

ほとんどの人は免責を受けていますし、破産者名簿は一般の人が気軽に閲覧できるものでもありません。

個人情報の中でも秘匿度が非常に高いので、役所内で厳重に管理されており、外部には公表されません。

破産者名簿に記載される事はほぼないですし、名前が載ったとしても外部へ公表されることがないのでこの事が原因で周囲にバレる事はありません。

個人信用情報の登録で周囲にバレる?

債務整理をすると、個人信用情報に事故情報が登録される事は多くの方が知っていますが、この事で周囲の人にバレる事があるのでしょうか?

まず、個人信用情報とは何かを解説します。

個人信用情報とは、個人のクレジットカードやローンの利用に関する情報です。

申し込み、借入額、借入先、滞納の有無、延滞期間などが記載されています。

個人信用情報は3つの信用情報機関によって管理されていますが、貸金業者や銀行などは信用情報機関に加盟しています。

そして必要に応じて信用情報を取得し参照しているので、その人が信用できる人物なのかを判断しています。

債務整理をすると、この個人信用情報に事故情報が登録されます。

この事故情報は、債務整理をしたということになるので、その人は信用できないという判断となります。

この状態で貸金業者や銀行に融資を申し込みをしても、個人信用情報を調べるため事故情報が載っているので審査に通りません。

この状態をいわゆるブラックリスト状態と言われるものです。

個人信用情報を閲覧できるのは、信用情報機関に加盟している貸金業者や金融機関だけです。

しかも自由にいつでも見られるわけではなく、必要な時に照会するだけです。

家族であっても勝手に開示して貰える訳でもありませんし、勤務先が従業員の個人信用情報を調べる事ももちろん不可能です。

個人信用情報に事故情報が登録されたからといって、債務整理が周囲にバレる事はありません。

会社や家族にバレないように債務整理をする方法

ここまでは、債務整理や借金が家族、会社にバレない理由について解説をしてきました。

では、絶対大丈夫なのかと言われたら、そうとは言えません。債務整理をした場合や借金を滞納した場合には、会社にバレてしまうということは起こり得ますし、そのリスクをゼロにすることはできません。

ただ、上記はあくまで例外的なケースにすぎません。

実際、債務整理を行っている多くの人が、会社にバレることなく手続きを完了しています。

ですので、過度に心配する必要はありませんが、念には念を入れて、バレるリスクを最小限に抑える対策を講じておくことが賢明です。

ここからは、債務整理を会社にバレないように進めるための対策方法を説明していきます。

会社や家族の借金を債務整理の対象から外す

会社や家族からの借金を債務整理の対象から外すことは、賢明な判断だと言えます。なぜなら、債務整理を開始する際には、受任通知を債権者に送ることになりますが、会社や家族からの借入の場合、その債権者は会社や家族らその人たちです。つまり、絶対に債務整理を開始したことがバレるということです。

そして、個人再生や自己破産では、「債権者平等の原則」により、全ての債権者を平等に扱わなければなりません。そのため、会社や家族からの借金を、債務整理の対象から外すことはできないのです。

しかし、任意整理なら話は別です。任意整理は裁判所を通さない私的な手続きなので、対象にする債権者を自由に選択できます。つまり、会社や家族からの借金を対象から外して、他の消費者金融やクレジットカード会社のみを対象とすることが可能なのです。

ただし、任意整理は借金の減額幅が小さめで、利息を減額しても、元金はきちんと返済しなければなりませんとはいえ、高金利の借金を整理することで、支払総額を大幅に減らせる可能性は高いでしょう。

例えば、以下のような債権者から借り入れをしているとしましょう。(年利15%とする

債権者借入額
A社150万円
B社50万円
C社50万円
合計250万円

元金250万円、年利15%の借金を、月々3.5万円ずつ返済するとします。そのままでは完済までに10年かかり、利息だけで約240万円も支払うことになります。

元金2,500,000円
年利15%(利息制限法に基づく最大利息)
返済額35,000円
返済期間10年
利息約2,400,000円
支払総額(利息+元金)約4,900,000円

それと比べれば、任意整理をして利息をなくすことで、元金のみを支払う状況を作った方が、効率的に借金が返済できるようになります。

元金2,500,000円
年利0%
返済額35,000円
返済期間6年
利息0円
支払総額(利息+元金)2,500,000円

このように、任意整理を行った結果、支払期間が短くなり、返済が楽になる可能性は高いです。つまり、時間的にも経済的にも、大きな利益を出すことが出来ると言えるのです。

すべてを正直に会社や家族に言う必要はない

法的整理を進める上で、会社や家族にバレるリスクは確かに存在します。裁判所に提出する書類の収集の際に、会社や家族に不審に思われ、自己破産の事実を知られてしまう可能性があるのです。

でも、ご安心ください。これらの書類を依頼する際に、必ずしも自己破産や個人再生のためだと明かす必要はありません。

例えば、会社に「退職金見込み額証明書」を請求する際、「住宅ローンの相談のため」や「資産運用の相談のため」などと理由を述べればよいのです。これらの理由は、決して嘘ではありません。実際に、そうした場面で退職金見込み額証明書が必要とされるケースは多いのです。

また、家族への協力依頼は、同居家族に限られます。一人暮らしなら、そもそもバレる心配はほとんどないでしょう。

確かに、会社や家族に対して本当の理由を告げないのは、倫理的に問題があるようにも感じられます。でも、借金問題はあくまで個人の問題であり、自己破産や個人再生をすることが、即座に会社や家族に迷惑をかけるわけではありません。

もちろん、嘘をつくことを推奨しているわけではありませんが、「嘘も方便」という言葉があるように、物事を円滑に進めるためには、時として小さな嘘も必要になることがあるのです。債務整理を成功させるために、多少の方便は許されるのではないでしょうか。

なるべく早く手続きを行う

なるべく早く手続きを行うということが考えられます。

債務整理が周囲にバレないためには、とにかく早く行動することが肝心です。借金を滞納すると、債務者から督促の連絡が入り、裁判で給料を差し押さえられると会社にも通知が来ます。一度そのような状態になってしまうと、バレないように対処するのは難しくなります。
したがって、借金返済が苦しいと感じたら、滞納する前に弁護士や司法書士に相談し、債務整理を始めるべきなのです。

債務整理を行えば、債権者からの督促が止まり、裁判のリスクも低くなります。その結果、強制執行の恐れも減り、周囲に借金がバレる可能性が大幅に減少するのです。

反対に「もし借金が妻や夫にバレたら離婚されるかもしれない」「会社を首になるかもしれない」と不安を抱えている方もいるかもしれません。

しかし、借金の存在を隠し続けるのは、かえって危険です。

返済が滞れば、債権者から自宅や勤務先に連絡が来て、周囲にバレてしまうかもしれません。そうなると、家族や会社との関係に深刻な亀裂が生じる可能性があります。

また、借金を隠し続けていると、問題の解決が遅れるばかりか、借金がさらに膨らむ危険性もあります。「債務整理せずに借金を自力で完済するのは意外と大変!よくある失敗例を紹介」でもご紹介の通り、自力で返済には数多くの困難が立ちふさがります。

利息が雪だるま式に増えていき、いつの間にか返済不可能な額になってしまうのです。そして、借金の額が大きければ大きいほど、バレた時のダメージは深刻になります。

例えば、配偶者に借金がバレたことで、信頼関係が損なわれ、最悪の場合は離婚、別居、絶縁に発展するかもしれません。会社に知られれば、信用を失ってしまい、職場に居ずらくなるかもしれません。

だからこそ、借金問題を先送りにせず、早めに解決に向けて動き出すことが大切なのです。今の生活を守るためにも、借金問題から目を背けないで,今すぐ行動を始めましょう。

債務整理がバレてしまうケースについては、こちらの記事で詳しく解説をしています。ご参照ください。

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その他、対策が必要なケース

特に問題が起きやすいのが、必要な書類を準備する際です。当サイトの記事「債務整理に必要な書類は何がある?手続き別に解説します」でも解説した通り、債務整理を行うためには、多くの書類が必要になります。

そこで、代表的な書類を、会社にバレずに取得する方法について解説をします。

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退職金証明書の取得方法

会社にバレやすい、退職金証明書の申請についてバレにくい方法がいくつかあります。

まずは申請理由ですが、『裁判所に提出するため』と正直に言うのではなく、『住宅ローンやその他のローンを借りるので銀行の審査で提出する』などど説明する方法があります。

実際に退職時期が近づいている場合などには、ローン審査の際に金融機関から退職金証明書を求められる事もあるので、信用して貰える可能性が高いです。

退職金規定と計算書を使う

年齢が若い方の場合には、なぜ、金融機関がそんなものを求めるのかと不審に思われる事もありますし、会社に退職金証明書の発行を申請しにくい状況だと思います。

そのような時は、『退職金規定のコピーと計算書』で退職金証明書に代える事ができます。

退職金規定の写しを貰い、規定にある計算方法の通りに自分で退職金の計算をして、出来上がった計算書と退職金規定の写しを裁判所へ提出する方法です。

退職金証明書がなくても、退職金規定と計算書があれば、裁判所も債務者の退職金額を正確に把握する事ができます。

この方法を使えば、会社に退職金証書を申請しないので、会社に債務整理がバレる事はありません。

退職金制度がある会社では、従業員がすぐに見られるところに、退職金規定があるはずなので、探してコピーを取って、計算書を作成し弁護士や司法書士へ渡してください。

配偶者の給与明細を借りる方法

個人再生をする時に、配偶者の給与明細書が必要な場合があります。

この時も注意が必要です。

うまく、バレないように給与明細を借りる事が出来る、債務整理をすると言わずに別の理由を言える場合は良いのですが、そうでない場合のアドバイスがあります。

裁判所の運用次第になりますが、配偶者が働いている場合でも配偶者の給与明細書を提出しなくても良い場合があります。

預貯金通帳で給与の入金が確認でき、その金額と家計収支表の金額が合っていれば、それ以上に配偶者の給与明細まで求められない事もよくあります。

そこで、配偶者の給与振り込みが分かる預貯金通帳をコピーして提出すれば、給与明細は不要です。

他にも役所で取得できる『課税証明書』でも対応できる場合もあります。

配偶者から給与明細書を借りる事が困難な時は、対処方法を弁護士や司法書士へ相談してください。

裁判所に行くときは普段通りにする

自己破産をするときには、裁判所へ行ったり、破産管財人に面談に行ったりすることがあります。

この時に動揺して、普段と違う行動をすると家族に不審に思われます。

裁判所や管財人のところへ行くときも普段通りの行動をします。

朝はいつも通り出勤時間に家を出て、裁判所に行き、普段の帰宅時間まで時間を潰してから家に帰れば家族に怪しまれる事はありません。

会社では、有給休暇を使うと良いです。

半休にすれば裁判所に行かない時間は仕事も普通に出来ます。

主婦の場合、夫が会社に行っている日中の時間帯に裁判所に行く為、バレにくいので会社員ほど気を遣う必要はないでしょう。

まとめ

借金問題を抱えている方にとって、債務整理をすることは借金地獄から抜け出すための有効な手段です。

しかし、多くの方が「債務整理をしたら、家族や会社にバレてしまうのではないか」と不安に思っているのも事実でしょう。

確かに、債務整理を進める過程で周囲にバレるリスクは皆無ではありません。しかし、借金や信用情報は個人情報として厳重に保護されているため、ご本人から積極的に情報を開示しない限り、家族や会社に借金の存在や債務整理の事実がバレることはほとんどないのです。

とはいえ、万が一に備えて適切な対策を講じておくことは大切です。会社や家族からの借金を債務整理の対象から外したり、手続きに必要な書類を上手に準備したりするなど、バレるリスクを最小限に抑える工夫が求められます。

何より重要なのは、問題の先送りをせず、早めに行動を起こすことです。借金を滞納すれば、督促の連絡や給料の差し押さえなどで、周囲にバレる可能性が高まります。借金の存在を隠し続けるのは、かえって危険なのです。

債務整理をバレないように進めるためには、専門家に依頼するべき

債務整理を周囲にバレずに進めるには、専門家に依頼することが最も重要です。

任意整理は手続きが比較的簡単なため、自分で対応できると考える方もいるでしょう。しかし、自分で進めると同居家族や会社にバレる可能性が高くなります。

まず、債権者から大量の書類が自宅や職場に届くので、関係者に見られるリスクが高まります。また、債権者との頻繁な電話のやり取りも必要になり、不審に思われてしまうかもしれません。

一方、弁護士や司法書士に依頼すれば、受任後の連絡は全て専門家を通して行われるため、家族にバレるリスクが大幅に減少します。


まず、専門家が債務整理に着手すると、債権者からの督促がピタッと止まります。これは、貸金業法で定められた規定により、専門家が受任通知を送付した後は、貸金業者が直接債務者に取り立てをしてはいけないことになっているからです。(参照:貸金業法第21条

次に、専門家に依頼すると返済が一時的に不要になります。自己破産以外の場合は最終的には返済が必要ですが、再生計画案が決定したり和解がまとまるまでは、収入を自分や家族のために使えるようになります。

また、専門家が必要な書類作成や債権者とのやり取りなどの面倒な作業を全て行ってくれるため、自宅での事務作業がなくなり、家族や会社に手続きがバレるリスクも減ります。
加えて、自己破産や個人再生の手続き開始決定後は、債権者による強制執行(給料や預貯金の差し押さえ等)のリスクが減ります。万が一強制執行されても、手続き後は中止や失効ができます。制執行が行われている場合でも同様です。自己破産の手続きが開始されると、個別債権の行使はすべて停止され、強制執行は失効するのです。(参照:破産法第249条

このように、債務整理を行うことは、数多くのメリットがあり、家族や会社に借金をバレないようにするために役立つ要素も多いと言えます。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る