既婚者が配偶者以外の異性と性行為を行えば、法的に浮気(不法行為)と認められます。
ただし、夫婦が別居中であるといった事情があれば、性行為を行ったとしても浮気と認められるケース、認めてもられないケースがあります。
この記事では
- 浮気の場合の慰謝料請求
- 別居中の浮気が認められるケース
- 認められないケース
についてご説明しています。
なお、この記事での「浮気と認められる」「浮気と認められない」は、法律上の不貞行為に「該当する」「該当しない」のことを指しています。
目次
別居中の浮気が認められると慰謝料請求が可能になる
別居中の浮気が不貞行為であると認められれば、離婚時に配偶者に慰謝料請求することや、離婚前に浮気相手に慰謝料請求することが可能になります。
ひとつずつ、説明していきます。
配偶者に対する離婚慰謝料請求
別居中の浮気が法的な不貞行為に該当すると認められた場合、離婚の際に、浮気をした配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額は、婚姻期間や年収などの事情によって異なります。
一般的には100万~300万円程度が相場とされています。
また、夫婦関係が良好ではないと評価される場合は慰謝料金額は下がる傾向にあります。
浮気相手に対する慰謝料請求
別居中の浮気が発覚した場合、配偶者の不倫相手に対しても慰謝料請求が可能です、
これは、離婚するかどうかはまだ決まっていない段階でも請求が認められます。
ただし、離婚をする場合と離婚をしない場合では、婚姻関係の破綻の程度が変わります。
そのため、離婚していない場合で浮気相手に慰謝料請求する場合は、慰謝料が低額になりやすく、一般的には数十万~100万円程度になることも多いです。
別居中の浮気が不貞行為と判断されるケース
不貞行為と判断される可能性のあるのは、以下のようなケースです。
- 一時的な別居で離婚するつもりはない
- 家族間での交流は継続していた
- 配偶者が一方的に家を出ていった
- 別居してから日が浅い
- 別居前から浮気をしていた
別居中の浮気が、別居時点で婚姻関係が破綻しているかで、不倫かどうか判断されます。
上記のようなケースであれは、婚姻関係は破綻していないため、浮気であると認められる可能性が高いです。
一つずつ、ご説明していきます。
一時的な別居で離婚するつもりはない
夫婦喧嘩による一時的な別居中の浮気で、かつ、離婚を考えていない状況であれば、配偶者が他の異性と肉体関係を持った場合、それは不貞行為に該当します。
また、離婚調停中であったり、お互いで離婚する事での意見が一致していない状態であれば、夫婦関係は継続していると判断されます。
別居中であっても、配偶者には貞操義務が課されています。
そのため、配偶者が別居中に他の異性と性的関係を行えば、それは法的に不貞行為に該当し、慰謝料請求の対象となります。
家族間の交流が継続している場合
夫婦が離婚を視野に入れて別居しているとしても、家族間が交流を続けている場合は、夫婦関係の修復の可能性が残っていると言えます。
例えば、子供を交えて外出や旅行に出かけていたり、お互いの両親との交流が継続している場合であれば、婚姻関係が破綻しているとの断言は出来ません。
そのため、配偶者が別居中に貞操義務に違反行為を行った場合、法的に不貞行為と判断され、慰謝料請求の対象となる可能性があります。
一方的な別居と浮気の関係
配偶者のどちらかが一方的に出て言った場合も婚姻関係が破綻したとは言いずらいです。
他方の配偶者からしたら、離婚や別居を承認しているわけではないためです。
そのため、一方的な別居の場合は、当該夫婦の婚姻関係が継続していると判断されやすくなるため、その後の配偶者の肉体関係は浮気と認定される可能性が高いと言えるでしょう。
ただし、この状態を何年も放置していたとなれば、もはや婚姻関係修復は困難です。
その場合は、配偶者の肉体関係が不貞行為に該当しないと判断される可能性もあります。
別居期間の短さと浮気の関係
別居期間の長さも重要な要素の一つです。
例えば、別居を開始して数ヶ月しか期間が経過していないのであれば、異性と性行為を行えば、不貞行為に該当すると言えるでしょう。
ただし、別居から何ヶ月で破綻したとみなすといった明確な基準はありません。
また、破綻か否かは、婚姻期間の夫婦関係等や別居に至る経緯も判断材料です。
別居期間の身ならず、その他要素の総合的な考慮が必要となることには注意が必要です。
別居前からの肉体関係と浮気の関係
実は別居前から異性と性行為を行っていたのであれば、それは不貞行為です。
一方、性行為は行っておらず、食事やデートをしているだけといった状況であれば、不貞行為には該当しない判断されることもあります。
別居中の浮気が不貞行為と判断されないケース
別居中の浮気が不貞行為と判断されない可能性のあるケースは以下の通りです。
- 婚姻関係が既に破綻している
- 離婚を前提とした話し合いや離婚調停を行っている
- 別居期間が長い
- 肉体関係がない
上記のようなケースでは、配偶者が別居中に異性と交際していても浮気にはならない可能性があります。
婚姻関係が既に破綻している
そもそも不倫の慰謝料請求は、婚姻関係の破綻させたことに対する損害賠償です。
つまり、夫婦関係には法律上、保護される利益があると考えらえています。
これを破綻させたことが、不倫の慰謝料請求につながるのです。
そのため、すでに婚姻関係が破綻している場合は、不倫を認められにくくなります。
なぜなら、妻(夫)として法的に保護されるべき権利が存在しないからです。
例えば、別居中に恋人ができたり、異性と肉体関係を持った場合です。
このような場合には、慰謝料請求を行うことは非常に難しくなってしまうのです。
離婚を前提とした別居
- 「離婚する前提で別居をした」
- 「別居後に離婚に向けて話し合いを始めた」
- 「離婚調停を既に行っている」
といった状況にある場合にも、別居中の肉体関係が不貞行為と認められない可能性があります。
これらは、離婚を前提とした別居であり、夫婦の修復可能性が低いと言えるためです。
ただし、離婚を前提とした別居であっても、夫婦の事情や別居の経緯などを総合的に考慮して、夫婦関係を破綻させたと言えるのであれば、慰謝料請求は可能です。
別居期間が長期の場合
別居から期間が経過している場合も不貞行為に該当しないと判断されることが多いです。
長期間の別居がある場合、夫婦関係が破綻していると評価されやすいためです。
一般的には、5年程度の期間の別居が、これに該当すると評価されやすいです。
ただし
- 別居期間中の夫婦の関係性
- 家族との付き合い
- 修復可能性の程度
などによって、判断が変わる場合もあります。
肉体関係のない恋愛
別居中に新しい恋人ができたもの、肉体関係を持っていないというケースでは、法的に不貞行為に該当しない可能性が高いです。
以上のように、別居中の浮気(不貞行為)の成否は、夫婦関係の破綻の有無や別居の理由、別居期間の長短、肉体関係の有無などを総合的に検討して判断されます。
別居中であっても、安易に配偶者以外の異性と親密な関係を持つことは避け、夫婦間の貞操義務を守ることが賢明です。