債務整理は、借金を整理し、返済を免除されたり、簡単になったりする手続きのことであり、多くの人が借金苦から抜け出すために利用しています。
債務整理を検討するにあたって、どこかの弁護士・司法書士事務所に依頼をすることが多く、経験豊富であったり、費用が手ごろであったりと、良い事務所に巡り合えれば手続きはスムーズに進むでしょう。
しかし、費用ばかりに着目をして、対応が悪かったり、不慣れであったりするために依頼者に損をさせてしまうような事務所に当たってしまっては、借金問題の解決にはつながらないかもしれません。
そのため、どこの事務所を選ぶかは、債務整理を行うかを選ぶ際にはいくつかの要素を考慮する必要があります。
本記事では、弁護士や司法書士を選ぶ際に、重視すべきポイントを解説します。
債務整理は借金問題を解決するに関わる重要な問題ですので、一つの理由で決めるのではなく、いくつかの押さえておくべきポイントを押さえたうえで、依頼をするべき事務所を選びましょう。
債務整理とは?3種類の違いとメリット、できる条件を解説

任意整理とは
任意整理は、消費者金融などの債権者に対して、金利の引き直しや借金の減額を交渉し、返済が生活に支障なく行えるように債務を見直す債務整理の方法です。
任意整理は裁判所を利用しない手続きであり、破産や個人再生とは大きく異なる点です。
例えば、消費者金融A社から100万円を借りている場合、法定利息の上限は15%となります。
つまり、毎月頑張って返済しても、1万円を超える利息を支払っていることになります。
その結果、毎月の返済額の大部分が利息に充てられ、元本がほとんど減らない状況に陥ることもあります。
そのため、毎月の返済額の大部分が利息に充てられ、元本がほとんど減らないという状況に陥ることもあります。
任意整理は、この高すぎる利息をなくして、元金のみを支払う状態にする手続きです。
今まで、毎月利息込みで借金を支払っていたのなら、任意整理をすれば、これが全額元金に当たるようになるのです
任意整理の手順
①任意整理手続きを進める際には、任意整理に詳しい弁護士や専門家に相談しましょう。
通常、任意整理の相談は無料で受け付けられます。
②次に、委任契約を締結します。
この際には、身分証明書やカード、通帳、収入証明書などの必要な書類の提出が求められることがあります。
③契約が正式に成立すると、弁護士や司法書士は各消費者金融やクレジットカード会社などの債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知が届いた後は、各社は債務者に対して督促を行うことは許されません。
そのため、電話や通知による連絡が止まるようになります。
④受任通知の発送と同時に、代理人となった弁護士や司法書士は、各債権者に対して債権調査票や取引履歴の開示を求めます。
ここで、残債務額を確定し、過払い金の有無を調査します。
⑤残債務額が確定したら、次は各債権者と任意整理の内容について交渉を行います。
利息の減免や元本の返済期間など、細かな条件について協議を行います。
債権者と債務者が合意に達したら、和解書を交わします。
⑥和解内容に従って返済を再開します。
返済開始後は、節制した生活を送り、計画通りに返済を続けることが重要です。
上記の手順に従って任意整理手続きを進めることで、借金問題を解決することができます。
弁護士や司法書士に依頼した場合、3から5までの手続きは全て代理人が対応します。
任意整理の費用
任意整理の費用は
事件に着手した際に頂く費用である、「着手金」
債務整理手続きが終了した際に受け取る「解決(減額)報酬」
郵便切手や通信費等の、業務遂行に必要な諸経費「事務管理手数料」
に大別されます。
一般的には、上記3つを合算して「費用」と呼びます
任意整理の場合、多くの弁護士、司法書士事務所で、費用の総額は約5万円から15万円程度になることが多いようです。
この金額に解決(減額)報酬が加わります。
解決(減額)報酬は、定額である場合もあれば、事件解決後に借金の減額分の10〜20%を請求されることもあり、最も金額の変動が多い部分と言えるでしょう。
事務手数料は2000円~5000円程度に設定している事務所が多いといえます。
任意整理のメリット
利息を削減し、支払額を減らすことが任意整理の特徴です。
任意整理の最大の利点は、利息を削減することにより支払った金額が元本に充てられ、結果として返済が容易になる点です。
さらに、元本に利息が含まれていた場合よりも毎月の支払額が軽減されることもあります。
その他にも、任意整理の魅力の一つは手続きの柔軟性の高さです。
自己破産や個人再生のように裁判所を介する必要がある手続きとは異なり、任意整理は法廷外の交渉です。
そのため、裁判所の調査が不要であり、手続き中に職業制限や資格制限などの制約を受けることなく手続きを進めることができる利点があります。
さらに、任意整理では手続きを行う業者を自由に選択することができます。
したがって、自宅や車、貴重品などを所有しながら手続きを進めることも可能です。
また、同居している家族や勤務先の協力が必要ではないため、家族や会社に手続きを知られるリスクが少ないという利点もあります。
任意整理の注意点
自己破産や個人再生と比較すると、任意整理はデメリットや制約が少ない手続きと言えますが、完全にリスクフリーではなく、注意が必要です。
・信用情報に影響が出るため、新規契約が難しくなる
債務整理を行うと一定期間、新たな借り入れが制限されることがあります。
特に、信用情報への登録が知られています。
信用情報は、借入申し込みや契約に関する情報を指し、金融機関はこれを基に審査を行います。
債務整理手続きを行うと、事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録される可能性があります。
事故情報が登録されている間は、新たなローンやクレジットカードの申し込みが通りにくくなることがあります。
・既存の契約が解約される可能性がある
債務整理をしていないクレジットカード業者でも、定期的に信用情報を確認しています。
事故情報を確認したクレジットカード会社が「取引はできない」と判断した場合、カードの利用が停止されるか、利用はできるものの借入限度額が減額されるなどの措置が取られることがあります。
・保証人がいる場合、保証人に返済の請求が行く
債務整理を行うと、保証人や連帯保証人がいる場合、返済の義務が彼らに移る可能性があります。
例えば、家族や会社が車のローンや奨学金の保証人となっている場合が考えられます。
その結果、彼らに迷惑や負担がかかることになります。
しかしながら、任意整理では手続きをする会社を選択することができるため、保証人が関係する債務を回避し、他の債務の整理に集中することができます。
任意整理手続きを選択することで、保証人への負担を最小限に抑えることが可能です。
任意整理がおススメの人
・収入が安定している人
任意整理は元本を返済する手続きであり、返済期間を延ばして利息をカットすることで返済が容易になります。
したがって、収入が安定しており、返済に充てる余裕のある人にとって適しています。
・借金が高額すぎない人
任意整理を行っても返済額が思ったよりも大幅に減らない場合もあります。
返済スケジュールは通常、3〜5年間で完了することが多いですが、場合によっては8〜10年の長期間にわたる支払い計画を組むこともあります。
借金が非常に高額で、支払いが困難な場合は、他の手続きを検討した方が良いでしょう。
・柔軟な対応を求める人
自己破産や個人再生では、特定の財産を除いて手元に残すことができません。
また、同居している家族の収支報告が必要となるため、家族に内緒で手続きを行うことは難しいです。
さらに、知人や友人、親族から借金をしている場合は、彼らも債務整理の対象となります。
任意整理では、手元に残したい財産や家族への影響など、個々の状況に応じた柔軟な対応が可能です。
これは大きなメリットと言えます。
個人再生とは
多くの人が債務整理をためらう理由の一つは、「借金を減らしたいが、債務整理をすると自宅を手放さなければならないのではないか」という悩みです。
確かに、自己破産の場合、自宅を保持しながら手続きを進めることはほとんどありません。
また、任意整理の場合でも、元本を支払う必要があり、メリットはあるものの、裁判所を通じて行う手続きと比べて支払う金額は大きくなる傾向があります。
そのため、自宅を残しながら債務整理を行いたいという方には、個人再生を検討することをおすすめします。
個人再生は、裁判所を利用して、住宅を手元に残しつつ、借金を減額した返済計画を認めてもらう手続きです。
個人再生の特徴の一つに、「住宅資金貸付債権に関する特則」というものが存在します。
一般的には「住宅資金特別条項」と呼ばれています。
この特別条項は、住宅ローンなどの住宅資金貸付債権について、自宅やマイホームを手放さずに、住宅ローン以外の借金を減額または分割払いすることが可能な規定です。
したがって、個人再生では、住宅ローンを組んでいる自宅を保持しながら、借金の金額を最低支払額は100万円、最大で元本の10分の1まで減額することができます。
個人再生を利用するためには、以下の条件と手続きが必要となります
・将来的な収入が安定していること
・裁判所への申立てのために必要な書類や資料を準備し、再生計画を作成すること
・債権者が再生計画を承認し、それを裁判所が認可すること
これらの条件を満たすことで、個人再生を利用することができます
個人再生の流れ
① 弁護士や司法書士に相談し、委任契約を結びます。
② 弁護士や司法書士から受任通知が送られ、債権調査や過払い金の計算などが各債権者に対して行われます。
③ 債権調査が完了し、総債務額を把握して個人再生申立書類の準備が行われます(収支・家計の調査と財産・資産の調査)。
④ 自身の住所地を管轄する地方裁判所に個人再生の申立てを行います。
⑤ その後、再生計画案の認可にはいくつかのテストや裁判所の関与、各債権者の承認が必要となります。
具体的には以下のような手続きが求められます。
・個人再生委員を選任し、履行テストを開始する。
・個人再生委員との面談を行い、再生手続きの開始決定を得る。
・金融業者による債権の届出と債権認否一覧表の提出を行う。
・小規模個人再生の場合、書面による決議を行い、再生計画案を作成する。
⑥ 上記の手続きを経て、再生計画案を裁判所に提出します。
その後、裁判所が再生計画案の承認または不承認を決定します。
⑦ 返済計画が承認された後、再生計画に基づいて各債権者に対して返済を開始します。
返済期間は通常3年であり、最長で5年になります。
個人再生の費用
個人再生の場合、一般的な費用相場は約50万円から80万円程度です。
この金額には、着手金と成功報酬が含まれる場合があります。
着手金は約30万円程度であり、成功報酬は20万円から30万円という事務所が多いようです。
また、裁判所によっては追加の費用が必要になる場合もあります。
具体的な費用には以下のものがあります。
・予納金(官報掲載料)個人再生の申し立てをする際にあらかじめ裁判所に納める費用です。
予納金を支払わないと申し立てが却下される可能性があります。
一般的には1万3,744円です。
・収入印紙(申し立て手数料)個人再生申し立てに必要な費用で、申立書に収入印紙を貼り付ける必要があります。
通常は1万円です。
・郵便切手(通知呼び出し料等)債権者に対して個人再生手続きが行われる旨を通知するために必要な費用です。
数千円程度の費用がかかります。
上記のように、裁判所に支払う費用は大きな金額ではありません。
さらに、個人再生委員への報酬として15万円から25万円程度を支払う必要がある場合もあります。
個人再生のメリット
個人再生では自宅を保持しながら裁判所を通じて借金を減額することが可能となります。
さらに、利息だけでなく、最低支払額は100万円、最大で元金の10分の1まで減額することができます。
また、ローンを完済した車や貴重品を手元に残し続けることも可能な場合があります。
これは、手続きをすると基本的にすべての財産を処分し、返済の原資にあてなければならない自己破産と大きな違いです。
このため、個人再生は手元の財産や自宅を手放すことなく、任意整理では実現できない、大幅な元金の圧縮が可能となります。
個人再生の注意点
・手続きの複雑さ
個人再生は裁判所を介した手続きとなるため、任意整理と比べて手続きが複雑になりやすいです。
必要な提出書類が多く、記載しなければならない項目も多岐にわたります。
そのため、自己破産と同様に手続きが複雑になりがちです。
・選択の制約
個人再生では、借金をしたすべての相手に対して手続きを行う必要があります。
すべての債権者を均等に扱わなければなりません。
例えば、「両親や親族、友人から借金をしているが、彼らにはきちんと返済したい」
「消費者金融の借金だけを減額したい」といった要望をしても認められません。
また、そのような要望を黙って実行すると、再生計画案が不認可になる可能性があります。
・信用情報への影響
任意整理の場合でも触れましたが、個人再生も信用情報に影響を及ぼします。
個人再生の情報は最長で5年間、信用情報機関に登録されることがあります。
この登録は将来の借入や信用取引に影響を与え、新たな借り入れが困難になる可能性があります。
・財産の処分
個人再生では、未だにローンが残っている債務(特に自動車に関する問題がよく見られます)については、債権者に対して物品を返還したりすることが求められます。
そのため、自宅以外の財産として車や貴重品などを手放さなければならない場合もあります。
個人再生がおススメの人
・住宅を手放したくない人:
個人再生では、住宅ローンの支払いが残っていても、特例を活用して自宅を保持しながら他の借金を減額できます。
住宅を手放したくないという希望がある場合は、まず個人再生を検討する価値があります。
・借入金額が大きい人:
個人再生では、最低100万円から最大で元本の10分の1までの減額が可能です。
任意整理よりも多額の借金を抱えている場合には、個人再生がおすすめです。
・一定以上の安定した収入がある人:
個人再生では、毎月の返済を再生計画に基づいて行う必要があります。
3年間の安定した収入が必要です。
安定した収入が見込める方でなければ、個人再生が途中で失敗する可能性があります。
これらの特徴を持つ人々は、個人再生を検討する価値があるといえるでしょう
自己破産について
自己破産手続きは、日常の収入や資産をすべて現金化しても、借金を完済できない状態であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済を免除される手続きです。
裁判所の承認によって借金の返済を免れることができるのは、自己破産の大きな利点です。
借金額が100万円であろうと1000万円であろうと、裁判所が許可すれば返済の免除を受けることができます。
借金の負担から解放され、経済的に再出発するチャンスを得ることができます。
これにより、将来の安定した財政状況を築くことができます。
ただし、自己破産には多くのデメリットも存在し、それが敬遠される理由となっています。
誤ったイメージを持つ人も少なくありません。
「自己破産をすると人生が終わりだ」と考える方もいますが、実際には自己破産は人生を再スタートさせるための「最終手段」であることを認識しておくべきです。
自己破産の手順
①弁護士・司法書士に依頼する(約1~2週間)
弁護士・司法書士に相談し、契約条件が合えば依頼します。
②受任通知で取り立てから解放(即日~2週間程度)
弁護士・司法書士が債権者に受任通知を送り、取り立てや請求をストップさせます。
③書類作成など申立の準備(約2~3ヶ月)
自己破産の申立に必要な書類を準備します
④裁判所での面接と自己破産手続の開始決定(約2~3週間)
裁判所に申立書を提出し、面接で自己破産の経緯を説明します。
破産手続きの開始決定が出されます。
⑤【管財事件・少額管財の場合】破産管財人による財産の処分と債権者集会(約3~6ヶ月)
自己破産手続きには同時廃止事件、管財事件、少額管財事件の3つの手続き方法があります。
・同時廃止事件
債権者に分配するほどの財産がない場合に行われる手続きです。
破産管財人による財産の調査・換金・分配の必要がなく、短期間で手続きが進められます。
裁判所への支払い費用も最低限ですむ特徴があります。
・管財事件
一定以上の財産があるか、借金の原因に問題がある場合に行われる手続きです。
一定以上の価値のある財産は没収され、さらに破産管財人への報酬(予納金)が納められる必要があります。
報酬の金額は40万円以上となります。
・少額管財事件
管財事件の中でも、予納金の負担が少ない場合に適用されます。
ただし、一部の裁判所でしか適用されず、条件として「弁護士に依頼していること」「債権者数が多くなく、借金状態が複雑ではない」などがあります。
管財事件は一定以上の財産を有する法人や個人の場合に適用され、少額管財事件は一部の条件を満たす場合に限られます。
管財事件となった場合は、財産の処分や売却を行い、債権者に配当を行います。
破産債権者に対して、破産手続の進行についての情報を提供し、破産管財業務を監督する機会を与えるために、債権者集会も開催されます。
そのため、申し立てと同時に免責許可が下りる同時廃止事件と比べると時間がかかります。
もっとも、実際には、自己破産手続きの約70%が同時廃止事件として処理されています。
⑥免責確定(約3~6ヶ月)
免責許可決定を得るための免責審尋が行われます
免責が許可されると借金から解放されます
全体にかかる期間としては、同時廃止事件の場合は約3~4ヶ月、管財事件の場合は約6~12ヶ月、少額管財事件の場合は約4~6ヶ月の期間が目安とされています
自己破産の費用
自己破産手続きには一般的に約40万円から100万円程度の費用がかかります。
まず、裁判所費用として申し立て費用が発生します。
これは自己破産の申し立てをする際に裁判所に支払う費用であり、一般的には1.5万円程度です。
また、管財事件が行われる場合には管財費用も発生します。
管財事件では、裁判所から選ばれた破産管財人が破産者の財産を管理し、債権者に分配する手続きを行います。
管財人への報酬として予納金が支払われます。
一般的な管財事件では報酬として40万円の予納金が基準とされており、少額管財事件では20万円の予納金が基準とされています。
第二の費用としては、弁護士費用があります。
弁護士は自己破産手続きをサポートする役割を果たし、その費用がかかります。
一般的な相場では30万円から60万円程度とされていますが、状況や弁護士事務所によって異なる場合もあります。
これらの費用を合算すると、自己破産手続きには総額40万円から100万円程度の費用がかかることがあります。
自己破産のメリット
自己破産手続きの最大のメリットは、借金の返済が不要になる点です。
裁判所の承認を得ることで借金の返済が免除され、ゼロからの再出発が可能となります。
特に、借金額が支払い能力を大きく超えている場合にこのメリットは大きく感じられます。
例えば、多額の借金があり、消費者金融やクレジットカードからの借入もある方や、給料の大半を返済に充ててしまっている方などは、自己破産を検討する価値があるかもしれません。
また、自己破産手続きを代理人の弁護士や司法書士に依頼した場合、任意整理と同様に受任通知を送付し、それが到着した時点で各債権者は法律上、督促を行うことが禁止されます。
そのため、弁護士や司法書士に依頼する段階で一旦全ての債権者への返済をストップさせることができます。
これにより、生活を再建するためのきっかけとなることも多いです。
自己破産の注意点
・手続きの複雑さ
自己破産手続きは複雑であり、返済不能な状態を裁判所に認めるために、様々な書類や資料の提出が必要です。
この手続きの複雑さは、債権者が怖くてお金を貸せなくなることや、安易な考えで借り入れをする行為が増えてしまう道義的な問題を防ぐために必要です。
・財産の処分
自己破産手続きでは、裁判所に自身の給与や報酬、手持ちの資産を現金化しても借金を完済できないことを認めてもらう必要があります。
そのため、貴重な財産を手放さなければならない場合もあります。
・職業制限
自己破産手続き中には、一部の職業への就業が制限されることがあります。
例えば、警備員や銀行員、保険外交員などの一部の職業は制限される場合があります。
また、特定の資格(弁護士や司法書士、宅建士など)も制限を受けることがあります。
・信用情報への影響
信用情報にも影響が出ます
自己破産をした後も、信用情報に事故情報が残ります
従って、新たな借り入れができなくなります
各信用情報機関の登録機関は以下のとおりです
CIC(信用情報センター) | 事故情報の発生から5年間が登録期間となります |
JICC(日本信用情報機構) | 事故情報の発生から5年間が登録期間となります |
KSC(貸金情報センター) | 破産手続きの開始の決定から最大で10年間が登録期間となります |
自己破産がおススメの人
・借金が膨れ上がっている場合
自己破産は、他の債務整理方法では対処しきれないほど借金が急激に増加している場合におすすめです。
任意整理や個人再生では借金を縮小させることは可能ですが、それでも返済が困難な状況にある場合には、自己破産による完全な債務免除が望ましい解決策となります。
・返済能力が乏しい場合
自己破産は、返済能力が限られている方にとって最適な選択肢です。
返済が困難な状況にある方や現在の収入がない方、無職の方、生活保護を受給している方などは、自己破産が適切な解決策となります。
・生活保護を受けることを希望している場合
生活保護の支給金は借金の返済に充てることはできず、借金の返済義務や責任は残ります。
生活保護を受給している方や将来的に受給を予定している方が借金問題を解決するには、弁護士や司法書士事務所だけでなく、法テラスなどにも相談し、自己破産など適切な手続きを行うことが推奨されます。
弁護士・司法書士に債務整理を依頼しないで債務整理はできる?

債務整理は通常、弁護士や司法書士を通じて行います。
ですが、債務整理を弁護士や司法書士に依頼する場合、債務整理の手続きにかかる費用が発生します。
金額は手続きの内容や事務所によって異なりますが、3,4社の借金の整理を依頼をする場合、2,30万円がかかることも珍しくありません。
そのため、費用の面を懸念して、
「自分自身で債務整理を行えば、弁護士費用を支払わなくても済むのでは?」
と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
では、債務整理を弁護士・司法書士に依頼することなく、自分の力でやることは出来るのでしょうか。
結論から言えば、自分だけの力で債務整理を行うことは不可能ではありませんが、自己処理には困難さやデメリットが存在します。
支払いの督促や訴訟提起を止める力はない
自分で任意整理を行っている間は、借入先からの督促や取り立てが続きます。
弁護士から受任通知を発送した場合には、法律上、債務者へ連絡を取ることや、支払いの督促をすることが禁止されるため、督促・取り立てが止まる効果があります。
しかし、自分で手続きを行った場合にはこの効果が得られません。
そのため、毎日のように相手方からの連絡を受けながら、支払金額や期間、金利の交渉をしなければいけないという状況に陥ることもあり得ます。
また、債権者が交渉に応じなかった場合は、最終手段として裁判に移行してしまうといったことも考えられます。
裁判が確定し、裁判所が認めた場合は、給料の4分の1を差し押さえる、強制執行をされてしまうと言った法的なリスクが生じるのです。
債権者や裁判所の対応はすべて自力でやらなければならない
弁護士や司法書士に依頼するということは、弁護士や司法書士があなたの代理人になるということを意味します。
代理人は、任せた範囲の事柄については、基本的にすべて対応してくれます。
一方で、弁護士や司法書士に依頼しなかった場合は、すべて自力での対応となります。
各社に借金の総額を聞くのも、過払金がないかを計算するのも、裁判になったときの対応もすべて自分ですることになるのです。
特に、裁判になったときは非常に大変です。
ただでさえ忙しい一般人が、平日の朝や昼間に裁判所へ出廷し、答弁を行う必要があることもあり得ます。
当然、出廷しなければ、相手の言い分がすべて通ってしまい、いい結果は全く得られないということも珍しくありません。
手続きに必要な書類や資料も全部自分で準備、作成しないといけない
債務整理の中でも手続きが複雑な、自己破産や個人再生の場合、裁判所に多種多様な書類や資料を提出しなければなりません。
自力で作成した書類にミスや不備があった場合、裁判所から補正の命令を命じられ、不備が補正できないと、申し立てそのものを却下されるという可能性もあります。
ほかにも、過払金の計算や遅延損害金の金額といった、普段の生活ではなかなか触れ合うことのないような特殊な計算や書類を作成しなければ、相手方に交渉を挑むことはできないでしょう。
それらを自力で作成するには、膨大な時間や労力を消費することとなります。
時間が有り余っている、という人であればいいのですが、仕事や家事に忙しい一般の方の場合、おすすめはしづらいです。
代理人が交渉したのと同等の結果を得られない可能性がある
債務整理には特定調停という手続きがあります。
特定調停であれば、裁判所に申し立てが済んだ段階で
「債権者からの取立てが停止される」
「取引履歴の開示を受けることができる」
といったメリット受けられ、手続きが比較的簡単で、自分で申立てができることも多いです。
ただし、債権者は特定調停に応じる義務があるわけではないですから、その成功率は決して高くないと言われています。
たとえ、うまく話をまとめられたとしても、よくよく見たら将来利息が付いていて、全然返済が楽になっていなかったり、手続き内で過払い金が発生していても、調停成立の条件として、過払金の放棄を求められたりすることもあるといいます。
また、返済計画を守れなかった場合には、直ちに強制執行(給料などの差し押さえ)が行われる可能性が高く、むしろ法的リスクが増しただけという結果に終わることもあり得ます。
さらに、他の債務整理方法と異なり、調停期日のたびに裁判所に出向く必要があり、月に1回程度の頻度で期日が開かれ、3〜4回の出廷が必要な場合もあります。
せっかく苦労して自力で話をまとめても、成果が上がらないのでは、骨折り損のくたびれ儲けというものです。
弁護士・司法書士に債務整理を依頼するとこんなに違う!

では、弁護士・司法書士が間に入って交渉をしたらどうなるのでしょうか。
弁護士や司法書士に依頼をした場合、以下のようなメリットが得られます。
・ベストな債務整理の方法を選択できる
・債権者からの取り立てを止められる
・面倒な手間を省ける
・送金や和解の管理をしてくれる事務所もある
一つ一つ、解説していきます。
ベストな債務整理の方法を選択できる
どの方法がベストな解決策かは、その人の目的によって変わります。
どうしても残したい財産や、生活状況、就いている職業は、人によって異なりますから、ベストな解決策は人それぞれです。
弁護士・司法書士に債務整理を相談、依頼するメリットのひとつに、あなたの目的やニーズに合わせて最適な方法を選ぶことができるという点が挙げられます。
例えば、個人再生であれば、住宅を手放さずに借金を減らせますし、自己破産の場合、借金自体が免除される強力な効果があります。
また、自己破産や個人再生であれば、財産の多くを手放さなければならない可能性がありますが、任意整理は、そのようなデメリットは少なく、財産を手放さなくても手続きができます。
このように、手続きによって得られる効果や注意点というのは異なります。
そのため、適切な解決方法を専門家に相談して選ぶことができるのは、大きなメリットになります。
債権者からの取り立てを止められる
弁護士・司法書士に債務整理を依頼することで、代理人となった弁護士・司法書士は各債権者に対して、請求を止めるように求める通知を発送します。
また、受任通知が届いた場合、クレジットカード会社や貸金業者等の債権者は、借金の取り立てを止めなければならないことが、貸金業法で定められています。
代理人に債務整理を依頼すると、数日程度で督促が止まるのです。
もちろん、話がまとまるまでの間は、借金の返済もする必要がありません。
借金問題につきまとう悩みのひとつとして、頻繁な督促の連絡が来たり、請求書が届いたりすることが挙げられます。
ただでさえ借金を返済できずに苦しんでいるのに、債権者からの執拗な取り立てに対応しなければならない負担は、気持ちの面でも大きなものとなります。
債務整理を依頼することにより、業者からの連絡におびえることなく、日常生活やお仕事に集中することができるようになるのです。
面倒な手間を省ける
自己破産や個人再生の申し立てをする際には、裁判所に提出する資料や書面を準備する必要があります。
また、各債権者から債務の残高を報告するよう求める必要がありますし、各社に対して自己破産に向けて準備中であることを、定期的に報告する必要もあります。
これを自分の力でやろうとしたら、多大な労力や時間を要します。
既に借金の返済を滞っている債権者に連絡をして、手続きが完了するまで待ってもらうようお願いをする必要もあり、気後れするのは当然でしょう。
弁護士・司法書士に債務整理をお願いした場合、必要書類や書類の書き方などを、丁寧に教えてもらえますし、取引履歴の開示や、各社への連絡などはすべて行ってくれます。
面倒ごとは代理人に任せて、自分は生活の立て直しや収入の安定化を図れるのも、債務整理のメリットと言えます。
送金や和解の管理をしてくれる事務所もある
弁護士や司法書士に50万円の借金の債務整理を依頼して、債権者と「毎月1万円、50回の支払で合意してもらえた」としましょう。
「毎月の支払いが減って、負担が小さくなった」と思えば、とても良い内容と言えます。
しかし、よかったのもつかの間、その後、支払いを忘れてしまい、数か月が経って、和解が破棄になった……。
というケースは後を絶ちません。
このようなことになるのは、当然依頼者の落ち度なのですが、うっかりミスや支払いがどうしてもできないということもあるでしょう。
その場合、依頼した事務所に代行返済をお願いするというのも一つの方法です。
代行返済とは、依頼者が依頼していた事務所を経由して各社への返済を行うことです。
これは、複数の会社に返済をしなければならない場合や、債権者と直接連絡を取りたくない場合に有効です。
また、支払いが滞っている方には、事務所から連絡が来るため、うっかりと支払いを忘れてしまったという事態は起こりません。
送金の管理が不安なら、代行返済を利用するのもアリと言えます。
債務整理に強い弁護士・司法書士を選ぶ為のポイントと失敗談を解説

ここまで、弁護士・司法書士を通じて債務整理を行うメリットをご案内してきました。
とはいえ、債務整理自体はどこの弁護士、司法書士事務所でも行えますが、経験が浅く債務整理に慣れていない事務所や費用が高額すぎる事務所を選んでしまっては、債務整理の効果が半減してしまうということもありえます。
ここからは、よくある事務所選びの失敗談や、事務所選びのポイントを解説していきます。
事務所選びのよくある失敗談
債務整理をしたのに負担が全く減らなかった
よく聞くご相談が「費用が高すぎる。」というものです。
少し極端な場合ですが、任意整理手続きを始める前は、毎月の支払額が5万円だったにもかかわらず、手続きを開始したら毎月の支払いが6万円になってしまった、などのケースもあると聞きます。
このようなことが起こってしまっては、負担を減らしたくて債務整理をする方にとっては、まったくいい結果になってないと言えるでしょう。
これは、債権者との交渉がうまくいかず、和解内容があまり良くなかった場合や、他の手続きを取った方がよいのに、無理に任意整理を選んでしまった場合などに起きることです。
いずれの場合も、弁護士・司法書士とのコミュニケーション不足や、相談不足が原因であることが多いように感じます。
費用が不明瞭で、あとから高額な請求をされた
「着手金は無料で対応します」や「ほかの事務所より着手金が安い」と案内されたのに、あとから報酬が発生したために、結果として費用額が高くなった、というご相談を頂くこともあります。
そもそも、着手金というのは、業務の着手に際して頂く費用で、成功報酬は事件の完了時に頂く報酬ということになります。
そして、減額報酬を「減額した金額の〇〇%」というようにしている契約の場合には、あとから減額報酬が発生し、費用のトータルで見たら他の事務所とそれほど金額が変わらなかった、むしろ高くなってしまったというケースもあるようです。
これは、「他の事務所より着手金が安い。」との触れ込みばかりを強調し、費用の案内や成功報酬がいくらかかるかが説明不足という問題があるように思えます。
必要なときに連絡がつかない
「必要なときに連絡がつかない」「土日に応対してくれない」
というのも、よくいただくご相談です。
今でも弁護士・司法書士事務所では、平日9時から18時頃までしかやっていない会社が多いのが現状です。
特に、債務整理を専門でやっていない事務所の場合、クライアントの法人や裁判所、公官庁窓口の営業時間が9時から18時までということも多く、それ以降の時間に会社にいる必要が少ないため、事務所を開いていないという事情もあるようです。
そのため、
「会社終わりに連絡をしようと思ったら、営業時間が終了していた。」
「じっくり打ち合わせをしたいのに、休みの日には対応してもらえなかった」
というケースが生じることもあると伺っています。
一番最初に見た事務所に即座に依頼してしまった
テレビCM・ラジオCMなどを利用する事務所は、知名度が高く、相談先としては真っ先に思いつくことでしょう。
しかし、テレビCM・ラジオCMといった広告を出している事務所は、毎月何万件も依頼者を獲得しているため、一人一人の扱いは手厚くない可能性もあります。
また、当然そういった事務所にはノルマがあります。
そのため、広告では無料相談と言って人を呼び込んで、その後、強引に契約に結びつけようとするといったこともあると聞きます。
さらに、大手事務所の場合、広告費がかかりますから、それを回収するために、費用を多少高めに設定している場合もあると聞きます。
テレビCM・ラジオCMといった広告を出している事務所が悪いというわけでは決してありません。
ただ、大手だから安心ということはなく、自分と相性のいい事務所を探す方がよいでしょう。
あなたに合った弁護士・司法書士事務所の選び方
債務整理は長期間の手続きになることから、選ぶ際には後悔はしたくないとお考えの方も老いと思います。
そこで、弁護士・司法書士事務所を選ぶ際に、重視すべきポイントを挙げていきたいと思います。
弁護士、司法書士事務所を選ぶ際のポイントは、次のとおりです。
・自分に合った手続きをすすめてくれるか
・債務整理が専門・得意分野であるか
・費用が明瞭で支払い方法にも柔軟に対応してくれるか
・無料相談が可能か
・弁護士や司法書士の人柄が良いか
・土日対応可能か
以下に、詳説していきます。
自分に合った手続きをすすめてくれるか
債務整理は自分の要望やニーズに合った手続きを取るべきだというのは、既にお話した通りです。
つまり、自分におすすめな債務整理の手続きを検討してくれる事務所を探すことが重要ということになります。
例えば、数百万円の借金がある人がいたとします。
収支は完全に赤字で、副業などをしない限り、絶対に借金は返せない。
でも、その人は両親から相続した住宅を保有しているため、住宅を絶対に手放したくないため、どうしても破産はしたくないと考えていたとしましょう。
確かに、客観的に見たら自己破産がベストと言えるでしょうし、事務所によっては「破産しないならこのケースの依頼は受けない」と言ってしまうかもしれません。
でも、住宅を残すというニーズがあるからには、可能な限りニーズを満たしてあげる方が、依頼者にとってはプラスになるでしょう。
当然、債務整理の性質上、要望すればすべてが通るわけではありませんが、可能な限り要望をかなえたうえで、借金を減額するということをしてもらえるように手続きを進めてくれる弁護士、司法書士を選ぶようにしましょう。
債務整理が専門・得意分野であるか
弁護士や認定司法書士であれば債務整理を扱うことは可能です。
ただ、「債務整理を専門にしている事務所」と「依頼があれば受けているという事務所」では、やはり債務整理を専門にしている事務所がおすすめです。
なぜなら、今までに受けてきた案件や、解決実績の件数が多いほど、様々なケースを経験しているため、債務整理でよくあるトラブルにもスピーディーに対処してくれることが期待ができるためです。
また、債務整理に関して豊富な実績がある事務所であれば、和解交渉や債務整理手続のスムーズさが違います。
そして、多くの弁護士・司法書士事務所のホームページは実績を記載していることが多いため、累計の解決実績や受任件数が多い事務所に依頼するのがおすすめです。
費用が明瞭で支払い方法にも柔軟に対応してくれるか
債務整理を手続きする際に最も注目すべき点は、「費用」ではないでしょうか。
任意整理においては、「減額報酬」という報酬金が設定されている事務所が存在しますが、減額報酬が設定されている場合は、設定されていない事務所よりも費用が大幅に上がる可能性があるため、注意が必要です。
こういったトラブルがないように、債務整理の費用を明確にしてもらうことで、費用を抑えることで債務整理の利点をより感じやすくなり、多くのお金を手元に残すことができます。
その結果、生活再建が容易になるでしょう。
したがって、事務所を選ぶ際には、依頼時の相談で費用の総額や債務整理に必要な金額を明確に提示してくれる、相場よりも過度に高くない事務所を選ぶことをおすすめします。
また、分割払いに対応しているかどうかや、分割回数の制限についても確認することが重要です。
一回の支払額を軽減することで、生活再建を進めながら効率的に借金を減らすことができます。
無料相談が可能か
債務整理の相談をする際には、「無料相談」を提供している弁護士や司法書士事務所、または相談機関で、自分が納得するまで相談を行うことをおすすめします。
一般的に、弁護士事務所では30分ごとに約5,500円の相談料がかかります。
同様に、司法書士事務所でも1時間あたり約5,500円の相談料が発生します。
ただ、借金問題は人生において重大な岐路となるため、わずか1時間では充分な相談時間とは言えません。
債務整理を決断するまでには複数回の相談が必要な場合もあります。
しかし、相談ごとに料金を支払ってしまうと、まだ依頼を決めていない弁護士や司法書士に対しても相談料が発生してしまいます。
また、弁護士や司法書士事務所以外にも、借金に関する相談を無料で受け付けてくれる機関が存在します。
法テラスや弁護士会、司法書士会の総合相談センターなどがその例です。
このため、「初回の相談は無料」といった形で対応してくれる事務所を選ぶことが重要です。
弁護士や司法書士の人柄が良いか
弁護士・司法書士の人柄が信頼できるかというのも、ポイントになるのではないでしょうか。
最近は減ったと言いますが、不愛想だったり、質問しても素っ気なかったり、態度が横柄な弁護士や司法書士は今でもいます。
中には、過払い金を横領したり、相談者にセクハラをしたりして懲戒処分になる資格者もいるほどです。
このような先生たちに間違って依頼してしまったら、「頼んで損した。」と思わされてしまう可能性は高いです。
また、弁護士や司法書士と、臨んだタイミングで直接の面談可能か、最後まで同じ担当者が対応してくれるかも重要な要素となります。
大規模な事務所になると、部署によって区分けされており、依頼から和解までを対応する人が異なることも多いです。
もし「面談をしてくれたAさんがいい人だったから最初から最後までやって欲しい」と要望しても、叶わないことも多いといいます。
そのような個人的な信頼に基づいて依頼をする場合は、中小規模の事務所を選ぶというのも手になります。
土日対応可能か
最近でこそ、土日祝日も対応可能であったり、夜18時以降も連絡が可能であったりといった事務所も増えてはいますが、今でも弁護士・司法書士事務所では、平日9時から18時頃までしかやっていない会社が多いのが現状です。
そのような事務所が多い中、土日祝日の相談が可能かどうかは重要なポイントです。
土日祝日でも相談や対応に応じてくれる事務所は、平日は忙しい依頼者の立場にたって柔軟な対応を提案してくれる、「サポート力」「サービス精神」があると言えます。
以下の3つのパターンに該当する方は、土日・祝日に相談できる法律事務所・法務事務所に依頼することをオススメします。
平日は仕事が忙しく時間が取れない会社員の方
平日は家事やパートで忙しい主婦の方
授業やアルバイトが忙しい学生の方
まとめ

弁護士や司法書士事務所を選ぶ際のポイントは以下のとおりです。
まず、自身に適した手続きを進めてくれるかどうかが重要です。
次に、債務整理がその専門分野であり、豊富な経験を持っていることが求められます。
また、明確な費用体系を持ち、支払い方法にも柔軟に対応してくれることも選択の要素となります。
さらに、無料相談が可能かどうかや土日に対応しているかなども考慮し、相談する価値があるかどうかを判断することができます。
最後に、弁護士や司法書士の人柄や事務所の対応も重視すべきです。
債務整理は時間のかかる手続きです。
どれだけ短期間で終わったといっても、数か月、長い場合だと、1,2年の期間を要することも珍しくありません。
債務整理を依頼した場合、その事務所の先生やスタッフとの関わりは必然的に長期にわたります。
そのため、弁護士や司法書士事務所を選ぶ際に一番大事にするべきなのは、「この事務所と長年付き合うことになる」ことを念頭に、自分が重要だと思うポイントを満たした事務所を選ぶことです。
相談や事前の情報収集をすることで、選んだら債務整理の目的を果たせず、後悔してしまいそうな事務所を避け、自分が大事にするポイントを満たした、最良と思える弁護士、司法書士事務所を選びましょう。