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債務整理

債務整理にかかる費用相場とは?分割払いやリボ払いが払えない時の対処法

費用

今月の支払いができない…分割払いやリボ払いが払えない…

そんな時は債務整理をすれば、生活の立て直しや、改善をはかることができます。

債務整理とは、借金の減額や、借金の返済の免除などを弁護士や司法書士に依頼して行う「国が認めた合法的な救済制度」です。

しかし、弁護士や司法書士に依頼する場合、費用や実際の支払いに関する心配があるのではないでしょうか。

本記事では、債務整理の費用について詳しく解説しています。

この記事でわかること💡

債務整理にかかる相場

債務整理の費用について

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の費用は?

債務整理に関する費用は、弁護士や司法書士に依頼する場合に発生します。

弁護士・司法書士のいずれの場合であっても、所属する団体の定める報酬基準をベースに算出します。

ただし、報酬基準の範囲内とはいえ、自由度が高く、事務所ごと、弁護士ごとに自由に設定できるようになりました。

これが報酬に幅がある理由となっています。

したがって、どのような報酬体系を取るかは事務所によって判断されるため、費用は千差万別です。

任意整理の費用の相場感

1社5~15万円程度が目安となります。

任意整理の場合の弁護士費用内訳は下記の通りとなっています。

任意整理の費用は事件に着手した際に頂く費用である、着手金

債務整理手続きが終了した際に受け取る「解決(減額)報酬」

郵便切手や通信費等の、業務遂行に必要な諸経費「事務管理手数料」

に大別されます。

一般的には、上記3つを合算して「費用」と呼びます。

任意整理の場合、費用の総額は約5万円から15万円程度になることが多いようです。

着手金は約2万円から10万円程度になります。

この金額に解決(減額)報酬が加わります。

解決(減額)報酬は、定額である場合もあれば、

事件解決後に借金の減額分の10〜20%を請求されることもあり、

最も金額の変動が多い部分と言えるでしょう。

事務手数料は2000円~5000円程度になることが最も多いです。

個人再生の費用の相場感

50~100万円程度が目安となります。

個人再生の場合の裁判所・弁護士費用内訳は下記となります。

個人再生の費用相場は約50万円から80万円程度となることが多いです。

この金額には着手金と成功報酬が含まれている場合があり、

着手金は約30万円程度、成功報酬は20万円から30万円としている事務所が多いようです。

さらに、裁判所によっては追加の費用が必要になる場合もあります。

具体的な裁判所費用としては以下のようなものがあります。

・予納金(官報掲載料)

個人再生の申し立てをする際にあらかじめ裁判所に納める費用です。予納金を支払わないと申し立てが却下される可能性があります。

一般的には1万3,744円です。

・収入印紙(申し立て手数料)

個人再生申し立てに必要な費用で、申立書に収入印紙を貼り付ける必要があります。

通常は1万円です。

・郵便切手(通知呼び出し料等)

債権者に対して個人再生手続きが行われる旨を通知するために必要な費用です。

数千円程度の費用がかかります。

以上のように、裁判所に支払う費用は大きな金額ではありません。

加えて、個人再生委員への報酬として15万円から25万円程度を

支払う必要がある場合もあります。

自己破産の費用の相場感

40〜100万円程度が目安となります。

自己破産の場合の裁判所・弁護士費用内です。

自己破産手続きには、大まかに分けて

裁判所費用と弁護士費用の2つの費用がかかります。

第一の裁判所費用ですが、まず、申し立て費用が発生します。

これは、自己破産の申し立てをする際に裁判所に支払う費用です。

金額は裁判所によって異なりますが、一般的には1.5万円程度です。

次に、管財費用が発生する場合があります。

管財事件という裁判所から選ばれた破産管財人が破産者の財産を一時的に管理し、

債権者に分配する手続きが行われる場合、別途、管財費用が発生します。

管財事件では、破産管財人に報酬として予納金が支払われます。

一般的な管財事件では、報酬として40万円の予納金が基準額とされています。

一方、少額管財事件では、報酬として20万円の予納金が基準額とされています。

第二の弁護士費用は、自己破産手続きをサポートしてくれる弁護士に支払う費用です。

相場としては30万円から60万円程度とされています。

ただし、状況や弁護士事務所によって異なる場合があります。

これらの費用を合算すると、自己破産手続きには総額40万円から100万円程度の費用がかかることがあります。

特定調停の費用の相場は任意整理と同等

特定調停は、債務者と債権者の間で行われる和解手続きです。

メリットとして、考えられるのは、特定調停は、

弁護士を依頼せずに自分自身で手続きを進めることができるという点です。

また、債務者本人が手続きをする場合は、費用を抑えることができます。

一般的な特定調停の場合、一社当たりの手数料は収入印紙500円と郵便切手代420円の費用がかかります。

ただし、これはあくまで債務者本人が自力で手続きをする場合に限ります。

また、特定調停の利用はあまり勧められることはありませんし、成功率も低いとされています。

そのため、弁護士や司法書士による代理人を立てて行われることもあります。

その場合、一般的には、弁護士や司法書士費用は1社5~15万円程度が相場とされています。前述に任意整理と同じくらいの金額となることには注意が必要です。

債務整理の費用を検証!弁護士・司法書士どちらに依頼すると安い?

一般的に債務整理を専門家に依頼する場合、弁護士よりも司法書士の方が費用が安いとされています。

ですので、債務整理の費用を第一に考える場合は、司法書士に相談をする方が良いです。

ただし、司法書士は法的手続きの代理に関しては限定的であり、

債務額や交渉の状況によっては司法書士に任意整理を依頼できない場合が

あることには注意が必要です。

司法書士が関与できる範囲は、

債権者ごとの個別の借金が140万円以下である場合に限られるなど、

業務の範囲が制限されているためです。

また、過払い金が発生する場合や、

個別の債務額が140万円を超える場合には、

司法書士では対応できず、弁護士を雇わなければいけません。

そのため、費用の安い、高いのみで決めるのではなく、

  • あなた自身がいくら借り入れをしているか、
  • どういう手続きを取りたいのか

を考えたうえで、弁護士・司法書士でどちらに依頼するかを決めてゆく方が良いでしょう。

債務整理の弁護士費用をそもそも払えない場合は?

分割払い・後払いができる事務所を選ぶ

債務整理を開始すると、一時的に借金の返済を止めることができます。

それでも、数十万円もする費用を一括で支払うというのは、現実的には難しいという方も多いでしょうか。

毎月の支払額を抑えるためには、任意整理の費用の分割払いが可能で、分割回数や金額をなるべく抑えてくれる事務所を選ぶ方が良いでしょう。

通常、「借金がいくらあるか」、「毎月いくらずつ返せば返済が完了するか」を基準に、費用の支払額や分割回数を決めます。

ただ、現在の家計の状態に合わせて柔軟に対応してくれる事務所もあります。

相談時には、自分の置かれている状況をしっかり説明することで、負担を可能な限り減らしてもらえます。

また、相手方への返済と、和解成立後の債権者への返済と事務所に対する費用の支払いは、時期を重ねないように調整されます。

まず費用の支払いを完了し、その後に債権者への返済を開始するように調整してくれるので、借金の返済と費用の支払いが被って、負担が大きくなることを避けられるよう、相談されることをおすすめします。

なお、個人再生や自己破産の場合、月々の支払額は約3~5万円が目安となります。

任意整理や過払い金請求に関しては、債権者数によって費用が変動しますが、基本的には6~10回くらいで費用を完済できるよう調整されています。

弁護士・司法書士なら債権者への返済を一旦ストップできる

債務整理を司法書士や弁護士に依頼することのメリットの一つに、

「債権者からの支払の督促が止まる」
「債務整理中は各社への返済をストップできる」

ということが挙げられます。

なぜ、返済が止められるのでしょうか?

まず受任通知が債権者に送られます。

受任通知は債務整理の依頼を受けたことを債権者に通知するものです。

債権者は受任通知を受け取ると、債務者に対する取立て行為を禁止されます。

これにより、即日から2週間程度で、債権者からの取り立てがストップします。

さらに、取り立てが止まるだけでなく、返済する必要もなくなります。

つまり、返済もストップします。

なお、取立禁止は任意整理だけでなく、自己破産などの債務整理手続きでも同様に適用されます。

債権者への毎月何万円という支払いをストップできることで、その間に生活を立て直し、分割払いで費用を支払うことができるようになれば、債務整理手続きを取ることができる、ということです。

日本司法支援センター(法テラス)の利用を検討してみる(生活保護受給者必見!)

日本司法支援センターは、法務省が管轄する法律問題を解決するための相談窓口であり、法テラスとも呼ばれます。

法テラスは、国民が法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスを受けられるようにすることを目的として設立された公的な法人です。

法テラスでは、収入や資産が少ない人を対象に、無料相談や費用の立替えなどの支援を行っています。

民事法律扶助業務を利用すれば、費用の心配なく法テラスと契約している弁護士や司法書士と相談、依頼ができるのです。

ただし、法テラスの民事法律扶助業務は誰でも自由に利用できるわけではありません。

収入と資産が一定の基準以下である必要があります。

単身世帯であれば、手取りの月収が18万2,000円以下であること
2人であれば25万1,000円以下であること

といった基準を満たした人だけが、費用の立替を受けることができるのです。

ちなみにですが、生活保護を受けている方であれば、上記の要件に当たらないことが非常に多いため、かなりの割合で法テラスが利用できます。

従って、現在、生活保護を受給されていて、借金に困っている方の場合、まずは法テラスへの相談をご検討ください。

債務整理を自分で行う

自分でおこなう任意整理とは?費用は?

ここまで、任意整理や債務整理の費用の話をしてきました。

債務整理によって借金が減り、支払額を減額できるなど、メリットが大きいことはご理解いただいた読者の方も多いのではないでしょうか。

しかし、 債務整理を弁護士や司法書士に依頼する場合、手続きにかかる費用が発生します。

やはり「費用がかかる」というのはネックになるかと思います。

そこで「自分の力で債務整理を行えば、弁護士費用を支払わなくても済むのでは?」と疑問に思われた方もおられるかと思います。

結論から申し上げますと、ご自身だけの力で、債務整理を行うことは不可能ではありません。

ただし、自力で各社と交渉や、書面を準備するのは大変難しいですし、数々のデメリットを甘んじて受けなければならない、というデメリットも存在します。

自力で手続きをするデメリット

債務整理を自分で行う場合のデメリットをまとめると以下のようになります。

・任意整理の手続き中も督促・取り立てが続く

自分で任意整理を行っている間も、借入先からの督促や取り立てが続く可能性があります。

弁護士から受任通知を発送した場合には、督促・取り立てが止まる効果がありますが、自分で手続きを行った場合にはこの効果が得られません。

また、債権者が交渉に応じなかった場合、そのまま、訴訟に移行してしまう、強制執行をされてしまうと言った法的なリスクを負うこととなります。

・取引履歴を取り寄せて債務を計算する必要がある

債務整理を行う場合、債権者から取引履歴を取り寄せて債務残高の確定や過払い金の計算をしなければなりません。

自分で債権者に連絡を取ったうえで、取引履歴の取り寄せと計算を行うのは手間や心理的な負担がかかります。

また、債務残高の確定や過払い金の引き直し計算は、時間のかかる作業です。

一円でも間違っていたら、相手が納得せず、交渉に応じないといったリスクもありえます。

・貸金業者と交渉をする必要がある

自分で任意整理を行う場合、貸金業者と交渉をしなければなりません。

債務者が法律に詳しくない場合、交渉が難しく、貸金業者に相手にされない可能性があります。

・弁護士などに依頼した場合と同等の結果を得られない可能性が高い

自分で任意整理を行った場合、弁護士に依頼した場合と同等の結果を得られない可能性が高いです。

債権者によっては任意整理に応じない場合もあり、自分で交渉する場合には不利な条件での和解が進む可能性もあります。

・「過払い金」を取り戻せない可能性がある

自分で任意整理を行う場合、払いすぎた利息の請求を見落とすリスクがあります。

そして、過払金の発生を確認するためには、複雑な計算と法律知識が必要であり、自分で行うのは困難です。

・裁判所提出書類を自分で作成するのは困難

自己破産や個人再生の場合、裁判所に数多くの書類を提出する必要があり、それを自力で作成するには、膨大な時間や労力を消費することとなります。

また、自力で作成した書類にミスや不備があった場合、裁判所から補正の命令を命じられるため、事前にチェックする必要もあります。

面倒ごとは専門家に一任するのが一番

上記のように、自力での手続きには多数のデメリットがあり、仕事をしながらこのような交渉や書類収集等を行うのは、不可能ではないにせよ、決して効率的とは言えません。

また、交渉に応じない債権者を相手にする場合、訴訟を提起される、強制執行を受けるなどの法的リスクを感がなければなりません

仮に交渉がうまくいった場合であっても、弁護士などに依頼した場合と同等の結果を得られていないという、「労多くして功少なし」といった状態になってしまう可能性も大いにあり得ます。

そのため、たとえ費用がかかったとしても、弁護士・司法書士といった専門家に頼ることで、案件を一任し、法的リスクを回避しつつ、各債権者との交渉を進めてゆく方が、最終的には多くのメリットを享受できます。

また、前述のとおり、費用を安く抑える方法もありますので、まずは弁護士・司法書士といった専門家に相談をするようにしましょう。

 

そもそも債務整理とは?

ここまで、債務整理の費用について解説をしてきました。

では、そもそも、債務整理とはどんな手続きなのでしょうか。

債務整理は、法的手続きによって債務(借金)を整理することを指します。

具体的には、債権者との合意に基づき、借金の返済条件を整理する、もしくは借金そのものを減額する手続きです。

債務整理では、以下の3つの手続きが一般的に行われます。

弁護士や司法書士を通じて債権者と交渉し、返済計画を立てる「任意整理」

住宅を保持しながら借金を減らすことができる「個人再生」

借金の返済を免除してもらうことができる「自己破産」

これらはそれぞれ別の手続きですから、手続きをすることで得られるメリットや、注意すべきポイントが異なります。以下で、一つずつ解説してゆきます。

任意整理

任意整理とは、借金の将来利息をカットし元金だけの分割払いとする契約です。

裁判所を利用しない手続きであることが、破産や個人再生との大きな違いです。

例えば、消費者金融A社から100万円を借りている場合、年間の利息は最大で15%も請求されてしまいます。

そのため、毎月の返済額の大部分が利息に充てられ、元本がほとんど減らないという状況に陥ることもあります。

任意整理では、利息をなくすことで返済が容易になります。

さらに、返済計画は通常3〜5年間の分割払いとなるため、毎月の支払額が軽減されることもあります。

利息をなくして、支払額を下げられる。これが任意整理の特徴です。

任意整理のメリット

任意整理の利点は、上記のように、利息が全額または大部分をなくすことができること、元本のみを返済することが可能になり、さらに、毎月の支払額を減らせる可能性があることです。

他にも、事件処理の柔軟性が高いのも、任意整理の魅力の一つです。

手続きを取るのに裁判所を通じて行わなければならない自己破産や個人再生とはちがい、任意整理は法廷外の交渉です。

ですから、裁判所の調査が不要で、手続き中の職業制限や資格の制限などの制約を受けずに手続きを行うことができるというメリットがあります。

さらに、任意整理では手続きする業者を自由に選ぶことができます。

そのため、自宅や車、貴重品などを保持したまま手続きを進めることができる場合もあります。

また、同居している家族や勤務先の協力が必須ではないため、家族や会社に手続きを知られるリスクが少ない点も利点です。

任意整理の注意点 実際のところ、デメリットとは?

自己破産、個人再生と比べれば、任意整理の場合はデメリットや制約が小さい手続きと言えます。

しかし、全くノーリスクで手続きをできるわけではなく、デメリットやリスクもあるという点には注意が必要です。

新規の借り入れが出来なくなる

まず、債務整理を行うと一定期間、新規の借り入れができなくなる場合があります。

特に、信用情報に登録されることがよく知られています。

信用情報は、借入申し込みや契約などに関する情報を指し、金融機関はこれを基に審査を行います。

債務整理手続きを取ると、事故情報(ブラックリスト)に登録されます。

事故情報が登録されている間は、新たなローンやクレジットカードの申し込みが通りにくくなります。

また、手続きをしていないクレジットカード業者であっても、定期的に事故情報を確認しています。

事故情報を見たクレジットカード会社が「取引はできない」と判断した場合は、カードの利用を停止される、もしくはカード利用自体できるが、借り入れ限度額は減額する、といった措置を取られてしまうこともあります。

関係者に迷惑がかかる場合も任意整理なら回避可能

さらに、保証人や連帯保証人がついている債権を債務整理すると、彼らに迷惑をかけることになります。

例えば、家族や会社が車のローンや奨学金の保証人になっている場合に債務整理をすると、返済の義務が保証人や連帯保証人に移るため、保証人に対して請求が行われます。

しかし、任意整理では手続きする会社を選ぶことができるため、保証人がついている債務を回避し、他の債務の整理を行うことができます。

任意整理手続きを選ぶことで、保証人への迷惑を最小限に抑えることができます。

個人再生

多くの人が債務整理をためらう理由の一つは、「借金は減らしたいが、債務整理をすると自宅を手放さなければならないのではないか」という悩みです。

しかし、個人再生では自宅を保持しながら裁判所を通じて借金を減額することが可能となります。

さらに、任意整理とは異なり、利息だけでなく、最低支払額は100万円、最大で元金の10分の1まで減額することができます。

このため、大幅な債務圧縮が可能となります。

ただ、個人再生を利用するためには、以下の条件と手続きが必要となります。

・将来的な収入が安定していること
・裁判所への申立てのために必要な書類や資料を準備し、再生計画を作成すること
・債権者が再生計画を承認し、それを裁判所が認可すること

これらの条件を満たすことで、個人再生を利用することができます。

個人再生は、債務整理を行いながらも自宅を保持するため、家庭の安定を守りながら再スタートを切ることができるメリットがあります。

自己破産

自己破産手続きとは、普段もらっている給与や報酬、手持ちの資産をすべて現金化しても、借金を完済できない状態であることを裁判所に認めてもらい、同時に借金の返済を免除してもらう手続きです。

自己破産には以下のようなメリットがあります。

最大のメリットは、任意整理や個人再生と異なり、借金の返済が不要になる点です。

借金の総額が100万円であろうと1000万円であろうと、裁判所の承認を得れば返済が免除されるため、ゼロからの再出発を切ることができます。

しかし、自己破産手続きには手続きが煩雑であり、返済できない状態を裁判所に認めるために、さまざまな書類や資料の提出が必要となります。

また、価値のある財産を手放さなければならない場合もあります。

さらに、手続き期間中には一部の職種に就くことが制限されるといったデメリットも大きいのが特徴です。

とはいえ、借金の返済が不要になるというのは、大きなメリットです。

しばしば、デメリットの大きさから、「自己破産をすると人生が終わった。詰んだ」という人もいます。

しかし、人生を再出発させるために、効果的な「最終手段」であることは、覚えておきましょう。

債務整理の種類ごとの費用相場は?費用金額の目安と支払い方法

任意整理の費用(着手金・報酬金・事務手数料)

・着手金 債務残額によって決定される、事件に着手した際に頂く費用

相手方1社につき 55,000円~(税込) (借金の金額により決定します)

・解決報酬 債務整理が終了した際に受け取る報酬

相手方1社につき22,000円(税込)

・事務管理手数料(郵便切手や通信費等の、業務遂行に必要な諸経費にあたるもの)

相手方1社につき2,200円(税込)

個人再生、自己破産の費用(着手金・報酬金)

法的整理の費用内訳

・着手金 440,000円(税込)

  

過払金請求の費用(着手金・報酬金)

・返還報酬 取り戻した金額に応じて発生する報酬

①交渉により過払金の返還を受けた場合 返還を受けた過払金の22% 相当額(税込)
②訴訟により過払金の返還を受けた場合 返還を受けた過払金の 27.5% 相当額(税込)

・解決報酬

・事務管理手数料

過払金の返還を受けた場合

相手方1社につき22,000円(税込)

※但し,過払金の取り戻した金額が20万円以下の場合は解決報酬金を免除する。

ヤミ金対応の費用(着手金・報酬金)

・着手金 債務残額によって決定される、事件に着手した際に頂く費用

相手方1社につき 55,000円~(税込) (借金の金額により決定します)

・事務管理手数料(郵便切手や通信費等の、業務遂行に必要な諸経費にあたるもの)

まとめ

 記事では、債務整理の費用の相場、その支払いを少なくする方法について解説してきました。

債務整理を行うことで、借金の返済がスムーズに進むようになり、月額を抑えたり、返済をそもそも免除してもらえたりします。

しかし、債務整理を依頼する場合、どうしても費用の支払いが必要となります。

費用を第一に考える場合は司法書士が安いとされています。

ただし、司法書士の業務範囲には制限があり、債務額や交渉の状況によっては弁護士が必要になる場合もあります。

費用だけでなく借金額や手続きの希望を考慮して専門家を選ぶべきです。

債務整理の弁護士費用が払えるか自信がないのであれば、分割払いや後払いができる事務所を選ぶことが重要です。

分割払いは借金額や返済計画に基づいて決められますが、柔軟な対応をしてくれる事務所もあります。

また、債権者への返済と事務所への費用支払いは時期を調整し、負担を軽減します。

さらに、債務整理を依頼すると債権者からの支払督促が止まり、返済もストップできます。

債権者への支払いをストップすることで、浮いたお金を費用に回す余裕ができるはずです。

こうして、債務整理の費用を支払終えたころには、借金返済に対するなくなり、借り入れが必要ない状態になれるケースも多々あります。

事務所費用は将来の自分が利益を得たり、借金の返済の負担を軽減するために行う、将来の自分への先行投資と思っていただければ幸いです。