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債務整理

債務整理関連の記事で良く耳にする債務整理用語辞典!難しいワードもこれを読めば解決

債務整理の記事を読んでいると、分かりにくいキーワードがあるかと思います。

今回は債務整理や過払い金、任意整理など、債務整理関係でよく耳にする用語をわかりやすく解説します。

Contents
  1. あ行
  2. か行
  3. さ行
  4. た行
  5. な行・は行
  6. ま行・や行
  7. ら行・わ行

あ行

相保証(あいほしょう)

貸金業者等が、お金を借りる人同士をお互いに保証人にさせること。

例えば、AとBがお金を借りる人の場合、AがBの保証人、BがAの保証人になる。

一方の人が返済を滞納すると他方から回収することができるため、お金を借りた人同士を精神的に拘束することができるなど、貸金業者にとって不払いを防止するメリットがある。

異時廃止(いじはいし)

破産廃止の種類で、破産手続き開始後に破産管財人を選任して破産者の財産調査を行ったが、財産が少なく破産手続きの費用(管財人の報酬など)も払えなくなったため、債権者に分配できる財産が存在しなかった場合に破産手続きを終結させること。

異時廃止の決定がされると、債権者集会の意見を聞く必要があります。

一括返済(いっかつへんさい)

お金を借りている債務者は、支払の期日までは支払いをいなくてもいい「期限の利益」があるため、借り主に対して一括返済を求められるということはありません。

しかし、借り主が「支払の期日までに返済ができなかった場合」や「支払いが遅れた場合は期限の利益を喪失するという契約をしている場合」は一括返済を求められることがあります。

一括返済とは、お金の借り主自らが「期限の利益を放棄」し、借金を支払い期限が到来していない借金も含めて、一度に全額を返済することです。

一部免責(いちぶめんせき)

破産手続き申立ての際、借金のすべてではなく、借金の一部のみを免除すること。

借金の理由が「ギャンブル、投資、浪費」などの免責不可事由に当たるとしても、裁判所の裁量で借金の一部について各債権者に一部分配(借金の一部を支払う)される場合があります。

この支払い後に残りの借金について免責決定が認められることがある。

違約金(いやくきん)

契約内容に違反した場合に支払う金銭。

契約している当事者が、契約の内容に違反した場合、相手方に支払うことを約束されている金銭で、損害賠償としての意味合いで、違約金が定められていることが多い。

か行

過払い金(かばらいきん)

貸金業者からお金をかりて、本来、支払う必要がある額よりも多く支払った利息のことです。

キャッシングなど貸金業社からお金を借りれば当然「利息」が発生します。

通常、受け取る利息の上限は「利息制限法」という法律で定められていますが、同法には罰則がなく、2010年(平成22年)改正前の「貸金業法(旧:貸金業規制法)」には、「みなし弁済」と言われる規定があり、一定の要件を満たせば、利息制限法を超えた利息も良いということになっていました。

多くの消費者金融等は、「みなし弁済」を前提とし、罰則のない利息制限法が定める上限を超え、罰則規定のある「出資法」の金利を上限で融資を行っていました。

2006年(平成18年)に最高裁判所が「みなし弁済」の適用について制限する判断を行い、2010年の貸金業法改正後は、「みなし弁済の規定」が撤廃され、「利息制限法の上限を超える金利(いわゆるグレーゾーン金利)」も併せて撤廃され,現在では「みなし弁済」が有効と認められる余地がなくなり、グレーゾーン金利でお金を貸す貸金業者はいません。

そのため、2010年以前(特に2006年以前(特に最高裁判所で「みなし弁済」の判断された以前))から借り入れをしていた場合には、罰則の規定が無いとしても、利息制限法が定めている上限を超えているため、利率以上の利息で返済をしていた可能性が高いことから、「借金を返済中の方」は借金を減額することができたり、完済の方はお金が戻ってくる可能性があります。

貸金業法(かしきんぎょうほう)

2007年(平成19年)に「貸金業規制法」から「貸金業法」に変更されました。

貸金業者が「届出制」から「登録制」に変更され、消費者金融などの業務内容を規制した法律です。

銀行などのカードローン等については貸金業法の適用はありません。

元金(元本)(がんきん(がんぽん))

もともと借りたお金のことで、元金(がんきん)または元本(がんぽん)といいます。

債権については通常、「元金」と「利息」からなります。

管財事件(かんざいじけん)

自己破産手続きで、債権者に配当できそうな一定の財産がある場合や浪費等の免責不許可事由がある場合、裁判所から「破産管財人」という弁護士が選ばれ、財産調査が行われます。

自己破産の手続きは、「同時廃止事件」と「管財事件」に分けられ、破産する人に債権者へ配当できるだけの財産がないことが明らかな場合は「同時廃止」になりますが、財産がある程度あり、配当できるかどうか詳しく調査する必要があると判断された場合は、「管財事件」として扱われることになります。

管財事件として扱われ調査した結果、配当できるだけの財産があれば、その財産を現金化し、債権者へ分配します。

調査はしたが、配当できる財産が無い場合は、「異時廃止」となります。

官報(かんぽう)

官報とは、政府(国)が発行している刊行物(新聞)で、法律、政令や官庁からの報告、相続、破産など裁判所の決定などが掲載されています。

債務整理の手続きでは、「自己破産」または「個人再生」をした場合、官報に掲載されますが、「任意整理」の場合は掲載されません。

期限の利益(きげんのりえき)

期限の利益とは、お金を借りた人が持っている「支払い猶予」で、支払の期日まではお金を返す必要がないという権利です。

そのため、支払い期日より前にお金を貸した人から支払いの請求をされても、期限の利益を行使して「支払いまで猶予がある」と主張できます。

反対に、期日までの支払いを滞納した場合には期限の利益を失い、一括請求される可能性があります。

もちろん期限の利益を放棄し、「返済の期日より前」に支払いすることも可能です。

強制執行(きょうせいしっこう)

お金を借りて、滞納している人などに対して、裁判所を通して債権を強制的に取り立てる手続きのこと。

借金を滞納している人などの財産を差し押さえ、国家の力を使って借金を回収する民事執行手続きです。

借りた人がお金を返さない場合に、債権者の申し立てに基づき、裁判所から強制的に債務者に対して請求を行います。

そのためには裁判所の「確定判決」や「執行受諾文言付きの公正証書」等の「債務名義」が必要です。

個人再生(こじんさいせい)

借金の返済が出来なくなった個人が、すべての債権者に対して、総額を圧縮し、その減額された金額を原則、「3年間(最長5年)」で分割返済する「再生計画」を立て、裁判所に認められれば、その返済計画どおり返済することで、残りの債務の支払が免除されるという手続のこと。(養育費・税金など一部の債務を除く)

将来的に「定期的」でかつ、「安定した収入」が見込める方で、住宅ローン以外の債務額が5000万円以下の場合に利用できます。

メリットとしては、元金を大幅に減額でき、住宅(自宅)を手放す必要がなく、ギャンブルや浪費で作ってしまった借金の場合も利用できることです。

デメリットは、裁判所を通すため手続きが複雑で、時間がかかることが挙げられ、安定的な収入がなく支払が滞ってしまうと再生計画が取り消されてしまいます。

さ行

サービサー(さーびさー)

「債権回収会社(さいけんかいしゅうがいしゃ)」とも呼ばれ、債権者から委託または債権を譲り受け、債権の回収、管理を行うことを事業としている会社です。

「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき、民間企業が「法務大臣の許可」を受けて業務を行っています。

滞納が続くと当然、債権者は「不良債権」と判断し、サービサー(債権回収会社)が滞納者へ債権回収(取り立て)の連絡を行います。

サービサーから連絡が来るようになったということは、借金を滞納している状況である場合が考えられますので、返済ができない場合には専門家に相談するようにしましょう。

債権者(さいけんしゃ)

お金を貸している人のこと。

個人の方以外に、会社などの法人から前借などあれば債権者となりえる。

債権者集会(さいけんしゃしゅうかい)

破産事件で、債権者に進行状況を報告し、意見を聞くために開催される集まりです。

破産事件のうち、開催されるのは「管財事件」の場合のみで、「同時廃止事件」の場合は行われません。

債権者集会には「破産者」、「破産申し立て代理人弁護士」、「債権者」、「破産管財人」、「裁判官」が出席します。

集会では、破産管財人から、財産処理の状況、配当の見込み等の報告が行われ、弁護士が意見を述べたあと、問題がないと判断されれば、裁判官が「事件終了の決定」をします。

債権譲渡(さいけんじょうと)

債権を有している債権者が、そのままの内容で他の者(ほかの会社)に移転させること。

債権譲渡されると債権を譲り受けた者(譲受人)から、債務者に請求がされます。

再生委員(さいせいいいん)

個人再生の申し立ての際、手続きをスムーズに行うため、裁判所に代わり職務を行う人で、通常は弁護士が選任されます。

個人再生申し立て人が作成した再生計画案に関する指導や財産、収入の調査、借金の評価など、再生手続きがスムーズに進むように裁判所を補助するのが主な職務です。

再生計画案(さいせいけいかくあん)

個人再生の手続きで作成される今後どのように減額された借金を支払っていくのかをまとめた「計画案」のことです。

個人再生は、債権者の同意を得て借金を大幅に減額し、原則3~5年で分割返済する手続きで、破産をすることなく生活の立て直しをすることのできる制度です。

この制度は、借金(減額後)の返済計画を裁判所へ提出して認められれば、返済が始まります。

債務者(さいむしゃ)

お金を借りている人のこと。

債務名義(さいむめいぎ)

強制執行をする場合、請求権があることを証明する「執行力を付与」された公的文書。

債務名義には「確定判決」、「仮執行宣言付判決」、「調停調書」、「和解調書」などがあります。

そのほかに「支払督促」、「公正証書」なども債務名義で、いずれも「裁判所」や「公証人役場」など公的機関からの「債権の存在を証明する文書」であるため、債権者の強制執行による債権回収の確実性が非常に高まります。

差押え(さしおさえ)

国家機関などが、債務者に対して財産の使用を禁じること。

ただし、生活に必要であると考えられる財産については差押えが出来ない。(冷蔵庫や洗濯機、クーラーなど)

時効(じこう)

一定期間が経過すると、それにあわせて権利に変更を生じさせる制度で、権利を失う「消滅時効」と、逆に権利を得る「取得時効」の2種類がある。

たとえば、消費者金融などからお金を借りた場合、その借金は「5年」で時効となり、もともと借金していなかったことになる。

時効の援用(じこうのえんよう)

時効を主張したいお金を借りた方等が、時効が成立したということを債権者に主張すること。

時効の援用をすることで初めて「時効」の効果が生じます。

自己破産(じこはさん)

財産などがまったく無く、借金などの支払いができなくなった場合(支払不能)に、裁判所に認めてもらえれば、法律上「借金の支払いを免除(義務を免れる)」制度のこと。

自己破産は、「支払不能」の状態で、「過去7年間」に免責を受けていないことが条件になります。

支払督促(しはらいとくそく)

債権者の申立てに基づいて、債務者に支払するよう督促する旨の裁判所書記官の処分をいいます。

支払督促は、「2週間以内」に債務者から「異議申立がなかった」場合、債権者は「仮執行宣言の申立」をすることができ、それに対しても「異議申立がなかった」場合は、強制執行により財産の差し押えをすることができます。

信用情報(しんようじょうほう)

クレジットカードの使用状況、ローンの申込みや契約に関する情報で、契約する人に返済能力があるか?、ローンの使いすぎはないか?などを金融業者が確認するために使います。

主な情報としては、「契約内容」、「支払状況」、「利用残高」などで、住宅ローンの「返済遅れ」や「残高不足による滞納」などについても記録されます。

債務整理のうち「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」、「特定調停」などの方法を問わず、債務整理をすると「事故情報」として信用情報に登録されます。

これにより、新規のクレジットカードの契約等の審査に通りにくくなります。

た行

代位弁済(だいいべんさい)

借金を返済できなくなった場合に債務者に代わって、「保証人」や「保証会社」が債権者に「借金の弁済」をすることです。

代位弁済されると、もともとの借り入れ先への返済義務は無くなりますが、保証人、保証会社が代わりに支払ってくれたお金を返す必要があります。

このお金を返してもらう保証人や保証会社が持つ「権利」を「求償権(きゅうしょうけん」と言います。

だたし、一般に求償債務の場合、支払い先がただ変わるのではなく、「期限の利益」が無いため、直ちに保証人や保証会社が支払った全額の返済を求められます。

第三債務者(だいさんさいむしゃ)

債権者からみて、債務者(お金を借りている人)に対して債務を負っている者。

一番身近なものとして、「勤務している会社」や「預金がある銀行」などが第三債務者になります。

お金を借りている債務者が返済を怠った場合、基本的にお金を貸している債権者が裁判を起こします。

お金を借りた事実に間違いがなく、支払いを命じる判決等があると、債務者が第三債務者に対して有している債権を差し押さえることが可能になります。

例えば、会社員の「債務者(お金を借りている人)」が、会社という「第三債務者」に対して有している「債権(給与支払い債権)」がそれにあたります。

お金を貸している債権者はその「給与債権」を差し押さえ、回収することができます

ただし、差し押さえできる給与の範囲は、生活に直結するため1/4までに限られます。

なお、家賃収入を得ている場合は、債権者はその「賃借人(家を借りている人)」から「債務者(お金を借りている人)」に支払う家賃全額を差し押さえることができます。

第三者弁済(だいさんしゃべんさい)

債務者(お金を借りている人)に代わって「第三者」が相手方に借金を返済することです。

「代位弁済(だいいべんさい)」と似ていますが、代位弁済は、「保証人等」による保証債務としての弁済(自分自身の債務としての返済)に対して、「第三者弁済」は言葉の通りで、債務者「以外」の「第三者」が債務者に代わり借金を弁済することです。

第三者弁済は、債務者の意思に反する場合には認められないため、例えば、お金を借りている人が家族から、「借金があると家族に迷惑がかかるので、代わりに返済する」とあったとしても、場合によっては「その家族の世話になりたくない場合」は断ることができます。

遅延損害金(ちえんそんがいきん)

債務者が支払の期限までに支払いができなかった場合に、支払わなければならない損害賠償金のことを遅延損害金という。

同時廃止(どうじはいし)

破産手続開始決定と同時に手続き廃止を決定し、破産手続きを終了することです。

破産の申立てがされた時から債権者に分配できる財産が存在していないことが明らかでかつ、免責不許可事由が無い場合は、破産管財人を選任し、破産者の財産調査、換価、処分する必要がないため、「破産手続開始決定と同時」に、破産手続き廃止決定がなされ、破産手続きは終了します。

特定調停(とくていちょうてい)

債務整理の一つで、裁判所を利用して話し合いによる解決を目指すものです。

調停委員が債務者と債権者から現在の状況、返済方針など双方からの意向を聞き、残っている借金をどのように支払っていくのかなどの返済条件を見直し、合意成立するように働きかける手続きのこと。

調停委員による柔軟な解決ができるというメリットがある反面、債権者の合意が得られなければ、調停不成立になります。

取引履歴(とりひきりれき)

今までにお金をいくら借りて、どれぐらいの利率で貸して、いくら支払ったかの内容を記載しているもの。

実際に、過払いが発生するかどうかについては、取引履歴をもとに「引き直し計算」を行い判断する。

な行・は行

任意整理(にんいせいり)

裁判所などの公的機関が介入せず、弁護士または司法書士がお金を貸している債権者側と借金の減額や将来利息のカット、返済の分割回数などについて交渉し和解すること。

手続き期間や手間が比較的かからず、今後の将来利息をカットできることがメリット。

また、個人再生や自己破産などの法的整理と異なり、裁判所などの公的機関を利用しないため、必要書類の準備が不要であることや、家族などにも知られず借金の整理を行うことが出来ます。

任意売却(にんいばいきゃく)

住宅ローンの支払えなくなったとき、融資を受けている金融機関との間で合意し、自分の家を売却するという方法です。

ローンの支払いが止まると、いずれその物件は競売にかけられます。

強制競売になる前に金融機関と話し合いをし、ご自身にとって良い条件で売るために用いられる方法です。

ノンバンク(のんばんく)

法律で定められた金融機関(銀行など)以外で、預金や為替業務を行わず、決済機能をもたない「貸金貸付業務のみ」を行う金融業者のこと。

消費者金融、リース会社、クレジットカード会社、サラ金などが挙げられる。

破産管財人(はさんかんざいにん)

破産手続きで、破産者に代わって財産の管理や処分、手続きを進める人のことです。

破産手続きのうち、管財事件の場合に裁判所から、通常、弁護士が破産管財人として選任され、破産者の財産を管理、処分し、お金に換金後はすべての債権者に公平に分配します。

自己破産の手続きが「適切」に行われているかを調査し、裁判所へ報告します。

破産者は、管財人から説明を求められた場合「正直」に回答する必要があります。

引き直し計算(ひきなおしけいさん)

取引履歴をもとに、「利息制限法」の利率に直し、「残元本額を計算」すること。

貸金業者が貸し付けた金額や返済の金額、日付、利率などを記録したものを取引履歴といいます。

これをもとに、利息制限法の上限金利で計算をし直し、借金の残高を調べ直すことで、過払い金の有無がわかります。

ブラックリスト

信用情報機関に事故情報が登録されたことで、実際に「ブラックリスト」というものがあるわけではありません。

クレジットカードの契約やローン契約などの情報は信用情報機関に登録されます。

支払を滞納したり、債務整理したりすると「信用を失ったこと」を意味する「事故情報」が信用情報機関に登録されます。

この、事故情報の登録状態を「ブラックリストに載った」といいます。

法定利率(ほうていりりつ)

金銭消費貸借契約において特に利率を定めなかった場合に、適用される金利のこと。

民法上は「年5%」、商法上は「年6%」とされている。

利息制限法では、元金の金額に応じて「15%~20%」の上限が定められている。

偏頗弁済(へんぱべんさい)

偏頗(へんぱ)とは、「かたよっていて不公平」という意味で、特定のある債権者だけに返済することです。

借りたお金を返済する際は、すべての債権者に対して平等に取り扱われなければならない「債権者平等の原則」があリます。

例えば、複数の人からお金を借りた場合、そのうちの1人の友人のみ優先的に借金を返済したいと考えていたとしても、どの人に対しても平等に返済をしなければなりません。

もし、不平等な返済をしたことが判明した場合、裁判所から免責が認められなくなる可能性があります。

ま行・や行

名義貸し(めいぎがし)

自分の名義を他人のために貸すこと。

金融機関からお金を借りられない場合、他人の名義を借りて借金をすることではあるが、名義貸しを行うと当然「名義を貸した本人」が借金を負うことになり、支払義務が生じることになる。

免責(めんせき)

自己破産の手続きで裁判所から「借金の支払い責任を免れる」という決定を受けることで、この裁判所の決定を「免責許可決定(めんせききょかけってい)」といいます。

免責確定後に借金の支払義務が無くなり、官報に掲載されます。

ただし、「税金」や「養育費」などの「非免責債権」は免除されず、財産を隠したり、浪費、パチンコなどのギャンブルをして借金を作ってしまった場合も免責が認められない可能性があります。

免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)

自己破産の手続きで「免責(借金の支払い責任を免れる)」が認められない理由や原因のことで、破産法に定められています。

借金の理由が、浪費、ギャンブルの場合や、債権者へ配当されるべき財産を隠ぺいした、一部の債権者にのみ返済(偏波弁済)を行ったなどの場合、免責不許可事由となります。

また、裁判所に対して虚偽の申告を行う、説明を怠るなどの手続きの妨害や、過去に免責許可決定を受けて一定期間が経過していない場合も同様です。

予納金(よのうきん)

破産手続きの申し立ての際、裁判所に納付する費用のこと。

管財人の選任や官報に掲載する費用に使われる。

ら行・わ行

利息制限法(りそくせいげんほう)

貸金業者に対して金利を制限する法律。

元本10万円未満の場合、年率20%

元本10万円~100万円未満の場合、年率18%

元本100万円以上の場合、年率15%

と定めている。

ただし、利息制限法を超える利息で貸付を行ったとしても、罰則の対象とならない。

リボ払い(りぼばらい)

リボルビング払いが正式名称。

分割払いは支払い回数を指定するのに対し、リボ払いは設定した一定の金額を毎月定額で返済する方法。

借入額が増えても、毎月の返済額が一定額のため、借金をしている意識が薄くなりその結果気づかない間に借金が増えてしまう傾向がある。

また、借入した額が増えれば、返済期間も長くなり利息も増える。

連帯保証人(れんたいほしょうにん)

通常の「保証人」と同じく、債務者が返済を滞納した場合や返済をしない場合、代わりに返済しなければならない人です。

貸金業者からお金を借りる時、保証人が必要になる場合がありますが、これは「保証人」ではなく「連帯保証人」である場合が多いです。

通常の保証人の場合は、「まず借りた人に請求してほしい」「まず借りた人の財産から差し押さえてほしい」「請求金額は保証人の人数で均等にしてほしい」言える権利がありますが「連帯保証人」にはありません。

連帯保証人は借りた人とほぼ同じ責任がると思っていただいて構いません。

和解(わかい)

お金を貸している債権者と、お金を借りている債務者が互いに譲歩し合意をすること。

大きく分けて和解には「私法上の和解」と「裁判上の和解」がある。