任意整理できない
借金返済でお悩みの方へ朗報です。
任意整理を利用すれば、債権者との話し合いで返済方法を見直すことができます。
ただし、任意整理にはいくつかの条件があり、状況によっては別の解決策を検討する必要もあります。
この記事では、任意整理の概要や注意点、できない場合の対処法などを詳しく解説していきます。
任意整理の概要について
任意整理とは、債務者と債権者が話し合いによって債務の返済方法を見直す手続きのことです。
返済総額を減らしたり、返済期間を伸ばしたり、利息を免除してもらったりすることで、毎月の支払額を引き下げ、完済までの期間を短縮することが目的となります。
任意整理で見直した返済プランは、通常3年から5年の間で完済しなければなりません。
ただし、弁護士や司法書士に依頼したからといって、必ず任意整理が成功するわけではありません。
状況によっては、任意整理ができない場合もあるのです。
その際は、個人再生や自己破産など、ほかの債務整理方法を検討する必要があります。
任意整理は、最もシンプルで低コストな債務整理方法ではありますが、あらゆる状況に対応できるわけではありません。
したがって、任意整理で借金問題を解決できるかどうかを、専門家に相談することが肝要です。
任意整理が難しいケース
任意整理が確実にできるわけではありません。
交渉の結果、和解に至らないこともあれば、そもそも任意整理が適さない状況もあるのです。
具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
- 借金額が多すぎて返済の目処が立たない場合
- 税金や公共料金の滞納がある場合
- 保証人や担保が設定されている場合
- すでに債権者から差し押さえを受けている場合
- 返済実績がほとんどない場合
- 債権者が任意整理での和解に応じない場合
- 生活保護を受給している場合
- 本人が任意整理に非協力的な場合
返済が困難な多額の借金がある場合
借金額が多すぎて返済の見通しが立たない場合、和解してもらえない可能性があります。
任意整理では返済条件は緩和されますが、元金の大幅な減額には応じてもらえないのがほとんどです。
つまり、元金を返済するだけの収入が不可欠となります。
ですので、返済条件を緩和しても借金返済が出来ないのであれば、任意整理はできません。
税金や公共料金の滞納がある場合
税金や公共料金を任意整理することにメリットはありません。
公的機関は国民全体の利益を考慮する立場にあるため、特定の債務者だけ特別扱いすることはできません。
任意整理はもちろん、自己破産や個人再生でも、税金の減額や免除はされません。
税金は、一般的な借金よりも優先度の高い債権です。
長期間の滞納を続けると、財産を差し押さえられる可能性が出てきます。
税金以外にも借金がある場合は、その借金を任意整理することで、税金の滞納解消につながる可能性があります。
公共料金には、そもそも利息はつきません。
また交渉をしても、支払いを免除してもらえることはありません。
保証人や担保が設定されている場合
保証人や担保が設定されている借金も、手続に適していません。
任意整理を行うと、債権者は保証人への請求や担保権の実行によって貸付金の回収を図ろうとします。
債務者から分割で返済を受けるよりも、確実に回収できると考えるためです。
担保が設定されている借金について、その担保物件を手放したくない場合は、任意整理を選択できません。
ただし、保証人が付いていないほかの借金だけを任意整理することは可能です。
すでに債権者から差し押さえを受けている場合
借金の返済を怠ると、訴訟を提起される場合があります。
判決が下されると、財産の差し押さえが可能になります。
給与や銀行口座の差し押さえが一般的です。
給与や銀行口座を差し押さえられると、借金の返済に強制的に充てられます。
差し押さえ状態では、任意整理はほぼ不可能です。
差し押さえにより返済を受けている債権者にとって、任意整理に応じるメリットがないためです。
全額返済しない限り差し押さえが解除されることはないでしょうから、債務者にとっても任意整理のメリットはありません。
差し押さえ状態では、検討すべきは個人再生や自己破産の手続きとなります。
個人再生や自己破産の手続きが裁判所で開始されると、差し押さえを中止させることができます。
手続きが進むと、差し押さえを取り消させることも可能です。
返済実績がほとんどない場合
返済回数が数回程度や一度もない場合、債権者が任意整理に応じない可能性があります。
債権者は、利息を得て利益を上げるためにお金を貸しています。
債権者にとって、返済実績がほとんどない場合に任意整理に応じることは損失につながります。
また、債権者に返済できないと分かっていながら借金をしたと思われかねません。
債権者は、債務者の返済能力と返済意思を重視しています。
したがって、返済回数が少ない場合、債権者としても任意整理に応じにくくなります。
ただし、返済回数が少なくても、債権者が任意整理を受け入れる場合があります。
それは、借入時点では借金を返済する意思があったのに、やむを得ない事情で返済できなくなった場合です。
具体的には、突然の病気や失業などが考えられます。
このような場合は、債権者によっては任意整理に応じてもらえる可能性があります。
債権者が任意整理での和解に応じない場合
債権者には、任意整理に応じる義務はありません。
任意整理は、債権者の同意なくして成立しないのです。
少数ではありますが、会社方針として任意整理に応じないと決めている債権者もいます。
現在、貸付を行わず債権回収のみを行っている貸金業者は、任意整理に応じない傾向にあります。
家族や友人などの個人が債権者の場合、貸金業者や金融機関とは異なり、交渉そのものを拒否されるなどして任意整理できないこともあります。
個人の債権者の場合、債権者自身が経済的に困窮している可能性があります。
また、債務者とのこれまでの関係性や返済状況によっては、感情的に任意整理に応じたくないと考えがちです。
任意整理ができない場合は、個人再生や自己破産などの手続きを検討するのが賢明でしょう。
生活保護を受給している場合
生活保護制度は、生活保護法に基づき、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、様々な理由で生活に困窮している人々が自立した生活を送れるよう援助する制度です。
そのため、支出が許されるのは生活に関係するものや、必需品のお金です。
借金の返済は生活に必須の支出とはみなされず、したがって、生活保護を受けている場合、借金の返済をすることは適切ではないと考えられています。
実際、生活保護費から借金を返済することは、不支給の事由となりかねません。
ですので、生活保護を受けている場合は、まず借金の返済義務がなくなる自己破産を検討すべきです。
本人が任意整理に非協力的な場合
連絡が取れない場合、任意整理は不可能です。
任意整理は、弁護士や司法書士に依頼し、手続きを行うものです。
任意整理は、弁護士や司法書士が代理して進めます。
そのため、依頼者と連絡を取り合うことが不可欠となります。
連絡が取れなかったりするなど非協力的だと、任意整理を成立させることができません。
費用の支払いがない場合も、任意整理はできません。
任意整理を依頼するのであれば、費用の支払いが必要不可欠です。
この費用の支払いは、予定される返済月額を払えるかどうかの判断基準にもなります。
費用を契約通りに支払えない=返済月額を用意できないという判断になります。
返済月額を用意できないと判断される場合、任意整理は実現できません。
このような事情で任意整理ができなくならないよう、注意が必要です。
任意整理に必要な条件について
任意整理の対象は、正社員に限定されているわけではありません。
パートやアルバイトの方でも、任意整理は可能です。
世帯全体の収入で返済が可能であれば、専業主婦の方も任意整理を行えます。
返済能力が重要なポイント
任意整理では、継続的な支払いが可能かどうかが重視されます。
任意整理を行うには返済資金が必要ですので、安定した収入があることが条件となります。
ポイントは、5年間で返済が完了できるかどうかです。
任意整理の場合、返済は基本的に5年間の分割払いとなります。
5年間で完済できる収入がないと、任意整理はできないと判断されることがあります。
取引履歴によっては5年分割が認められないこともある
多くの場合、任意整理は5年間の分割払いですが、5年より短い期間でしか任意整理できない場合もあります。
借金額が少額だったり、返済回数が少なかったりする場合がそれに当たります。
分割期間が5年より短い場合は、さらに多くの収入が必要とされます。
そして、その短い期間で完済できる収入がないと、任意整理はできないと判断されることになります。
反対に、5年を超えての和解が可能な場合もあります。
クレジットカード会社の場合、72回から120回までの長期の任意整理が認められることもあります。
このような長期の分割を受けてもらえる会社があれば、任意整理の返済額を引き下げることができます。
このような場合、5年の分割では任意整理できないと判断された人も、任意整理が可能になります。
任意整理ができない場合の対処法
任意整理ができない場合、どのように対処すればよいでしょうか。
解決策は、以下の通りです。
- 返済を継続する・自分で交渉する
- 別の専門家に依頼する
- 個人再生や自己破産に方針を変更する
返済を継続する・自分で交渉する
任意整理には、債権者の同意が不可欠です。
債権者からの信用を得るには、返済の実績を積むことが最も効果的です。
債権者に返済を継続することで、返済する意思や能力を認めてもらえます。
返済実績を積むと、そうでない場合と比べて、債権者の態度も軟化する可能性が出てきます。
返済実績を積んでから任意整理を依頼する場合、適切なタイミングを相談しておくことも肝要です。
任意整理は、弁護士や司法書士など専門家に依頼しなくても行えます。
しかし、債務者自身が債権者と直接交渉することはおすすめできません。
その理由は、以下の通りです。
- 相手方が交渉に応じてくれない可能性がある
- 利息制限法による引き直し計算を御自身で行う必要がある
- 法律知識が乏しいと、不利な和解となる可能性がある
まとめ
任意整理は、債務者と債権者との話し合いで返済方法を見直す手続きです。
5年間で完済できる安定収入があれば、正社員でなくてもパートやアルバイトでも可能です。
ただし、借金額が少額だったり、返済回数が少なかったりする場合は、5年より短い分割期間しか認められないこともあります。
一方、クレジットカード会社の中には、72回から120回までの長期分割に応じるところもあります。
任意整理ができない場合は、返済を継続して債権者の信用を得るのも一つの方法です。
弁護士や司法書士など専門家に相談し、個人再生や自己破産への方針変更を検討するのもよいでしょう。
任意整理は、借金問題の解決に有効な手段ですが、状況によっては柔軟な対応が必要です。