誹謗中傷/プライバシー侵害

ネット上の誹謗中傷の発信者を突き止める!発信者情報開示請求の手続きを解説

「ネットでひどいことを言われて、どうしたらいいか分からない…」。そんなふうに悩んでいませんか?見えない相手からの誹謗中傷は、本当に辛いものです。しかし、もう一人で苦しむ必要はありません。あなたの心を守るための方法が、ちゃんとあるのです。

匿名だからといって、何をしても許されるわけではありません。ネット上の悪質な書き込みには、法的に立ち向かえる道があります。泣き寝入りせずに、あなた自身の権利を守りましょう。

2022年の法律改正で、手続きはもっと簡単になりました。加害者を特定し、責任を問うことが、以前よりも身近になったのです。この記事では、ネットの誹謗中傷に立ち向かうための「発信者情報開示請求」について、分かりやすく解説していきます。

発信者を突き止める!発信者情報開示請求とは?

ネットの誹謗中傷、泣き寝入りしていませんか?

インターネット上での誹謗中傷は、とても深刻な問題です。匿名だからと、心ない言葉を投げつけられ、深く傷ついている方も少なくありません。インターネット上の誹謗中傷は、「匿名だから特定されない」という誤解から生まれることが多いです。しかし、この考え方はもはや通用しません。なぜなら、インターネット上の投稿は、たとえハンドルネームを使っていたとしても、デジタルな足跡として必ず記録されているからです。

そして、法的な手段を使って、あなたを傷つけた相手を特定し、責任を追及できる道があるのです。その第一歩となるのが「発信者情報開示請求」です。

発信者情報開示請求とは?

発信者情報開示請求とは、インターネット上であなたを誹謗中傷したり、プライバシーを侵害したりした情報発信者(加害者)を特定するために、プロバイダに対して発信者の氏名や住所などの情報開示を求める法的な手続きです。

具体的には、プロバイダと呼ばれるインターネットサービス提供者に対して、加害者の氏名や住所などの情報開示を求めます。

この制度は、プロバイダ責任制限法という法律に基づいて定められています。この法律は「プロバイダ等の損害賠償責任の制限」と「発信者情報の開示請求等」を定めていることが明記されています。(参照:総務省「プロバイダ責任制限法Q&A」)

インターネット上での誹謗中傷を行った場合、その投稿者が特定される可能性は非常に高いです。特に、2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法により、発信者情報開示請求の手続きは大幅に簡素化されました。

以前は複数の裁判手続きが必要でしたが、現在は単一の手続きで、投稿者のIPアドレスだけでなく、氏名や住所といった個人情報まで開示請求できるようになったのです。これにより、被害者は以前よりも迅速かつ効率的に加害者を特定し、法的責任を追及することが可能となりました。

つまり、被害者が加害者を特定し、損害賠償請求などの法的措置に進むための重要なステップなのです。この請求が認められれば、あなたは加害者と直接向き合うことができるようになります。

発信者情報開示請求手続きの具体的な流れ

2022年の法改正で手続きはどう変わったのか?

2022年10月1日に施行された改正プロバイダ責任制限法により、発信者情報開示請求の手続きは大きく変わりました。2022年10月1日に施行された改正プロバイダ責任制限法により、発信者情報開示請求の手続きが大幅に簡素化されました。最も大きな変更点は、「裁判手続の一元化」です。

従来は、コンテンツプロバイダ(例:SNS運営会社)への発信者情報(IPアドレスなど)の開示請求と、経由プロバイダ(例:回線事業者)への契約者情報の開示請求の2段階の手続きが必要であり、迅速な発信者の特定が困難となっていました

しかし、改正法では「発信者情報開示命令事件」という新しい「非訟(ひしょう)手続き」が創設されました。非訟手続きとは、訴訟よりも簡易で迅速に進められる裁判手続きのことです。これにより、一つの裁判所で両方のプロバイダに対する請求をまとめて行えるようになったのです。

また、SNSなどで投稿時のIPアドレスが保存されていない場合でも、ログイン時の情報(特定発信者情報)の開示が可能になった点も大きな進歩です。これにより、これまで特定が難しかったケースでも、加害者を突き止められる可能性が高まりました。

項目旧法(改正前)改正法(改正後)
手続の種類2段階の訴訟(コンテンツプロバイダと経由プロバイダへの2回)1段階の非訟手続
対象情報IPアドレス、タイムスタンプなどIPアドレス、タイムスタンプに加え、電話番号も開示対象に
メリット手続期間の短縮費用の削減

開示手続きの流れ

正法に基づく発信者情報開示請求の手続きは、以下のようになります。

  1. 裁判所への申立て
    • 被害者は、誹謗中傷が行われたウェブサイトやSNSなどのコンテンツプロバイダ、および被害者とプロバイダを繋ぐ経由プロバイダの両方を相手方として、まとめて裁判所に申立てを行います。
    • 申立ての際には、不法行為(誹謗中傷など)が発生した証拠(スクリーンショットなど)と、その発信者情報(IPアドレス、タイムスタンプなど)が必要となります。
  2. IPアドレス等の開示
    • 裁判所の命令により、コンテンツプロバイダから、誹謗中傷を行った発信者のIPアドレスやタイムスタンプなどが開示されます。
  3. 通信事業者の特定
    • 開示されたIPアドレスから、インターネット回線を提供した通信事業者(経由プロバイダ)を特定します。
  4. 契約者情報の開示
    • 特定された通信事業者に対し、IPアドレスに対応する契約者情報(氏名、住所、電話番号など)の開示を裁判所が命じます。
  5. 情報開示の完了
    • 通信事業者から契約者情報が開示され、被害者は発信者を特定できます。

発信者情報開示請求の手続きは、大きく分けて二つのステップで進みます。まず、誹謗中傷の書き込みがあったサイトの運営者(コンテンツプロバイダ)に、書き込み時のIPアドレスなどの情報開示を求めます。

次に、開示されたIPアドレスから判明したインターネット回線を提供した事業者(経由プロバイダ)に対して、そのIPアドレスを利用していた契約者の氏名や住所の開示を請求するのです。この二段階の請求を経て、ようやく加害者の身元が特定できます。

ただし、この手続きは複雑で、専門的な知識が求められます。特に、証拠の保全や法的な要件を満たすための準備が非常に重要となります。

適切な手続きを踏むことが、開示請求成功の鍵を握ります。

どんな時に使える?

具体的にどんな時にこの請求が使えるのでしょうか。主に、名誉毀損(めいよきそん)プライバシー侵害著作権侵害肖像権侵害、そして営業妨害のケースで利用できます。

名誉毀損は、事実ではないことを書かれ社会的評価が下がった場合。「詐欺師だ」といった虚偽の書き込みが該当します。プライバシー侵害は、住所や電話番号、顔写真などが無断で公開された時です。

著作権侵害は、あなたのコンテンツが無断利用された場合。肖像権侵害は、顔写真が無許可で公開された時。営業妨害は、企業への虚偽情報で事業に損害が出た場合に使われます。

これらの行為で権利が侵害され、情報開示に「正当な理由」がある場合に請求は認められます。単なる悪口ではなく、法的に保護される権利が侵害された時に活用できるのです。

まとめ

泣き寝入りしないための第一歩

ネットの誹謗中傷に苦しんでいるなら、一人で抱え込まず、発信者情報開示請求という選択肢があることを知ってください。2022年の法改正により、手続きは以前よりも簡易になり、加害者を特定しやすくなりました。

これは、あなたが再び安心してインターネットを利用するための、そして、あなたの尊厳を取り戻すための大切な一歩です。泣き寝入りは、加害者を野放しにする結果につながります。

勇気を出して、行動を起こしましょう。あなたの未来は、あなた自身で守ることができるのです。

専門家への相談を検討すべきか?

発信者情報開示請求は、法的な知識と複雑な手続きを伴います。特に、証拠の収集や裁判所への申立て、プロバイダとの交渉など、専門的な対応が不可欠です。

そのため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、あなたの状況を正確に把握し、最も効果的な方法で手続きを進めてくれます。

例えば、退職代行サービスが専門的な知識で労働者の権利を守るように、弁護士はあなたの権利を守るための強力な味方となるでしょう。費用はかかりますが、精神的な負担を軽減し、手続きをスムーズに進めるための投資と考えることができます。

まずは、無料相談などを利用して、専門家の意見を聞いてみることから始めてみてはいかがでしょうか。