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債務整理

債務とは?債務の内容は?債務があるとどうなるのかを徹底解説

「債務」という言葉をご存じでしょうか。ビジネスの場で見聞きする方はいると思いますが、日常の会話ではなかなか使わないものです。

一般の方に発生することの多い債務と言えば、借金がそれにあたると思います。

それでは、債務とは何なのか、具体的な内容も含めて解説していきます。

そして、今回は借金のケースに絞り、債務がある場合どうすべきなのかもご紹介します。

債権、債務とは

民法において、特定の人に何かをしてもらう、何かを与えてもらう権利のことを、債権と呼んでいます。

反対に、債権を持っている人に対して何かをしたり、与えたりしなくてはならない義務のことを、債務と呼びます。

債権を持っている人は債権者、債務を持っている人は債務者と言われます。債権と債務は常に対の関係にあります。

難しい言葉のように聞こえますが、そうでもありません。

例えば買い物をする時には誰もがお金を払い、その代わりに物を受け取ると思いますが、これもお金を渡すのは債務であり、物をもらうのは債権です。

このように、債権、債務は、実は日常で皆さんが当たり前のように取り扱っているのです。

債権、債務には様々なものがあり、発生する経緯も内容も異なります。

それでは、債権、債務について、もう少し詳しく解説していきます。

どのように発生する?

債権、債務は、民法では四つの理由で発生するものとされています。

順に説明します。

契約

四つの理由の中で、最も債権、債務を生み出すもとになっているものがこれです。

契約と言うとまた難しいように聞こえますが、これもまた皆さんが日常で行っているものです。

契約の種類ごとに紹介します。

・双務契約

双務契約とは、「これをする代わりにこれをもらう」というような約束をすることです。

例えば、買い物をした時は、売る人と買う人で売買契約を結びます

この時、売る人は目的の品、もしくはサービスを買う人に与えなければならないという債務を持ちます。その代わり、買う人からお金を受け取るという債権を得ます。

買う人はその逆で、お金を渡さなければならないという債務がありますが、目的の品やサービスを受け取る債権を得ます。

もう一つ例を挙げると、仕事をする時の労働契約も双務契約です。

雇う人は労働を提供してもらうという債権がありますが、雇われる人に賃金を払わなければならないという債務もあります。

雇われる人は、労働を提供しなければならない債務の代わりに、賃金をもらう債権があります。

このように、双務契約では、お互いがお互いに債権と債務の両方を持っています。

・片務契約

片務契約は、片方だけが「これをする」と約束することです。

双務契約とは違い、片方だけに債務があり、もう片方は債権を持っています。

例えば対価なしに物をあげるというような贈与契約はこれにあたります。そして、借金も片務契約と言われています。

借金は貸主がお金を貸し与えたところから契約が成立するとみなされるので、契約が成立した後は貸主にはお金を返してもらう債権だけがあり、借主にはお金を返さなければならない債務だけがあるということです。

・相殺

債権者が、債務者と同種の目的の債務を相手に対して負っている場合、お互いの債務を打ち消すことができます。

これを相殺と呼びます。

例えば、ある人に対して50万円の借金の返済の債務がある人が、同じ人に自分の持ち物を売り、その代金が50万円だったとします。

この場合、お互いに50万円を相手に払うという債務があります。

そのため、これを相殺し、お互いに相手に請求せず、その代わり請求もされないという状況にすることができるというわけです。

もしもどちらかの債務が100万円で、片方が50万円だった場合は、50万円分が相殺され、100万円の債務を負っていた方が50万円の債務を負うことになります。

・相続

人が亡くなった時、その人の財産は相続人が相続することができます。

債権についても相続の対象です。

債権者が亡くなった場合、その債権を相続した人がいる場合は、その人が債権者となります

事務管理

事務管理というのは、契約とは違って本人と約束はしていないものの、他人のために何かをしてあげることを言います。

例えば、道で倒れている人を介抱し病院に連れて行く、隣人が旅行で長期不在の時、台風により隣人の家の屋根が破損したのを修繕する、などがこれにあたります。

法律上の義務があるわけではない人が、その人のためになると思って行ったこと、という要件があります。

事務管理を行った人は、上記の例で言えば病院に運ぶために支払ったタクシー代、屋根の修繕のために支払った修繕費など、その人にとって有益になったものの費用を払ってもらう債権を持ちます。

ただ、一度始めた事務は、本人やその家族等に引き継げる状態になるまで続ける義務も生まれます。

不当利得

不当利得とは、他人の財産や利益を、法律上得る権利のない人が得ることで起こります。

様々なケースがありえますが、例えば会社や顧客のお金を横領したり、他人に送られる予定のお金が誤って入金されてきたり、約束より多い額が入金されてきたりすることで不当利得が発生します。

不当利得によって損をした人は、不当利得を得た人に対して不当利得分を返還してもらう債権を持ちます。

借金問題でよく耳にする過払い金請求というのも、この不当利得返還請求の一つです。

法律の改正により、貸金業者の過去の貸付において、一部の利息が法外とみなされることになったので、その利息の返還を求めることができるようになりました。

2010年以前に借り入れをしていて、完済をしてから10年経っていない人は、過払い金請求ができるかもしれません。

一度弁護士に相談することをお勧めします。

不法行為

民法709条には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあります。

不法行為によって生まれる債権とは、この権利または利益の侵害を受けた被害者が、加害者に対して賠償してもらえる権利です。

分かりやすい例えを挙げれば、交通事故です。

自動車やバイク、自転車などで事故を起こし他人や他人の車等に損害を与えると、本人もしくはその相続人等に対して損害賠償する必要があります。

歩きスマホをしていて他の歩行者にぶつかってしまうなど、歩行者でも起こりえます。

また、目に見える損害ではない場合もあります。

例えば不倫をして、それが自分の配偶者または不倫相手の配偶者に発覚した場合、その人の心に損害を与えたということになり、損害賠償をしなければなりません。

不倫の場合、被害者に支払うお金は慰謝料と呼ばれますが、これも損害賠償の一種なのです。

具体的な内容

債務者が、債権者に対して取り決められた何かを給付することを、債務の履行、もしくは債務の弁済、と呼びます。

それでは、具体的に債務はどのようなものによって履行されるのでしょうか。

物を提供する場合

まずは、買い物などであるように、物を渡すことによって弁済される場合です。

その中でも種類があります。

・特定物債権

特定物債権とは、ある特定された物を引き渡すものです。

その物だけが持つ個性を重視して契約されたものなので、他の何でもなくその物でなければなりません。

例えば絵画などの骨董品です。

この作者が描いたこの作品だからこそ売買契約を結んだのであって、他の絵画では意味がありません。

そのため、債務者はその物を引き渡すことで債務を履行します。

・種類債権

種類債権とは、ある種類の、決められた数量を渡すものです。

例えば缶ビールを10個購入するという内容で売買契約が結ばれた場合、物を受け取る債権者はある種類の缶ビールが10個もらえればよいのであって、ここにあるこの缶でないと意味がない、ということは通常ありません。

そのため、債務者は種類と個数さえ合っていれば、債務を弁済したことになります。

金銭を提供する場合

一般的に、皆さんにある債務の多くは、金銭の支払いによって履行するものになると思います。

・金銭債権

金銭を受け取ることを目的にしている債権は、金銭債権と言います。

商品の代金、賃金、銀行の預金、家の賃料などは全てこれです。

金銭債権の大部分を占めるのは、金額債権と言って、金額さえ同じならどの紙幣、どの硬貨でもよいというものです。

その他に金種債権というものがあり、これは1000円札10枚で、など給付する時の貨幣の種類や数量が決まっていたり、この年に発行されたこの硬貨、またはここにあるこの硬貨など、貨幣そのものが特定されていたりします。

貨幣そのものが特定されている場合は、上述した特定物債権や種類債権の一種ともみなされます。

決まっていない場合も

また、内容の決まっていない債権もあります。

・選択債権

選択債権は、債務者からの給付がいくつかあり、その中から実際に給付する物を選べるというものです。

例えばカバンか靴のどちらかをプレゼントする、というような贈与契約を結ぶ場合です。

どちらを給付するのかは債務者が選ぶ場合と、債権者が選ぶ場合、もしくは第三者が選ぶ場合もあります。

選ぶ権利を持った人がどちらにするか意思表示をした後は、当事者の承諾なしに撤回することはできません。

・任意債権

任意債権は、ある内容の給付を目的としていたものの、別の給付によって債務を弁済したことにできるというものです。

例えば、本来は10万円の時計を給付するものだったが、代わりに10万円の金銭の給付によって履行されたとみなす、などが挙げられます。

債務を履行しないとどうなる?

このように、債務とは難しくて縁のない言葉のようですが、実は皆さんの生活に密接に関わっています。

一般的に皆さんが一番苦しむことが多い債務と言えば、やはり借金の返済になると思います。

それでは、債務を履行しないとどのようなことが起きるのでしょうか。

債権者にできること

債務が履行されないことを債務不履行と呼びますが、債務不履行には種類があります。

履行できるのに履行していないのを履行遅滞、目的物が失われるなどして履行できない状態になったのを履行不能、給付したものの物が違うなど履行しているものの不完全なものを不完全履行と呼びます。

借金の場合、返済のためのお金が債務者のもとにないとしても、世間には金銭が存在しているため目的物が失われたとはみなされず、履行遅滞になります。

債務が履行されない場合、債権者は債務が履行されなかったことによる損害を債務者に請求することができます。

借金などの金銭債務に関しては、遅延損害金を請求できます。

そして、契約通りの履行を求める権利も当然存在します。

つまり借金の返済が滞っている場合は、当初から約束していた返済を行うだけでなく、遅延損害金の支払いも求められることになります。

債務者が請求に応じない場合、債権者は裁判所に申し立てることで裁判を起こし、差し押さえによって債権と損害賠償を回収することができます。

債務は放置できない

借金が滞ると、まずは貸金業者からの督促の連絡が来ると思います。手紙が届いたり、電話がかかって来たりというような形です。

話すのが怖い、話しても返済できないものはできないからと、無視をしてはいないでしょうか。

上述した遅延損害金は、完済するまで増え続けます。支払ができないからと放置すればするほど、ますます支払いができなくなっていくのです。

そして、そのうち貸金業者や債権回収代行業者からの連絡ではなく、裁判所から支払督促や訴状が届くこともありえます。

これすら放っておくと、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。

このように、債務を放置することはできません。

それでは、お金がなく借金の返済がどうしてもできない時は、どうしたらいいのでしょうか。

債務整理とは

借金の返済ができない、もしくはできてはいるものの返済のために生活が苦しいという人は、債務整理という手段を取ることができます。

債務整理とはその名前が表す通り、債務を整理して返済を楽にするものです。

任意整理

任意整理というのは、債務整理の手続きの一つとなります。

借金をしている貸金業者、またはクレジットカード会社に対して、利息分の返済の免除、分割回数を増やすことによって月々の返済額を減らす、反対にまとまったお金を支払うことで残額を免除してもらい借金の総額を減らすなどの交渉をする手続きを行うことになります。

交渉した結果、相手会社に認められ、加えて債務者が支払いできる条件に落ち着くことを和解と呼びます。和解成立後は、約束した条件の通り返済をして、完済を目指します。

債務整理手続きの中で、最も手続きされるのがこの任意整理になります。

任意整理のメリットとしては、以下を挙げることができます。

・返済を楽にする

利息を削ることで抱えている借金の総額を減らす、または月々の返済額を減らすことによって、返済が楽になります。

経済的にも余裕が生まれ、生活を立て直していくことができます。

他の手続きにも言えることですが、手続きをするメリットで一番に挙げられるのはこの部分です。

・裁判所での手続きがない

任意整理は、裁判所での手続きを必要としません。相手業者と交渉し、和解するだけで手続きが終わるためです。

そのため、裁判所へ提出するために書面を作成したり、裁判所に行かなければならなかったりということはありません。

それにより、官報に掲載されることもありません。

官報というのは、国が紙面やインターネットで発行する新聞のようなもので、国が法的な手続きが行った時に、どのような手続きを行ったのかを公表するためのものです。

この官報に掲載されることがないので、任意整理手続きをしたことを官報によって家族や周囲の人に知られてしまうということがありえません。

・手続きをする債務を選べる

任意整理では、手続きをする債務としない債務を選ぶことができます。

借金の中には、連帯保証人がいるもの、担保があるものなど、債務整理手続きをすることによって、他人や自分の財産に影響が出てしまうものがあります。

任意整理の場合、このような影響の出てしまう債務を除いて交渉をすることができます。

手続きをしたことで、連帯保証人となっている家族に発覚してしまったというようなこともありません。

個人再生

個人再生は、再生計画を立て、それを裁判所に認められることにより、今ある借金の全てを大幅に減額できる手続きです。

再生計画というのは、債務の総額をおよそ5分の1まで減らしたうえで、その金額を3年間の分割払いで返済するというものです。

きちんと返済ができれば、残りの債務は全て免除されます。ただし、養育費や税金など、一部は免除の対象外です。

任意整理や自己破産との違いは、以下の通りです。

・減額の幅が大きい

個人再生の方が、任意整理より減額の幅は広がります。

任意整理の場合は、基本的に利息分は減額することができますが、元本と呼ばれる最初に借り入れた分の額を減らすことは困難です。

それを認めてしまうと、お金を貸した側としては完全に損となるので、そのような条件を呑むことは少ないからです。

しかし個人再生の場合は、500万円以内の借金を100万円に、1500万円以内の借金は5分の1にというような形で、大幅に額を減らすことができます。

・裁判所を通しての手続きになる

個人再生は、裁判所に再生計画を認めてもらう手続きなので、裁判所に申し立てなければなりません。

そのため、上述した官報という、国の発行するものに個人再生手続きをしたことが掲載されます。

しかし、一般的に官報をチェックしている人は少ないと言えます。

つまり、官報に載ったことで確実に家族、親族、職場の人などに発覚することにつながる、とは言えません。

・家や車を手放さなくても済むことがある

家や車について、場合にもよりますが手放す必要がありません

住宅資金特別条項というものがあり、個人再生手続きをするにあたって、家を残すことがその人にとって生活を立て直すために役立つと裁判所が判断した場合は、住宅ローンだけは今まで通り支払うことが認められます。

車についても、ローンが残っていないものであれば、そのまま手元に残しておくことができます。

自己破産

自己破産は、個人再生と同じく裁判所を通す手続きです。

裁判所に認められれば、税金、養育費、罰金などの一部の債務は除きますが、その他の全ての債務を完全にゼロにすることができます。

自己破産が認められるためには、申立人が支払い不能の状態であると認められる必要があります。

支払い不能というのは、今持っている財産やこれから得られる予定の収入をもってしても、債務の全てを返済することが不可能という状態のことです。

借金の額がどのくらい大きいのかではなく、借金の総額とその人の財産及び収入を比較した時に、返済できる見込みがあるかどうかで判断されます。

任意整理や個人再生との違いは、以下の通りです。

・借金の返済義務がなくなる

任意整理や個人再生では、額は減るとはいえ返済の義務は残っています。

しかし、自己破産をして裁判所から免責の許可が下りれば、一部のもの以外の借金の返済義務がなくなります。

自己破産だけの大きなメリットです。

・一定額以外の財産は処分される

メリットが大きい代わりに、任意整理や個人再生とは違うデメリットもあります。

99万円以下の現金、評価額20万円以下の財産は処分されます。

持ち家や土地は当然ながら、時価が20万円を超える車などについても手放すことになります。

これにより、家族に手続きを知られる可能性は高いと言えます。

・手続き中には就けない仕事がある

自己破産の手続き中には、就業できない職業があります。警備員、生命保険の外交員、旅行業者などです。

これらの仕事をしている人は、手続き中は就業ができないため、転職を検討することになるでしょう。

しかし、その他の仕事については、影響はありません。自己破産を理由に解雇するのは不当解雇です。

このように、デメリットはありますが、デメリットばかりではありません。

よく、住民票や戸籍に破産したことが載るのではないか、年金や生活保護の受給ができなくなるのではないかと心配されることがありますが、これらはありません。

家族についても、債務の保証人になっていない限りは、影響はありません。

本当に生活が苦しく、任意整理でも個人再生でも難しいと思われる場合は、弁護士・司法書士に相談の上検討しましょう。

債務整理をするには?

それでは、本格的に債務整理をしたいと思った時何から始めるのかについて、お話しします。

弁護士・司法書士に依頼する

債務整理手続きをする上で、弁護士・司法書士へ依頼することは義務ではないものの、ほぼ必須だと言ってよいでしょう。

任意整理の場合は、貸金業者を相手に直接減額の交渉をしなければなりません。

相手も仕事なので、本当は減額などしたくはないと思っているところを、なるべくよい条件を引き出すことが必要です。

また、個人再生や自己破産の場合は、裁判所に提出する書面や裁判所への出廷、再生委員や破産管財人とのやり取りも必要となります。

法律に精通している、法律事務に慣れている人でないと、なかなか難しいものです。

そして、債務整理手続きと言っても、上述したように複数の手続きがあり、自分の状況をよく把握したうえで、最も適切な手続きを選ばなければなりません。

家や土地は残したかったのに自己破産をしてしまった、というようなことになりかねません。

これらの理由から、弁護士・司法書士に依頼することが重要だと考えます。

弁護士・司法書士の選び方

弁護士・司法書士に依頼するといっても、どうしたらいいのでしょうか。

まず、弁護士・司法書士といっても、その全てが普段債務整理手続きを取り扱っているわけではありません。

債務整理手続きを取り扱っている事務所の中に、借金問題について無料相談を受け付けているところがあります。

電話やメール、LINEなどで相談できるところもありますので、まずは無料で相談をしてみることをお勧めします。

今ある借金の会社や内容、自分の収支状況、家は残したいなど手続きをするにあたっての希望を確認されるはずです。

これらの情報によって、債務整理をするべきかどうか、一番合った手続きは何か検討してもらえます。

その話を聞いて納得でき、意向が固まった場合は依頼をします。

こうして債務整理手続きを始めることができます。

まとめ

今回は、債務とは何か、そして債務整理とは何かについて解説しました。

債務と言うと難しく感じられますが、実は日常生活の様々な場面で発生しており、意外にも身近なものです。

そして債務整理をすることもまた、ありふれたことです。

債務整理は、債務によって苦しくなり、追い詰められ、健全な生活を送れなくなることがないように、法律によって定められている正当な手段です。

債務に苦しんでいるときは、臆さずに利用することを検討しましょう。

債務整理をする時に重要なのは、自らの状況を正確に把握することと、法律についての豊富な知識です。

自己判断で行動した結果、後悔してしまうことがないように、弁護士・司法書士など専門家を頼りましょう。