債務整理

債務整理を途中でやめることは可能?契約を解除する時の注意点

解除

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依頼している弁護士・司法書士がどうにも頼りない

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家族や親族、知人の助けにより債務整理手続きをする必要がなくなった

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手続きをするだけのお金もなくなってしまった

など、様々な理由から、契約を解除したいと考えることはあるでしょう。

では、債務整理手続を弁護士や司法書士に依頼している時、

途中で契約を解除し、手続きをやめることはできるのでしょうか。

また、

  • 一度契約したものを取り消すことができるのか
  • 手続きを途中でやめることによるデメリットはないのか

など、気になることも多くあるはずです。

今回は、

  • 債務整理の途中で委任契約を解除することはできるのか
  • 契約を解除する場合の注意点
  • 委任契約を解除した後どうすればよいのか

まで解説していきます。

委任契約の解除して債務整理を辞めることは可能

結論から言えば、債務整理手続きの途中で手続きをやめることは可能です。

この弁護士・司法書士との委任契約は、どちら側からも解除することができます。

ただし、手続きの進み具合によってはやめることができない場合もあります。

順に説明していきます。

任意整理の場合

任意整理は、

委任契約を結んだ弁護士・司法書士が相手方と借金の減額の交渉をする手続きです。

交渉の結果

  • 借金の利息分をカット
  • 元本の部分を双方合意の金額
  • 期間で分割払いする

という内容で和解が成立すれば、手続きは終了します。

後は和解の内容通りに返済をして、完済に至ればよいというものです。

手続きの流れとしては

返済という順番になります。

任意整理は、和解成立よりも前であれば、途中でやめることが可能です。

一方で、和解成立後には、債務整理を辞めることはできません。

和解成立とは、相手に対して「この条件で返済します」と約束したということです。

その後にやめる、なかったことにするということはできません。

和解成立後にやはり支払いが難しいという場合は、

  • もう一度任意整理をして再和解をする
  • 個人再生や自己破産に移行する

という方法があります。

また、受任通知を相手会社に送付した後から和解成立前までの間でやめる場合は、

やめること自体は可能なものの、信用情報への影響を取り消すことはできません。

個人再生・自己破産の場合

個人再生と自己破産は、

裁判所に申し立てて行い、借金を減額したり、支払いを免除してもらう手続きです。

この手続きの魅力は、

  • 借金減額の幅が大きいこと
  • 支払いを免除してもらえる

という点です。

具体的には、

  • 個人再生であれば借金のおよそ5分の1程度の減額を、
  • 自己破産であれば借金の返済義務の免除

を裁判所に認めてもらうことが出来る場合があります。

手続きの流れとしては

  • 弁護士・司法書士との委任契約の締結
  • 相手会社への受任通知の送付
  • 書類作成や資料集めなど申立の準備
  • 裁判所への申立
  • 裁判所による手続きの開始決定
  • 裁判所による個人再生案の認可もしくは免責の許可

という順番で、任意整理よりも複雑かつ手数が多くなります。

この場合では、裁判所によって手続きの開始決定が下される前までであれば途中でやめることが可能です。

開始決定が下された後は、申し立てた側から破産手続きを取りやめることはできません。

また、任意整理と同じく、受任通知送付後は信用情報への影響は取り消せないということは把握しておく必要があります。

契約を解除する方法

任意整理の手続きをやめる、つまり弁護士・司法書士との契約を解除する方法についてです。

基本的には弁護士・司法書士に対してやめたいという意向を伝えれば問題はありません。

依頼のキャンセルという形で処理されることになります。

ただし、個人再生もしくは自己破産の手続きをしていて、裁判所に申立をした後でやはりキャンセルしたいという場合は、裁判所に対して申立の取り下げの手続きをしなければなりません

取り下げをしなければ、裁判所の方で開始決定が下ってやめることができなくなってしまいます。

取り下げまでは委任していた弁護士・司法書士が行ってくれるはずですが、早めに伝えなければ開始決定が下るまでに間に合わないということも有り得ます。

任意整理の場合でも、交渉が進めば進むほどやめづらくなるので、やめたい意向があるのなら早めに伝えることが大切です。

弁護士・司法書士側から契約を解除されてしまうことも

上述した通り、委任契約はどちら側からも解除することができます。

そのため、依頼した側がキャンセルできるだけでなく、依頼を受けた側である弁護士・司法書士側から辞任されてしまうことも有り得るのです。

考えられる辞任されてしまう理由としては、

  • 長期間弁護士・司法書士からの連絡に応じずにいた
  • 契約締結時に約束していた費用や返済用の積み立ての入金が滞った

などが挙げられます。

弁護士・司法書士はあくまで依頼者の代理です、

そのため、依頼者の手続きをしたいという意思と、依頼者との信頼関係がなければ手続きを進めることはできません。

連絡が取れず手続きを進めたいという意思が確認できない時や、約束を守ってもらえず信頼関係の構築が難しいと判断された時には、弁護士・司法書士側から辞任する旨の連絡が来ることがあります。

途中で契約を解除するデメリット

このように、様々な理由で、弁護士や司法書士との委任契約を解除し、

債務整理手続きの途中でやめることになるケースがあります。

それでは、債務整理手続きをやめることによるデメリットは何があるのでしょうか。

【契約解除のリスク①】督促が再開する

借金の返済が滞っている場合、相手会社は債務者に対して督促を行います。

手段はそれぞれで、自宅に葉書や手紙が送られてくることもあれば、登録の電話番号に電話がかかってくることもあります。

相手会社としては貸したものを返してもらわなければ損をするので当然行うことです。

ただ、督促を受ける側からすれば焦り、プレッシャーなどのストレスを感じるもとになります。

ですから、最初に弁護士・司法書士が行うのが、手続きをする借金の相手会社へ受任通知を送ることです。

これによって、相手会社は債務者に代理人が付いたことを知ります。

そして、督促を停止し、今後は、窓口である弁護士や司法書士とやり取りをするようになります。

つまり、債務者に対する支払いの督促が停止するのです。

一方、辞任通知は、弁護士や司法書士が代理人を辞めたという通知です。

これによって相手会社との間の窓口がなくなり、相手会社は再び債務者本人に対して督促の連絡を再開します。

【契約解除のリスク②】信用情報への影響

弁護士や司法書士に依頼をして、相手会社に受任通知が届くと、信用情報機関に借金を返済できておらず債務整理中であるという情報が載ります。

信用情報機関とは、金融機関と取引をしたことのある人の情報が登録されているところで、あらゆる金融機関が情報を確認することができ、貸し付けやローンの審査を行う時に参照されます。

債務整理中の人に新たに貸し付けをしようという判断をする金融機関は基本的に存在しないため、情報が載っている間は新たな借り入れ、ローンの審査が非常に通りにくくなります。

この情報は、債務整理手続きが終わり、借金を完済、もしくは免責されて一定期間が経てば削除されます

しかし、債務整理が未完了で手続きをやめ、借金を完済できずにいると、情報は削除されずに残り続けます。

そうすると、自力で完済するか、再度債務整理手続きをしなければ、今後の金融機関との取引に支障が出続けることになります。

【契約解除のリスク③】弁護士・司法書士の費用

手続きの進み具合や委任契約の内容、解除の理由にもよりますが、原則として依頼をした時に最初に弁護士・司法書士に支払う着手金は、委任契約を解除したとしても返ってくることはありません。

自力で完済ができる場合を除いて、途中でやめても別の弁護士・司法書士と委任契約を結び債務整理手続きをやり直すことになると思います。

その場合は再び一から費用を支払う必要があります。

費用がもったいないからと言って信頼できない弁護士・司法書士に依頼をし続けるべきというわけではありません。

ただし、損失が発生する部分があるということは解約前に認識しておくべきポイントです。

また、このような事態を避けるために、依頼をする前にきちんと弁護士・司法書士を選ぶことも重要です。

契約解除後はどうなる?

弁護士・司法書士を解約し、債務整理手続きを中断した後は、一体どうすればいいのでしょうか。

借金はなくならない

債務整理手続きをやめると、当然借金は手続きをする前の状態のまま残り続けることになります。

思わぬ収入を得たり、家族や親族、知人の助けを受けられたりしたことで、債務整理をしなくとも借金を完済できる状態になったのであれば問題はありません。

しかし、借金を返済できないままで放置していても、事態が好転することはありません。

返済が滞れば相手会社から督促が来て、訴訟を提起されてしまう可能性もあります。

どうにかお金を用意して完済するか、債務整理をする以外の方法で借金はなくなりません。

返済が依然として難しいのであれば、再度債務整理手続きを始め、今度はきちんと終わらせることができるように、解決策を考える必要があります。

解約に至った理由で解決策は変わる

前回どうして債務整理手続きをやめることになったのか、その理由によって解決策は変わります。

一つは、依頼をしていた弁護士・司法書士と折り合いがつかなかったケースです。

この場合は、前回の弁護士・司法書士のどういった部分が嫌だった、頼りないと感じたのかを分析してみましょう。

再度依頼するところを選ぶ時の基準として使うことができます。

次に、自分が費用や積み立ての支払いを滞らせてしまった、約束を守れなかったケースです。

この場合は、最初の契約時に取り決めた条件に無理があったのかもしれません。

本当は自己破産をした方が良い状況であったのに任意整理を選んでいた、などもありえます。

前回上手く行かなかった点も含め、専門家に再度相談をしてみましょう。

弁護士・司法書士選びのポイント

最後に、債務整理手続きをするための弁護士・司法書士の選び方についてお話します。

債務整理の経験が豊富であること

まず大切なのは、債務整理手続きの経験の豊富さです。

債務整理手続きを扱う資格を持っているからと言っても、全ての弁護士・司法書士が債務整理手続きに慣れているわけではありません。

依頼する側としては、当然経験豊富な専門家の方が細かなフォローに期待ができます。

過去の経験から、手続き中に陥りがちな失敗もよく把握しており、事前に忠告してもらえることもあります。

近場に弁護士や司法書士の事務所があり、ちょうどいいのでそこに依頼しようと思っている、という人は少し立ち止まってみて下さい。

その事務所に債務整理手続きの解決実績がどのくらいあるのか、まずは調べてみましょう。

相性が良いかどうか

弁護士や司法書士は手続きのほとんどを代わりに行ってくれますが、当事者は依頼した本人です。

本人の協力なしで債務整理の手続きを進めることはできません。

特に債務整理手続では、本人の収支状況がいかに苦しいのかを証明するために、通帳や家計簿、給与明細、源泉徴収票など、本人にしか用意できない資料の提出を求められたり、本人しか知りえない情報の提供を求められたりすることがあります。

このような時、弁護士・司法書士と依頼者の間でスムーズな連携が取れなくては先に進むことができません。

依頼したらそれで終わりではなく、その後のやり取りも必要となるということです。

専門家とはいえ人間であり、コミュニケーションの相性はあります。

評判のよい弁護士・司法書士が必ずしも自分に合っているとは限りません。

まずは相談から

どうやって債務整理手続きの経験が豊富で、なおかつ自分に合った弁護士・司法書士を探せばよいのだろうか、という疑問は当然出てくるかと思います。

まずは、借金問題で無料相談を受け付けている法律事務所、司法書士事務所を検索し、相談をしてみることをお勧めします。

借金問題で無料相談を受け付けているということは、債務整理手続きに自信を持っているということであり、経験にも期待を持てます。

相談の場で、債務整理手続きの解決実績を聞いてみるのもよいでしょう。

そこでスタッフや専門家とやり取りすることにより、事務所の雰囲気やコミュニケーションの相性を測ることもできます。

電話やメール、LINEなどで相談できるところもあるので、時間や手間もかかりません。

借金問題を解決したいという人は、ぜひ試してみて下さい。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る