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債務整理

怪しい?国が認めた借金救済制度とは?噂を徹底解説

多額の借金を抱え返済が出来なくなってしまった。。。

こんな悩みを持っていて、インターネットで情報収集をしている人は多くいると思います。

最近では、広告などで「国が認めた借金救済制度」という言葉を目にすることがあります。

これは一体何のことなのでしょうか。

本当にそんな制度があるのか、それは違法ではないのかと疑問に思われるかもしれません。

今回はその制度とは何か、借金に困っている時に何ができるのかについて解説します。

「国が認めた借金救済制度」とは債務整理のこと

結論から言えば、「国が認めた借金救済制度」というのは、債務整理という手続きのことを指しています。

最近になって使われることの増えてきた言葉なので、国として何か新しい制度が設けられたかのように思われがちですが、そうではありません。

広告では、キャッチーで分かりやすい言葉を使うため、このような表現をされることがあるということです。

債務整理とは何か

それでは、債務整理とは一体何なのか、説明します。

債務整理というのは、借金を抱えていて、それを返すことが難しくなってしまった時に、手続きによって借金を減額することです。

債務整理手続きとして一括りにされていますが、実際には手続きに種類があり、手続きごとに減額できる額、手続きの流れ、メリットとデメリットが異なります。

これらは、それぞれ任意整理、個人再生、自己破産と呼ばれています。

任意整理はその名の通り借金をしている相手の任意によって、個人再生と自己破産は定められた法律に則って手続きが進みます。

つまり、債務整理手続きというものは、借金問題を解決するための正当な手続きです。

この部分を取り上げて、広告では「国が認めた借金救済制度」というように表現しているということです。

債務整理をする人は、自分の収支と借金、生活の状況などから、どの手続きが一番ふさわしいかを判断し、選ぶことになります。

無事に手続きを終えることができれば、その後の借金の返済額は減る、もしくはなくなるため、経済的に余裕が生まれ、生活が楽になります。

デメリットはないのか?

借金が減るとだけ聞くと、そんなことが許されるのか、何か取り返しのつかないデメリットがあるのではないかと思う人もいるはずです。

もちろん、手続きをする上での制約はあります。

例えば、手続きを始めると、個人信用情報機関に手続き中であるという情報が登録されます。

これは手続きが終了してから一定期間が経過するまで消えないので、しばらくの間は新しい借り入れやローンを組む際の審査に通ることが難しくなります。

また、自己破産の場合は、一定額以上の財産は引き上げとなり、手続き中は一部の職種で就業に制限がかかります。

ただ、これらのデメリットは未来永劫続くわけではありません。

手続き後に得た収入は没収されず、就業についても手続き後は制限なく行うことができます。

債務整理手続きをしたことが戸籍や住民票に記載され、前科があるような扱いになって、結婚や就職に影響を及ぼすというようなこともありません。

任意整理とは

それでは、債務整理手続きの種類について、具体的に解説していきます。

任意整理は、債務整理手続きの中でも、最も選ばれることの多い手続きです。

手続きの内容としては、借金をしている相手の会社と交渉し、借金を減額して返済することを認めてもらうというものになります。

大まかな手続きの流れを紹介します。

任意整理の流れ

任意整理手続きをする時は、まずどの借金を手続きするか選ぶことになります。

借金の中には、連帯保証人がいたり担保があったりするものや、ローンが残っているものなど、手続きをすると自分や家族と、その財産に影響が及ぶものがあります。

それらは除いて、手続きをしても問題のない借金に絞ります。

このように、手続きをする借金を選ぶことができるのが、任意整理だけのメリットの一つです。

そして、手続きをする借金の相手会社に連絡し、借金の減額交渉に移ります。

交渉に応じるかどうかは相手の意思に委ねられますが、相手としてもせめて貸し付けた元本分は回収できなければただ損をしてしまうだけなので、たいていの場合は利息分を減額し、元本のみを返済するという形で応じてもらえます。

返済する月額についても、現在の額では苦しいという場合は、交渉することにより減らせる場合があります。

無事に交渉が成立し、和解に至れば、後は取り決め通りに返済をして完済を目指します。

個人再生とは

個人再生は、任意整理より大幅に減額のできる手続きです。

裁判所での手続きになるため、任意整理より複雑で制約も多い手続きになりますが、その代わりメリットも大きくなります。

任意整理では借金の減額は利息分に留まることが多いので、それでは生活が楽にならない、返済がまだ苦しいという人は、個人再生を選ぶことになります。

個人再生の流れ

個人再生では、全ての借金が手続きの対象になります。

そのため、まずは今抱えている全ての借金の相手に、手続きをすることを通知します。

連帯保証人や担保のある借金の場合、この時点で連帯保証人への一括請求や担保の引き上げが行われるので注意が必要です。

また、家や車のローンを完済していない場合、所有権がローン会社にある形で契約を結んでいると、引き上げが行われます。

しかし、家のローンについては、個人再生手続きでは一定の条件を満たせば残すことができます。

次に、裁判所に申し立てをして手続きを始めます。

自己破産にも言えることですが、裁判所で手続きを行うと、官報と呼ばれる国が発行する新聞のようなものに手続きをしたことが載ります。

官報は誰でも閲覧することができるものですが、一般的に官報をチェックしている人は多くありません。

そのため、官報に載ったことで知人や職場などに債務整理手続きをしたことが発覚してしまうのかというと、絶対に有り得ないとは言いませんが、ケースとしては少ないと言えます。

裁判所には、今ある借金の総額を額に応じて減額したうえで、残った額を3年間の分割払いで返済するという内容の再生計画案を作成し、提出することになります。

再生計画案を作成するためには、自分の収支と財産状況、全ての借金の正確な内容を把握しなければなりません。

依頼した弁護士・司法書士に通帳、給与明細、不動産の登記謄本などの資料の提出を求められると思いますが、全て必要なものなのできちんと対応しましょう。

また、裁判所から個人再生委員が選出されることがあります。

個人再生委員は、個人再生手続きを申し立てた人の収入や財産状況を調査したり、再生計画について助言をしたりする、いわば手続きを進めるための補助をする人です。

個人再生委員とは面談や、手続き終了後を想定した分割返済のテストなどをします。

裁判所は提出された再生計画案を許可できるものかどうか審査することになりますが、個人再生委員がいる場合は、個人再生委員からの意見書も審査をするうえで重要な役割を持ちます。

審査の結果、再生計画が認められれば、後は計画通りに返済をしていきます。

無事に完済されれば、残りの借金の返済の義務は免除されます。

途中で滞ってしまうと、減額された部分も元に戻ってしまい、手続きをやり直さなければいけなくなりますので、必ず計画を守って返済をすることが重要です。

自己破産とは

自己破産手続きは、任意整理や個人再生とは違い、借金を減額して残額を返済するのではなく、返済義務そのものを免除してもらう手続きです。

罰金、税金、養育費などの一部の支払いは残りますが、たいていの借金がなくなるということになります。

メリットが非常に大きい代わりに、手続きの流れもより複雑になります。

しかし、ほとんどは依頼した弁護士・司法書士が行うので、その指示に従えば問題はありません。

自己破産の流れ

全ての借金の相手に手続きすることを通知し、書類を作成して裁判所に申し立てるところまでは個人再生と同じ流れです。

申し立てを受けると、裁判所は「同時廃止」の手続きをするか、「少額管財」の手続きをするかを判断します。

同時廃止は、申し立てた人に高額の財産がなく、加えて免責と呼ばれる、借金の返済義務の免除についても特に調査の必要なく許可できる状況だった場合の手続きです。

この場合は、一度裁判官との面接が行われた後、免責許可決定が下りて手続きは終わります。

少額管財は、申し立てた人に高額な財産がある時や、免責の許可をするために調査が必要と判断された場合の手続きです。

自己破産では、多くが少額管財の手続きになります。

少額管財では、裁判所によって破産管財人が選出されます。

破産管財人は申し立てた人の財産の確認、免責を許可してもよい状況かどうかの調査などを行います。

自己破産の場合、99万円以下の現金と、評価額が20万円以下の財産以外は没収されることになります。

没収された財産は換金という形で処分され、債権者に配当されます。

また、裁判所で債権者集会が開かれ、破産管財人はここで業務の報告を行います。

債権者集会には債権者が参加することができ、今回の手続きについての質疑応答、異議申し立てをすることも可能です。

これらを行った後に、裁判所によって免責の許可、または不許可の決定が下されます。

免責が許可されない時とは、例えば財産の処分から逃れようと財産を隠す、他人に預けるなどしたり、破産を見越して新しい借り入れをしていたり、破産管財人に協力しなかったりなど、手続きに際して不誠実な態度が見受けられた時などです。

また、借金の理由がギャンブル、浪費、株取引などによるものであった時も、免責の許可が下りないことがあります。

免責の許可の決定が下されれば、手続きは終わります。

債権者に配当できるだけの財産があった場合は、破産管財人が配当を行い、報告のための集会が開かれます。

免責の許可が決定された後は、新しく収入を得ても、それが処分されることはありません。

借金の返済義務もなくなっているため、生活は大幅に楽になっていくはずです。

手続きを始めるなら

債務整理手続きの内容と流れについては、以上で説明した通りです。

それでは、具体的に債務整理手続きを始めるなら、どうすればいいのでしょうか。

弁護士・司法書士に相談を

上述したように、債務整理手続きをするには様々な手順を踏む必要があり、どの手続きを行うにしても法的な知識を求められます。

そのため、弁護士・司法書士に依頼せずに手続きを行うことは、非常に難しいです。

また、任意整理、個人再生、自己破産のうちどの手続きを行うべきかについても、その人の状況、意向によって大きく変わります。

自分の判断で手続きをして、後で思わぬ事態になってしまうということもありえます。

悔いのない債務整理を行うためにも、まずは専門家に相談することをお勧めします。

債務整理手続きを取り扱っている弁護士・司法書士事務所では、無料相談を行っているところも多くあります。

電話やメールで気軽に問い合わせができるので、債務整理手続きを検討してはいるがやるかどうかは決まっていないという人も、一度連絡してみましょう。

債務整理手続きをするにしてもしないにしても、有用なアドバイスが得られるはずです。

借金が苦しいなら手続きを

債務整理を考えている人の中には、デメリットを恐れて手続きに踏み切れないでいる人もいるかもしれません。

しかし、借金の返済が苦しいのであれば、手続きを行うのが最も理にかなっています。

大抵の借金には利息があるため、完済しない限り額はどんどん膨らんでいきます。

今は無理をして返済ができていたとしても、いずれ綻びが生じるのは目に見えています。

例えば、将来ローンで家や車を購入したいと考えている場合、一時的にローンが組めなくなることを恐れて手続きをしないよりも、むしろ一刻も早く債務整理をして経済状態を回復し、落ち着いたところでローンを組んだ方が、結果的にはうまくいくはずです。

手続きを早くすればするほど、早く生活の立て直しを図ることができます。

借金で困っているのであれば、債務整理手続きを検討しましょう。