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新NISAはデメリットが多いってほんと?NISA制度の仕組みからメリット・デメリットまで徹底解説

NISAを始めるにあたって、NISAの制度を知らない方や、どういう点がメリットなのかわからない方は多いと思います。

実際にNISAのことをあまり知らない人たちが多く、よくわからないまま特定口座などの課税口座で取引を行ってしまい、あとになって税金面で損をしていることに気付く方は少なくありません。

また、「NISAにはデメリットが多い」と言われていることもあり、何が正しい情報なのか混乱している方も多いでしょう。

そこで本記事では、新NISAのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

なお、新NISA制度の特徴や現行NISAとの違いについて知りたいという方は、以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。

新NISAのメリット

まずは新NISAのメリットについて解説します。

メリットは以下の3点があげられます。

・利益や配当金・分配金が非課税
・確定申告が不要
・少額から投資できる

これらのメリットについてそれぞれ解説します。

利益や配当金・分配金が非課税

1つ目のメリットは、利益などに対して非課税という点です。

一般的な課税口座であれば、取引で得た利益や配当金、さらに投資信託の分配金など利益を得た場合はすべて20.315%の税金が徴収されます。

そのため、たとえば1万円の利益があった場合は、約2,000円が税金でもっていかれて残りの約8,000円が手元に残る利益となります。

投資初心者の方であれば、せっかく利益が出たのに、税金でもっていかれるのは嫌だという方がほとんどでしょう。

そこで利用したいのが、利益に対して非課税となるNISA口座です。

NISA口座で運用していると、取引で得た利益や上場株式の配当金、さらに投資信託からの分配金など、運用しているものから利益を得た場合はすべて非課税となります。

非課税となることで、より効率的に資産形成を行うことができるのはメリットといえるでしょう。

なお、新NISAでは年間非課税枠が増額されることが決定しています。

一般NISA 120万円 ⇒ 成長投資枠 240万円

つみたてNISA 40万円 ⇒ つみたて投資枠120万円

このように年間非課税枠が大幅に増えることから、さらに多くの金額をNISA口座で運用したいと考えていた方には嬉しい改善点といえるでしょう。

確定申告が不要

2つ目のメリットは、確定申告が不要という点です。

NISAは利益に対して非課税ということで、どれだけ利益や配当金、分配金を受け取っても税金がかかりません。

一般口座という課税口座で取引した場合に、利益や配当金の合計額が20万円を超えたら確定申告が必要となります。(特定口座であれば原則確定申告不要)

確定申告の対象は1月1日~12月31日までの取引で得た利益や配当金であり、確定申告の手続きの期限は2月16日~3月15日までと手続きの猶予が1か月しかありません。

万が一、確定申告をサボった場合は「無申告」、また申告期限を過ぎて手続きを行った場合は「期限後申告」という扱いになり「無申告加算税」や「延滞税」がペナルティとして科せられます。

しかも、税務署で確定申告の手続きができるのは平日のみで、土日祝日は税務署が閉まっているため、サラリーマンの方など平日が忙しい方にとっては条件が厳しいといえます。

そんな確定申告の煩わしさがないのがNISAの特徴です。

新NISA制度では年間非課税枠が増額され、大きな投資ができるようになった結果、利益が大きくなることが想定されますが、税金や確定申告のことを考える必要がない点はメリットといえるでしょう。

少額から投資できる

3つ目のメリットは、少額から投資できるという点です。

NISAは、単元未満株の売買や投資信託も非課税の対象となっており、100円程度から投資することができます。

投資といえば、数十万円などある程度まとまったお金が必要と思われがちですが、実は投資はわずかなお金でも運用が可能です。

以前の上場株式を売買する場合は、100株単位でしか取引ができず、1,000円の株を購入する場合は10万円が元金として必要でした。

しかし、近年は「単元未満株」「ミニ株」という取引が流行っており、1株から購入できる証券会社が増えてきています。

1株だけ購入する場合でも、新NISAの「成長投資枠」で購入できることから、少額で始めたい方や色々な会社の株を購入したいと思っている方にとっては嬉しいポイントです。

また、投資信託についても「つみたて投資枠」で運用することができ、100円程度から運用することができるのも、投資初心者などにとってはメリットといえるでしょう。

新NISAのデメリット

つぎに新NISAのデメリットについて解説します。

デメリットは以下の2点があげられます。

・損益通算ができない
・損失の繰越ができない

これらのデメリットについてそれぞれ解説します。

損益通算ができない

1つ目のデメリットは、損益通算ができないという点です。

損益通算とは、1年間に発生した利益と損失を確定申告で相殺できることです。

相殺できることで、利益が20万円以上で本来は税金を支払う必要がある場合でも、ほかの取引で損失があった場合に、利益を減らすと同時に支払う税金も減らすことができます。

たとえば、以下のようなケースがあった場合とします。

A社株の譲渡益B社株の譲渡益譲渡益合計税金
ケース①+20万円+10万円+30万円6万円の支払い
ケース②+30万円-10万円+20万円4万円の支払い
ケース③+20万円-10万円+10万円税金不要

ケース①の場合は、A社とB社の譲渡益合計が20万円を超えているため、税金の支払いが必要となります。

しかし、ケース②の場合は、損益通算(利益と損失を相殺)することで譲渡益合計を減らすことができ、税金を減らすことが可能です。

また、ケース③の場合は、損益通算することで譲渡益合計が20万円を下回ったため、税金の支払いが不要となりました。

このように損益通算を利用することで、本来支払うべき税金を減らすことができます。

しかし、NISAは損益通算ができないため、仮にNISA口座で損失が発生したとしても、他の課税口座の利益と相殺できない点には注意が必要です。

損失の繰越ができない

2つ目のデメリットは、損失の繰越ができないという点です。

損失の繰り越しとは、上場株式の売買などによって利益より損失が上回った場合、確定申告することで翌年以降3年間にわたって損失を繰り越すことができます。

損失を繰り越すことで、翌年以降に利益が上回ったとしても、繰り越している損失と相殺して税金を安くすることができます。

たとえば、以下のようなケースがあった場合とします。

ケース①

2020年2021年2022年
損益額-40万円+40万円+20万円
損失繰越額-40万円0円0円
税金0円0円約4万円

2020年に40万円の損失を繰越したため、2021年に40万円の利益があったとしても、繰越額と相殺することで税金が発生しません。

そして、繰越額がなくなった2022年は、通常通りの税金(20.315%)の支払いが必要となります。

ケース②

2020年2021年2022年2023年
損益額-40万円+20万円+10万円+10万円
損失繰越額-40万円-20万円-10万円0円
税金0円0円00

ケース②の場合は、2020年に40万円の損失を繰り越しており、翌年以降3年間にわたって利益と相殺できるという状況です。

損失の繰越額を上回るまでは、利益に対して税金がかからない点は嬉しいポイントといえます。

しかしNISAでは、損失の繰越ができないことから、万が一損失が出たとしても、翌年以降の利益と相殺できないという点には注意が必要です。

まとめ

ここまで、新NISAの非課税のメリットとデメリットについて解説してきました。

NISA制度は、利益や配当金などに対して非課税であり、利益が20万円を超えても税金がかからないため確定申告が不要というメリットがあることがわかりました。

さらに、少額から始められるという点もNISA制度の嬉しいポイントといえます。

一方で、損益通算や損失の繰越ができない点がデメリットとなりますが、基本的にNISAで長期運用を考えている方にとっては、あまり意識する必要はないでしょう。

頻繁に売買を行って、利益を求めたいという方は、損失リスクを考慮したうえで、課税口座かNISA口座のどちらを利用するか考えるといいでしょう。

新NISAは、年間非課税枠が大幅に増えており、つみたて投資の対象となる銘柄も増えることが予想されることから、投資をしたことがない方もこの機会に、まずは少額から始めてみてはいかがでしょうか。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る