債務整理をすると車を所有している場合、その車が引き上げられる可能性があります。
しかし、仕事で使うからどうしても車を残す必要があったり、地域の事情で車がないと生活ができないということもあり得ます。
また、「債務整理を行っている最中に、車のローンを組めるのか」「債務整理後、何年くらいで自動車ローンを組めるようになるか」といった疑問が解消されないまま、債務整理を行うのは不安があるのは当然です。
そこで、本記事では、債務整理をしながら車を残す方法や、債務整理後に車の購入やローンの審査を通るための方法について解説していきます。
債務整理しても車を残せるか

自動車ローンを債務整理の対象にすると、車を引き上げられる
住宅や車などの金額の大きな買い物をする場合、多くの人々はローンを利用して分割払いで購入することが多いでしょう。
そして、毎月一定額の返済を行うことでローンを返済していきますが、支払いが困難になり債務整理の手続きを行う人も少なくありません。
ただし、注意が必要なのは、債務整理を行うと車が没収される可能性があるということです。
車が没収されるケースは、自動車ローンを組む際に「所有権留保」という担保が付与されている場合です。
所有権留保とは、支払いが完了するまで車の所有権を債権者である信販会社等に残す仕組みです。
これは、購入者がローンの返済を怠った場合に車を没収できるという利点があるため、ディーラー系やクレジットカード系などの信販会社でよく利用されている方法です。
そのため、所有権留保が付与されている車のローンを債務整理する場合には、車が没収される可能性を頭に入れておく必要があります。
債務整理しても車が引き揚げられない場合もある
もっとも、所有権留保が付いていない場合、債務整理をしても車は引き揚げられることはありません。
例えば、銀行からマイカーローンを受けて購入した車の場合、一般的には所有権留保はつかないため、自動車の名義人は購入者になります。
そのため、債務整理をしても車を残すことができます。
ただし、審査は審判会社と比べて厳しいことが多く、ディーラーから契約書や見積書を受け取ったうえで、銀行に持参し、審査を受ける必要があるなど、手間や時間がかかります。
そのため、審判会社系の自動車ローンと比べると、あまり多く利用されているとは言えない状況です。
車をローンで購入する際に所有権留保が付いているかどうかは、契約書を確認することで明らかになります。
契約書に所有権留保の項目がない場合は、ローンを組む際に車が担保として差し押さえられていないことを意味し、車に所有権留保が付いていないことが確認できます。
事故で廃車にしたり、売却して手元にない場合
車が事故で廃車になったり、売却されて手元にない場合は、引き揚げの問題は発生しません(実際に手元にないため引き揚げることは不可能です)。
ただし、車が手元にない場合であっても、ローン会社とのトラブルが生じる可能性があるため、注意が必要です。
所有権留保がある車を勝手に処分する行為は、契約上禁止されているローン会社の「所有権侵害」となるからです。
そもそも、所有権留保がある場合、車検証の名義人はローン会社になるため、一般的には所有者が勝手に廃車にしたり車を売却することはできません。
しかし、車検証の名義は本人であり、契約書にのみ所有権留保が記載されている場合、本人が勝手に廃車や売却を行うことが可能な場合があります。
そのため、ローン会社に黙って車を売ったり廃車にしたりして、あとからそれが発覚し、トラブルになるということはあり得るのです。
事故による廃車やローンの返済困難からの売却を考えても、無断で処分せずに、必ずローン会社と相談するべきです。
また、そのようなトラブルを引き起こしかねない不誠実な行動を取ると、債務整理への悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、任意整理の交渉が拒否されたり、個人再生計画に反対されたりするなど、債務整理が失敗するリスクが生じます。
また、自己破産の場合、不適切な資産の処分と見なされたり、ローン会社から損害賠償を請求されたりする可能性もあります。
その結果、免責されない非免責債権となる場合もあります。
手続き別|車を残しながら債務整理をする方法

任意整理で車を残す方法
任意整理とは、借金問題を解決するために、弁護士や司法書士を介して債権者と交渉し、借金の返済条件や金額の見直しを行う手続きのことです。
債務者と債権者が合意に達することで、利息の減額、返済計画の変更や一部の債務の免除などが行われるのが一般的です。
任意整理は、車を所有したままで債務整理を行うことができる最も簡単な債務整理です。
なぜなら、任意整理の場合は、自由に債務整理の対象とする会社を選ぶことが出来るため、車の引き上げをされないで、債務整理手続きを進めることが出来るのです。
自動車ローンは任意整理の対象から除外する
先述の通り、債務整理によって車を失う原因は、車のローンを債務整理する際に、所有権留保という担保を付けているローン会社を債務整理の対象としてしまうことで、車が引き上げられるためです。
任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、全ての債権者に対して行う必要はありません。
つまり、多重債務の状態にある場合でも、特定の債権者のみを対象に選択的に任意整理を行うことが可能です。
したがって、車を引き上げられたくない場合は、車のローンを債務整理の対象から外し、他の債権者に対してのみ任意整理を行うことにより、引き揚げを回避することが出来ます。
これにより、車を所有したまま債務整理を進めることができます。
自動車ローンと同じ会社でクレジットカードを作っている場合
しかし、ここでひとつ注意が必要な点があります。
ある信販会社に対して任意整理を行うと、その会社が保有する全ての債権が任意整理の対象となるということです。
例えば、A社で自動車ローンと、その他のキャッシングローンやクレジットカードの契約をしている場合、原則として車のローンだけを除外して、他のキャッシングローンやクレジットカードの部分だけを任意整理することはできなくなってしまいます。
したがって、一部の債権(例えば車のローン)を除外して任意整理を行うことは、原則として許容されないのです。
ただ、すべての会社で車のローンとその他の借り入れを区別できないわけではありません。
信販会社によっては、車のローンを除外し、クレジットカードローンのみを任意整理の対象とすることに債権者が同意してくれるというケースもあり得ます。
これはあくまで例外的なケースですが、うまくいけば、車を残しつつ、借金を減額できる可能性があります。
ですので、気後れせずに弁護士や司法書士に、相談をしてみることをおすすめします。
個人再生で車を残す方法
個人再生とは、裁判所を通じて、借金を減額する再生計画を立案し、認可をもらって減額された借金を返済する手続きです。
この手続きでは、減額の基準額があり、最低100万円、最大で10分の1の大幅な元金の圧縮が可能となります。
この手続きは自己破産と異なり、財産の処分や清算が必須でないため、自動車を保有したまま債務整理を行うことが出来る場合があります。
しかし、いくつかの注意点があります。
以下で、詳細に解説してゆきます。
個人再生するとローンの残っている財産は処分しなければならない
個人再生の場合、車のローンが完済されているか、まだ残っているかによって、対応が異なります。
個人再生を行う場合、未だにローンの残っている財産や資産は通常、ローン会社によって競売されたり引き揚げられたりします。
したがって、所有権留保された車にローンが残っている場合は、個人再生の手続きの中で引き揚げられることが一般的です。
では、既にローンを完済した車の扱いはどうなるのでしょうか。
自己破産の場合は、破産者の財産や資産は、生活に必要な一定の財産(自由財産)を除いて、破産管財人によって売却されます。
その売却によって得られた金銭が債権者に返済されることになります。
従って、ローンの有無にかかわらず、自己破産の場合は車を残すことが難しいです。
一方、個人再生の場合は財産や資産は強制的に売却されることはありません。
言い換えると、個人再生の場合は、財産や資産を必ずしも売却する必要はなく、所有し続けることが可能となります。
完済した車を残すときの注意点
もっとも、個人再生において車を保有する場合、以下のような注意点があります。
まず、車を所有するとなると、維持費やガソリン代、駐車場代、車検代などの一定の支出が必要となります。
これによって、借金返済に充てることができるお金が減少してしまうと、再生計画の債務返済が困難になり、再生計画が承認されないリスクがあります。
また、清算価値保障原則にも注意が必要です。
債務者が自己破産をして財産・資産を清算すれば,最低でもその財産・資産価値分は支払いを受けられます。
しかし、個人再生の場合には,換価処分が行われないことから、支払いすら受けられなくなってしまうというのでは,結果として自己破産よりも個人再生の方が、支払総額が下がってしまう場合があり得ます。
これでは、債権者にとって納得できないでしょう。
そこで,個人再生の場合でも、「自己破産の手続きをしていたのであれば支払われていたであろう財産・資産の価値分は、債務者が弁済しなければならない」とされています。
これを、清算価値保障原則といいます。
具体例として、再生債務者Aが小規模個人再生を申請し、最低弁済基準額が100万円だったとします。
そして、200万円の価値の車を所有していたとします。
この場合、清算価値保障原則により、再生債務者の債務返済額は最低でも200万円以上でなければならないということです。
車の価値を考慮して個人再生の配当額が決定されるということになるのです。
このため、個人再生の手続き時に、高額な財産を手元に残すことは、清算価値保障原則により、返済最低額を引き上げる原因となりえます。
せっかく苦労して個人再生を行っているのに、借金の減額が認められる範囲が狭まり、支払額があまり減らず、手続きをしても大きな効果が得られない場合があり得ることには注意しましょう。
ローン返済中でも別除権協定で個人再生する
また、例外的に、車のローン返済中でも個人再生を行うことのできる方法があります。
「別除権協定」です。
別除権協定とは、別除権者(所有権留保などの権利者)との間で特別に締結する契約のことです。
個人再生における別除権協定では、「一定金額を支払う代わりに、別除権(所有権留保に基づく権利)を行使しない」という約束を求めます。
具体的には、事前にローン会社と合意し、
「毎月〇〇円ずつローン返済をする代わりに、車を回収しない」
という条件を設けることで、個人再生によるローンの減額が行われても、別除権協定で約束された金額をローン会社が受け取ることができます。
この仕組みにより、車を回収せずに保持することが可能となります。
ただし、個人再生における別除権協定は例外的な措置です。
例えば、自分の保有する車で、配達業やタクシー業を営んでいる債務者が経済的に再生するためには、車が不可欠な資産といえるため、保有を認めるという場合が考えられます。
他にも、身体上の問題でどうしても車が必要な債務者の場合、車を引き揚げるよりも利用させ続ける方が利益となる場合があります。
そのため、このような例外的なケースにおいてのみ、裁判所が別除権協定を認めることがあります。
なお、上記のように、生活や職業にかかわる場合に別除権協定は認められます。
単に娯楽や買い物のためといった理由では、別除権協定を締結することは認められません。
自己破産で車を残す方法
自己破産は、手元にある財産、資産等を売却清算して、債権者に分配することで、現在の給与や収入、資産状況では借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、借金の返済を免除してもらう手続きです。
そのため、基本的には、車を保有したまま自己破産をすることは難しいのが現実です。
しかし、例外的に、手元に車を残せる場合があり得ます。
以下で詳細に解説します。
自己破産をすると車の保有は難しい
自己破産の場合であっても、個人再生の場合と同様に、車のローンが完済されているか、まだ残っているかによって、対応が異なります。
自己破産の手続きでも、ローンの残っている財産や資産は通常、ローン会社によって競売されたり引き揚げられたりします。
したがって、所有権留保された車にローンが残っている場合は、手続きの中で引き揚げられることが一般的です。
では、現金で一括購入した車やローンを完済した車の場合はどうでしょうか。
個人再生の場合は、手元に残せましたが、自己破産の場合は異なります。
自己破産は、すべての資産や財産を清算することが条件だからです。
そのため、自動車が処分の対象になるかは、手続きの際に自動車の価値がどれだけ残っているかによって決まります。
自己破産で車を残せるケースとは?
自己破産の目的は、破産者を救済し再スタートを支援することでもあるため、生活に必要な最低限の財産を残すことができるようになっています。
そして、破産財団に組み込まれず、破産者が自由に利用できる財産を「自由財産」と呼びます。
自己破産後の生活に必要な最低限の費用や生活必需品、仕事に必要な道具などがこれに該当します(破産法第34条3項)。
一般的に、車は自由財産に含まれません。
ただ、裁判所によっては、売ってもお金にならない、評価額が低い車については例外的に自由財産として扱う基準が設けられています。
このように自由財産の範囲を広げるための裁判所独自の基準を「換価基準」と呼んでいます。
車の価値が20万円以下の場合、ローンが残っていない場合には自己破産しても手元に車を保持することができる可能性があります。
通常、初年度登録から7年以上経過した一般車は、査定額が20万円を超えることはまれです。
したがって、ローンが残っておらず、車の価値が20万円以下であれば、手元に車を残すことができる可能性が高いでしょう。
一方、車の価値が20万円を超える場合、新車や高級車などに該当する場合、破産管財人によって車が処分される可能性があります。
まとめ

・所有権留保の付いている自動車は、債務整理を行ってしまうと引き揚げになる可能性がある
・任意整理の手続きから自動車ローンを外したり、すでにローンを完済しているものであれば、自動車を手元に残しながら債務整理が可能な場合がある
・債務整理後にローンを組むのは難しいが、自社ローンを利用することで自動車を分割購入することが出来る
・ただし、自社ローンは手数料や種々の制約があり、慎重に検討するべき
・家族にローンを組んでもらったり、レンタカーを借りることで不都合を回避できる