滞納をして裁判所から通知が届いた場合でも、債務整理をして差押えを回避できる可能性が高いです。
不動産、自動車、給与や銀行口座を差押えられる前にすぐ動きましょう。
裁判所から届く通知の種類や今すぐやること、裁判と債務整理について詳しく解説します。
債務整理で裁判になるケースは?
債務整理費用が払えず長期化すると、裁判になるケースがあります。
任意整理で裁判になってしまった場合、裁判所に行かないといけないのか?差押えられてしまうのか?気になるところです。
今回は、債務整理で裁判になるケースや、裁判になった場合の対応などを解説します。
債務整理中に訴訟になるケースは大きく次の2つが挙げられます。
債権者が裁判を起こす場合
まずは、債権者が強制執行をするために債務名義を得る目的で裁判を起こす場合です。
債務名義とは、強制執行を行なう前提として必要となる公的機関が作成した文書です。
例えば、裁判に勝訴した判決を取ったり、調書判決を得ることがこれに当たります。
債務名義を持っていると、次に行われるのは強制執行です。
強制執行は、債務者から給付債務を強制的に取り立てる手続きです。
例えば、給与に対して強制執行することで、給与の一部を強制的に回収できます。
他にも、口座に預金残高がある場合は、これを差し押さえて回収を図れます。
さらに、自宅に貴重品などがある場合は、それも差押えの対象と出来ます。
このように、借金を強制的に回収するために裁判を起こすことが考えられます。
過払い金請求のための裁判
次に、借金をした債務者が逆に、訴訟することもあります。
それは、裁判に訴えて、過払金返還請求を行うケースです。
過払い金とは、貸金業者等の債権者に対して払いすぎていた利息のことです。
2010年以前は、貸金業者の上限利息が2つの法律により決められていました。
一つは、出資法です。上限利率は年29.2%でした。
もう一つは、利息制限法です。こちらは、上限利率は年15.0%~20.0%です。
その後、法律が改正され、利息制限法に一本化されたことにより、出資法の上限利率を基準に貸し付けを行っていた貸金業者は、差額部分を返さなくなったのです。
これが過払い金です。
ただし、貸金業者は利息を貰うのが商売ですから、お金を返したいはずがありません。
ですので、債権者が請求に応じないこともありました。
そこで、債務者が訴訟して、過払い金を返還するように請求することになるのです。
裁判になったらどうなる?
ここまでは、債務整理中に裁判になる理由について解説しました。
次は
について、詳しく解説していきます。
裁判になるまでの流れ
最初に、裁判になるまでの流れについて確認しておきましょう。
まず、最初にされるのが利用停止です。これは、滞納3日~1週間程度で発生します。
滞納1週間〜1ヶ月程度で、電話、はがき、書面などによる督促が開始されます。
さらに、滞納3か月程度で契約を強制解除され、信用情報機関に事故情報が登録されます。
そして、最後に、裁判に発展するのが、通常の流れです。
裁判になったらどんな通知が届く?
裁判所が取り扱う事件は様々なものがあり、送られてくる書面は違います。
今回は借金問題を念頭に置いて解説します。
借金問題で訴えられた場合、裁判所から送られてくることが多いのは以下の2つです。
これらは手続きの流れと対処法が異なりますので、それぞれ分けて解説します。
支払督促正本
支払督促とは、金銭等の支払いを求める督促する旨の裁判所書記官の処分のことです。
多少、簡易的な手続きであり、書面審査のみで行えます。
ただし、支払督促が確定すれば強制執行も可能であることから、しばしば利用されます。
支払督促を放置すると
支払督促は、確定をするまでに、2回通知が届くことになります。
この両方を無視すると、支払督促正本を使って、強制執行が可能になってしまいます。
では、どう対応すればいいのでしょうか?
手続きをストップさせるためには、「異議申立書」を提出することです。
これを提出することにより、支払督促の確定を阻止することが出来るのです。
異議申立書提出後は、通常訴訟に移行し、そこで裁判手続きを継続することとなります。
なお、異議申立書は日本語通りの「異議」を出す必要はありません。
月額20000円で和解してください
というようなものでも異議となります。
そして、あまりに金額が安すぎるなどの事情がない限りは、通常はこれをベースに和解を結んでくれることが多いように感じます。
訴状、答弁書催告状、口頭弁論期日呼出状
次に、通常訴訟の場合です。
支払督促を簡易的な手続きといいましたが、通常訴訟は、本格的な手続きです。
双方に出廷を求めて主張させたり、きちんとした証拠をそろえて争います。
裁判が提起されると、裁判所が訴状を審査し、問題がないと判断したら、その訴状が債務者の元に送られてきます。
- 「相手がどういう請求をしていますよ」ということを記載した「訴状等」
- 「いつ、どこへ出頭してくださいね」という「口頭弁論期日呼出状」
- 「反論があるなら事前にお答えください」という「答弁書」
などの書類が送られてくることが多いです。
訴状等の書類を放置すると
では、訴状等を受け取ったうえで放置すると、どうなるのでしょうか?
これは簡単で、相手が言うことを全部認められてしまいます。
つまり、裁判所から借金の一括支払い(遅延損害金を含めた金額)を命じる判決が出て、債権者は財産を差し押さえることができる状態になるのです。
また、判決が出たことを不服申し立てするのは、非常に難しいという問題もあります。
民事訴訟は手続きが厳格であることからしっかりとした反論の機会が与えられています。
実はこれは、「これだけ機会を保障してるのに、その機会を利用しなかったあなたが悪い」と言うための仕組みでもあります。
当然、訴状を受け取ってからずっと無視していたことが、正当な理由とされる可能性は低いでしょう。
裁判になった場合どうすればいい?
代理人がいるなら裁判所に行かなくても大丈夫
さきほど、訴状の中には「いつ、どこへ出頭してくださいね」という「口頭弁論期日呼出状」があると言いました。
では、裁判をされてしまったら、出廷しなければいけないのかな?と思うかもしれませんが、既に弁護士や司法書士に依頼して裁判になった場合は、代理人が裁判対応をしてくれることから、自分で裁判所に行く必要はありません。
ただし、借金が140万円を超える場合や、地方裁判所など簡易裁判所以外での裁判の場合は、司法書士は代理人になれません。
この場合は、自分で裁判所に行くか、弁護士に依頼するしかありません。
裁判上で和解をする
次に、借金問題の方の解決方法についてです。
これについては、裁判上で和解することが考えられます。
裁判上の和解とは、裁判上でお互いに譲り合って問題解決を図るというものです。
例えば、
月額2万円、36回で払ってくれるなら和解するよ
というような話を受けたりすることが、裁判上の和解になります。
ただし、裁判上の和解は、確定判決と同じ効力があるので、もし和解後に支払いをしなかった場合、債権者に強制執行される可能性があります。
裁判外で和解し、訴えを取り下げてもらう
裁判外で貸金業者と和解し、訴えを取り下げてもらうという方法もあります。
訴えの取り下げとは、債権者に裁判所への申立てを撤回してもらうことです。
裁判外で和解をした場合、債権者に訴えを取り下げてもらうことになります。
ただし、裁判後に任意整理をする場合、和解の条件が厳しくなる可能性があることに注意しましょう。
和解できない場合は自己破産、個人再生も視野に
では、和解をしても払える見込みがない場合はどうすればいいのか?
この時には、自己破産や個人再生を検討することになります。
借金の総額が大きく、ご自身の収入のみでは支払いが不能な場合は、自己破産を選択し借金を0(免責許可)にすることが根本的な解決になります。
自宅や自動車などの財産は残したい、自己破産をすると今の仕事を続けていくことが出来なくなるなど自己破産を避ける必要がある時は、個人再生という選択肢もあります。
差し押さえになったらどうなる?
差押えの種類
では、裁判で決着がつかずに、強制執行になってしまったらどうなるのでしょうか?
まずは、差押えの種類から見ていきましょう。
差押えで代表的なのは土地や建物です。
借金の返済がされない場合、債権者は裁判所で認められると土地や建物を差押え、競売にかけることができます。
一般的に差押えで可能性が高いのは給与です。
給与の場合、裁判所から債務者の勤務先に「給与から毎月差引いて、指定口座に振り込みなさい」という通知が届きます。
借金を滞納し、裁判されると会社にバレるだけでなく、毎月の給与を取られてしまうため、生活が破綻してしまう恐れもあります。
給与の差押えの場合、給与の全額が回収されるまで差押えが継続しますので、月給の場合は、毎月定期的に差押さえがつづきます。
段落
なお、給与の差押えは給与の全額がもらえないわけではなく、法律上、4分の3は差押えが禁止になります(民事執行法152条)。
よって、給与の4分の1が、借金の返済が終了するまで差押えられます。
差押えは給与以外にも、銀行などの預貯金や車、貴金属などがあります。
預貯金の差押えの場合、差押え時点で入金されている預貯金は全額差押えることができますが、差押え後の入金については差押えの対象ではありません。
例えば、差押え時預貯金が10万円あった場合、10万円は差押えられますが、差押え後に5万円が入金された場合はその5万円は再度、差押えをしなければ効力は及びません。
給与、預貯金いずれにしろ、差押えられると生活に大きな支障がでます。
債権者からの督促や、裁判所からの通知は怖いと感じるとは思いますが無視だけはせず、差押えられる前に専門家に相談をするようにしましょう。
差し押さえられてしまったら
裁判所から「判決書」や「仮執行宣言付支払督促」と書かれた通知書が届いたら、差押えされてもおかしくないことを意味します。
その後、【差押命令】(債権差押えの場合)と記載された通知が届いたら、本当に差押え
されたということです。
では、差押えをされたら解除する方法はないのかについて
住宅ローンの場合で、抵当権に基づいた土地・建物の差押えは解除することはできません。
これに対して、一般の貸金業者である消費者金融やカード会社などからの差押えの場合には、債務者が個人再生か自己破産をすれば止めることはできますが、弁護士や司法書士に依頼したからといって差押えは止まりませんのでご注意ください。
銀行口座、車、貴金属類の差押えについても同じです。