いくら
借金問題を解決するための方法として債務整理があります。
ただ、借金の金額によっては、
そもそも債務整理が出来るのか
債務整理をしてメリットはあるのか
等と悩まれてしまう方も多いでしょう。
債務整理自体には、具体的に いくら からという基準はありません。
そのため、借金額がいくらであっても手続は可能です。
ですが、金額によって、債務整理の効果が得やすい時とそうではない時があります。
そこで、本記事では、
- 債務整理ができるのは、いくらから?
- 債務整理を行うべき借金額やタイミング
という点について、詳しく解説していきます。
債務整理ができるのは、いくらから?
債務整理にいくら という基準はない
結論から申し上げますと、債務整理をする金額と言うのは、 いくら と言う基準があるわけではありません。
債務整理ができる条件は、「債務整理をしないと返済が上手くできないこと」です。
例えば、借金が30万円ほどと少額だったとします。
この金額であれば、1か月につき1~2万円ほどの支払を数年間行えば、完済を目指すことはできるでしょう。
ただ、年収が100万円ほどしかない方の場合、1か月につき1~2万円を捻出することも難しいと言えます。
このような場合は、債務額が少額であっても債務整理をできますし、するべきでしょう。
このように、債務整理が出来るかどうかは、個々人の状況に応じて異なります。
重要なのは、収入や返済可能額と、借金のバランスが取れているかどうかです。
これが債務整理をするための重要な判断基準となるということを覚えておいてください。
金額によって、債務整理の手続きの選択肢に影響することも
どの手続きを選ぶのがよいかということも、収入と借金のバランスによって決まります。
今のままだと借金完済は難しいが、少し返済条件を緩和すれば支払えるという状況でしたら、通常は任意整理と言う手続きを考えていくことになります。
一方、収入と借金のバランスが著しく悪いということになれば、
どれほど返済条件を緩和したりしても、返済は不可能かもしれません。
その場合は、自己破産など効果の高い方法を取る方が適切であることが多いと言えます。
債務整理で効果を得やすい借金額やタイミングは?
ここまでの話を簡単にまとめます。
- 借金の金額はあまり関係なく、債務整理を利用することはできる
- 重要なのは、借金の返済の可能性と借金のバランス
- 返済の可能性や借金の総額に応じて、適切な手続きが変わる
では、どのくらいの借金があり、どのくらいの収入がある状況であれば、債務整理を利用するべきなのでしょうか?
また、適切な手続きを選ぶことで、どのくらいの効果が得られるのでしょうか?
具体的に見ていきましょう。
「総量規制」が目安
まず、金額についての目安です。
これは「総量規制」が重要となります。
総量規制とは、貸金業法の改正によって2006年12月に導入された、貸金業者からの借入総額を制限する制度です。
具体的な内容としては、個人の年収の3分の1を超える借入を認めないという制度です。
例えば、年収が300万円の方であれば、借入の最大金額は100万円です。
また、年収100万円であれば借り入れの最大額は33万円となります。
この、年収の3分の1という数字を超過して借り入れを行っている場合、このままでは返済が難しくなることが多くあります。
そのため、「総量規制」が債務整理をする目安となるのです。
借金いくらから債務整理をするべきかの具体例は以下のページでまとめてあります。ご参照下さい。
任意整理の場合
次に、手続きごとに効果の得やすい手続き開始のタイミングを見ていきましょう。
任意整理とは、利息を削減し、毎月の返済条件を緩和することにより、返済の条件を緩和し、それによって借金の完済を目指す手続きです。
この手続きの場合、借金の元金に相当する金額については返済が必要です。
そのため、条件を緩和すれば借金の元金を支払える程度の収入や借金額でないと、
この手続きを取ることで効果的に借金を完済することができないと言えます。
「総量規制」を基準にしますと、
借金総額が「総量規制」以下(収入の3分の1まで)
と言うのが一つの基準となります、
これを越えたら任意整理が出来ないというわけではありません。
ただし、総量規制を越えた金額の借金がある場合は、任意整理をしても毎月返済額が大きくなってしまいます。
ですので、返済能力を超えるケースが多く、効果的ではないことも多々あります。
そのため、総量規制の金額を大きく超えている場合は、これから述べる個人再生や自己破産の手続きを取った方が適切と言うケースが増えてきます。
個人再生の場合
個人再生は、裁判所を通じた借金減額の手続きです。
具体的には、裁判所に借金減額の申立を行い、借金を減額し一部を支払う再生計画を策定、裁判所でこの再生計画が認められた場合は、この計画通りに支払いを行うという手続きです。
この手続きでは、借金を元金まで減額でき、借金の残っていない財産や、住宅ローンの残った家を手元に残せるなどの特徴があります。
また、借金の減額幅としては、借金の総額に応じて、最低支払額が100万円、最大で借金の10分の1に減額されることとなります。
この手続きを取るべき目安としては、
- 借金額が総量規制の金額を大きく超えている
- 定期的な収入がある
という人に適切な可能性があると言えます。
自己破産の場合
最後に、自己破産です。
自己破産とは、財産を処分、清算することにより、残金部分の借金の支払いを免除してもらえるという手続きです。
借金が100万円でも、1000万円でも、破産をすることはできるということです。
そのため、債務整理における最終手段がこの破産ということになります。
この手続きが適切なのは、
- 総量規制(年収の3分の1)を大きく超えている
- 特に、年収以上の金額の借金がある
- 任意整理や個人再生と言った返済を伴う手続が継続できない可能性がある
という方が考えられます。
年収相当の借金を債務整理なしで完済するのは、時間もお金もかかります。
また、収入の減少や生活環境の変化により、返済が見込めないという場合も、
この自己破産が最も適切である可能性が高いと言えるでしょう。
金額以外の目安は?
ここまでは、金額に注目して債務整理をするべきか同課の基準や、借金額に応じて選ぶべき債務整理の手続きについてご紹介してきました。
ですが、債務整理をするべきか否かの判断基準や目安には、金額以外の要素もあります。
収入の減少
まず、収入が減少しているか、減少の見込みがある場合が考えられます。
例えば、怪我や病気などの理由で長期の休職を余儀なくされたケースです。
また、退職をして、次の仕事が見つからなかったというようなケースです。
このようなケースであれば、債務整理をすることで、一時的に債権者の督促や支払いを停止させることが有効の場合があります、
返済をストップしている間に就職をすることを目指したうえで、
任意整理で返済の条件を緩和させたり、自己破産をしたりすることで、効果的に借金問題を解決する方向に向けた方が良いかもしれません。
もっとも、これについては2点ほど注意が必要です。
既に収支は限界に近いかも?
第一に、収入減によって返済が滞るというのは、余剰のお金がないということです。
例えば、20万円の手取りの方がいて、収入が17万円に減ったとします。
その方が、いきなり支払い不能状態に陥るということは、家計収支が20万円の支出をする前提で組まれているという可能性があります。
つまり、家計収支が限界に近いような状態になっている可能性があるということです。
家計の余裕のない状態を継続しているということは、怪我や事故、病気、冠婚葬祭などの
急な出費に対応することが出来ないということを意味しています。
現金や預金などのすぐに決済に使えるお金があることを手元流動性と言いますが、
家計の管理上、このような手元流動性の低い状態は、望ましいとは言えません。
日頃の生活で現金が全く残らない、ほとんど預金などもできないといった状態になっているのであれば、注意が必要と言えるでしょう。
見通しが甘い
第二に、債務整理中に減収をする人と言うのは、見通しが極めて甘い方が多いです。
仕事を辞めてしまって減収した、借金が払えない!
という相談を受けることが多いです。
ただ、そもそも論ですが、借金がある状態で退職したり、休職をしたりするというのは、借金の返済が出来なくなる可能性が非常に高いリスクのある行動です。
であるにも関わらず、極めて甘い見通しで仕事を辞める方が後を絶ちません。
皆さんには、憲法第22条第1項でも保障される職業選択の自由が認められています。
ですが、それを行使した結果、無職になっても債権者は待ってくれません。
あなたが正社員だろうが無職だろうが、借金は返すのが前提なのです。
自転車操業状態に陥っている
自転車操業とは、A社からの借金を返すためにB社から借入を行い、B社への返済をするためにC社に借入をするという状態のことを言います。
この状態は、一見、なんとか返済を行えているように見えていますが、借金を支払う際には元金に利息を付して返済をしなければなりません。
そして、返した元本分のお金を再度借りてくるのですから、結果としては利息を支払っているだけ、となります。
つまり、どれほど「借りて、返して」を繰り返していても、一生借金の元金が減ることはないのです。
このような状況になっている方は、現在はまだ借金の総額が低くても、いずれは借金が膨らんでいく可能性が高いと言えます。
また、債務整理は早めに行えば行うほど、手続きの自由度が高いと言えます。
金額が小さい間は、任意整理や個人再生などで完済を目指せることも多く、自己破産まで行かなくても良いというケースも多いです。
そのため、自転車操業になっているのであれば、早めに債務整理を行うことを考えても良いでしょう。
新たな借入れや融資を断られた
三つ目に、新たな借り入れや融資を断られ、どこからもお金を借りられない状態になっているということが挙げられます。
新たな借り入れが出来ないということは、あなたの信用情報に既に問題が生じているか、収入に対して他社から借り入れている金額が大きすぎる、収入がないなどの理由が考えられます。
「債務整理の判断基準は収入(返済可能性)と借金のバランス」ということは、最初にも述べましたが、審査が通らないということは、それだけ審査する側に「返済の可能性が低い」と見なされているということです。
しかも、それは信用情報に記載されている、年収や返済履歴と言った、ある程度の客観的データに基づいて出された結論です。
これらのことを考えると、この段階で債務整理を考えた方が良いと言えるでしょう。
最後に
ここまでは年収や借り入れ状況など、ある程度客観的な指標に基づき、お話を進めてきました。
最後に、債務整理を考えるべき目安として、多少主観的になりますが、「返済が苦しくなってきたら」という目安を挙げたいと思います。
返済が苦しくなっているというのは、借金地獄の始まりの初期症状と言えます。
このまま進めていけば、多くの場合、生活費を賄うためにクレジットカードを多用し、返済額が準備できない状態になったら消費者金融から借り入れて返済するという、自転車操業に陥り、総量規制の前後まで借金額を増やしていくということが起こりやすくなります。
また、収入減少により生活費を賄っていたら、収入が元に戻らない限りは返済が出来る見込みは立ちませんし、収入が元に戻ったとしても、それ以上に借金が増えていて、結局返済が出来なくなるということも考えられます。
結果、どこからも借り入れが出来なくなり、自己破産などの強力な手段を選ぶよりほかにない状態になるリスクが非常に高いのです。
返済が苦しくなったら専門家に相談する
債務整理は、その歯止めとして大変有効な方法です。
債務整理をすれば、それ以上借金を増やすという行為は出来なくなります。
また、早めに行動をすれば、任意整理などの比較的デメリットの小さい手段を取りやすく、車や住宅、その他財産と言った手元に残したいものを保持したまま、借金を完済する道筋をつけやすくなります。
ただ、借金が積み重なっても、債務整理をしようと決断できる人は多くありません。
そのため、まず取るべきは「弁護士や司法書士といった専門家に相談をすること」です。
これらの対応を通じて、適切な家計管理や借金問題の解決のための道筋をつけることが出来ます。