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債務整理

債務整理にはどういう手続きがある?方法や種類について解説

債務整理で借金問題を解決する方法には【任意整理】・【個人再生】・【自己破産】・【過払金請求】があります。

それぞれの手続きにはメリット・デメリットがあり、どの種類の手続きが1番ベストなのかはそれぞれの状況によって違います。

ここでは、債務整理の種類や特徴、どんな方にどの方法がお勧めなのかを説明します。

自分の状況に応じた債務整理をみつけて借金問題を効果的に解決していきましょう。

債務整理とは

債務整理とは、借金(債務)の減額や、返済猶予などの方法で返済に苦しむ方を救済するお手続きの事です。

債務整理で対応できる借金の金額は無制限で、収入制限も特にないので無職で収入がない方でも手続きが出来ます。

未成年者(親権者の同意がいる場合はあります)・高齢者などの年齢制限もないので、どなたでも債務整理によって借金生活から抜け出すための手続きが可能です。

債務整理の種類

債務整理には大きく分けると下記の4種類があります。

それぞれの特徴を解説していきます。

【任意整理】借金を返済しやすくする

任意整理とは、消費者金融やカード会社などの債権者と直接交渉し、借金を無理なく返済できるように新しい内容の返済方法を決める手続きです。

今まで通りの返済方法では借金を返済できなくなってしまった場合に、利息をカットして返済できるようにします。

任意整理を受け入れてくれるかどうかは債権者次第なので、任意整理を成立させる為にはお互いの合意が必要です。

また、任意整理の内容をどうするかも債権者との話し合いによって決まります。債権者が合意しなければ任意整理は成立しません。

司法書士や弁護士などの専門家に依頼することで、任意整理を成功させることに期待が持てます。

任意整理は、将来利息をカットしつつ、元金を3年~5年程度の期間で返済できるようにします。

特定調停について

任意整理とは少し異なりますが、【特定調停】という物もあります。

こちらは、簡易裁判所の調停委員が債権者と債務者の間に入って、返済条件を決めていく債務整理の方法の1つです。

こちらも債権者が同意しない可能性もありますが、調停委員という第三者が間に入る事によって任意整理よりも良い条件で返済条件を決める事が出来る事もあります。

【個人再生】借金を大幅に減額する

個人再生とは、裁判所に申立を行い、借金を大幅に減額して無理なく返済できるようにする手続きです。

任意整理は裁判所を間に入れずに手続きができますが(特定調停は除く)、個人再生は必ず裁判所を間に入れて手続きをしなければなりません。

個人再生の手続きには時間や費用がかかりますが、任意整理以上に借金を大幅に減額できるのが特徴です。

個人再生をすると、借金を5分の1~10分の1程度に減額し、原則として3年間(最長で5年間)で返済していくことが可能になります。

さらに一定の要件を満たせば、自宅を手放すことなく個人再生をすることができます。

ただ、個人再生で進める為には、返済できる見込みが十分にある(返済できる収入の見込みがあること)が必要です。

【自己破産】借金自体を免除する

自己破産とは、裁判所に債務の免責の申立をして、借金の支払い自体、免除してもらう手続きです。

必ず裁判所を間に入れて行わなければならない点は、個人再生と同じです。

個人再生が借金自体は免除されないのに対して、自己破産は免責が認められれば、借金自体を返済しなくて良いという効果があるのが特徴です。

ただし、自己破産は借金自体が免責されるという非常に大きな効果がある反面、自宅を含め、価値の大きい財産は基本的に手放す事になります。

どれほど高額な借入あったとしても、自己破産することで借金返済の義務から免れることができます。

任意整理が最も柔軟で簡単に対応できる手続きであるのに対し、自己破産は、借金をゼロにできる手続きなので迅速に生活の立て直しが出来る手続きです。

【過払い金請求】払いすぎた借金を取り戻す

厳密に言うと債務整理とは異なりますが、借金(債務)を整理するための方法として、過払い金請求があります。

過払い金請求とは、各金融会社(消費者金融業者や信販会社)などに支払いすぎた利息(過払い金)の返還を請求する手続きことです。

過払い金がある場合に返還請求をすれば、返還された金額を他の借金の返済などに使う事ができます。

下記の条件にあてはまる場合は、過払金返還の対象になっている可能性があるので、専門家に相談してみることをおすすめします。

◆借金をしたのが2010年6月17日より前
◆借金の金利が年20.0%以上
◆借金を返済中である、または完済してから10年以内である

デメリットとしては、調査をしてみないと過払金があるかどうか、過払金の額は判明しづらい事、2010年6月以前から借りている必要があり対象者が少なくなっていることです。

債務整理のメリットとデメリット

債務整理の種類には【任意整理】・【個人再生】・【自己破産】がありますが、全ての方法に共通するメリットとデメリットを説明します。

全ての手続きに共通するメリット

借金の返済額が減ったり、返済が免除される

全ての債務整理に共通するメリットは、借金の返済額が減ったり、借金がゼロになる効果があります。

借金がどれくらい減額されるのかはその人の状況や方法によって変わりますが、任意整理よりも個人再生のほうが減額の効果は大きくなります。

自己破産の場合、一部免責されない債務(未納の税金など)をのぞいて、借金がゼロになる絶大な効果があります。

債権者からの請求・督促・取り立てがストップする

専門家に債務整理を依頼すると、カード会社や貸金業者などの債権者からの請求や督促や取り立てを止める事が出来ます。

借金問題の悩みとして、債権者からの厳しい取り立てに対応する事があると思います。

ただでさえ借金返済ができずに苦しい思いをしている上に、取り立てによりさらに心身を消耗するのは苦しいものです。

債務整理を専門家へ依頼すると、受任通知を発送して弁護士や司法書士が間に入っているので債務者へ直接連絡をしないように促します。

受任通知が届いた場合、債権者や債権回収業者は債務者に直接連絡ができなくなる事が、【貸金業法】や【債権管理回収に関する特別措置法=サービサー法】で決まっています。

債務整理を依頼して債権者からの督促がストップするだけでも、精神的な余裕が生まれ借金返済に向けて前向きに考えていけるのではないでしょうか。

全ての手続きに共通するデメリット

全ての債務整理の方法に共通するデメリットは、債務整理をした事実が信用情報機関(俗に言うブラックリスト)に登録されてしまう事です。

信用情報機関に登録されることで、一定期間はクレジットカードやカードローンの審査に通らなくなったり、家や自動車のローンが組めなくなったりします。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理は、債権者と直接交渉を行います。当事者同士で返済計画を見直す交渉を行うので、裁判所を間に入れる事はありません。

そのため、任意整理では家や車を残しつつ返済計画を見直したり、特定の借入先のみと交渉できる(原則としては、全ての債権者を手続きに含める事になりますので、よほどの事情がある場合に限ります)などわりと、自由度の高い手続きが可能です。

しかし債権者は任意整理に応じる法律的な義務がないため、任意整理に応じて貰えるかは交渉次第になります。

債権者は大幅な減額に応じることはないので、個人再生や自己破産などの法的手続きに比べると減額幅は少なくなります。

個人再生のメリットとデメリット

個人再生は裁判所を間に入れて行う債務整理手続きで、任意整理に比べると大幅な借金の減額が見込めます。

減額されたとしても借金を返済していくことが前提となりますので、借金の返済がなくなる訳ではありません。

そのため、返済を継続できる収入があることが絶対条件となります。

また、保証人付きの借入があった場合、個人再生を行うと債務の支払義務は保証人に移ります。

善意で保証人を引き受けてくれた方に迷惑がかってしまう場合もありますので、手続きを進める際は慎重な検討と、保証人に対して十分な事前説明も必要となります。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産の場合は、短くても半年、通常でも1年程度の時間がかかります。長くなると2年以上かかる事もあります。

個人再生と同じで、自己破産も官報に載ります。しかし官報は一般の人が目にすることはほとんどありませんので、他人に知られるリスクは低いです。

裁判所を間に入れて特別に支払いを免除して貰う手続きなので、個人の債権者や会社からの借入なども含め、全ての債権者を必ず入れなければなりません。

家族からの借入も入れないといけないので、家族に秘密で手続きを進める事は非常に難しくなります。

破産手続きをしている期間は、一定の資格が制限されます。弁護士や司法書士、公認会計士などの士業、保険外交員、警備員などは制限の対象となります。

必ず専門家にご自身の資格は制限の対象になっていないかを確認しましょう。

自分にあった債務整理選びが大切

債務整理の手続きは4種類ありますが、どの方法を選ぶべきかはメリット・デメリットを踏まえて検討する事が大事です。

任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の中でどれを選べば良いかは状況によって異なります。

任意整理を選ぶと良い人

任意整理は借金の総額を大幅に減額する事は出来ず、利息部分の減額または免除になります。

その為、借金総額がそれほど多くない方に適しています。

目安としては借金の総額が300万円を超えない程度の方に適しています。

任意整理は他の手続きよりも必要書類も少なく、手続きにかかる時間も短いなど比較的容易な手続きなので、できるだけ簡単に債務整理をしたい人にオススメです。

裁判所に出向く必要もないですし、官報に載る事もないので家族や職場などに内緒で債務整理をしたい方にも安心です。

対象となる債権者を選ぶ事が出来る為、保証人付きの借金以外の整理をすれば保証人に迷惑がかかることもありません。

奨学金を借りている場合、整理の手続きから外す事が出来るので、保証人となっている家族への影響を受ける事なく、債務整理をしている事実を知られる事もありません。

車のローンが残っている場合も、任意整理の対象から外す事で車を守りつつ借金の整理が可能です。

平成23年より前から借金をしている場合は過払金が発生している可能性があるので、任意整理によって大きく借金が減額される事も期待できます。

長期で消費者金融やクレジットカードでキャッシングの利用がある方は、専門家に相談する事をオススメします。

もし調査の結果で過払金が出ないとなった場合は、任意整理以外の手段への変更検討する事もあり得ます。

個人再生を選ぶと良い人

個人再生は利息だけではなく、元本ごと大きく借金が減額されるので借金の総額が大きい方にオススメです。

仮に、500万円の借金に対して、任意整理で手続きをすると、5年払いで毎月8万円を超える金額の返済が必要となります。

個人再生の場合は、500万円の5分の1(100万円)まで減額され、3年払いで毎月2万7千円ずつ返済すれば完済する事が出来ます。

ただ、住宅資金特別条項を利用する住宅ローン以外の借金が5千万円までと限度額がありますので注意してください。

購入した家の住宅ローンが残っている方でも、個人再生であれば住宅ローン特例のよって家を残して他の借金のみを減額する事ができます。

住宅ローンを滞納してしまい、保証会社が代位弁済している場合は、代位弁済後6ヶ月以内に個人再生の申立を行う事により代位弁済前の状態に戻す事が出来ます。

代位弁済とは、お金を借りた債務者が何らかの理由で借金の支払いができなくなったとき、保証会社など間に入っている第三者が代わりに返済することです。

代位弁済によって、債権は返済を代わりにしてくれる第三者に移行されるため、債務者は代位弁済を行った相手に対して返済をしていくことになります。

万が一住宅が競売手続きをされていても、その手続きを中止することができます。

個人再生の場合、裁判所が収入に対する厳しい審査があるため、安定した収入がない方には難しい手続きです。

そのため個人再生は、一定以上の安定した収入のあるサラリーマンや個人事業主の方が選ぶ債務整理の方法といえます。

自己破産を選ぶと良い人

自己破産は借金の総額がいくらであっても出来る手続きなので、多額の借金をリセットして再スタートしたい方にオススメです。

会社を経営している人は、会社の債務の保証人になっている可能性が非常に高く、個人では返済できない金額の借金を負っている事が多いです。

その為、自己破産を選択する事になりますがこの場合は会社も同時に破産手続きをして、解決する事になります。

現在無職の方や、収入のない方、生活保護を受給中の方など返済能力がない場合には自己破産を選択する事になります。

自己破産以外では返済をしていくことになるので、返済能力がない状況の方は自己破産を選ぶしかありません。

もし生活保護の受給を検討されている方や既に受給されている方は、生活保護費を返済に使う事が出来ないので自己破産を選ぶしかないでしょう。

特定調停を選ぶと良い人

特定調停を本人自ら手続きをすると1万円程度の費用で済むため、コストを抑えて債務整理をしたい人にオススメです。

特定調停と任意整理で大きく違ところが費用です。

特定調停なら任意整理よりも格段に安く抑えられるので、何よりも費用を重視したいなら特定調停を選ぶと良いでしょう。

ただし、過払金が発生している場合は注意が必要です。

特定調停は、そもそも弁護士や司法書士への依頼費用を払えない人の為に出来た制度という事もあり、費用は破格です。

債権者1社あたり500円の収入印紙と郵便切手代を含めてわずか2,000円程度で済ませる事が出来ます。

一方、任意整理を専門家に依頼すると、着手金だけでも債権者1社につき2万円程度かかるのが相場です。

特定調停も任意整理も、引き直し計算をして元本の見直しを行います。

ただし過払い金が借金の額を超過していた場合、過払い金請求までを同時にできるのは任意整理だけです。

特定調停の場合は、別途過払金請求を行わなければ回収できないので、多額の過払金が発生している場合は注意が必要です。

専門家に依頼せず本人が特定調停を行う場合は、原則として債務者本人が申し立てから出廷まで行わなければなりませんが、任意整理は依頼した司法書士か弁護士がほぼ全ての手続きをしてくれます。

特定調停は、申立書をはじめ、債務者自身の財産状況や家族の収入、債権者名簿の作成をして裁判所に提出しなければなりません。

必要書類はすべて専門家に任せられる任意整理に比べて、書類作成、用意する時間と手間がかかります。

任意整理は専門家に依頼したらすぐに督促が止まるのに対し、特定調停では裁判所に申し立てを行ってから数日かかります。また、債務者自身が裁判所へ何回も出向く事になります。

任意整理にはありませんが、特定調停には【強制執行停止機能】があります。

特定調停を行う上で、強制執行の停止が必要だと裁判所が判断すれば、強制執行をやめさせる効力があるので、現在給料の差し押さえをされているなど緊急を要する状況であれば特定調停を申立てましょう。

これは、特定調停の大きなメリットのひとつでしょう。

調停成立後に作成される調停調書は債務名義と呼ばれ、確定判決と同様の効力を持ってしまう為、調停成立後に滞納してしまうと、強制執行で財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

任意整理の和解書にはその判決同様の効力は持たないので、もし返済が遅れてしまったとしてもすぐに給料などを差し押さえられる心配はないでしょう。

まとめ

借金問題に苦しんでいる場合には専門家に相談をして自分に最も適している債務整理をする事で、確実に借金をゼロにして人生をやり直す事が出来ます。

自分で時間をかけても失敗するリスクを考えると、メリットの方が多いです。

今、借金問題に苦しんでいる方は、一刻も早く債務整理に強い弁護士や司法書士を探して無料相談を受けることをおすすめします。