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債務整理

任意整理できないケースとは?任意整理ができない原因と回避する方法 

任意整理できないケースとして
「借金額が大きすぎて返済ができる程の収入がない」
「借入先が話し合いに応じてくれない」
「すでに裁判所の手続きによって差押えにあっている」

などが挙げられます。

任意整理ができないのは、原則3年から最長でも5年以内に全額を返済できる見込みがない場合です。そして、これまでに一度も返済をしていなかったり、無職・無収入であったりすると、不可能となります。

また、債権者側の判断によっては、任意整理手続きに反対される場合や、交渉に応じてくれる債権者でも、分割返済や利息のカットには応じないなどの条件を付けられる場合もあります。

この記事では任意整理できないケースについて詳しく解説していきます。

任意整理とは

はじめに、任意整理がどのような手続きなのかを知っておきましょう。任意整理の特徴は、以下の3つです。

裁判所を通さずに行う債権者と債務者の間の私的な交渉(原則として弁護士や司法書士を代理人として立てます)

契約上支払うことになっていた利息をカットし、原則として元金のみを3年から5年で分割返済していく

複数の借入先から、整理するところを選択できる

裁判所を通さずに借金返済の条件変更をする任意整理は、自己破産などの手続きに比べれば、所有する財産はそのままにして、返済の負担を減らせることにメリットがあります。

とはいえ、任意整理は法律で定められた手続きではなく、相互の和解条件が明確に定められているわけではありません。借入先の会社が和解条件を受け入れない場合や、債務者が返済不可能な状態である場合などは、任意整理はできません。

任意整理手続きが可能となる条件

債務整理の方法には任意整理の他に、個人再生と自己破産があります。では、どんな方にとって「任意整理」が最適な方法なのでしょうか。

借金の総額が年収の3分の1程度

任意整理では、未払利息、遅延損害金および将来にかかる利息が免除されて、債務額が確定されます。重要なのは、借金の総額を減らす効果はあっても、借金の元金が減ることはないということです。

このため債務者は、任意整理で定められた原則3年から5年以内に元金を完済できるほどの経済的な余裕がなければ、任意整理による解決が見込めません。

例えば借金の元金が500万円で、毎月返済できる金額が2万円だけだとします。この状況では5年かけても120万円しか返済できず、任意整理による解決はできません。

そのため、金額が大きすぎる借金は、任意整理によって分割返済をしたとしても解決することが難しいです。目安として、年収の3分の1程度の借金であれば、任意整理による解決は可能となることが多いです。

安定した収入がある

任意整理では返済ができる程度収入があることが条件となります。なぜなら、基本的には、任意整理後は長期間にわたって借金の返済をしていく必要があるからです。

たとえば180万円の借金を任意整理し、4年の分割返済契約をしたと仮定すると月に4万円弱の返済が必要となります。

債務者が無職・無収入の場合、任意整理で債権者と合意に至ることは難しいです。逆にいうと、アルバイトであっても毎月安定した収入がある人は、任意整理が可能です。

将来にかかる利息を支払わなくてよいため、月々の返済はしやすくなる一方で、確実に返済の約束ができる状態でないと、任意整理による和解はできません。

現在無職であっても、返済開始までに就職が決まっている方であれば、任意整理が可能です。

複数の金融機関から借金をしている

現在の収入だけでは返済に足りず、返済をするために他の金融機関からさらに借金している状況であれば、任意整理による早期解決が必要です。

月々の返済ができていると考えておられる方も、複数の会社からの借入がある場合は、実質的に借金を減らすことができていないことがほとんどです。

一刻も早く返済と借入の繰り返しから抜け出すために、任意整理をして債務の整理をすることが有効な手段となります。

まだ法的措置が取られていない

借金の返済ができずに滞納した状態となっており、まだ強制執行はされていないのであれば、任意整理を選択する判断基準となります。

任意整理すると信用情報機関に債務整理したことが記録されるため、しばらくの間クレジットカードやローンの新規契約ができなくなります。このことを気にして、任意整理を躊躇してしまうこともあるかと思いますが、目安として3か月以上返済をしないでいると、任意整理同様に信用情報機関に事故情報として記録が残ります。

したがって、すでに滞納していて返済の目処が立たないのであれば、任意整理によるさらなる不利益はないと考えられます。

ただし、注意点として、法的措置、具体的には裁判後の差押え手続きが決定した後では、任意整理をすることができません。滞納が相当期間続くと、債権者が裁判所を通して財産の差し押さえをするなどの手段を取るため、任意整理ができなくなります。

任意整理ができないケース

任意整理では、裁判所が間に入らないため、和解の成立にはあくまで当事者双方が納得する条件の提示が必要です。

そのため、債務者側の経済的な状況や、債権者の判断によっては、任意整理ができないことも想定されます。任意整理の実行が不能となるいくつかのケースについて、具体的に紹介します。

自分の収入では返済ができない

任意整理は原則として将来利息をカットし、新たに定めた月額を3〜5年かけて返済するものです。借金の残高が大きすぎて、分割でも支払えるような収入がない状態では、任意整理ができません。

借金の元金3年から5年、つまり36回から60回で割った金額を、毎月確実に支払えるかどうかが任意整理をする判断基準になります。毎月の収入が安定している必要があり、毎月一定の収入が見込めない場合は、任意整理できない可能性が高いです。

債権者が話し合いに応じてくれない

任意整理は、貸金業者やクレジットカード会社等との交渉によって、返済方法を決めていくものです。当事者の話合いによる手続きのため、債権者にとって、任意整理を受け入れなければならないという法律上の義務は存在しません。

そもそも任意整理とは、債権者との当初の約束を守れなかった債務者の都合で、返済の条件変更を「お願い」するという特徴を有する手続きです。少数派ではありますが、貸金業者の中には任意整理には応じないという経営方針を掲げているところもあります。

基本的に債権者は任意整理に応じてくれる場合が多いですが、以下のような場合は和解に応じてくれない可能性が高いです。

まず、返済実績がほとんどない場合です。
金融業者と契約をして間もなく任意整理をしようとしても、債権者は手続を受け入れてくれません。なぜなら、債権者である金融業者は利息や手数料で利益を得ているところ、それまでの返済が全くない場合は、この利益をほとんど得られてないからです。

次に、名義貸しによる借金があったり、クレジットカードのショッピング枠の現金化をしていたりして、契約違反にあたる場合も任意整理での和解に応じてくれない可能性が高いです。

応じるが条件が厳しい貸金業者もある

債権者が交渉に応じても、返済方法が債務者の希望していた通りになるとは限りません。債権者が提示する条件によっては、任意整理を諦めざるを得ないこともあるでしょう。

例えば、分割払い不可など対応が難しい条件を出されることがあります。債権者が、利息のカットには応じても、支払いは一括払いに限るという条件を出してくる場合があります。

また、分割払いはできても、将来にかかる利息の免除は行わないというケースもあります。このような場合、当該の債権者を任意整理の手続きから外すことも検討しなければなりません。

任意整理できない借入である

借金に分類されるものは任意整理が可能ですが、税金や公共料金の滞納をしていて、一括払いを請求されている場合、任意整理での解決はできません。

ここで任意整理に適さないものをまとめます。
・公共料金(水道・ガス・電気)の滞納
・税金(国民保険、市町村民税など)
・損害賠償金(慰謝料、養育費など)

税務署や市区役所の担当窓口において、分割払いなどに対応してくれる場合もあります。

養育費については、任意整理としてではなく、相手方と交渉して月々の支払額を再設定することはできますので、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

保証人や担保がついている借金

自動車や住宅のローンのように担保がついていたり、保証人や連帯保証人がついていたりする場合は、債務整理は不可能ではありませんが、しない方がよい場合が多いです。

なぜなら、借入の担保となっている場合は、自動車や住宅を取り上げられますし、保証人や連帯保証人が存在していれば、その保証人に支払う義務があるからです。
保証人や連帯保証人に迷惑がかかる上に、財産も失ってしまうのですから、任意整理するメリットが失われてしまいます。

したがって、自動車ローンと住宅ローンは、任意整理の対象から外すことを望む方が圧倒的に多いです。住宅ローンの支払いだけが厳しい場合は、個人再生が最適な手続きです。

すでに借入先から差押えにあっている

借金の返済を長期間滞納していて、すでに裁判所に訴えられているような場合、任意整理ができないことがあります。

債権者が裁判所に訴訟を提起するのは、給与や所有財産を差押えすることを主な目的としています。差押えをすれば、債権者は貸金を確実に回収できますので、任意整理に応じる必要がありません。

任意整理をするには、財産を差押えられる前に手続きを開始しなければなりません。債権者が裁判所に訴えると、裁判所から債務者へ、支払督促または訴状が届きます。債務者の側から裁判所に異議申し立てを行わないと、債権者はいずれ強制執行ができるようになります。

任意整理できない=借金が解決できないではない

任意整理は所有財産を残したまま債務整理ができて、借金の返済月額を減らすことができます。

どこからの借金を整理の対象とするのかを債務者が選べるのも特徴で、担保がついている借金のような任意整理しない方がいいと考えられる借金は、債務整理から外しておくこともできます。

債務者の生活再建の助けとなる借金整理の方法ではありますが、上述のように任意整理では解決できない場合があります。任意整理で解決できない場合は、個人再生自己破産といった選択肢を提案します。

個人再生

民事再生法にのっとり、裁判所を通じて借金の元金まで大幅に減額することができる、債務整理のひとつの方法です。
任意整理と違い裁判所の審査がありますので、厳格な基準はあるものの、住宅ローンの支払いが残っている自宅を残しつつ、他の借金を5分の1程度にまで減らせるという大きな効果があります。

借金残高が大きく、任意整理が不可能とか、住宅を所有しているとかいった方に適した債務整理といえます。

自己破産

破産法という法律で定められた救済措置で、裁判所に認められれば、原則としてすべての借金返済が免除されます。生活保護を受けている方、収入が全くない方でも利用できます。

しかし、任意整理とは違って、原則として不動産や自動車などで一定以上の財産的価値のあるものは没収されてしまいます。借金残高が大きくて任意整理できない方や、収入があっても少ない方に適した債務整理といえます。

個人再生も自己破産も裁判所を介する手続きなので、債権者と話合いをして和解する必要はありません。そして、任意整理に比べて借金が減額されたり、免除されたりするなど、手続きの効果が大きいのも特徴です。

有利な条件で任意整理したいなら司法書士に相談を

任意整理ができなくなる原因は色々あります。状況によっては債権者側が譲歩したり、交渉しだいで条件が改善したりする場合もあります。

返済ができるだけ楽になるように任意整理を行いたいなら、自力で進めず司法書士などの専門家に相談してみてください。

すでに借金返済を滞納してしまい、ハガキや電話での度重なる督促にお悩みの方、ご相談を躊躇しないでください。任意整理の手続きには少なくとも半年程度の時間を要することにはなります。

しかし、弁護士や司法書士に任意整理を依頼するとその期間は債権者からの督促に悩まされることはなくなります。督促にお悩みの方も、ぜひ司法書士にご相談ください。