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債務整理

任意整理から自己破産に変更できるのか?切替の注意点を解説

任意整理から自己破産

任意整理中に返済ができなかった場合、まずは再度任意整理をすることが考えられます。

では、任意整理から自己破産に切り替えて債務整理を行うことは可能なのでしょうか。

本記事では

  • 自己破産への切り替えの可否
  • 自己破産へ切り替えることによるメリット・デメリット
  • 自己破産へ切り替える場合に注意すべき点

について解説します。

任意整理で返済ができなくなった場合、自己破産に切り替えることも可能!

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当初は任意整理で依頼をしていたけれど、

思っていたよりも負債金額が多く、

任意整理では完済が難しい ……

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任意整理で和解し、返済している途中で

失業して収入が減ってしまった

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病気になって支出が増えてしまった

このような場合には、任意整理手続きでは解決が困難となることもあります。

無理をして任意整理をして返済し続けても、月々の支払が厳しいままでは

任意整理をした意味がなくなってしまいます。

最も重要なことは、債務者の生活を立て直すことです。

それに寄与しない手続であれば、取るべきではないでしょう。

その場合、自己破産等への方針変更を考えてみるのがいいかもしれません。

自己破産に切り替えるメリット・デメリット

任意整理から自己破産に切り替えるメリット

そもそも、任意整理と自己破産はどういう手続きで、どう違うのでしょう?

任意整理は将来利息のカットや返済方法の変更により、毎月の負担を減らす手続きです。

一方、自己破産は裁判所から免責許可決定を受けることによって、原則として、借金をゼロにすることができる手続きです。

つまり、任意整理は返済条件の変更の手続で、自己破産は支払いの免除の手続です。

任意整理で返済が難しくなった場合、自己破産手続きに切り替えることによって、

残っている借金の支払いをすべて免除され、借金問題解決につなげられる

というのが、切り替えの最も大きなメリットです。

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収入の減少などによって、返済が困難になってしまった

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最初は払えると思っていたが、やっぱり返済が難しい

という場合には、自己破産への切り替えを検討しましょう。

任意整理から自己破産に切り替えるデメリット

手続きの対象外にしていた債権者も含めなければならない

第一のデメリットは手続きの対象外にしていた債権者も含めなければならないことです。

任意整理では、任意整理手続きの対象に含める債権者を自由に選択することができます。

そのため、保証人がいる債務や不動産担保のある債務を除外して手続きが可能です。

しかし、自己破産は、全ての債権者を自己破産手続きの対象に含めなければなりません。

裁判所を利用した手続きになり、「債権者平等」が強く求められるためです、

そのため、保証人が付いている債務の返済義務は、保証人に移ることとなります。

そして、保証人に対して一括請求されることになります。

また、担保にしていた不動産は、競売に掛けられてしまう可能性があります。

このような悪影響を考慮して、切り替えは検討するべきです。

財産(不動産・車など)を手放さなければならなくなる

第二のデメリットは、財産を手放す必要があることです。

任意整理の場合、財産の処分は強制されません。

ローンが残っている住宅や車を債務整理すると手放す必要がありますが、

任意整理では手続きをする債務をこちらで決められます。

一方、自己破産は一定額以上の財産を持っている場合は財産の処分が必要になります。

また、すべての借金を破産の対象としなければならないことから、

ローンが残っている住宅や車も当然対象になってきます。

ですので、自己破産をした場合は、財産を残せる可能性は非常に低いと言えます。

任意整理で支払ったお金が無駄になる

最後に、任意整理で支払ったお金が無駄になるという点も考えないといけません。

任意整理中にいくらか借金を払ってから、自己破産に切り替えたからといって、

それまで返済していたお金が戻ってくるわけではありません。

実際、何年も任意整理を続けてから自己破産に切り替えた方もいます。

彼らは、それまで多額のお金を返済し、借金を減らしてから破産してるのです。

そのような事例を見るたびに

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最初から破産をしておけば、返済総額は少なかったのに

と思ってしまいます。

まとめ
ここまでのまとめ

任意整理で返済ができなくなった場合、自己破産に切り替えることも可能!

切り替えのメリットは、任意整理では完済できない借金の問題を解決できること

デメリットは手続きをする債権者を選べないこと、任意整理で支払ったお金は無駄になること、財産の処分が必要なこと

自己破産に変更するときの注意事項

自己破産を申し立てても免責されない可能性がある

注意点の一点目は、借金が免責されない場合があるということです。

自己破産は債務者に大きなメリットをもたらす一方、債権者に負担を強いるものです。

ですから、誰でも当たり前に免責許可されるわけではありません。

裁判所は、本当に救済が必要か、破産手続きで通じて見極めてから、免責許可決定によって返済免除を与えるのです。

そこで、法律では、「免責不許可事由」という、与えない事情を定めています。

自己破産に切り替えを考えている方は、免責不許可事由にあたる行為がないかどうか、弁護士によく確認しましょう。

以下のような「免責不許可事由」のに該当する場合は免責が認められない可能性があります。

  • ・債務者の財産を不当に減少させる行為
  • ・不当な債務負担行為
  • ・特定の債権者に利益があるように支払いをする行為
  • ・浪費やギャンブルによる借金
  • ・詐術による信用取引
  • ・帳簿を隠す
  • ・うその債権者名簿を提出する
  • ・裁判所への説明を拒絶したり、うその説明をしたりする行為
  • ・管財業務を妨害する行為
  • ・過去7年以内に免責を受けたことがある場合
  • ・破産法上の義務違反行為

自己破産の費用をふたたび用意しなければいけない

次に、任意整理から自己破産に切り替えるときに注意しなければいけないのは費用に関することです。

任意整理で司法書士や弁護士に着手金(場合によって成功報酬も含む)を支払っている場合でも、自己破産を依頼するときには別途着手金・成功報酬・裁判所への費用を支払う必要があります。

これは、自己破産を同じ事務所に依頼する場合でも当てはまることです。

任意整理から自己破産へ切り替えると任意整理の費用が無駄になるのは大きなデメリットです。

もちろん、任意整理後に問題が生じて自己破産をすることは仕方のないことですが、できれば最初から優秀な専門家に相談をし、自己破産一本に絞って手続きに踏み出すことが理想です。

任意整理をしていると偏頗弁済になることが多い

さらに、偏頗弁済のリスクがあることも考慮しなければなりません。

任意整理後の自己破産では偏頗弁済(特定の債権者を優先して返済を進める行為)が問題になるリスクがあります。

任意整理は対象とする貸金業者を選べるため、一部の貸金業者には返済を続けながら、他の貸金業者には支払いをストップすることがあるからです。

例えば、車や住宅のローンはきちんと返済し、クレジットカードや消費者金融の借金だけ任意整理しても問題はありません。

しかし、任意整理から自己破産に切替える前に、特定の債権者を優先して返済し続けていると、偏頗弁済を疑われる可能性があります。

もっとも、意整理後にきちんと返済を続けており、最初から意図して自己破産に切替えたわけでなければ、問題になることはありません。

任意整理から自己破産に切替えるときは、偏頗弁済を疑われないよう、弁護士と相談しながら慎重に手続きを進めていきましょう。

まとめ

このように、任意整理手続きをした後に自己破産へ方針変更をしようとすると、デメリットや問題が生じることが多く、高確率で管財手続になる可能性があります。

また、依頼費用は任意整理の分と自己破産の分が必要となるだけでなく、自己破産の手続きにも相応の費用(管財費用20万円程)がかかってしまいます。

将来的に自己破産になる可能性があり得るような、ぎりぎりの状態で任意整理を行う場合は、最初から自己破産にすべきなのではないかという点も踏まえて検討しましょう。