減額シミュレーション 減額シミュレーション
債務整理

債務整理の依頼はキャンセルできる?注意点等を解説します

キャンセル

アイコン名を入力

弁護士や司法書士へ依頼をしたものの対応が悪く不信感を抱いた

アイコン名を入力

債務整理では借金問題を解決できないので、途中で解約したい

となった場合、一度依頼をした債務整理をキャンセルすることはできるのでしょうか。

また、もし途中で依頼をキャンセルするとしたら、何かデメリットはあるのでしょうか?

弁護士や司法書士へ支払ったお金はどうなるのでしょうか?

本記事では、

この記事で分かること

・債務整理はキャンセルすることはできるのか

・任意整理や自己破産をキャンセルする際の注意点

・よくある質問

などについて解説します。

債務整理はキャンセルすることはできるのか

結論から言いますと、債務整理の手続きの途中であればキャンセルは可能です。

ただし、案件が段階まで進んでいるかによって、その後のリスクが異なります。

債務整理をキャンセルできるかはタイミングによって異なる

委任契約締結前のキャンセル

債務整理を依頼するかどうかは、担当の弁護士や司法書士と面談をしてから決めます。

たとえ、面談を複数回しても、委任契約を結ぶまでは手続き自体が開始しません。

ですので、キャンセルをしたいと思ったら好きなタイミングでいつでも取消が可能です。

なお、この段階では、まだ依頼費用も払っていないので、返金を求めるお金はありません。

ただし、面談に際して相談料を取る事務所も存在します。

相談料は相談に応じてもらったことに対する報酬なので、返金はされないことが多いです。

委任契約締結後のキャンセル

任意整理を依頼することが決まったら、委任契約書の取り交わしを行います。

この段階でのキャンセルも、委任契約締結前と同様です。

つまり、キャンセルをしたいと思ったら好きなタイミングでいつでも取消が可能です。

なぜなら、委任契約の締結の段階では、まだ弁護士や司法書士が動いていないからです。

ただし、先ほど述べた相談料については返金されないことが多いです。

受任通知発送後

弁護士や司法書士が各債権者へ受任通知を発送したあとでも、キャンセルは可能です。

しかし、金融機関は受任通知を見て個人信用情報に事故情報を登録します。

事故情報に関しては、抹消されるかどうかは各金融業者の判断次第です。

また、受任通知発送前に着手金などを払っている場合は、返金されない可能性があります。

債権者との交渉中

弁護士や司法書士が各債権者と和解交渉を進めている間でも、任意整理の途中でキャンセルすることは可能です。

ただし、交渉の進行状況によっては、着手金や成功報酬を支払う必要があります。

また、信用情報に記録された事故情報も消えることはありません。

和解契約締結後

弁護士や司法書士が各債権者と交渉し、毎月の返済額を決めることを『和解』と言います。

和解が終わると、各債権者と『和解書』(示談書・合意書と呼ぶこともあります)の取り交わしを行い、返済総額・毎月の返済額などを確認します。

この和解契約が終わっても、キャンセル自体は可能です。

ただし、交渉が終了していることから、着手金や成功報酬は請求されます。

加えて、和解を破棄した場合は、分割払いをする権利を失い、債権者から一括請求を受けることになります。

ですので、この段階でのキャンセルには全く意味がないということには注意しましょう。

和解後に返済ができなくなってしまったら

任意整理後に支払いが出来なくなってしまった場合はどうでしょう?

この場合、もう一度任意整理をするか、手続を個人再生や自己破産に切り替えます。

では、その場合、新たに手続きを始めるのですから、追加の費用が発生します。

さらに、以前の報酬や着手金が残っている場合は、それも併せて支払うことになります。

ただし、弁護士や司法書士の判断で、報酬が放棄されることはあります。

また、再度の依頼の場合は、着手金を取らないなどの対応をしてくれる場合もあります。

その点については、一度依頼している専門家に相談してみましょう。

自己破産や個人再生もキャンセルできるのか

ここまでは、任意整理の流れに沿って、キャンセルについて、解説してきました。

債務整理には他にも、自己破産と個人再生があります。

では、自己破産や個人再生はキャンセルできないのでしょうか?

答えを言うと、自己破産や個人再生をキャンセルできるかは裁判所に申し立てをしたかによります。

自己破産や個人再生では、手続きの開始のために裁判所への申し立てが必要です。

そして、申し立ての前後で、キャンセルの可能性や返金の可能性が変わります。

裁判所に申し立てる前はどうなるか

まず、裁判所に申し手をする前のキャンセルです。

これは、委任契約をしたばかりのタイミングなら、任意整理同様キャンセル可能です。

ただし、受任通知発送後の事故情報などについては、抹消されません。

また、着手金などについても任意整理と同様に、手続きの進行具合によります。

裁判所に申し立てた後はどうなるか

裁判所に申し立てた後のキャンセルはできるのでしょうか?

これに関しては、裁判所が手続開始の決定を出す前であれば、申立を取下げられます。

個人再生も同様で、手続開始決定前までであれば撤回は可能です。

ただし、弁護士や司法書士に支払う費用については、基本的には満額請求されます。

手続開始決定後は撤回できない

裁判所が破産手続開始決定を出した後の撤回は可能でしょうか?

これに関しては、手続き開始決定後の撤回はできないと法律で定められています。

ちなみにですが、破産手続開始決定が出るまでの時間は裁判所ごとに異なります。

週単位、月単位で時間がかかることもありますが、即日で決定されることもあります。

ですので、自己破産の取消を決めたらすぐに取下げの手続きを行うことが重要です。

任意整理をキャンセルする際の注意点

任意整理を途中解約する際のデメリットとは

着手金は返金されない

任意整理を行うときに支払う費用は下記の通りです。

  • 着手金 手続きを開始する時に支払う費用
  • 基本報酬 任意整理が成功した時に支払う費用
  • 減額報酬 減額した金額に応じて支払う費用

着手金は、弁護士や司法書士が依頼業務にとりかかった時に発生します。

ですので、任意整理が始まっていた場合は基本は着手金は返金されません。

ただし、解約の原因やタイミング次第では、着手金の返金に応じてくれることもあります。

案件の進行次第では成功報酬も発生する

手続きが進んでからのキャンセルの場合は、成功報酬が発生する場合があります。

例として、2社の任意整理を頼み、1社は和解済、1社は和解前だった場合。

1社は、すでに交渉の結果、合意を締結しています。

成功報酬は、交渉の成果に対して支払うものですから、請求されることもあります。

ちなみに、和解前でも

十分に交渉をして和解締結寸前だったのに、依頼者の都合でキャンセルとなった

という事情がある場合、成功報酬を請求されることもあります。

信用情報が回復するわけではない

債務整理を開始すると、各社に受任通知が送られます。

そして、それを見た金融機関は、遅滞なく信用情報機関にこの事実を報告します。

結果、新たな借り入れが難しくなったり、審査に通らなくなるということが起きます。

これが「事故情報」や「ブラックリスト」と呼ばれるものです。

では、債務整理中に途中キャンセルをしたら、信用情報は回復するのでしょうか?

また、以前のように審査を通せるようになるのでしょうか?

事故情報が消えるわけではない

結論としては、任意整理の取消をしても異動情報が必ず消えるとは限りません。

確かに、受任通知を発送して数日以内に撤回を申し入れた場合は、滞納などがなければ、金融機関が信用情報への報告を撤回することもあります。

ただし、債務整理の開始前から滞納があった場合は、滞納を解消しなければ信用情報は回復しません。

また、債務整理を開始して数か月後にキャンセルする場合は、債務整理の期間中は、ずっと延滞をしていたとみなされてしまいます。

それが理由で『長期延滞』と判断され、事故情報が残ったままになることが多いです。

返済や督促が再開する

任意整理開始時m弁護士や司法書士は債権者各社に『受任通知』を送ることになります。

これにより、債権者からの連絡は全て弁護士や司法書士が受けることになります。

また、債務整理期間は、借金の返済方法を決めるための話し合いの期間です。

つまり、まだ返済方法が確定していないということで、一時的に返済をストップできます。

しかし、任意整理を解約すると受任通知がなかったことになります。

ですので、督促の連絡が本人に直接入り、返済の義務も元に戻ります。

債務整理のキャンセルに関するよくある質問

任意整理のキャンセルは和解が成立する前であれば可能となりますが、着手金は返して貰えるのか、信用情報機関のブラック情報はどうなるのかなど不安なこともたくさんあると思います。

ここでは、多くの方が不安に思う項目についてQ&A形式で紹介します。

Q1:新情報機関に登録された事故情報(ブラックリスト)はどうなるの?

A1:任意整理を依頼して、弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送ると、信用情報機関に事故情報が登録されます。

この事故情報が登録されている状態がいわゆるブラックリストなのですが、もし任意整理を取り消したらどうなるのでしょうか。

任意整理の取消を行うと、弁護士や司法書士から債権者に辞任通知を送られ、辞任通知を受け取った各債権者は任意整理が取下げられるものとして、信用情報機関に連絡をします。

このようにスムーズに取消依頼が行われれば、信用状機関が事故情報を取り消す流れとなりブラックリスト状態ではなくなります。

ただし、任意整理の依頼をする前に長期間延滞をしていると、長期延滞という事故情報は残った状態になる可能性があります。

事故情報が消えているかどうかを確認したい時は、信用情報機関に自分の信用情報の開示請求を行いましょう。

信用情報機関は3社あるので、全てに情報開示をすることをオススメします。

Q2:任意整理をキャンセルしても、着手金は絶対に戻ってこないの?

A2:着手金がかからない事務所もあるので、その場合はそもそも支払っていないので着手金が返ってくるかどうかの心配はいりません。

既に支払ってしまった場合は、任意整理を進めていないのに返してもらえないのかと不満に感じる方もいるでしょう。

しかし、着手金は債務整理の成果に関わらず支払うお金になります。

依頼をして受任通知がまだ送られていない段階であれば、返して貰えるケースももしかしたらあるかもしれませんが、受任通知を送られた後や、債権者と連絡を取った後だと返してもらうことは困難だと考えておきましょう。

着手金とは、債務整理に着手するためのお金なので、原則として途中でキャンセルをしても返還されるものではありません。

ただし、着手金の返還については、弁護士事務所・司法書士事務所の裁量に任されている部分が大きいので、任意整理の進捗状況によっては一部もしくは全部が返ってくる可能性もあります。

委任契約解除の清算については、委任契約書に必ず記載があるので依頼をする前に確認をしてみると良いでしょう。

債務整理をお願いしている身なので、お金のことは聞きづらいと思うかもしれませんが、先にきちんと聞いておかないと後々トラブルになることもありますので、そこは遠慮なく事前に確認をしておきましょう。

Q3:任意整理のキャンセルをするかもしれないけど、とりあえず受任通知を送ってもらえるの?

A3:着手金不要の弁護士や司法書士と任意整理の契約をして、債権者からの取り立てを止めてもらう為にとりあえず受任通知を送ってもらうということも理論上はできないことはありません。

人道的な問題がありますが、取り立てを止めてもらうために受任通知を送るというやり方もあります。

しかし、受任通知は債務整理の手続きのために必要不可欠なので発送をする訳で、ただ取り立てを止めたいから送る訳ではありませんし、債務者の都合に合わせて送って良いものでもありません。

弁護士や司法書士からしても、キャンセル前提の契約、キャンセルされるかもしれない契約は良い気はしないでしょう。

Q4:任意整理をキャンセルするとキャンセル料を取られることもあるの?

A4:債務整理の依頼には、基本的にはキャンセル料という考え方はありません。

任意整理にはいくつかの段階があるので、書類作成が進んでいたり、債権者と交渉を進めている段階だった場合はその時点まで報酬を請求されてもおかしくありません。

任意整理を依頼するのも、キャンセルするのも依頼者の意思であり、弁護士や司法書士側には何の落ち度もありません。

依頼通りにお仕事をした分の費用を請求される可能性があってもおかしくはありません。

弁護士や司法書士に落ち度があって、キャンセルをした場合は少し事情が変わってくる場合もあります。

Q5:個人的な理由で弁護士事務所や司法書士事務所を変えることもできるの?

A5:弁護士や司法書士との委任契約を結ぶ前の相談段階であれば、まだ何も始まっていないのでもちろん他の事務所に依頼をすることができます。

契約をした後に「やっぱり他の事務所に依頼をしたい」と思ったときでも契約解除はできます。
この場合は、最初に任意整理を依頼した弁護士や司法書士に辞任をしてもらい、別の事務所に改めて依頼をする流れになります。

例えば、『担当弁護士が頼りない』・『言動が気に入らない』・『こちらの話を聞いてくれず意見が合わない』・『望んでいない債務整理を勧める』などの個人的な理由があります。

もちろん、弁護士や司法書士もわざとネガティブな対応をしている訳ではなく、少しでも力になりたいと思い接しているとは思うのですが相性もあります。

中には上から物を言う横柄な弁護士や司法書士もいるかもしれません…。

辞任をお願いすると、理由を聞かれるとは思いますが『そんな理由でキャンセルできません。このまま任意整理を続けて行きます』となることはまずありえません。

依頼をするにはお金もかかり、そのお金を支払うのは依頼者なので後悔をしないように良く考えて決めましょう。

ただ、着手金を支払っていて既に任意整理が始まっている場合にはお金が戻ってこない可能性が高いことは覚えておきましょう。

まとめ

任意整理の依頼を取り消すことは、和解が成立する前までであればいつでも可能です。

デメリットとして、着手金は戻ってこないことが多い、返済の義務が再開するので、債権者からの督促、取り立ても再開することなどがあります。

1度依頼した任意整理を途中で取り消すということは、自分が思っている以上に周りに迷惑がかかります。

せっかく、助けになろうと任意整理を進めていた弁護士事務所や司法書士事務所にも余計な仕事を増やすことになりますし、任意整理に応じてくれようとしている債権者にも決して良い印象を与えません。

新しい弁護士や司法書士に依頼をし直すと、取引履歴などの書類を再作成して送りなおす必要があり二度手間になるので、債権者にも迷惑をかけます。
任意整理を途中で止めると、改めて弁護士や司法書士を探すことは面倒ですし、また着手金を支払うことになるので余計なお金を使うことになりますし、新しい弁護士や司法書士に依頼をするまでの間、取り立てが続くことになります。

債務整理の依頼はよく考えてからにしよう

任意整理を行うのも、取り消すのも自己責任です。

返済に追われ、正常な判断がしにくいかもしれませんが、途中でやっぱりやめたいとなることがないようにした方が自分自身のためでもあります。

契約をする前に、費用は高過ぎず適正な金額か、弁護士や司法書士の態度が横柄ではないかなどもしっかりチェックをし、自分に合っている弁護士や司法書士かを判断しましょう。

やはり、債務整理の実績がある事務所に依頼をすることが、スムーズに借金問題を解決することができます。