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債務整理

詐欺被害の返金に強い裕綜合法律事務所の評判や口コミを調査

詐欺やトラブルは身近な問題であり、誰もがリスクと隣り合わせです。
自分には関係ないと考えがちですが、その認識は危険かもしれません。
日々報道される詐欺事件は、多くの人が巻き込まれている証拠だといえます。
もし詐欺の被害に遭ってしまったら、冷静で適切な対応ができるでしょうか。また、騙し取られたお金を取り戻す方法をご存知ですか。

実は、弁護士や司法書士に相談することで、悪徳業者からの返金が可能なこともあります。
なかでも、裕綜合(ゆたかそうごう)法律事務所では、詐欺解決の豊富な実績で知られています。
そのため、評判や対応についての口コミも多数寄せられています。
本記事では、相談者や依頼者の評価を基に、裕綜合法律事務所の評判や口コミを詳細に調査しました。
詐欺の被害に遭い、専門家への相談をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

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裕綜合法律事務所の概要

裕綜合法律事務所の事務所情報

事務所名裕綜合法律事務所
住所〒105-0004
東京都港区新橋1-18-19
キムラヤ大塚ビル8階
電話番号03-5501-2727
0120-233-088
FAX番号03-5501-2828
Emailyutakalaw.tokyo@gmail.com
LINEhttps://page.line.me/992ljvba?openQrModal=true
URLhttps://ytk-law.com/
https://yutaka-law-lp.com/deaihenkin/#browse
https://www.yutaka-law.tokyo/
引用:裕綜合法律事務所HPより

裕綜合法律事務所の代表弁護士

氏名かななかやま まさお
氏名中山 雅雄
登録番号28947
会員区分弁護士
所属弁護士会第二東京弁護士会
引用:裕綜合法律事務所HP,日本弁護士連合会弁護士情報検索より

裕綜合法律事務所の依頼費用

相談
何回でも無料
着手可能かを判断するため、相談料はいただいておりません。
着手金着手金0円
成功報酬
経済的利益の35%+税
裕綜合法律事務所では、お金を取り返せた場合のみ費用が発生する完全成果報酬を採用しています。そのため、着手金等の事前のお金を受け取っていません。

裕綜合法律事務所の口コミ・評判

裕綜合法律事務所のいい口コミ・評判

  1. 迅速かつ丁寧、親身な対応をしてくれる(googleクチコミ(1)googleクチコミ(2)
  2. 詐欺被害でも諦めずに解決に導いてくれた
  3. 分割払いなど柔軟な支払い方法に対応してくれる(googleクチコミ(1),googleクチコミ(2))
  4. 土日夜間も相談に乗ってくれる(googleクチコミ)
  5. 進捗状況をこまめに報告してくれ安心感がある(googleクチコミ)
  6. 全額返金を実現してくれたケースがある(googleクチコミ)
  7. 弁護士と直接対面で話せる(googleクチコミ)

裕綜合法律事務所の悪い口コミ・評判

  1. 返金や進展に1年以上かかっているケースがある
  2. 連絡や報告が途絶えてしまうことがある(googleクチコミ(1),)
  3. 専門用語が多用され一般人には理解しづらい(googleクチコミ)
  4. 被害者に十分寄り添った対応ではない
  5. 手数料や税金の説明が不十分で追加請求された(googleクチコミ)
  6. 証拠が十分でないと解決を断られることがある(googleクチコミ)
  7. 相談しても既読スルーされ返信がない(googleクチコミ)

裕綜合法律事務所の口コミ・評判まとめ

裕綜合法律事務所は、多くの利用者から迅速かつ丁寧な対応、親身なサポート、柔軟な支払い方法への対応などを評価されています。土日夜間の相談にも応じてくれるなど、クライアントの立場に立ったサービスを提供しているようです。また、詐欺被害に遭った際も諦めずに解決に導いてくれた事例や、全額返金を実現したケースもあり、解決実績も高く評価されています。


しかし、一部の利用者からは、返金や進展に1年以上かかるケースがあること、連絡や報告が途絶えてしまうこと、専門用語が多用され理解しづらいこと、被害者に十分寄り添った対応ではないこと、手数料や税金の説明が不十分で追加請求されたこと、証拠が十分でないと解決を断られることがあること、相談しても既読スルーされ返信がないことなどの不満や問題点も指摘されています。


全体としては、迅速丁寧な対応と解決実績を評価する声が多い一方で、時間がかかりすぎる、説明不足、連絡が途絶える等の不満も一定数見られるようです。

依頼する際は、これらの口コミを参考に、料金体系や対応方針をよく確認することが大切だと思われます。

裕綜合法律事務所の代表弁護士 中山 雅雄氏には懲戒歴がある?

懲戒処分の概要

弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。

弁護士及び弁護士法人は、この法律(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。

弁護士法第56条(懲戒事由及び懲戒権者)

弁護士および弁護士法人に対する懲戒処分には、以下の4つの種類があります。

弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。

  • 一 戒告
  • 二 二年以内の業務の停止
  • 三 退会命令
  • 四 除名

弁護士法第57条第1項

弁護士法人に対する懲戒は、次の四種とする。

  • 一 戒告
  • 二 二年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
  • 三 退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)
  • 四 除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)

弁護士法第57条第2項

なお、各処分の概要は以下の通りです。

  • 戒告:弁護士に注意喚起を行うことで反省を促す処分です。
  • 2年以内の業務停止:一定期間、弁護士業務を禁止する処分です。
  • 退会命令弁護士の身分を失い、弁護士として活動することができなくなりますが、弁護士資格は失われません。
  • 除名:弁護士として活動できなくなるだけでなく、3年間は弁護士資格も喪失します。

代表弁護士 中山 雅雄氏は合計で3回の戒告を受けている

弁護士懲戒処分検索センターによりますと、裕綜合法律事務所の代表弁護士 中山 雅雄氏は合計で3回の戒告を受けているとのことでした。

1件目は、違法行為をした者の訴訟代理人を務めていたことが問題となっていました。

2件目は、委任を受けた事実がないにもかかわらず、代理人として訴訟活動を行い和解を行っていたということです。

懲 戒 処 分 の 公 告
 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 中山雅雄

登録番号 28947

事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階

裕綜合法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、A弁護士が2016年11月21日にウェブサイト運営者Bの訴訟代理人として、Cに対して提起したウェブサイトの利用代金を請求する訴訟の第一審判決において、Bによる請求が詐欺的取引に基づくものであることが示されていたのだから、Bの請求が違法行為でないことを確認する義務を負い、その請求が詐欺的取引ではないかとの懸念を払拭するような調査結果を得ていなかったのに、Bの代理人として、上記訴訟の控訴審を追行し、また、控訴棄却判決に対して上告してBの違法行為を助長した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条等に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日2020年11月2日  2021年6月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年6月号(Ⅱ)
 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 中山雅雄

登録番号 28947

事務所 東京都港区新橋1-18-19キムラヤ大塚ビル8階

裕綜合法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者を含む25名を被告とする損害賠償等請求事件において、被告の1名である株式会社Aから懲戒請求者も含めて受任してほしいとの打診を受けたものの、懲戒請求者と一度も連絡を取らず面談もしないまま、懲戒請求者から委任を受けた事実がないにもかかわらず、懲戒請求者及びA社ら3名の被告の代理人として訴訟活動を行い、2018年2月20日、懲戒請求者が原告らに対し、他の2名と連帯して損害賠償金を支払う旨の訴訟上の和解を成立させた。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年12月24日 2021年6月1日 日本弁護士連合会

3件目は誇大広告

3回目の懲戒処分は、詐欺被害について返金相談専用のウェブサイトの誇大広告が問題となりました。

問題となったのは、以下のような点です。

  • ウエブサイトの無料相談機能での質問項目に、どのような回答をしようとも詐欺の可能性大、返金請求必須との診断結果が表示される設定がされていた
  • 複数表示する解決事例の全てについて、被害金額と返金額が同額で満額返金との表示をした上で、満額返金の事例のみを紹介
  • 現在のページの閲覧者の人数及び無料相談機能の利用者の人数を実際の利用状況とは異なる表示

懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 中山雅雄 登録番号 28947 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階

裕法律事務所 2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は出会い系、支援金、副業、占い等でのインターネット上での詐欺被害について返金相談専用のウエブサイトを運営していたところ、ウエブサイトの無料相談の機能において、質問項目にどのような回答をしようとも、詐欺の可能性大、返金請求必須との診断結果が表示される設定をした、また被懲戒者は、実際には満額返金されない案件があるにもかかわらず、上記ウエブサイトにおいて複数表示する解決事例の全てについて、被害金額と返金額が同額で満額返金との表示をした上で、満額返金の事例のみを紹介した。さらに、被懲戒者は、上記ウエブサイトにおいて、現在のページの閲覧者の人数及び無料診断中の人数につき、実際の利用状況とは異なる表示をした。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第9条第1項及び第2項並びに弁護士等の業務広告に関する規程第3条第1項から第4号までに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年10月25日 2024年3月1日 日本弁護士連合会

代表弁護士が懲戒を受けているのは間違いがない

これらのことから、中山 雅雄氏が懲戒処分を受けているというのは間違いなく事実であると言えます。

また、1件は詐欺被害回復に関する広告の誇大広告であり、信ぴょう性が著しく損なわれる原因となることは否定が出来ないでしょう。

ただし、評判や口コミには好意的なコメントも多く寄せられており、

「迅速かつ丁寧、親身な対応をしてくれる」「詐欺被害でも諦めずに解決に導いてくれた」

という声も多数あります。

そのため、懲戒歴があるからといって、必ずしも対応が悪いというわけではありません。

また、受けた処分も最も軽い戒告であることにも注意するべきでしょう。

さらに、裕綜合法律事務所では完全成功報酬制を採用していることから、初期費用等を抑えつつ、詐欺被害の回復のための手続が取れるというのは大きな魅力です。

そのため、懲戒歴があることだけを理由に、裕綜合法律事務所を検討対象から外すという選択肢はあまり合理的とは言えないかもしれません。

詐欺被害に遭ってしまった場合にはどうすればいいの?

では、実際に国際ロマンス詐欺のような被害に遭ってしまった場合にはどうすればいいのでしょうか?

方法としては

  1. 費用が適切で、詐欺被害回復の実績の多い弁護士事務所を探す
  2. 詐欺を受けて借金をしてしまった場合は債務整理を検討する

の2点を検討するべきでしょう。

費用が適切で、詐欺被害回復の実績の多い弁護士事務所を探す

詐欺被害を受けてしまった場合、二次被害を拡大させないためにも、費用が適切で、詐欺被害回復の実績の多い弁護士事務所を探すことが有用となります。

ポイントは、

  1. 費用が適切であること
  2. 詐欺被害回復の実績の多いこと

の2点が挙げられます。

ポイント①費用が適切であること

まず、費用が適切であるということです。

理由②】でもご紹介した通り、国際ロマンス詐欺に代表される詐欺事件は、被害金全額を回収するのは非常に困難です。

そのため、弁護士に依頼をしたからといって成果が上がらないということは決して珍しくありません。

ですが、成果を挙げられないからといって、必ずしもその弁護士の対応が不適切であったことにはなりません。また、中には「どれほどお金がかかっても請求をしたい」という被害者の方もおられるでしょう

問題なのは、【理由③】でも解説をした通り、被害に遭った方に対して、割に合わない高額な着手金等を請求することです。

つまり、支払った着手金と回収できたお金の比較で、前者が後者より大きく、割に合わない可能性が極めて大きい案件で、「必ず回収できる」「メリットが出る」というような誤解を招きかねない不適切な説明をし、着手金を得ていていることこそが本当の問題なのです。

これらのことから「適切な説明を受けられる」「費用や報酬が明瞭であり、適切な金額である」などの条件がそろっている弁護士事務所を探すことが、二次被害に遭わないための最も重要なポイントになるのです。

また、詐欺被害を取り扱う弁護士事務所の中には、「着手金無料」を謳っている事務所も多くあります。

たしかに着手金無料の事務所では、報酬金が高めに設定されるケースも散見されます。

ですが、詐欺被害のように回収可能性が低い案件を依頼する場合は、初期費用や失敗した際の損失を小さく抑えられることから、検討する価値があるといえるでしょう。

ポイント②詐欺被害回復の実績の多いこと

詐欺被害回復の実績の多いこともポイントの一つです。

ただし、営業職をされている方なら心当たりがあるかもしれませんが、実績や経験については、多少大げさに語ることも珍しくありません。

中には、弁護士登録をしてまだ日の浅い弁護士が経験豊富を語っているというケースもあるようです。

また、相談件数=経験とカウントしているだけで、実際の回収額は多くないこともあります。

そのため、実績や経験を判断する際には

  • 弁護士の経験年数
  • 受任実績
  • 回収額

などを総合的に判断する必要があります。

誠実な弁護士事務所であれば、電話等で問い合わせれば教えてくれるでしょう。

詐欺を受けて借金をしてしまった場合は債務整理を検討する

国際ロマンス詐欺に限らず、副業詐欺や投資詐欺などでは、高額な契約金等を支払うために消費者金融等から借り入れをさせるというケースもあります。

参照:消費者庁「遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起

このような形で消費者金融等から借りたお金をだまし取られてしまった場合は、その回収のために弁護士事務所等に相談をするのは大切です。

ですが、回収が出来なかった場合には、その借金は自分で支払わなければなりません。

ただ、被害額が高額になると、消費者金融等への返済は非常に難しいと言わざるを得ません。

弊社の記事でも、【必見】借金いくらくらい債務整理が必要か?金額別でご紹介しますで解説をした通り、借金額がある程度膨らんでしまった場合には、債務整理を検討した方がいいというケースが非常に多いと言えます。

【必見】借金がいくらまでなら完済可能?債務整理が必要?金額別で紹介借金の返済に苦しんでいる方は多いですが、いくらくらいの借金があれば債務整理を検討した方がよいのでしょうか?借金の金額によって、おすすめの債務整理の方法も変わってきます。 本記事では、借金の金額別に自力返済が可能かどうか、債務整理が必要かどうか、それぞれの金額域でおすすめの債務整理方法をご紹介します...

ですので、詐欺被害に遭い、借金を作ってしまった方は、詐欺被害と別に、債務整理の相談をされることも非常におすすめです。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る