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債務整理

【債務整理=自己破産ではない】債務整理と自己破産の違い・自己破産が向いているケース

「借金が膨れ上がり返済出来ない、、、もう限界だ、、、」

と嘆いている方には、その解決方法として、「自己破産」のほか「任意整理」や「個人再生」という方法があります。

この記事では自己破産について詳しく解説していこうと思います。それぞれの違いを知り、自分に合う債務整理方法を選んで解決への一歩を踏み出しましょう。

なお、借金問題を解決する為には、メリット・デメリットがありますので、弁護士や司法書士などの専門家への相談がオススメです。

自己破産・任意整理・個人再生の違いとは?

債務整理をするにしても、自己破産・任意整理・個人再生といった選択肢がある事から、「一体どれを選ぶべきなのかな?」と悩んでいる方もいることでしょう。

おおまかな違いについて解説します。

任意整理➡債権者(消費者金融や信販会社等)との直接交渉を行う、将来発生する利息のカットや月額支払額の減額を目指します。また、財産や保証人などへの影響を抑えやすい手続きとなります。

自己破産➡裁判所を介した手続きとなり、借金の支払いが原則全額免除されます。なお、任意整理と異なり、財産や保証人などへ影響を及ぼしてしまいます。

個人再生➡裁判所を介した手続きとなり、借金を最大1/5〜1/10に圧縮することができ、家を手元に残すことも可能となります。イメージとしては、任意整理と自己破産の中間のような手続きとなります。

それぞれの手続きに関する詳しい特徴やメリット・デメリットは以下で解説をします。

自己破産の特徴

自己破産の最大の特徴としては、何といっても返済が出来なくなってしまった借金を帳消しに出来てしまうことです。

自己破産は『破産法』で定められている法律となり、決して怪しい手続きではない救済措置となります。

自己破産は「同時廃止事件」と「少額管財事件」の2種類となり、どちらになるかは申立人の保有財産によっていずれかの手続きが実施されることもなります。

「同時廃止事件」とは、裁判所が選任した破産管財人が行う「破産手続き」が自己破産開始と同時に終了する手続きとなります。

破産手続きが実施されないため、管財事件より短期間で手続きが終了します。破産管財人への費用も発生しないので、手続き費用については安く収まります。

同時廃止事件のポイントは、破産者が、不動産や車等の価値の高い財産を保有していない場合に、同時廃止事件が実施されることになります。

「少額管財事件」とは、①申立人が一定水準以上の財産を保有している②過度なギャンブル投資で作った借金を解消するために自己破産する、などの手続きに至る事情に不当性がある場合には管財事件が実施されることになります。

同時廃止事件では速やかに免責決定が下されることになりますが、管財事件の場合は、手続きに債権者の意見を反映させる為、債権者集会や、破産審尋と呼ばれる裁判官との面接が実施される場合もあります。

少額管財事件のポイントは、借金を作ってしまった原因に問題がある場合は、破産管財人によって免責許可を出すべきか否かについて、判断するための調査が行われることです。

任意整理の特徴

任意整理とは、借金を減額するために債務者と債権者が交渉を行い、返済条件を変更する手続きのことを指します。

任意整理を、弁護士や司法書士に依頼し、賃金業者やクレジットカード会社と借金の利息や返済の延期について交渉します。

具体的な交渉では債務者が今後どのような返済ができるかの計画を提示して、債権者に受理してもらい計画案をもとに返済・完済までの期間を決めていきます。

一般的には数年程度で完済することを目指します。

任意整理にて借金の減額を計算する際、利息制限法以上の金利で取引している場合、過払い金を請求できる可能性もあります。

過払い金が請求できるかどうかは専門家に相談することで正確な値を求められるでしょう。

個人再生の特徴

個人再生は、裁判所から再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きとなります。

個人再生では、減額された借金を3年から5年にかけて分割して支払い、残りの借金については支払義務が無くなり、個人再生で裁判所から認可決定を受けるには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

①将来的に継続又は反復した収入があり、再生計画に則った弁済が出来る

②債務総額が5000万円以下(利息制限法の引き直し計算後)

③小規模個人再生手続きの場合、債権者から1/2以上の不同意(反対)がない

④過去7年以内に、個人再生手続のハードシップ免責許可の決定を受けている、給与所得者再生の再生計画認可の決定を受けている、破産手続免責決定を受けていない(給与所得者再生手続のみ)

上記の通り、個人再生には、借金を大幅に減額するというメリットがありますが、一方で厳格な要件が定められています。

自己破産・任意整理・個人再生のメリットとは?

自己破産・任意整理・個人再生について、それぞれメリットがあります。それぞれの手続きについてメリットを、以下の記事にて解説していきます。

自己破産のメリット

(1)借金が全てリセットされる

自己破産の最大のメリットは、成功すれば借金がリセットされることです。いくら借金の額が大きくとも0円となります。

自己破産の手続では、債務者(お金を借りている側)が裁判所に自己破産をしますとの申立てを行い、裁判所は手続に問題がなければ原則的に免責を下します。

(2)督促・取立てがなくなる

弁護士や司法書士が受任通知と呼ばれるもの(弁護士・司法書士が代理人となって債務整理を行う旨が記載された書面)を債権者(お金を貸している側)に送ります。

すると債権者は、受任通知を受け取り次第、直接督促や取立てを行うことが出来なくなります。

今まで、債権者からの執拗な取り立ての電話や手紙に悩まされてきた方にとっては、とても大きな魅力となります。

(3)生活に必要なものは残せる

破産手続に移行しても、全ての財産が取り上げられてしまうことはありません。生活をしていくことが、出来るだけの必要最低限以上の財産は、残すことができます。

家族や実家のご両親が借金を肩代わりする必要はないので、一度、自己破産をして、借金をゼロにしたうえで、人生をリセットするという判断もありうるでしょう。

なお、自己破産をした後に、取得した財産を処分させられることはありません。

(4)破産後の財産は自分のもの

自己破産は、返済できなくなった借金をリセットする制度です。破産後には、再び貯金をしていくことも出来ますし、お金を稼ぐことは自由となります。

免責許可決定が確定した後は、自由に仕事を選べるようになります。

(5)将来の見通しが立てられるようになる

借金がリセットされることにより、将来の見通しが立てられることもメリットになります。借金の返済に追われてしまい、冷静に収支の計算ができなかった方も、自己破産することにより冷静に考えられるでしょう。

家族のことや将来のことについて余裕を持って考えられるようになることで、今後の人生を計画的に歩んでいける大きな一歩を踏み出せます。

(6)無職や生活保護受給者も自己破産できる

フリーターの方、主婦の方、無職の方、また、生活保護受給者の方も自己破産を申し立てることが可能です。

任意整理のメリット

(1)裁判所を介さずに借金を減らせる

任意整理1つ目のメリットは裁判所を介さずに借金を減らせることです。

任意整理は、裁判所を介すことなく手続きが行える債務整理であり、債務者と債権者の私的な交渉として取り扱われるため手続きに手間がかからないという特徴があります。

そのため、債務整理の中でも手続き期間が最も短く早ければ半年~1年程度で完了することもあります。

裁判所を介する必要がないためわざわざ裁判所に足を運ぶ必要や書類を用意する必要もありません。

(2)債務整理の中でも費用がリーズナブル

2つ目のメリットは債務整理の中でも手続きに必要な費用が少ないということです。

費用がリーズナブルなのにもかかわらず、短い期間で任意整理をすることができるため、手軽さがあることも、任意整理の大きな特徴と言えます。

また、かかる費用が少なければ、その分を借金返済に充てることが出来るため、経済的な復帰が早くなることでしょう。

依頼する弁護士や司法書士を選ぶときに費用を比較すると、より一層リーズナブルに任意整理できます。

(3)元金のみの返済になる

任意整理の最大のメリットは、支払わなければいけない利息や遅延損害金が免除になり、もともと借りていたお金のみの返済になるということ。そのため、債務者の負担を大きく軽減することが可能です。

利息や遅延損害金を免除できなくても減額になる可能性は高いので、返済を楽に進めることができるでしょう。

(4)財産を残したまま借金を減額できる

任意整理は自己破産とは違い、マイホームや車などの財産を残したまま借金を減額することができるメリットがあります。

なぜ財産を残すことができるかというと任意整理は私的な債務整理であり、自己破産のように裁判所を介さないからです。

その代わり、自己破産のように借金全額を免除することはできず、多くの場合利息や遅延損害金の減額や免除にとどまります。

個人再生のメリット

(1)借金を5分の1に圧縮できます

個人再生手続きは、以下の3つの基準を比較し最も高い金額に基づいて再生計画案を作成します。

①負債額から算出する金額(最低弁済基準)

・負債額が100万円未満の場合➡負債額全額

・負債額が100万円以上500万円未満の場合➡100万円

・負債額が500万円以上1500万円未満の場合➡負債額の5分の1

・負債額が1500万円以上3000万円未満の場合➡300万円

・負債額が3000万円以上5000万円未満の場合➡、負債額の10分の1

②財産(清算価値)から算出する金額(清算価値基準)

・自動車や不動産などの、裁判所が財産と判断するものの価値の総額。

③収入から算出する金額

・収入から、所得税や住民税等の税金、社会保険料、及び、政令で定められている必要最低金額の生活費を差し引いた金額の2倍の金額(可処分所得の2年分)。

小規模個人再生➡①と②を比較し、いずれか高い方の金額に基づいて再生計画案を作成します。

給与所得者等再生➡①②③を比較し、一番高い金額に基づいて再生計画案を作成します。

(2)住宅ローン特則により、住宅を残せます

個人再生も法的手続である以上、債権者すべてを平等に扱う必要があります。しかし、住宅ローン特則という制度を利用する事により、住宅ローンについては支払い続け、自宅はそのまま所有し続けることが出来ます。

★住宅ローン特則が認められるための要件

・本人が所有している(共有可)

・建物の床面積の2分の1以上が居住用である

・現在、本人が居住している

この他にも住宅ローン特則には他にもさまざまな条件や注意点がありますので、個人再生を選択される方は、弁護士や司法書士への相談をお勧めします。

(3)ローンの支払いが終わっていれば車を残せます

個人再生をしても、自動車ローンの支払いが終わっていれば、車を処分する必要はなく、手元に残すことが出来ます。

自動車ローンの支払い途中で、車の所有権がローン会社に留保されている場合は、車はローン会社の物になるため原則として車は引き揚げられます。

なお、車がローン会社に引き揚げられたとしても、再度、新たな車を購入することは可能です。

もっとも、金融情報に事故登録されているため、ローンを組んで購入することは出来ないため、現金で購入することが必要となります。

(4)督促・取立てがなくなる

弁護士や司法書士が受任通知を(弁護士・司法書士が代理人となって債務整理を行う旨の通知)を債権者に送ります。すると債権者は、受任通知を受け取り次第、直接の督促や取立てを行うことが出来なくなります。

今まで、債権者からの執拗な取り立ての電話や手紙によって、悩んできた方にとっては、とても大きな魅力となります。

自己破産・任意整理・個人再生のデメリットとは?

もちろん、これらの手続きについてはメリットだけではなく、デメリットも存在します。

メリットだけではなく、デメリットにも着目して頂き、最適な選択肢での債務整理をお勧めします。

それぞれのデメリットについては、以下の記事にて解説していきます。

自己破産のデメリット

(1)資産を失う

高額な資産を保有していれば、自己破産により失うことになります。

生活していくために最低限の資産は残すことは出来ますが、車やせっかくの思いで購入したマイホームについては処分させられることになります。

目安としては、99万円を超える現金・不動産・売却もしくは換価して1点あたり20万円を超える財産については没収されることになります。

なお、取り上げられた財産については売却され、債権者への返済に使われることになります。マイホームや車などの財産については取り上げられてしまうことになる為、家族への影響は避けられません。

(2)保証人に支払い義務が生じる

自身が自己破産に成功したとしても、保証人・連帯保証人が同時に免責されることはないため、保証人・連帯保証人としての義務は残ってしまいます。

したがって、保証人や連帯保証人が選任されている場合の自己破産については、保証人・連帯保証人に迷惑がかかってしまいます。

自己破産をするのであれば、まずは保証人・連帯保証人の方に相談した後にすべきだと言えます。

相談せずに勝手に自己破産してしまうと、当然に保証人や連帯保証人の方とのトラブルの原因になり得ます。

(3)金融事故情報が5〜10年残る

債務整理は、金融事故扱いとなります。

金融事故情報が残っている期間中は、クレジットカードやローンの利用が出来なくなります。また、その期間は5年から10年程度です。

ローンやクレジットカードなしの生活を強いられるので、必然的に大きな買い物はしにくくはなります。

金融事故情報が登録される事を、世間ではブラックリストに載ると表現される事が多いです。(実際にブラックリストというリストは存在しません)

ブラックリストに載っている期間に生じる弊害は、主に以下のようなものがあります。

・クレジットカードの新規発行ができなくなる
・車や住宅等のローンが組めなくなる
・分割での携帯契約ができなくなる
・保証人になれない

ブラックリストに掲載されている間は、いわゆる社会的信用力が著しく欠如している状態と判断されるため、上記のような信用を必要とする取引については困難な状態となります。

クレジットカードの発行や、ローンの契約を試みても、金融機関が信用情報機関に信用情報を照会した際に、債務整理を行っているとの金融事故情報が登録されていれば、取引相手として相応しくないと判断されてしまうからです。

但し、自己破産によってブラックリストに掲載されるのは破産者本人のみとなるため、家族名義で住宅ローンや車のローンを組むことについては問題ありません。

もっとも、ブラックリストが消去されれば、上記に記載したような社会生活上の弊害はなくなります。

(4)官報に掲載される

官報という国が発行する機関紙に名前などが掲載されます。

もっとも、一般の人が官報を見る可能性は低いです。しかしながら、もし見られてしまった場合は、自己破産したことがバレてしまいます。

(5)一定期間就けない職業がある

自己破産手続き期間中には、特定の仕事に就く事が出来なくなります。該当する仕事には以下のような仕事となります。

・弁護士・税理士・司法書士・行政書士などの士業の一部
・公務員の委員・委員長の一部
・一部の会社の取締役、執行役員、監査役など

医師、看護師、介護士などの仕事は自己破産の影響を受けません。上記以外に制限される仕事には、警備員、特定保険募集人、貸金業、風俗営業の営業所の管理者などが挙げられます。

もっとも、自己破産の手続が完了すれば、この職業制限は解除されることになります(「復権」と言います)。

自己破産後に復権すれば職業制限は解除されます。復権には「当然復権」と「申立による復権」の2種類に別れます。

①自己破産の免責許可が決定した時

②同時廃止が決定した時

③個人再生に移行し認可決定を受けた時

④自己破産に失敗し有罪判決を受けることなく10年が経過した時

①・③の場合は約1年、②の場合は約半年ほどで復権するのが一般的となります。④の場合は、「申立てによる復権」が可能となります。

債権者の意向により借金支払義務が免除された場合や、借金を全て返済した場合には10年を待たずして、申立てにより復権が出来る可能性があります。

(6)居住地の制限がある

破産法37条には、破産手続中は居住地制限が課されてしまい、原則として裁判所の許可なく居住地を離れることが出来なくなるといった旨が記載されております。

ここで言う居住地を離れるという表現は、海外旅行や引っ越しに限定された話ではありません。

東京地方裁判所の場合、2泊以上の外出をする場合については、破産管財人の許可を得なければなりません。

万が一、居住地制限に従わず裁判所の許可を得ていないまま、一定期間居住地を離れてしまった場合は、後述する通り免責不許可事由とみなされてしまい、借金支払義務が免除されない恐れがあります。

なお、破産手続きが行われない同時廃止事件が実施された場合には居住地制限を受けることはありません。

任意整理のデメリット

(1)完済から5年はブラックリストに登録される

任意整理だけでなく、すべての債務整理に共通することですが、完済から5年間はブラックリストに登録されてしまうというデメリットがあります。

ブラックリストとは信用情報機関に事故情報が記録されることを指します。

ブラックリストに登録されると期間内はお金を借り入れたり、クレジットカードを作成することができなくなってしまうので注意しましょう。

(2)3〜5年で完済しなくてはならない

任意整理を行い、返済計画を立てると、多くの場合3~5年程度で完済することを債権者から求められます。

3~5年で返済できないと判断された場合はまず任意整理自体受け付けてもらえないことを覚えておきましょう。

大切なことは、決められた期間で、返済できるだけの安定収入を確保することとなります。

(3)クレジットカードが使えなくなる

任意整理3つ目のデメリットは、クレジットカードが使えなくなることです。

なぜクレジットカードが使えなくなるかというと、任意整理をして借金の返済計画が立つと、クレジットカード会社への返済が遅れる可能性があるから。

クレジットカード会社はリスクを最小限にするため、クレジットカードの利用を停止します。

個人再生のデメリット

(1)ブラックリストに登録される

すべての債務整理に共通することですが、5~10年間はブラックリストに登録されてしまうというデメリットがあります。

ブラックリストとは信用情報機関に事故情報が記録されることを指します。

ブラックリストに登録されると、期間内はお金を借入れしたり、クレジットカードを作成することができなくなってしまうので注意しましょう。

(2)手続きが複雑であること

個人再生の手続きは、複雑な法的手続きです。

特に、保険解約返戻金、退職金、不動産・自動車・相続財産等の、清算価値の計算を行う必要があり、また、ご本人一人で再生計画案の作成を行うのは非常に難しい作業です。

ご本人で裁判所や債権者などとやりとりを行なうことも、大きな負担になります。

また、裁判所から認可決定を受けるまでの期間については、弁護士に依頼する場合よりも期間がかかってしまうこともあります。

複雑な手続きは、債務整理に詳しい弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。

(3)官報に掲載される

個人再生などの法的手続では、全ての債権者(個人の債権者含む)を手続きの対象としなければなりません。

その為、裁判所は、債務者の情報や手続きスケジュールについて官報に載せて知らせることで、全ての債権者が参加することが出来るようにしてます。

官報には、名前や住所、個人再生をした事実などが掲載されます。

しかし、勤務している会社が、官報を定期的にチェックしているような会社でない限り、自分の周りの一般の方が官報を見ることは考えられません。

現実的に、官報に個人再生をした事実が掲載されたとしても、そのことから自分の周囲の方に、個人再生をした事実についてを知られてしまう可能性は極めて低いといえるでしょう。

(4)保証人に影響が出る

個人再生は、全ての債権者を対象としなければなりません。

その為、保証人が選任されている債務については、債権者から保証人に対して、債務者に代わって請求がいくおそれがあります(連帯保証人、連帯債務者も同様となります)。

保証人に影響が出ることも個人再生のデメリットとなります。

自己破産手続きに向いている人とは?

ここでは、自己破産に向いているのかについて解説していきます。

安定した収入がない人

自己破産では、個人再生や任意整理と違い、収入がない場合や、収入が少ない場合でも申立てが可能です。

その為、生活保護を受けている方や無職の方であっても免責を受けられる可能性が高いと言えます。

収入や職業を理由に、他の債務整理方法を選択することが出来ない場合には、自己破産を検討しましょう。

借金が高額で他の債務整理では返済見込みがない人

借金が高額になり、借金を減額できる個人再生や、利息をカットする任意整理をしても返済を継続できる見込みが立たない場合では、自己破産をするしかないと言えます。

例えば、2,000万円の借金を個人再生によって200万円まで減額しても、個人再生の再生計画では原則3年で返済しなければいけませんので、月々5万5千円ほど返済しなければいけません。

この返済原資の確保が出来ない場合は、自己破産を検討する必要があると言えます。