債務整理

愛知県で債務整理に失敗しないための事務所選びを解説

愛知
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何も考えず地元の事務所に依頼したら、債務整理が得意ではなく辞任された

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隠し事がバレてしまい任意整理ができなくなった

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債務整理後のデメリットが大きく債務整理すべきではなかった

という話をよく耳にします。

この記事では、

・後悔しないためにどのような基準で愛知県の事務所を選ぶべきか

・債務整理の費用相場

・債務整理手続きの流れ

・司法書士や弁護士事務所に依頼するメリット

等をまとめています。

愛知県にお住まいで借金問題を解決したい方は是非参考にしてください。

統計でみる愛知県の借金事情

愛知県の借金問題の特徴

最初に、愛知県の借金問題の特徴についてご紹介します。

なお、本件情報は、公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会が発表している【多重債務者のためのクレジットカウンセリングこの一年間 令和4年度のカウンセリング活動】をベースにしています。

  • ・20歳代の相談が最も多い(25.4% 15人)
  • ・相談者の平均債務件数:1人当たり5.8件
  • ・相談者の平均債務額:1人当たり438万円
  • ・相談者の借入の目的で多いのは、【生活費補填】【失業・転職・収入減】
愛知県の多重債務者の年齢構成

愛知県の多重債務者の年齢構成は

  • 20歳代が25.4%(15人)
  • 50歳代の22.0%(13人)
  • 30歳代の20.3%(12人)
  • 40歳代の15.3%(9人)
  • 60歳代の8.5%(5人)
  • 70歳代の8.5%(各5人)

の順となっています。

愛知県の多重債務者1人当たりの債務件数

愛知県の多重債務者1人当たりの債務件数の平均は5.8件です。

年齢別では

  • 20歳代の平均6.2件
  • 30歳代の平均6.3件
  • 40歳代の5.6件
  • 50歳代の平均6.0件
  • 60歳代の5.0件
  • 70歳代の4.2件

の順となっています。

愛知県の多重債務相談者1人当たりの債務額

愛知県の多重債務相談者1人当たりの債務額の平均は438万円です。
年齢別では

  • 20歳代 平均203万円
  • 30歳代 平均639万円
  • 40歳代 平均722万円
  • 50歳代 平均479万円
  • 60歳代 平均334万円
  • 70歳代 平均140万円

の順となっています。

愛知県の多重債務者の借り入れ理由

愛知県の多重債務者の借り入れ理由は、【生活費補填】の構成比が66.1%で1位です。

次いで【失業・転職・収入減】の49.2%となっており、いずれも前年度と同水準となっています。

また、【保証人・名義貸し・肩代わり】の構成比は13.6%となっており、前年度比で約12ポイント上昇しています。
【ギャンブル】【教育・資格取得】の構成比はそれぞれ13.6%、6.8%となっており、前年度より低下しています。

  • 【生活費補填】66.1%
  • 【失業・転職・収入減】49.2%
  • 【保証人・名義貸し・肩代わり】13.6%
  • 【ギャンブル】13.6%
  • 【教育・資格取得】6.8%

出展元:多重債務者のためのクレジットカウンセリングこの一年間 令和4年度のカウンセリング活動

愛知県の自己破産、個人再生の件数

最高裁判所が発表している“司法統計”によると、名古屋地方裁判所管内で申し立てられた個人(自然人)の自己破産及び個人再生の件数は次のとおりとなっています。

年度自己破産個人再生
令和4年3,299件555件
令和3年3,419件637件
令和2年3,588件695件
令和元年3,453件705件

債務整理に失敗しないための愛知県の事務所選びのポイント

借金問題は必ず解決できます。

一人で悩まないで司法書士や弁護士に相談して解決を図りましょう。

ここでは、債務整理に失敗しないための事務所選びのポイントを紹介します。

愛知県の事務所選びPoint①債務整理の実績が豊富

司法書士や弁護士にはそれぞれ得意分野があります。

そのため、債務整理を専門としていない司法書士や弁護士に依頼すると、スムーズに手続が進まず、望んだ結果が得られない可能性が高くなってしまいます。

ですので、債務整理に精通しているかを事務所のホームページを確認するとよいでしょう。

例えば、ホームページに債務整理の実績や過去の解決事例が載っている事務所や、相談分野・得意分野に債務整理が載っている事務所は、債務整理を得意とするケースがほとんどです。

ホームページを確認するだけでは判断がつかない場合は、ネット上の口コミ等を参考にすることもお勧めです。

愛知県の事務所選びPoint②無料相談可能

次に、無料相談を行っている事務所を選ぶことをお勧めします。

特に、無料相談は、“債務整理を依頼する司法書士や弁護士を見極めるため” “費用相場を知るため”“自分にあった解決策を知るため”に重要なものです。

さらに、初回の相談には時間制限なく対応してくれる事務所や、何度でも無料で相談に応じてくれる事務所は、疑問な点や不安に思っていることを納得いくまで相談できますのでお勧めです。

愛知県の事務所選びPoint③料金体系が明瞭である

債務整理を司法書士や弁護士に依頼すると、着手金・報酬・減額報酬など様々な費用がかかります。

万単位で費用が発生する場合もありますので、初回相談のときに料金体系についての説明をきちんとし、わかりやすい詳細な見積もりを出してくる事務所を選ぶとよいでしょう。

また、費用の支払い方法に関して、分割払いや後払いなど柔軟に対応してくれるかも重要です。

費用面で不安がある方は、法テラスの民事法律扶助制度の利用ができるかも併せて確認するようにしましょう。

愛知県の事務所選びPoint④債務整理のスケジュールの提示

債務整理の手続きを取る場合、受任通知送付、債務状況の調査、貸金業者と交渉、資料作成、裁判所とのやりとり等、債務整理には非常に多くの手続きが必要です。

そのため、事務所を決めるにあたり、スケジュールの提示があれば、手続きが滞った際、すぐに事務所に確認ができますので安心です。

愛知県の事務所選びPoint⑤司法書士・弁護士の人柄 信頼できるか

債務整理の手続きでは、自分の借金の事情やプライベートを包み隠さず司法書士や弁護士に伝える必要があります。

また、個人再生や自己破産は解決までに長い期間を要するケールもあります。

そのため、“司法書士や弁護士の人柄が信頼できるか” “自分と相性が合うか” も重要になってきます。相談のときに確認するようにしましょう。

全国対応の事務所もあるけど依頼して大丈夫?

最近では、債務整理に強い司法書士・弁護士事務所が全国展開して司法書士・弁護士事務所は法人化して全国に支店を置いており、地域での相談にも対応できる体制を整えています。

メールなどのメッセージツールで相談を受け付けて、相談者の地域を担当する司法書士・弁護士が債務整理を担当することになります。

全国対応の司法書士・弁護士に依頼しても大丈夫な理由

全国展開している司法書士・弁護士事務所を利用するメリットとして次の点が挙げられます。

  • ・インターネットから申し込める
  • ・全国の支店で高水準のリーガルサービスを提供できる体制を整えている
  • ・どの地域でも同じサービスの提供を受けられる

自宅の近くまで出張対応してくれる

全国展開している事務所は、依頼者の居住地を担当する司法書士・弁護士が活動しています。

また、支店から自宅が離れていて来所が難しいような場合でも、最寄り駅周辺の喫茶店などに出張対応してもらうことも可能です。

また、支店を持たない事務所でも、受任すれば出張対応してくれる事務所は多く存在します。特に債務整理に積極的に取り組み力を入れている事務所では、そのような傾向が強く見られます。

1回のみの面談でOK

司法書士会・弁護士会の規定では、一度も面談することなく依頼を受けることを禁止しています。

ただし、債務整理の対応をすべて対面で行うことまで規定しているわけではありませんので、依頼者は、契約の時に一度、司法書士・弁護士と面談した後は、基本的に手続きが完了するまで事務所に出向く必要はありません。

その時には、依頼者は契約締結の際、司法書士・弁護士と面談し、債務整理の方針や費用などについて決め、債務整理を依頼しましょう。

契約後は、司法書士・弁護士主体で手続きが進み、債権者からの通知や連絡を受けるもの司法書士・弁護士です。

進捗状況の確認や相談は電話等で問題ない

進捗状況が確認しやすい態勢を整えているのも、事務所選びの重要なポイントです。

最近では、司法書士・弁護士が手続きを進めるにあたって、進捗状況の連絡や相談は、電話・メール、その他のメッセージツールを用いて行いますので、報告や相談等がある度に依頼者が事務所に出向く必要はありません。

また、司法書士・弁護士が依頼者に報告するタイミングは、「受任した債権者の取引履歴がすべて揃い債務額が確定したとき」「方針を変更せざるを得ないとき」「債権者との和解が成立したとき」などであることが多く、依頼者から事務所で話が聞きたいという希望がなければ、頻繁に連絡を入れることはあまりありません。

しばしば

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契約をしたものの、連絡がない、不信感がある

などと言う輩がいます。

ですが、「報告することがない」ことは「わざわざ報告はしない」のであって、これはどこの社会でも同様です。

面談して債務整理を依頼すべき理由

次に、司法書士でも弁護士でも契約時の面談を規定している理由は、依頼者と信頼関係を構築するためということもあります。

つまり、信頼関係を構築し債務整理を進めることで円滑に手続を進めることができます。

人柄・話しやすさは債務整理を依頼するうえで重要なポイントです。どれだけ優秀でも高圧的な態度で接するような司法書士・弁護士や、常に忙しくは話す時間をゆっくり取れない司法書士・弁護士では債務整理を任せることに不安を感じるでしょう。

“自分に合う”“信頼できる”専門家に任せることで、安心して何でも相談することができるのではないでしょうか。

債務整理とは

債務整理には【任意整理】【個人再生】【自己破産】【特定調停】の4つがあります。

ただ、特定調停はほとんど使われない方法です。

ですので、それ以外の3つの方法を解説します。

3つの債務整理の特徴・費用の比較
任意整理個人再生自己破産
解決方法・将来利息のカット
・分割回数の延長による月々の返済額減額
・借金を1/5~1/10程度に圧縮し3年程度の分割で支払う全額免除
裁判所の介在なしありあり
裁判所に支払う費用なし20万円通常管財事件 50万円~
少額管財事件 20万円~
同時廃止事件 2万円~
少額管財事件は弁護士のみ
依頼費用(弁護士)
1社 3~5万円
減額報酬10%

依頼費用
(司法書士)
1社 2~5万円
減額報酬10%
(弁護士) 30万~60万円程
(司法書士)
書類作成等の限定業務のみ(代理不可)
20万~40万円程
(弁護士) 30万~60万円程
(司法書士)
書類作成等の限定業務のみ(代理不可) 20万~40万円程
手続きの期間 2~6カ月6カ月~1年6カ月~1年
返済期間3~5年原則3年なし
ブラックリストに載る期間完済から5年認可決定から10年 免責許可から10年
周囲にバレるかほぼバレないバレる可能性ありバレる可能性あり
※費用はあくまでも相場です。事務所や案件、裁判所等により変わります。

【任意整理】

任意整理とは、貸金業者等の債権者と直接交渉して無理なく返済できるようにする手続きです。

例えば、将来利息のカットなどにより月々の返済の負担が軽くなり、自力で完済が可能になるでしょう。

他にも、自己破産や個人再生と違い裁判所を通さずに手続きであることから、職業や資格の制限がありません。

また、勤務先や家族・友人に知られることなく手続きできるのが特徴です。

任意整理のメリット

  • ・債権者からの督促・取立てが止まる
  • ・手続きが比較的簡素である
  • ・勤務先や家族・友人に知られずに手続きできる
  • ・将来利息のカット
  • ・支払期間を延ばして月々の返済額を減額できる
  • ・手続きする債権者を選べる
  • ・財産を残せる
  • ・過払い金が戻ってくる可能性がある
  • ・時効で借金が0になる可能性がある

任意整理のデメリット

  • ・ブラックリストに登録され借金やクレジットカード・ローン契約が一定期間できなくなる
  • ・元金は減らない
  • ・手続き後、返済する必要がある

手続きの流れ

  • 1 司法書士・弁護士に相談・依頼
  • 2 債権者へ受任通知送付
  • 3 債務調査
  • 4 和解案作成
  • 5 債権者と交渉
  • 6 和解成立
  • 7 和解契約締結
  • 8 返済開始

【個人再生】

個人再生とは、裁判所を通して借金を5分の1(最大10分の1)程度まで減額して、減額後の借金を原則3年(最大5年)で返済する手続きです。

次のような方に適している債務整理の手続きといえるでしょう。

  • ・住宅ローン返済中の自宅を手放したくない
  • ・自己破産を避け借金を大幅に減額したい
  • ・現在所有する財産を処分することなく借金問題を解決したい
  • ・職業や資格の制限を受けずに債務整理したい

個人再生のメリット

  • ・借金を大幅減額し長期分割返済できる
  • ・自宅を処分せずに済む
  • ・債権者からの督促・取立てが止まる
  • ・財産の強制執行(差押え)が停止される
  • ・職業・資格の制限がない
  • ・借入原因を問われないことが多い

個人再生のデメリット

・手続きが煩雑である
・官報に掲載される
・保証人・連帯保証人に迷惑をかける
・ブラックリストに登録され借金やクレジットカード・ローン契約が一定期間できなくなる
・債権者集会で反対され場合、個人再生が認められない

手続の流れ

  • 1 司法書士・弁護士に相談・依頼
  • 2 債権者へ受任通知送付
  • 3 債務調査
  • 4 申し立て準備
  • 5 裁判所へ申し立て
  • 6 裁判所・個人再生委員と面談
  • 7 再生計画案提出
  • 8 再生計画案認可
  • 9 返済開始

【自己破産】

自己破産とは、裁判所を通して一部を除いて借金をすべて免除してもらう手続きです。

裁判所に破産の申し立てを行い、免責許可が確定すると、税金などの非免責債権以外の債務はすべてなくなります。

次に該当する方は自己破産を選択するタイミングといえるでしょう。
・月々の借金の返済額が収入を大きく上回っている
・借金を完済できる見込みがない
・保有財産を処分しても借金の返済が難しい
・大きな財産がない

自己破産のメリット

  • ・借金の返済義務が免除される
  • ・債権者からの督促・取立てが止まる
  • ・給与等の差し押さえが停止・取り消しになる
  • ・強制執行を止めることができる

自己破産のデメリット

  • ・財産を処分する必要がある
  • ・手続きが煩雑である
  • ・官報に掲載される
  • ・保証人・連帯保証人に迷惑をかける
  • ・ブラックリストに登録され借金やクレジットカード・ローン契約が一定期間できなくなる
  • ・職業・資格に制限がかかる
  • ・税金や社会保険料等、免責されない債務もある

よくある誤解

  • ・選挙権を失う
  • ・年金が受け取れなくなる
  • ・住民票や戸籍に記録が残る
  • ・生活保護受給ができなくなる
  • ・過払い金が受け取れなくなる
  • ・会社を解雇されてしまう
  • ・海外旅行に行けなくなる
  • ・賃貸住宅を追い出される、賃貸契約ができなくなる

自己破産の流れ

  • 1 司法書士・弁護士に相談・依頼
  • 2 債権者へ受任通知送付
  • 3 債務調査
  • 4 申し立て準備
  • 5 裁判所へ申し立て
  • 6 管財人と面接(管財事件)
  • 7 裁判所での面接
  • 8 免責許可決定
  • 9 借金が免責される

債務整理を司法書士と弁護士どちらに依頼すべきか

債務整理は、司法書士、弁護士どちらも対応可能です。

司法書士のほうが費用が安く済むことが多いのですが、借金の額が1社あたり140万円を超える場合、司法書士は対応できません。

債務整理における司法書士と弁護士の違い

司法書士と弁護士で違いは多いのですが、債務整理を行う場合は “対応できる範囲” と “費用” の2点で違いがあります。

弁護士は、すべての法律相談に対応できますので、いななる債務整理であっても受けることができます。

一方、司法書士は、借金の額が1社あたり140万円を超える案件は受けることができません。

また、債務整理や過払い金請求で訴訟を行うケースでは、司法書士は簡易裁判所の代理人にしかなれないため、地方裁判所以上の対応はできません。自己破産・個人再生は地方裁判所で行いますので、書類作成やサポート業務はできますが、代理人として司法書士が自己破産・個人再生を行うことはできません。

しかし、司法書士のほうが費用面では安く済むことが多く、借金の額が1社あたり140万円以下であれば司法書士への依頼はお勧めといえます。

ただし、財産を一定以上持っている方が自己破産をする場合は、弁護士に依頼したほうが安く済む場合もあります。

・司法書士が対応できるのは140万円以下

司法書士が債務整理を行える範囲は、借金の額が1社あたり140万円以下です。
借金総額が400万円であっても、100万円ずつ4社に借りている場合であれば1社あたり140万円以下ですので、司法書士でも対応可能です。

弁護士は金額の制限がありませんので、いかなる案件でも対応できます。

・司法書士は自己破産・個人再生の代理人になれない

認定司法書士であれば債務整理を行えますが、自己破産・個人再生の代理人にはなれません。
司法書士ができるのは、手続き上の書類作成やサポート業務になります。

司法書士に依頼しても自己破産・個人再生ができないわけではありませんが、代理人になってもらうには弁護士に依頼する必要があります。

・必ずしも弁護士に依頼することがお勧めといえない理由

前述のように弁護士のほうが司法書士より対応範囲が広く、すべての法律相談に対応できることから司法書士より弁護士に依頼するほうがお勧めといえそうですが、必ずしもそう断言することはできません。

それは、弁護士の中には刑事事件や企業弁護を専門としていて、債務整理は得意ではない・専門外であるという弁護士もいます。

“弁護士だから良い” “司法書士だから悪い” ということではなく、債務整理を専門としており得意とする事務所に依頼すべきでしょう。

法テラスの利用

経済的に余裕がない場合は、法テラスの利用を検討するとよいでしょう。

法テラスとは、法律トラブルに直面したとしても、収入や資産等を十分に保有していない為、司法書士や弁護士に依頼することができない人のために、無料相談等の支援を行う国が運営する機関です。正式名称を“日本司法支援センター”といい、全国に事務所があります。

一定の条件を満たしていれば、“民事法律扶助制度”を利用した専門家への無料相談ができます。(30分・3回まで)

同様に条件付きとなりますが、司法書士・弁護士の費用を立て替えてくれる制度もあります。費用を分割払いできますので、月々の負担を軽くして費用を返済することができます。

法テラスを利用したほうがよい人

生活保護を受けているなど、法テラスを利用しなければ司法書士・弁護士への費用を捻出することが難しい場合は、法テラスが、司法書士・弁護士に依頼する唯一の手段となります。

基本的には、生活保護を受けている方は、収入がないことが多く、資産を持っていると保護の対象になりません。

ですので、法テラス利用の要件である、収入や資産の条件を満たしていることになりますし、生活保護を受けている限り立替払いの費用が免除されます。

生活保護を受けている人は、自身の負担なく司法書士・弁護士に依頼することができますので、積極的に利用するとよいでしょう。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る