債務整理

債務整理~弁護士・司法書士に頼むその前に~

・給料が入っても、クレジットカードの支払いで毎月カツカツ・・・

・光熱費も物価も上がったので返済が厳しい

・返済を滞納してしまった

・利息ばかり払っていて元金がなかなか減らない

借金問題に悩み、解決方法を調べてみると、債務整理に関する情報がとても多く驚いたのではないでしょうか?

ここでは、債務整理とはそもそもどんなことをするのか、どう依頼する弁護士・司法書士を選べばいいのか解説していきます。

債務整理の費用って?わかりやすく解説!

債務整理を検討しているけれど、費用に不安があって踏み切れないひとも多いのではないのでしょうか?

ここではまず、そんな不安を解消するため、債務整理にかかる費用について解説していきます。

自己破産費用の相場

自己破産をする場合の費用の相場は30万円~100万円とかなり幅があります。

これは財産の有無や借金の内容、経済状況によって変わるためであり、50万円を超える費用が発生することも多いです。

自己破産には同時廃止管財事件の2種類あります。

2つの違いは財産の有無や破産に至る経緯などにより、裁判所がどちらになるかを判断します。          

どちらの方法の自己破産の手続きを行うかによって費用に大きな差があり、破産管財人がつく管財事件になると、弁護士に支払う費用のほかに破産管財人に支払いが必要なものもあります。

【弁護士・司法書士への費用】

・相談料 0~10,000円程度

・報酬金   200,000~400,000円程度(同時廃止)

300,000~500,000円程度(管財事件)

【裁判所に支払う費用】

・収入印紙代金    約1,500円

・郵券代   約3,000円

・官報公告費 約10,000~20,000円

・引継予納金   約10,000~500,000円

このようなものもあります。

自己破産するにも案外お金がかかることに少しびっくりしてしまいますよね。

裁判所によりますが、個人の債務者が弁護士に依頼して自己破産の手続きをする場合、一定の条件を揃えていれば、「少額管財」となり、引継予納金が200,000円くらいで済む場合もあります。

任意整理費用の相場

任意整理の費用は、裁判所を通す必要がないため、裁判所に支払う費用はかからず弁護士や司法書士に支払う費用のみで済みます。

【弁護士・司法書士への費用】

・相談料 0~10,000円程度

・着手金 0~10,000円程度

・報酬金(案件が成功した時)債権者1社につき2~30,000円程度

・減額報酬金(減額が成功した時)減額分の10~13%程度

着手金や報酬金は、債権者(借入先)の数や、借金の額によって変わることが一般的です。

また、事務所によって、着手金を低く設定する代わりに、報酬金が高くなっている場合もあるため、相談時にしっかり説明を受ける必要があります。

個人再生費用の相場

個人再生の費用は、裁判所に申し立てを行う必要があるため、裁判所に支払う費用と弁護士や司法書士に支払う費用がかかります。

また、個人再生では、ローンのある持ち家を残すことが可能ですが、その場合は住宅ローン特則という制度を利用するため、さらに100,000~200,000円ほど必要です。

【弁護士・司法書士への費用】

・相談料    0~10,000円程度

・着手金    0~300,000円程度

・報酬金    200,000円程度〜(住宅ローンなし)

300,000円程度〜(住宅ローンあり)

【裁判所に支払う費用】

・申立手数料 約10,000円

・官報公告費 約14,000円

・郵券 数千円程度

・個人再生委員の報酬 200,000円程度(選任された場合)

※裁判所により、弁護士に依頼していると再生委員が選任されないこともあります。

報酬についても、裁判所によって異なります。

例えば東京地裁だと、通常では再生委員の報酬250,000円ですが、弁護士に依頼していれば150,000円になることもあります。

債務整理を依頼する事務所はこう選ぶ!比較点を確認!

いざ債務整理をしようと思っても、世の中にはたくさんの弁護士事務所、司法書士事務所があって、どこに依頼したらいいのか悩みますよね。

ここでは、自分に合った弁護士、司法書士の選び方を解説していきます。

「実績」で選ぶ

弁護士、司法書士は法律について何でも知っている専門家ではありますが、得意分野があります。

離婚問題に強い弁護士、労働問題や建築法に強い弁護士、司法書士でも、相続問題や不動産関係に強いなど、債務整理にはあまり積極的ではない事務所も多々あります。

得意分野でないことで、手続きがスムーズに進まないこともあるので、債務整理を得意分野、メインとしている弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。

ホームページなどに、債務整理の解決実績が具体的な数字で記載されている事務所は、債務整理に力を入れていて、自信がある事務所といえるので安心です。

「費用」で選ぶ

債務整理を決意する時には、やはり金銭的に厳しい状態なので、費用についても大きなポイントになります。

必要な費用の総額をきちんと明瞭に提示してくれることや、費用相場よりも高くないところを選ぶといいでしょう。

相談時に、費用の内訳なども電話やメールで確認しておくと安心です。

着手金をとらない代わりに報酬が高額だったり、報酬を一括で払わなければいけない事務所もあったりします。

生活を立て直したくて債務整理をするのに、費用が高くて生活自体を圧迫してしまっては元も子もありませんよね。

費用を安く収められれば、お金を残しておけるので、費用はとても大切なポイントです。

また費用の分割払いも対応している事務所だと、払っていける金額を相談できて安心です。

「相性」で選ぶ

相性がいいかどうかも、弁護士や司法書士を選ぶ際に大切なポイントです。

無料で相談ができる弁護士・司法書士事務所も多いので、いろいろな事務所に電話相談をしたり、実際に訪ねてみたりするといいですね。

債務整理を専門的に扱っている弁護士・法律事務所は、借金の相談を毎日受けているので、借金問題での不安を相談しやすく、様々なアドバイスももらえます。

その中でも「親身になってくれて話しやすいな」

「しっかり答えてくれて信頼できる」

「女性スタッフが話しやすいな」

など相性のよさを感じた事務所に依頼するといいでしょう。

逆に、相談時点で「態度がよくないな」「本当にわかっているのかな」など不安を感じた事務所は今後のトラブルの可能性もあるので避けた方がいいでしょう。

「立地」で選ぶ

債務整理の手続きの中で、弁護士、司法書士事務所に来所する機会が手続きによっては出てきます。

任意整理、過払金請求概ね0~1回ですが、自己破産、民事再生の場合は3~4回ほど必要になります。

事務所が遠方であると、往復に時間も交通費もかかってしまい負担が大きくなってしまいます。

自宅や勤務先に近いと通いやすく便利です。

しかし、最近ではコロナ渦もあり、オンラインや電話で対応可能な事務所も増えてきました。

依頼者に、極力負担をかけないように工夫をしてくれる事務所であれば、全国どこからでも相談、依頼ができて安心です。

「評判」で選ぶ

自分の重視するポイントをクリアした事務所がいくつか絞られたら、口コミや評判も参考にしてみましょう。

借金問題も、債務整理の手続きをしたことも、なかなか人に言えず、会話の中にも出しにくいですよね。

そのため、「ここの事務所は対応がよかったよ」「この事務所で手続きしたけどトラブルになっちゃって」など、知人から話を聞くこともあまりないかと思います。

そんな時は、口コミや評判をネットで検索して、どのようなものがあるか見てみるのもいいでしょう。

費用についても、実際にこれくらいかかったなど記載されていることもあるので、相談時に案内された金額が正しいのかの参考にもなります。

解決実績が多い事務所では、それだけ口コミの数も多いので、いい部分も悪い部分も目を通してみましょう。

「口コミ」の弊害

口コミや評判を参考にしてみてほしいと前述しましたが、口コミや評判はあくまで参考程度にしておくことがおすすめです。

インターネット、SNS上の匿名投稿は、悪意のある書き込みや誹謗中傷があったり、事実ではないことが書き込まれたりする可能性があるためです。

特に債務整理の場合は人によって結果も違うため、思ったような結果にならず、いい口コミにならないこともあります。

また、同じ対応であっても、「親切=おせっかい」「さっぱりしている=冷たい」など、人により感じ方が違うため、口コミと自分の感じ方に乖離が生まれることも少なくありません。

あくまで、たくさんいる依頼者の中の一部の意見ですので、「悪い口コミが多い事務所よりは、いい口コミの多い事務所のほうがいいかな」程度の判断材料と思っているといいでしょう。

債務整理を知ろう

借金問題の解決に債務整理を考えているけれど、債務整理とはどんなものがあり、どんなことをするのか知っておかないと、実際に弁護士や司法書士に依頼をして、手続きを始めてから「え?これはどういうこと?」「今はどんなことをしているの?」と不安になってしまうかもしれません。

ここでは、債務整理の種類や流れについて解説していきます。

「自己破産」とは?

裁判所に、すべての借金の返済を免除(免責)してもらうよう申し立てをする方法です。

手続き後には返済する借金が0円になります。(税金や養育費など対象にならないものもあります)

多額の借金を整理できるので、大きく生活を立て直していける手続きです。

自己破産をする場合、「借金を返済できる資力がない」「やむを得ない理由から負った借金であること」という条件があります。

誰でも自己破産ができるわけではありません。「免責不許可事由」というものがいくつかあり、借金の理由がそれに該当してしまうと、自己破産を認められません。

よくある免責不許可事由としては、浪費や、ギャンブル、株などによる借金です。

自己破産の手続きをすると、手放さなければならない財産があったり、保証人のついている借金があると保証人に請求されてしまったりしますので、弁護士や司法書士に相談し慎重に選択したほうがいい手続きです。

自己破産をするメリット

・借金を0円にできる

自己破産の1番の特徴は、抱えていた借金が全てなくなることです。

国民の義務である税金や,お子さんの権利である養育費などは免除の対象ではないので支払う義務が残りますが、借金がなくなることで、それらに滞りがあった場合も借金の返済をしなくてよくなることで支払っていけるようになります。

・督促連絡がなくなる

すでに返済が遅れている場合、携帯電話に消費者金融などの債権者から電話がきたり、督促のハガキがきたりします。

とても追い詰められている気分になりますよね。

自己破産の手続きを始めると、弁護士、司法書士から債権者にて、代理人になったことを伝えるので、督促の連絡が直接こなくなります。

・生活に必要な財産は残る

自己破産の手続きをすると、財産をすべて処分しなければいけないというイメージがあるのではないでしょうか?

確かに、不動産や車などは処分をしなければなりません。

しかし、何もかも処分しては生活ができません。

生活に必要な家財などまでは処分対象にはならないので、多少の不便はあっても生活自体はできるので安心してください。

自己破産をするデメリット

・信用情報機関に自己破産の記録が残る

自己破産の手続きをすると、信用情報機関という、金融機関が確認をするデータベースに自己破産をしていることが登録されます。

それにより、新たな借入やクレジットカードの発行、更新、利用ができなくなります。

・最低限の生活に不必要な財産は没収される

生活に必要な財産は残せると前述しましたが、生活に必要ではないと裁判所が判断した財産については手放さなければなりません。

そのため、家、不動産や車は手放しの対象になることがほとんどです。

・就けない職業がある

自己破産をしたからといって職を失うことは基本的にありませんが、例外として就けない仕事もあります。

生命保険募集人や、警備員(警備会社在籍の警備員)などは一定期間就くことができないので、場合によっては職を失う可能性があります。

その他に、官報という国が発行している機関誌に名前が掲載されてしまうので、あまり可能性は高くありませんが、誰かに調べられ、知られてしまうこともあります。

「任意整理」とは?

任意整理とは、弁護士や司法書士が金融業者などの債権者に交渉し、無利息にしたり、月々の返済額を減額して負担を減らしたりする方法です。

分割払いで、3~5年ほどで完済を目指す手続きです。

自己破産と違い、裁判所を通す必要がありません。

裁判所を通さないので、手続きがとてもシンプルです。

弁護士や司法書士に依頼をすれば、ほとんどの手続きをやってくれます。

返済ができないわけではないけれど、利息がふくらんでなかなか借金が減らない人や、月々の返済額が大きくて負担になっている人には非常に有効な手続きです。

手続きをする債権者を選べるので、住宅ローンや車のローンを組んでいる債権者をはずせば、住宅や車を残すことができます。

任意整理をするメリット

・財産を失わずに借金を軽くできる

前述のとおり、任意整理の場合は、手続をする債権者を選ぶことができるので、財産を守ることができます。

もちろん、車を手放して、車のローンについて手続きを行うこともできるので、弁護士や司法書士に相談して、一番いい形で手続きができるといいですね。

・利息をカットできる

任意整理の一番の特徴が、将来的にかかってくる利息をカットできることです。

債務額によって10~20%の利息がかかっているので、元金が大きいと利息も大きくなり、払っても払っても借金が減らない状況に陥ります。

利息をカット(業者により0~10%ほど)することで総額が減り、返済しやすくなります。

・分割返済ができる

債権者によって分割に応じてくれる回数は異なりますが、36~120回ほどの分割で借金を返済していくことができます。

月々の負担が大幅に減るので生活の立て直しがしやすくなります。

任意整理をするデメリット

・信用情報機関に任意整理の記録が残る

他の債務整理同様に、信用情報機関に任意整理をしていることが登録されます。

そのため、手続開始から、完済して5年間は新たな借入やクレジットカードの発行、更新、利用ができなくなります。

・借金がゼロになる訳ではない

任意整理は、利息のカットや分割返済の交渉はできますが、借金そのものが0になるわけではありません。

任意整理の手続きが終わったあとは、手続きで決定した条件で債権者に返済を行う必要があります。

・安定した収入がないとできない

任意整理は自己破産とは違い、返済を行う必要があるので、継続した収入があることが手続きの条件になります。

しかし、収入があれば、基本的にはアルバイトやパートでも大丈夫です。

「個人再生」とは?

裁判所に申立て、借金を1/5~1/10まで減額する方法です。

個人再生は安定した収入があれば大幅に借金を減額でき、ローンの残っている住宅も残せることがあるので、自宅を手放したくない場合は、非常に有効な手続きです。

再生計画を裁判所に提出し、認められると借金が減額され、3~5年での分割返済を行うようになります。

すべての債権者が対象になるため、任意整理のように、この債権者は手続きしないということはできません。

そのため、車などのローンがある場合は注意が必要です。

住宅ローンは前述のとおり、住宅資金特別条項という条件を利用すれば住宅ローンは手続きの除外対象となり、住宅ローンを払いながら住み続けられることが多いです。

他の債務整理と比べると、支払い能力や、債権者側の承認可否など、難易度の高い手続きですが、自己破産を考える前に、一度検討してみるといいでしょう。

個人再生をするメリット

・住宅などの財産を処分する必要がない

前述していますが、ローンが残っている住宅を残せるので、任意整理で払っていけない、尚且つ、どうしても住宅を手放せない場合には、自己破産ではなく個人再生を検討してみるといいでしょう。

・借金の元金を圧縮できる

個人再生は、借金の元金を1/5~1/10に減らすことが可能です。

減額割合は借金の総額の大きさで基準が決まっています。

任意整理と比べて大幅な減額なので、借入額が大きい場合は、非常に返済しやすくできます。

・借金の理由が問われない

個人再生では、自己破産とは違い、借金の理由を問われることがありません。そのため、借入の理由が原因で手続きができないということもありません。

個人再生をするデメリット

・信用情報機関に個人再生の記録が残る

他の債務整理同様、個人再生の手続きをした場合、信用情報機関に個人再生をした記録が残ります。

個人情報機関の種類により、5~10年残るため、新たな借入やクレジットカードの発行は完済からしばらくできなくなります。

・官報に掲載される

個人再生は、任意整理とは違い、裁判所を介して行う手続気なので、「官報」に掲載されてしまいます。

官報とは、国で発行している機関誌のことで、法律の制定時などに、その公告に用いられますが、個人の裁判についても掲載されるため、個人再生の手続を行うと、官報に個人再生の記録や住所、氏名などが掲載されてしまいます。

とはいえ、勤務先が官報を確認している会社でなければ、官報を見ることはまず無いため、個人再生の手続きをしたことが知られてしまう可能性は低いでしょう。

「過払金返還請求」とは?

過払金請求という言葉をCMやラジオで聞いたこともあるのではないでしょうか?

過払金返還請求とは、過去に払い過ぎていた利息を返すように債権者に請求する手続きのことです。

現在返済中であっても、過払金によって借金を減額したり、完済できたりする場合もあります。

「出資法」と「利息制限法」という2つの法律で金利は規制されています。

以前は、この出資法と利息制限法それぞれの上限金利には差がありました。

・出資法   29.2%

・利息制限法 15~20%

法改正以前は、いわゆる「グレーゾーン金利」といわれる上限金利の差にあたる部分を採用して貸付していた債権者が多かったのです。

しかし、平成18年(2006年)最高裁判所での判決で、グレーゾーン金利での利息の支払いは無効となりました。

そのため、それ以前の借入について、利息を払いすぎが生じ、それを取り戻すことができるようになりました。

・2010年以前に現金の借入をしたことがある

・完済してから10年以内の人

上記に当てはまる場合、過払金が発生している可能性があります。

過払金返還請求をするメリット

・払い過ぎていた利息を取り戻せる

過去に消費者金融やクレジットカードで現金の借入(キャッシング)をしていた場合、当時は「そういうものだ」と払っていた利息を取り戻すことができる可能性があります。

・完済していればデメリットがあまりない

すでに完済している場合は、過払金を請求しても信用情報に登録されることもなく、だいたいの司法書士事務所、法律事務所が返還金から成功報酬を差し引くので、持ち出しがないのもメリットです。

・現在返済中の場合、借金の減額や完済ができる場合もある

同じ債権者で今現在も返済をしている場合、過払金が発生していれば、その金額を残債務に充当するので、借金の総額が減ったり、金額によっては完済できたりします。

過払金返還請求をするデメリット

・返済中に過払金返還請求をして、借金が1円でも残ってしまった場合

このような場合は、債務整理と同じ扱いとなるので信用情報機関にされてしまうので注意が必要です。

・過払金請求をした金融機関では借り入れが難しくなる

過払金請求をした債権者からは借入が基本的にはできなくなります。

過払金返還請求を行うと、その債権者の中でいわゆる社内ブラックとして記録されることがあるようです。

・10年の時効がある

過払金返還請求には時効があります。

完済から10年以上経ってしまっていると時効となり過払金を取り戻せなくなります。

債務整理は弁護士や司法書士に相談したほうがいい?

債務整理をしようと思っても、司法書士や弁護士に相談するのは気がひけるという人も多いのではないでしょうか。

ここでは、弁護士や司法書士に債務整理を依頼するメリットを解説していきます。

自分に最適な債務整理の方法を提案してくれる

弁護士や司法書士に債務整理を相談することで、自分がどの債務整理を選べばいいのか提案してもらえるので、方法の判断を誤って、債務整理が失敗に終わってしまうリスクがなくなります。

任意整理でいいのか、個人再生がいいのか、自己破産のほうがいいのか、それぞれの手続きについて特徴やメリット、デメリットは理解しても、自分にとっては、どの方法が根本的な解決ができるのか、判断することは自分ではなかなか難しいものです。

弁護士や司法書士は状況を聞いた上でそのひとにとって最適な方法を提案してくれます。

債務整理メリットやデメリットも、専門的な目線から教えてくれるので、自分に合う債務整理を知ってから手続きを始めることができます。

催促・督促が止まる!

どの債務整理であっても、手続きを開始すると、弁護士事務所や司法書士事務所から債権者へ受任通知が送られるので、電話やハガキでの催促や督促をストップさせることができます。

弁護士や司法書士の受任通知には法的効力があるので、債権者は債権者に直接連絡ができなくなります。

すでに返済が滞納していると、催促の電話におびえたり、家族に知られてしまうことにおびえたり、精神的にとても追い詰められます。

追い詰められて、返済のためにお金を借りてしまう、いわゆる自転車操業の状態になってしまうひとが非常に多く、特にここ数年は増加の一途をたどっています。

催促の連絡がなくなるだけで、このようなまちがった判断を防ぐこともできますね。

自分で債務整理の手続きをする場合,その間も催促の連絡は続くので、精神的に負担がかかるので,司法書士や弁護士に依頼をすることをおすすめします。

手続きは弁護士・司法書士がやってくれる!

債務整理のプロである弁護士や司法書士は、書類作成などの難しい手続きを,依頼者に代わってスムーズに行ってくれます。

特に,自己破産や個人再生の手続きには、複雑な資料を多く作成する必要があります。

自分で一から調べながら作成するとなると、時間も根気も必要になってしまいます。

弁護士や司法書士に一任してしまえば、そのような手間が少なく、スピーディーに手続きが完了して問題解決が可能です。

解決までが早ければ早いほど、精神的に楽になるのも早いのでその部分でも専門家に依頼することをおすすめします。

債務整理の流れを解説!

債務整理をすると決めても、どのような流れで進んでいくのか複雑ですよね。

流れがわかっていれば、手続きをスタートさせてから、今がどんなことをしている段階なのかわかって安心です。

自己破産の場合

自己破産の手続きは下記のように進みます。

①弁護士や司法書士に依頼する

しっかりと状況を相談し、信頼できる専門家に依頼をする

②受任通知が債権者に送られる

弁護士や司法書士から債権者に受任通知が送られ、債権者からの催促と返済がストップする

③書類の作成・申立の準備・財産、収支調査をして申立をする

自己破産に必要な書面の作成、準備を基本的に弁護士・司法書士が作成すると同時に、依頼者の財産や収支について調査する

④裁判所で面談(即日面接)

自己破産をすることについて、裁判所で裁判官と弁護士が面談し、同時廃止になるか少額管財になるかが決められる(専門家に依頼していれば自分が裁判所に出向く必要はない)

⑤自己破産手続きの開始決定

弁護士と裁判官の即日面接のあと、裁判所から破産手続開始決定が出され、「同時廃止事件」の場合は同時に破産手続きの廃止決定も出される)

⑥管財人と面談

管財事件になった場合には、管財人との面談がある

⑦債権者集会

債権者に対して、手続きの進行具合や破産者の財産等について情報を提供する集会がある

⑧免責許可決定・確定

免責を認めるかの最終判断かの免責審尋が裁判所で行われ、問題がなければ1週間ほどで免責許可決定が出され、その後、免責許可が確定する

自己破産は書面の作成や収集にかなりの労力を要します。

専門知識をもつ弁護士や、司法書士に依頼をした方が確実にスムーズです。

任意整理の場合

任意整理の手続きは下記のように進みます。

①弁護士や司法書士に依頼

しっかりと状況を相談し、信頼できる専門家に依頼をする

②受任通知が債権者に送られる

弁護士や司法書士から債権者に受任通知が送られ、債権者からの催促と返済がストップする

③債権者から届く債権届をもとに、利息の引き直し計算をする

払い過ぎた利息はないかなどを計算し、過払金が発生していれば過払金を残債に充当したり、取り戻したりする

④債権者と和解のための交渉をする

債権者と将来利息のカットや月々の返済額について交渉する(この際、依頼者の収支などの情報も必要になる場合がある)

⑤和解成立後、和解内容に沿って債権者に返済を開始する

任意整理は自分でも手続き可能ですが、うまく交渉が進まないことが多いので、専門家に依頼することをおすすめします。

個人再生の場合

①弁護士や司法書士に依頼

しっかりと状況を相談し、信頼できる専門家に依頼をする

②受任通知が債権者に送られる

弁護士や司法書士から債権者に受任通知が送られ、債権者からの催促と返済がストップする

③債権者から届く債権届をもとに利息の引き直し計算をする

払い過ぎた利息を計算し、債権額を確定させる(過払金が発生していれば返還請求をする)

④個人再生申立書類の準備・作成し裁判所に申立てる

資産状況や家計状況を調査し、必要な書類を提出し、申立書類を作成し、裁判所に申立てを行う

⑤個人再生委員との面接

個人再生委員の事務所にて面接が行われる

弁護士同行で依頼者本人が出向く必要があります。

申立書に記載した内容に相違がないかの確認が行われる

⑥債務額を確定させ再生計画案を提出する

再生計画案を提出する

⑦再生計画案をもとに裁判所が審査

再生計画案が認可されたら、予定している弁済額をきちんと支払っていけるのかを確かめるため、再生委員指定の口座に一定額を入金する「履行テスト」が行われる

⑧裁判所の許可後、返済を開始

特段の問題がなければ1ヶ月程度で裁判所が再生手続開始決定を出すので、返済を開始する

個人再生は、煩雑な手続きが多いため、自力でやろうとすると、書面作成などで躓き、失敗してしまうことがあるので、はじめから専門家に相談することをおすすめします。

債務整理を弁護士・司法書士に依頼!ここに注意!

弁護士や司法書士に債務整理を依頼する際、いくつか注意点があるので解説していきます。

自分の借入状況を把握ししっかり説明する

自分の借入の状況を弁護士や司法書士にきちんと伝えなければ、スムーズに債務整理の手続きを進めることが難しくなります。

弁護士や司法書士は依頼を受けると、債権者に取引履歴の開示をするようにお願いするので、借入額はそれで知ることができますが、債権者がわからない場合は開示請求自体ができません。

ある程度、借入先、借入した金額、残りの金額、月々の返済額がわかるとスムーズです。

借入先の契約書や明細があれば、相談時に手元にあると話しがしやすいと思います。

また、過去に現金の借入(キャッシング)をしていた場合、過払金が発生している場合もあるので、過去に借りたことのある債権者を思い出し、書き出しておくのもいいでしょう。

着手金を用意する

借金問題の解決ができる制度である債務整理ですが、弁護士や司法書士に依頼する場合、当然のことながら費用が発生します。

債務整理は自分でも手続きできるので、費用をかけてまで弁護士や司法書士に依頼をしなくてもいいのではと思う人もいるかもしれません。

しかし、法律知識や交渉実績、経験が豊富な弁護士や司法書士と比べ、自分で債務整理の手続きをした場合、時間もかかり、債務整理が失敗に終わることも少なくありません。

そのため、着手金を用意することも債務整理の手続きを始めるにあたり重要になってきます。

また、弁護士や司法書士に依頼して、受任通知が債権者に送られると、債権者への返済が和解するまではストップします。

その間は、返済をしない代わりに、弁護士や司法書士への費用を払っていく期間ととらえるといいでしょう。

弁護士事務所、司法書士事務所によって着手金の金額は異なるので、相談時に費用の金額や支払い方などをしっかり聞いておくようにしましょう。

債務整理費用が払えない!そんな時は?

いざ、債務整理をしようにも、やっぱり費用が払えない・・・

と思うケースもあると思います。

そのような場合の対処法を解説します。

法テラスに相談する

法テラス(日本司法支援センター)とは、国で運営している法律相談所のことです。

経済的に弁護士や司法書士に依頼する余裕がない人方に向けて、無料で法律相談ができるサービスです。

法テラスでは下記のサービスが受けられます。

・情報提供業務

相談者からの問い合わせに対し、法律知識や、弁護士や司法書士の情報を無償で提供するサービスのことで、平たくいうと、無料の法律相談です。

・民事法律扶助業務

弁護士事務所や司法書士事務所に手続きの依頼をした際の、費用全般を立替てくれるサービスです。

相談時点で弁護士や司法書士に支払う費用を用意できない場合でも、債務整理の手続きを開始することが可能になります。

しかし、法テラスのこれらのサービスを利用するには条件があり、収入が著しく低い、生活保護を受給しているなどを満たす必要があります。

分割払いができないか相談してみる

「借金で悩んでいるのにお金が用意できるわけがない」

と思う人も多いと思います。

事務所によっては、着手金を分割で支払っていけるところもありますので、そのようなところを選ぶとすぐに債務整理の手続きを開始できるのではないでしょうか。

弁護士や司法書士に依頼する場合、まずは費用の金額、支払い方法、分割支払いの選択などを決定するために打ち合わせが行われるはずです。

その際に、現在の経済状況などを相談し、どのように費用を支払っていけばいいのか、納得いくまで話し合ってから依頼を決めるようにするといいでしょう。

自分で手続きする

債務整理の手続きを自分で行うとなると、債権者との交渉だけでなく、書類の作成・準備はもちろんのこと、裁判所との連絡など煩雑な手続きが多々あります。

かなりの労力や時間を必要とし、大変骨の折れることです。

しかし、弁護士や司法書士へ依頼する着手金や報酬などの費用が発生しないため、費用をかけなくて済みます。

しかしながら、前述のとおり、法律知識や交渉実績のないことで、債務整理の手続きがうまくいかず、失敗に終わってしまうこともあります。

費用の準備に不安がある場合でも、まずは弁護士や司法書士に相談をするといいでしょう。

まとめ

今回は債務整理の費用や依頼する弁護士事務所、司法書士事務所の選び方、債務整理の種類について解説しました。

債務整理それぞれの特徴と自分の借入状況や経済状況を照らし合わせ、自分に合った依頼先と債務整理の方法を選んでいきましょう。

そのためには、弁護士や司法書士にしっかり相談をすることが大切です。

人にはなかなか話しにくい話題ですが、ひとりで抱え込まず、借金問題を解決するために、まずは弁護士、司法書士に相談してみましょう。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る