SSC法律事務所は近年急増する「副業詐欺」「投資詐欺」「ロマンス詐欺」などの詐欺被害回復に多くの実績を有する法律事務所です。東京都港区西新橋に事務所を構え、詐欺被害解決に向けて日々依頼者の救済に尽力しています。
一方、「SSC法律事務所に着手金をぼったくられた」「悪徳な法律事務所だ」「怪しい法律事務所だ」というネガティブな評判や口コミがネット上で多く流れています。
また、googleのサジェストでは、「ssc法律事務所 懲戒」という検索ワードが引っかかることからも、不安になる要素は多いと言えます。
そこで、この記事では、SSC法律事務所の概要や、評判や口コミをご紹介します。
SSC法律事務所の概要
SSC法律事務所の事務所情報
事務所名 | SSC法律事務所 |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目6-12 アイオス虎ノ門1003 |
電話番号 | 0120-780-030 |
FAX番号 | 03-6332-9835 |
URL | https://ssc-saito.com/ |
LINE | https://line.me/R/ti/p/@761cnsub |
対応地域 | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県 | オンライン面談にも柔軟に対応 |
定休日 | 無休 |
営業時間 | 平日 :09:00〜21:00 土曜 :09:00〜21:00 日曜 :09:00〜21:00 祝祭日:09:00〜21:00 |
SSC法律事務所の所属弁護士
氏名かな | さいとう ひろかず |
氏名 | 齊藤 宏和 |
登録番号 | 54318 |
会員区分 | 弁護士 |
所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
齊藤 宏和氏の経歴 | 平成24年3月 法政大学法学部法律学科卒業 平成26年3月 法政大学法科大学院法務研究科卒業 平成27年9月 司法試験合格 平成28年12月 弁護士登録 平成28年 12月 弁護士法人ベリーベスト法律事務所勤務 平成31年 4月 クレヨン法律事務所開業 |
同姓同名の方がおられるので注意
本記事で取り扱うSSC法律事務所の齊藤 宏和氏の他に、同姓同名の弁護士が親和法律事務所に所属しています。
親和法律事務所の齊藤弁護士は、製造業関係企業の民事再生、医療機関のM&Aを得意分野とする弁護士で、本記事で紹介するSSC法律事務所の齊藤 宏和氏とは全く関係のない別人です。
また、親和事務所から「当事務所は国際ロマンス詐欺案件の広告を行っておりません」とのプレスリリースも出ています。
同一人物ではありませんし失礼ですので、間違えないようにしましょう。
親和法律事務所所属 齊藤 宏和弁護士の情報
氏名かな | さいとう ひろかず | ||
氏名 | 齊藤 宏和 | ||
登録番号 | 41534 | 会員区分 | 弁護士 |
弁護士会 | 第一東京 | 性別 | 男性 |
事務所名 | 親和法律事務所 |
SSC法律事務所の費用
相談費用 | 無料 着手可能かどうかを判断するため、原則相談費用は無料です。 |
着手金 | 2.8%~(消費税込み) 相談後、着手可能と判断された際に見積もりを作成します。 |
成功報酬 | 2.8%~(消費税込み) 被害額の返金がされた際に支払う費用です。 事件の内容によって成功条件が異なります。 |
SSC法律事務所の口コミ・評判
SSC法律事務所の良い口コミ・評判
SSC法律事務所の悪い口コミ・評判
SSC法律事務所の口コミ・評判まとめ
SSC法律事務所の口コミ評判をまとめると以下のようになります。
以上のように、SSC法律事務所については良い評判もあるものの、悪質な二次被害に遭ったという口コミも散見されます。特に仮想通貨詐欺のケースでは、着手金を取られただけで解決に至っていない事例が目立ちます。
総じて、SSC法律事務所の評判は芳しくなく、特に仮想通貨や国際ロマンス詐欺の案件で依頼した人の満足度が低いようです。
高額な着手金を取りながら十分な対応をしない、過大広告をしているなどの批判が目立ちます。二次被害のリスクを指摘する声もあり、依頼する際は十分な注意が必要だと考えられます。
SSC法律事務所は詐欺?怪しい?評判・口コミが良くない理由は?
ここまでは、SSC法律事務所の概要や口コミについてまとめてきました。
SSC法律事務所は正式な法律事務所であり、弁護士の齊藤 宏和氏も弁護士会に所属する正規の弁護士です。
ただ、評判や口コミは全体的に芳しくなく、「詐欺」「ぼったくり」という意見が目立ちます。
では、このような評判が出てくるのはなぜなのでしょうか?理由について解説をしていきます。
【理由①】SSC法律事務所の弁護士の齊藤 宏和氏は懲戒を受けている?
SSC法律事務所の評判が芳しくない理由の一つとして、懲戒手続に付されたという事実があることが挙げられます。
SSC法律事務所の弁護士の齊藤 宏和氏は、2023年12月25日懲戒の手続に付された事案の事前公表を受けています。
これは、弁護士会は,綱紀委員会に事案の調査を求めたとき,又は懲戒委員会に事案の審査を求めたときは,懲戒に関する処分前であっても,会則又は会規に定めるところにより,対象弁護士の氏名等を公表することができるというものです。
懲戒の手続に付された事案の事前公表について
2023年12月25日
東京弁護士会 会長 松田 純一
公表
当会は、下記の会員に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項に基づき、綱紀委員会に調査命令を発したので、懲戒処分の公表等に関する会規第3条(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により公表します。(中略)
被公表会員は、同会員の法律事務所のウェブサイトにロマンス詐欺・投資詐欺について掲載し、国際ロマンス詐欺案件の取扱いを継続しており、委任契約の締結にあたっては事務職員が対応しているとの苦情が当会の市民窓口に多数寄せられていることから、現状のままでは懲戒委員会の議決が行われるまでに一層被害が拡大すると予測される。
引用:東京弁護士会HP1,東京弁護士会HP2
よって、当会は、綱紀委員会に対して調査命令を発したことについて事前公表するものである。
弁護士会によると、SSC法律事務所では、多数のクレーム等が来ている状況下でも詐欺案件の広告を行っており、二次被害防止のために事前公表が行われたようです。
本件の事案の概要は以下の通りです。
1 非行となる対象行為
引用:東京弁護士会
「国際ロマンス詐欺」「投資ロマンス詐欺」と呼ばれる詐欺の被害者からの受任事件について、被公表会員は、依頼者との面談を殆ど行わず、事件の見通しの説明や弁護士報酬の説明にも関与せず、事務職員らの判断にて行われていたことが認められる。
また、弁護士報酬である着手金の金額が、被害額の回収可能性に見合わない、被公表会員が関与したとは思えない不合理で高額な水準なものであり、着手金の金額は事務職員によって決定されていることが認められる。
被公表会員の事務所の事務職員は、本来弁護士が自ら行わなければならない行為について、被公表会員の指示すらなく自ら行っており、被公表会員が指導及び監督を果たしていないことは明らかである。
被公表会員の上記行為は、弁護士職務基本規程第29条第1項及び同第19条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
本件の請求内容のポイントは以下の通りです。
- 弁護士が面談や詐欺会社との対応をしていなかった疑い(非弁行為)
- 被害額の回収可能性に見合わない着手金の金額の設定
このような疑いがあり、弁護士会の市民窓口に多数のクレームがあったことから、東京弁護士会は懲戒の手続に付された事案の事前公表をおこなったという経緯です。
ただし、2024年9月現在、齊藤 宏和氏に対して懲戒処分等を行ったという記録はありませんでした。
現状は懲戒の手続や事由の調査等を東京弁護士会の内部委員会で行っている段階にすぎず、実際に処分に至ったということはないようです。
【理由②】詐欺被害回復の事件は解決が難しいにも関わらず、過大な広告が行われている
第二に、詐欺被害回復の事件に関して、過大な広告が行われているため、評判を落としている可能性もあります。
一般的に国際ロマンス詐欺事案は、被害回復が極めて困難です。
口座凍結しても残高は少ないことも多く、暗号資産で送金した場合は交換所の追跡はできても詐欺師の特定はできない、など他の特殊詐欺事案に比較して国際ロマンス詐欺案件は被害金の回収が極めて困難であることや、詐欺をした相手は簡単に行方をくらませたり、口座等を巧妙に隠すことから、強制的な回収を図るのも難しいためです。
また、回収が出来た場合でも、被害金が満額返ってくることは稀であり、十分な回収ができるケースは極々少数だと言えます。
にもかかわらず、
- 「被害金額1300万円で1100万円回収」
- 「被害金額500万円で400万円回収」
- 「被害金額300万円全額回収」
といった高額回収ができた事例を提示し、多くのケースで結果をもたらすと思わせるような表現をしている広告も見受けられるのです。
このような過大な広告に期待をして相談、依頼を行った方々が、結果として全く被害金が回収できず、高額な着手金を支払ったのみに終わってしまったケースなどもあり、それが悪い評判に繋がっているものだと思われます。
【理由③】二次被害の報告が悪い評判に繋がってる?
近年、副業詐欺や国際ロマンス詐欺などの、主にSNS上で行われる詐欺被害が増加しています。そこに目を付けた一部の弁護士は、着手金等を目当てに公告を出し、二次被害を拡大させているという現状があります。
NHKニュースによると、着手金を払ったのに、対応してもらえない。詐欺の“二次被害”とも言われるこうした事例が各地で相次いでいて、東京都内では、消費者窓口への相談がこの3年で3倍以上に急増しているとのことです。
このような二次被害は拡大の一途をたどっており、逮捕、懲戒処分等の様々な報道が出ています。また、弁護士会もこれらの被害を深刻視しており、「国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点」「国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点2」で注意を呼び掛けています。
- 今野智博元衆院議員を逮捕 弁護士名義を貸して法律事務させた疑い
- 受任も適切に説明せず 弁護士を懲戒審査請求 国際ロマンス詐欺被害めぐり
- 標的は「国際ロマンス詐欺」被害者 財産回収うたう悪徳弁護士事務所の実態
もちろん、これらは、一部の弁護士等が行う違法、不当な行為です。
ただし、SNS詐欺が続発し、被害額が大幅に増加しているなかで、これらの被害者を食い物にしようとする弁護士事務所などがあることを考えると、悪い評判や口コミを書いてしまう方がおられるのは仕方がないのかもしれません。
詐欺被害に遭ってしまった場合にはどうすればいいの?
では、実際に国際ロマンス詐欺のような被害に遭ってしまった場合にはどうすればいいのでしょうか?
方法としては
- 費用が適切で、詐欺被害回復の実績の多い弁護士事務所を探す
- 詐欺を受けて借金をしてしまった場合は債務整理を検討する
の2点を検討するべきでしょう。
費用が適切で、詐欺被害回復の実績の多い弁護士事務所を探す
詐欺被害を受けてしまった場合、二次被害を拡大させないためにも、費用が適切で、詐欺被害回復の実績の多い弁護士事務所を探すことが有用となります。
ポイントは、
- 費用が適切であること
- 詐欺被害回復の実績の多いこと
の2点が挙げられます。
ポイント①費用が適切であること
まず、費用が適切であるということです。
【理由②】でもご紹介した通り、国際ロマンス詐欺に代表される詐欺事件は、被害金全額を回収するのは非常に困難です。
そのため、弁護士に依頼をしたからといって成果が上がらないということは決して珍しくありません。
ですが、成果を挙げられないからといって、必ずしもその弁護士の対応が不適切であったことにはなりません。また、中には「どれほどお金がかかっても請求をしたい」という被害者の方もおられるでしょう
問題なのは、【理由③】でも解説をした通り、被害に遭った方に対して、割に合わない高額な着手金等を請求することです。
つまり、支払った着手金と回収できたお金の比較で、前者が後者より大きく、割に合わない可能性が極めて大きい案件で、「必ず回収できる」「メリットが出る」というような誤解を招きかねない不適切な説明をし、着手金を得ていていることこそが本当の問題なのです。
これらのことから「適切な説明を受けられる」「費用や報酬が明瞭であり、適切な金額である」などの条件がそろっている弁護士事務所を探すことが、二次被害に遭わないための最も重要なポイントになるのです。
また、詐欺被害を取り扱う弁護士事務所の中には、「着手金無料」を謳っている事務所も多くあります。
たしかに着手金無料の事務所では、報酬金が高めに設定されるケースも散見されます。
ですが、詐欺被害のように回収可能性が低い案件を依頼する場合は、初期費用や失敗した際の損失を小さく抑えられることから、検討する価値があるといえるでしょう。
ポイント②詐欺被害回復の実績の多いこと
詐欺被害回復の実績の多いこともポイントの一つです。
ただし、営業職をされている方なら心当たりがあるかもしれませんが、実績や経験については、多少大げさに語ることも珍しくありません。
中には、弁護士登録をしてまだ日の浅い弁護士が経験豊富を語っているというケースもあるようです。
また、相談件数=経験とカウントしているだけで、実際の回収額は多くないこともあります。
そのため、実績や経験を判断する際には
- 弁護士の経験年数
- 受任実績
- 回収額
などを総合的に判断する必要があります。
誠実な弁護士事務所であれば、電話等で問い合わせれば教えてくれるでしょう。
詐欺を受けて借金をしてしまった場合は債務整理を検討する
国際ロマンス詐欺に限らず、副業詐欺や投資詐欺などでは、高額な契約金等を支払うために消費者金融等から借り入れをさせるというケースもあります。
参照:消費者庁「遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起」
このような形で消費者金融等から借りたお金をだまし取られてしまった場合は、その回収のために弁護士事務所等に相談をするのは大切です。
ですが、回収が出来なかった場合には、その借金は自分で支払わなければなりません。
ただ、被害額が高額になると、消費者金融等への返済は非常に難しいと言わざるを得ません。
弊社の記事でも、【必見】借金いくらくらい債務整理が必要か?金額別でご紹介しますで解説をした通り、借金額がある程度膨らんでしまった場合には、債務整理を検討した方がいいというケースが非常に多いと言えます。
ですので、詐欺被害に遭い、借金を作ってしまった方は、詐欺被害と別に、債務整理の相談をされることも非常におすすめです。
まとめ
SSC法律事務所は、国際ロマンス詐欺や投資詐欺の被害回復を扱う法律事務所です。
公式サイトには依頼者の声が掲載され、被害状況や解決までのプロセスが詳しく紹介されています。
一方で、悪質な二次被害に遭ったという口コミも散見されます。
SSC法律事務所の評判が芳しくない理由としては、以下の点が挙げられます。
- 弁護士の齊藤宏和氏が懲戒の手続きに付された事案の事前公表を受けている
- 詐欺被害回復の事件は解決が難しいにも関わらず、過大な広告が行われている
- 着手金を払ったのに対応してもらえないという二次被害の報告が相次いでいる
二次被害等に会わないためには、以下の点を重視する必要があります。
国際ロマンス詐欺のような被害に遭った場合は、費用が適切で実績のある弁護士事務所を探すことが重要です。また、詐欺のために借金をしてしまった場合は、金額によっては債務整理も検討する必要があります。
SSC法律事務所については、良い評判もある一方で、悪質な二次被害の報告も見られます。弁護士選びの際は、口コミ評判を参考にしつつ、慎重に見極めることが大切だと言えるでしょう。