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債務整理

【任意整理の期間】返済はいつから?費用はいつ支払うの?

任意整理の手続きが開始すると、債権者への支払いや取立てが一旦ストップします。

しかし、債権者と返済条件で合意し、任意整理の手続きが完了すると、和解内容に従って返済が始まります。

任意整理の手続きが始まってから返済開始までの期間はどれぐらいなのでしょうか。

この記事では、任意整理にかかる期間、返済開始時期、手続きにかかる費用の支払いのタイミングについて解説します。

借金問題解決のため任意整理を検討している方は是非、参考にしてください。

任意整理とは

手続き期間

任意整理にかかる期間には大きく分けて手続期間と返済期間の2つがあり、手続期間が3~6ヶ月程度、手続後の返済期間が3~5年程度です。

手続期間

任意整理の場合、先ずは債権者と減額や返済期間について交渉を行い、借金の返済方法を決め直す必要があり、任意整理を司法書士や弁護士に依頼してから最初の支払いが始まるまでの期間は概ね3~6ヶ月が一般的です。

ただし、債権者との交渉次第のため、3ヶ月より早くなる場合もあれば、6ヶ月より遅くなる場合もあります。

返済期間

任意整理では借金が無くなるわけではありませんので、債権者と和解し手続きが終わると返済が再開します。

完済まで返済を継続する必要があり、3~5年程度の期間がかかります。

手続きの流れ

任意整理を始めてから債権者と和解するまでの流れは概ね次のとおりです。

1.相談

任意整理するときは、司法書士や弁護士など専門家に相談することが一般的です。

自力でできないことはありませんが、希望する条件にならないなど不利な条件での和解になってしまうリスクがあることや、専門家に依頼したほうが時間も手間もかからないのでお勧めです。

任意整理を検討しているのであれば、積極的に借金問題に取り組んでいる司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

2.契約

司法書士や弁護士に相談し、解決には任意整理が適していると判断されると、手続き費用等の説明を受けたうえ委任契約を結びます。契約書は司法書士、弁護士が用意してくれます。

任意整理を依頼された司法書士や弁護士は、債権者に対し受任通知を送付します。

受任通知とは、司法書士や弁護士が、依頼者である債務者の代理人として任意整理を行うことを知らせる通知です。

受任通知を送ることにより、債権者からの督促が止まることになります。これは、貸金業法の規定により消費者金融やクレジットカード会社は、司法書士や弁護士が介入すると、直接本人に督促してはいけないことになっているためです。

貸金業法は銀行には適用されませんが、どの銀行も基本的に貸金業法の趣旨に鑑み督促を止めます。

任意整理を司法書士や弁護士に依頼するメリットの一つといえるでしょう。

司法書士や弁護士が任意整理を受任すると、債権者に対し取引履歴の開示請求を行います。

取引履歴とは、貸金業者が保存している帳簿に基づき作成される取引当初から現在に至るまでのすべての出入金記録です。

取引履歴をもとに利息制限法に基づいて再計算し、現在の債務額を確定します。

任意整理にかかる期間は、主にこの取引履歴を債権者が速やかに開示するかでどうかで決まります。1週間程度で開示するところもあれば、数カ月かかるところもあります。

開示が早い債権者が対象であれば、任意整理の手続きも早めに完了しますが、開示に時間を要する債権者が対象だった場合、その分時間がかかってしまいます。

取引履歴が開示されると、引き直し計算をします。

引き直し計算とは、利息制限法の利率(15~20%)に基づいて再計算して債務額を確定する作業です。引き直し計算を行った結果、過払い金があれば、債権者に対し過払い金返還請求を行います。

引き直し計算し債務額が確定したら、返済計画を立てます。

概ね3~5年程度で完済できるよう返済計画を立てるのが一般的です。この返済計画を基に債権者と交渉します。

交渉は司法書士や弁護士が行いますし、交渉の間は返済や督促も止まっていますので、債務者である依頼者に負担はありません。

交渉により支払い条件について債権者と合意できれば、和解契約書を作成します。

手続きしたすべての債権者と和解できると、依頼者へ結果の報告をします。ここで任意整理の手続期間は終了します。

依頼者は、結果の報告を受けた後、和解契約書に基づいて返済していくことになります。

返済は概ね和解が成立した月の翌月からスタートします。

返済方法は、毎月1回、債権者の指定する銀行口座に振り込むのが一般的です。

合意までにかかる期間

任意整理を司法書士や弁護士に依頼してから合意(和解)に至るまでの期間は、3~6ヶ月程度かかります。つまり最短でも3ヶ月程度はかかってしまいます。

任意整理は、あくまでも債権者と債務者の間で行われる交渉です。実際には依頼を受けた司法書士や弁護士が代理人となって債権者と交渉しますが、債権者の合意がなければ和解は成立しません。

つまり、ここでいう最短とは、すべての手続きが順調に進み合意(和解)に至った場合の期間となります。

ただ、実際にはすべての手続きが順調に進むことは稀で、依頼者の状況や要望に沿って債権者と交渉しなければならないため、交渉がうまく進まない場合もあります。その為、最短でも3ヶ月、平均的に4~6ヶ月程度の期間が必要になります。

任意整理の手続きが長引く?

任意整理の合意(和解)に至るまでの期間は、最短で3ヶ月程度とお伝えしました。

ただし3ヶ月というのはあくまでも最短の話であり、平均的には4~6ヶ月程度の期間を要します。場合によっては6ヶ月以上の期間を要するケースもあります。

手続きが長引く原因、長引いてしまった際の対処法について詳しくみていきましょう。

長引く原因・長引いてしまった際の対処法

手続き費用の積立てを延滞した

手続き費用の分割払いを延滞してしまうと、任意整理にかかる期間が長引いてしまうおそれがあります。

司法書士や弁護士の手続き費用を分割で支払う場合、合意(和解)までの期間を使って積立てするケースがほとんどです。

この手続き費用の積立てが終わるタイミングで債権者への返済が再開するよう手続きを進めることになりますので、予定どおりの積立てができないと手続き期間が延びてしまうのです。

予定どおりの積立てができるよう、相談時に十分に話し合い毎月の積立額を決めるとよいでしょう。

交渉がうまくいかない

任意整理の交渉はスムーズにいかない場合もあります。債権者からの返答が遅い場合や、条件が折り合わず折衝が必要になることもあります。

債権者が返答しないなど相手方に問題がある場合でも、基本的に相手方の対応を待つことになります。

債権者と合意に至れず任意整理で和解できない場合は、自己破産など別の債務整理を検討する必要があるケースもあります。

交渉がうまくいかず解決できない場合の対処法は状況により異なります。依頼している司法書士や弁護士と十分に話し合い方針を決めるとよいでしょう。

依頼した司法書士、弁護士に放置されている

依頼した司法書士や弁護士に多忙などの事情があり、それを理由に着手してもらえないこともあります。

このような場合は、依頼した司法書士、弁護士に問い合わせ、数か月以上、正当な理由なく放置されているような状況であれば、別の司法書士や弁護士に変更すべきです。

取引履歴開示が遅い

任意整理を依頼された司法書士や弁護士は、受任後直ちに債権者に対し受任通知を送付し取引履歴の開示を請求しますが、開示までにかかる期間は債権者によって違います。

1週間程度で開示する債権者もあれば数か月かかるところもあります。開示に時間を要する債権者が対象だった場合、任意整理にかかる期間が延びることになります。

取引履歴の開示が遅い理由は、開示請求された順に対応しているためということがほとんどで、基本的には待つしかありません。

任意整理の返済期間

任意整理は債務額に関わらず3~5年で完済を目指す手続きですので、返済期間は債権者との交渉によって具体的に決まりますが、長くても5年と考えましょう。

任意整理後の支払総額は通常、借金の元本額です。したがって、借金の元本を5年(60回)で分割して返済を継続できるのであれば任意整理可能という目安になります。

ただ、必ずしも5年以内に完済しなければならないというわけではありません。

あくまでも5年以内というのは目安であり、債権者との交渉により5年を超える和解が成立することもあります。

和解後、返済を早く終わらせるには

任意整理後の返済を和解の返済期間より早く終わらせるには、主に次の2つの方法があります。

まとめ

任意整理を開始し債権者と合意に至るまでの交渉期間は、一般的に3~6ヶ月程度です。

任意整理後の支払い期間は3~5年程度で合意することが標準的です。途中で支払いできなくなるなど任意整理に失敗しないために、遅れないように支払いを継続することが大切です。

早期の完済を目指すなら、繰上げ返済ができるよう貯金をしていくことをお勧めします。

借金問題解決のため任意整理を検討している方は、積極的に借金問題に取り組んでいる司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。