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債務整理

債務整理を検討中の人は絶対に読むべき!債務整理のよくある質問50選。あなたの疑問も必ず解決できます

債務整理の相談を受けるケースでは、依頼者が共通の疑問を有していることも多いです。

借金の問題に直面した際、どのような選択肢があるのか、またそれぞれの選択肢にはどのような影響があるのか、理解することは非常に重要です。

そこで、債務整理に関するよくある質問の50選をご用意しました。

これらの質問に対する答えを通じて、あなたの疑問や不安を解決し、借金問題に対処するための情報を提供します。

債務整理に関する知識を深め、安心して最良の選択をする手助けとなることでしょう。

Contents
  1. 【債務整理全般についてよくある質問】
  2. 【任意整理についてよくある質問】
  3. 【個人再生(個人再生)についてよくある質問】
  4. 【自己破産についてよくある質問】
  5. 【その他のよくある質問】

【債務整理全般についてよくある質問】

Q 債務整理とは何ですか?

A 債務整理とは、借金を返しやすくしたり、支払いを免除してもらうなど、借金問題の解決に向けた法的手続きのことです。

Q 債務整理には具体的にどのような解決方法(種類)が存在しますか?

A 債務整理には主に
・任意整理
・個人再生
・自己破産

の手続きがあります。

任意整理は支払方法を変更を債権者と合意することで利息を減額したり、毎月の支払額を下げたりする手続きです。

個人再生は借金の元本を最低100万円、最大で10分の1まで減額することで、返済をしやすくする手続きです。

自己破産は、自分の手持ちの資産や財産を清算する代わりに、返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、残額の支払いを免除してもらう手続きです。

Q 費用や報酬の支払いについて心配です。

A 費用や報酬は分割での支払いになることが多いです。

その金額は、任意整理後や、個人再生後に支払う金額と同じ程度に設定することが多く、もし、費用や報酬が支払いきれないのであれば、任意整理や個人再生のような返済を伴う債務整理は難しいことから、自己破産を選ぶ方が適切であると判断をされます。

Q 事務所へ行かないと相談できないのでしょうか?

A 相談は、電話やオンラインでの対応も可能となっております。

また、依頼に関しても、オンラインでのサービスを利用することが可能です。

Q 相談料はかかりますか?

A 相談料を取るのが一般的ですが、債務整理を専門として行っている事務所では、相談料は無料となるケースもあります。

Q 債務整理を依頼する場合、誰に頼んだら良いでしょうか?

A 債務整理をできるのは、弁護士や司法書士と言った資格のあるものです。

ただ、弁護士や司法書士にも得意苦手の分野があり、すべての範囲を一人でカバーできるわけではありません。

そのため、債務整理を専門としている経験の豊富な弁護士や司法書士を探すことが最も良いでしょう。

Q カード、契約書、領収書などが見当たらない場合であっても、相談は可能ですか?

A カード、契約書、領収書などがなくても、会社名と残高が分かっているのであれば、相談や依頼は可能な場合があります。

また、契約状況を確認するために信用情報を取り寄せるといったことも可能です。

Q 債務整理の手続きには通常どの程度の期間がかかりますか?

手続き種類手続き期間
任意整理半年から10か月程度
個人再生1年から2年程度
自己破産1年から1年半程度

なお、任意整理と個人再生は、手続き終了後に約定に従い、返済を行う必要があります。

Q ”ブラックリスト”とは具体的に何を指しますか?

A ブラックリストは、信用情報に事故情報が掲載されている状態のことの俗称です。

Q 債務整理を実施すると、ブラックリストに登録されることがあるのでしょうか?

A 金融事故(返済の遅れ、返済の滞り、債務整理など)が起こった場合、信用情報にその事実が事故情報(異動情報)として記載されます。

債務整理も、事故情報の一つです。

Q 債務整理を行った場合、家族にどのような影響が及ぶことがありますか?子供の就職や結婚にも影響するのでしょうか?

A 信用情報は一身専属的な性質を持つため、家族の誰かが債務整理をしても、他の家族に信用情報の面で影響が及ぶことはありません。

Q 債務整理を行った場合、配偶者や婚約者、または結婚にどのような影響を及ぼす可能性がありますか?

A 前述のとおり、信用情報は一身専属的な性質を持つため、家族の誰かが債務整理をしても、他の家族に信用情報の面で影響が及ぶことはありません。

もっとも、信用情報に事故情報が載っている間は、すべての借り入れの審査を通すことが難しくなってしまうため、例えば、
「住宅ローンを組めないため、いつまであっても賃貸暮らしだ」
「ブライダルクレジットを組めないため、結婚式が出来なかった」

などの事実上の問題が生じる可能性はあり得ます。

Q 家族に他の借金があることが分かった場合、家族代表で債務整理を相談できるのでしょうか?

A 家族を代表して相談をすること自体は可能です。

ただし、本人が相談を希望しているか、家族に内容を話していいかの確認を取る場合があります。

また、実際に債務整理の依頼をするとなった場合は、ご本人様への手続き上の注意事項の説明および、依頼意思の確認が必要となります。

Q 債務整理を実施した場合、銀行口座を新たに開設することはできなくなるのでしょうか?

A 債務整理を行った場合であっても、新規の銀行口座の開設には影響はありません。

Q 債務整理を実施した場合、雇用主や会社にばれることはあるのでしょうか?

A 基本的には会社や雇用主に債務整理を行っていることが、バレることはありません。

ただし、
・雇用主や会社から借金をしている場合
・裁判所に提出する書類を会社から取得しなければならない場合
・手続きの停滞により訴訟などの法的手続を相手方から提起された場合
・金融機関や公官庁などの、特殊な職業についている場合
・警備員や保険の外交員など、職業制限や資格制限がある場合

などには、会社にバレてしまったり、債務整理中であることを申告しなければならないというケースはあり得ます。

Q 借金がどの会社からいくら借りていたか、不明な場合であっても債務整理を依頼することは可能でしょうか?

A 問題はありません。

債務整理を依頼した場合、弁護士や司法書士から各債権者に対して取引履歴の開示を求める通知を出すこととなります。

これにより、各社が借金の有無や残高を回答してくれます。

Q 滞納している場合であっても、債務整理は可能なのでしょうか?

A 滞納している場合であっても債務整理は可能です。

ただし、滞納期間が長いと、遅延損害金が膨大になっている可能性もありえます。

また、任意整理の場合は、滞納期間が長い場合は和解条件が悪くなってしまう可能性もあります。

【任意整理についてよくある質問】

Q 任意整理を選択すると、本当に借金が減少しますか?

A 借金には「元金」と「利息」のふたつの要素があり、任意整理で削減されるのは「利息」の部分のみです。

基本的には元金が減額されることはありません。

ただし、毎月の支払額が下がったり、利息がなくなったことによって、返済したお金がすべて元金に充当されるようになるため、返済は簡単になります。

Q 任意整理の手続きはどのようなプロセスを経るのですか?

A 任意整理のプロセスは以下のとおりです。
(1)弁護士や司法書士に相談・委任契約
(2)受任通知発送
(3)債務残高の確定
(4)返済条件に関する交渉
(5)債権者との合意
(6)合意書締結
(7)和解条件に従った返済の再開

Q ギャンブルや浪費が借金の原因であっても、任意整理は適用できるのでしょうか?

A 任意整理はあくまで、訴訟外で債権者と合意をする手続きであるため、ギャンブルや浪費が原因であっても行うことが出来ます。

ただし、ギャンブルや浪費による借金は、一般的に借り入れ条件や返済の履歴が悪くなることが多く、結果として和解の条件が悪くなることは多いと言えます。

なお、ギャンブルや浪費により手続きに影響が生じるのは、自己破産のみです 。

Q 任意整理を行うと、車が差し押さえられる可能性があると聞いたことがあります。これは事実ですか?

A 車が差し押さえられるケースというのは

「カーローンが残っている債務を任意整理した場合」
「債権者が裁判所を通じて自動車執行を行った場合」
に限られます。

ですから、カーローンが任意整理の対象でなければ、問題なく保有し続けられます。

Q 学生、アルバイト、または無職の場合であっても、任意整理は可能でしょうか?

A 学生、アルバイト、または無職であっても任意整理は可能です。

ただし、任意整理には返済が伴うため、継続的な収入の見込みがない場合は、自己破産を選択する方がよいことが多いです。

Q 自動車ローンを除いて、長期間取引をしている業者や高金利業者に限定して任意整理を行うことはできますか?

A 任意整理では、自己破産や個人再生と異なり、手続きを行う業者を選択することが出来ます。

そのため、引き上げ対象となるリスクのある車や住宅を対象とせず、高金利業者などに限定することも可能です。

Q 他の会社のカードを任意整理しなかった場合、それらのカードを使用できなくなることはありますか?

A 前述のとおり、任意整理では対象とする会社を選ぶことは可能です。

ただし、債務整理を行った事実は信用情報に記載をされ、信用情報は各カード会社や消費者金融が定期的に確認しているものです。

更新の際に使えなくなるといったことも起こり得ます。

Q 保証人がいる借金を任意整理する場合、保証人に請求が行くことがあるのですか?

A 保証人が付いている借金を任意整理をした際には、請求は保証人に行くこととなります。

ただ、保証人が付いていない借金のみを債務整理した場合は、保証人が付いている借金の支払いを怠ったりしない限りは、保証人に連絡が行くことはありません。

【個人再生(個人再生)についてよくある質問】

Q 個人再生を選択することで、借金はどのくらい減少しますか?

A 個人再生の返済額は、借金の総額や資産の状況に応じて決定されます。

最低弁済額は、以下のようになります。

借金総額最低弁済額
100万円以下全額
100万円超500万円以下100万円
500万円超1,500万円以下借金総額の1/5
1,500万円超3,000万円以下300万円
3,000万円超5,000万円以下借金総額の1/10

Q 個人再生を行う際、住宅を保持しながら借金を整理できるのでしょうか?

A 可能です。

住宅ローンに住宅資金特別条項(住宅ローン特則)が付いている場合、これを利用すれば、家を個人再生の対象から外し、手元に残すことが可能です。

Q 住宅ローンも個人再生によって減額できますか?

A 住宅ローンを対象とすることもできますが、その場合、住宅は競売の対象となります。

Q 水商売の女性に入れ込んだのが原因で借金が膨らんだ場合、個人再生は適用できるのでしょうか?

A 個人再生には免責不許可事由がないため、利用方法の如何に関わらず、手続きを行うこと自体は可能です。

もっとも、個人再生の手続では、債権者には裁判所が示した返済計画に対して意見を述べる権利があり、債務の半額以上を有する債権者が認めない限りは個人再生を行えません。

ですから、女性に入れ込んだのが原因であることを相手方が知っていたり、取引履歴が酷いといった理由があると、債権者各社が個人再生を認めない可能性はあり得ます。

Q 個人再生を選択した場合、ローン支払い中の車を保有することはできますか?車の名義はどうなりますか?

個人再生では対象とする借金を選ぶことが出来ません。

A そのため、ローン支払い中の車に所有権留保が付いているのであれば、引き揚げの対象となり、引き続き保有することはできません。

なお、銀行のカーローンなどは、そもそもの所有者が本人となっていることがあります。その場合は、引き揚げの対象とならない場合があり得ます。

Q 個人再生を行うと、保証人にどのような迷惑がかかる可能性がありますか?

A まず、個人再生を行うことで、保証人に借金の請求が行くことが考えられます。

また、保証人が家計を同一とする同居家族であれば、個人再生に当たっては裁判所に提出する書類の作成に協力してもらう必要があり得ます。

Q 個人再生の申請が承認されなかった場合、どのような状況になりますか?

A 個人再生が認可されなかった、または手続き中に各社への支払いを怠ったなどの事情があれば、個人再生は認められず、元金の全額を返済する義務が残ります。

また、手続き中は給与や口座を差押さえることが法律上難しいため、行動をしていなかった債権者もいるのですが、個人再生が失敗した場合、問題なく差押えが出来るようになります。

【自己破産についてよくある質問】

Q 過去に自己破産の経験がある場合であっても、再度自己破産を申請することはできるのでしょうか?

A 自己破産の場合、以前に自己破産による借金の免除を受けた場合、通常はその後7年間は再び自己破産して免責を受けることが難しくなります。

これは、法的な免責不許可の理由の中に「以前に免責が認められてから7年以内に再度免責を申請する」というものが含まれているためです。

ただし、このルールは法定の免責に関するものであり、実際の状況や破産者の再生の可能性などを総合的に評価し、裁判所の裁量で免責を認めることができる場合もあります。

そのため、「絶対免責されない」ということはありませんが、裁量免責が下りないなど、相応のリスクがあるということは言えるでしょう。

Q 自己破産を実施すると、結婚時に戸籍で特定される可能性があると聞きました。この情報は正しいのでしょうか?

A 自己破産をしたという事実は、戸籍に記載されませんので結婚時に戸籍から自己破産がバレることはありません。

Q 自己破産を実行した場合、雇用主に知られて解雇される可能性はありますか?

A 「債務整理を実施した場合、雇用主や会社にばれることはあるのでしょうか?」であっても述べた通り、自己破産が会社にバレるということがあまりありません。

さらに、自己破産を理由に解雇をするというのは、通常は不当解雇に当たることが多く、会社の解雇は無効となる場合もあり得ます。

ただし、仕事の内容などに応じて、解雇が正当化される可能性もあり得ます。

例えば、経理担当者として雇った者が破産をする場合などが考えられます。

また、自己破産の職業制限に該当する職種では、就業規則や雇用契約書などに「自己破産をした場合、解雇することがある」と記載がある場合もあるため、注意が必要です。

Q 自己破産を行うと、車の所有権はどのように扱われるのですか?

A 車の所有権は、ローン完済の前後によって異なることがあります。

まず、ローン返済前の自己破産であれば、所有者が債権者か本人かによって対応が変わります。

ローンが未完済で、所有者が債権者となっており、所有権留保がある場合には、車は引き揚げの対象となります。

一方で、所有者が本人である場合は、引き揚げにはなりませんが、一定以上の価値がある場合、売却して清算しなければならなくなります。

次に、ローンが完済している車に関しては、一定の価格が付かないのであれば、手元に残すことが出来ます。

一方で、一定以上の金額が付く場合であれば、これは生産の対象となります。

なお、所有者は車検証などで確認することが出来ます。

Q 自己破産をしても、自宅に住み続けることは可能なのでしょうか?

A 自己破産をすると、一定以上の価値のある財産はすべて清算や売却の対象となります。

そのため、住宅に住み続けることは難しい可能性が非常に高いです。

ただし、住宅が無価値であると評価された場合は、売却の対象とはならないため、例外的にそのまま住み続けることが出来るかもしれません。

Q 自己破産を選択する場合、会社の取締役を務めている場合の影響はどうなりますか?

A 会社の取締役は、会社と委任契約を結んでおり、委任契約は破産によって契約が終了となることから、いったんは取締役を止めなければなりません。

もっとも、自己破産は会社の取締役の欠格事由に該当しないため、いったん辞めた後に再度取締役になることは問題がありません。

Q 自己破産において、管財人が指定されるケースはどのようなものですか?

A 通常、管財人は一定額以上の財産がある場合に選定されます。

しかし、財産がない場合であっても管財人が指定される場合があります。

このようなケースには、次の状況が考えられます。

1.財産調査が必要な場合

債務者の財産状況を正確に把握するために、管財人の協力が必要な場合。

2.免責不許可事由の調査が必要な場合

債務者の免責を認めるべきかどうか、法的な要件を確認するために、管財人が必要な場合。

Q 自己破産が保証人や連帯保証人に与える影響はどのようなものですか?

A まず、保証人や連帯保証人が付いている借金の請求は、保証人に行くことになります。

また、保証人や連帯保証人が家計を同一とする同居家族である場合は、裁判所に提出する書類の作成を家族に頼むことになる場合もあります。

Q 無収入、無職、専業主婦の場合であっても、自己破産による免責は可能なのでしょうか?

A 可能です。

自己破産に収入要件はなく「手元の資産をすべて売っても借金を返しきれない」ということを証明すればよいのです。

そして、一般的に無収入や無職、専業主婦は返済能力が乏しいとみられやすいです。

Q自己破産で免責されない債務は存在するのでしょうか?

A 破産には非免責債権という、裁判所が支払いを免除できない債権があります。

根拠法令 概要

1号:租税等の請求権

国税や健康保険、年金などの税金や料金を指す。破産しても免責されず、返済の対象。

2号:悪意の不法行為による損害賠償請求権

加害者に対する制裁や被害者の救済を目的とする。悪意がある場合に非免責。通常の不貞行為は免責。

3号:故意または過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

被害者救済が主要な目的。重大な過失による交通事故などが含まれる。

4号:親族関係に係る請求権 親族関係に基づく請求権

婚姻費用や養育費の支払いが含まれる。

5号:雇用関係に基づいた使用人の請求権及び預り金の返還請求権

雇用関係に基づく請求権。法人の場合は影響なし、個人雇用主が該当。

6号:債権者名簿に記載漏れた債権

債権者名簿に記載漏れが非免責。意図的に債権者を隠した場合は免責認められない可能性。

7号:罰金等の請求権

罰金や科料などの請求権。刑事罰の側面を重視し非免責。

Q 自己破産の免責が受けられない場合、どのような状況になるのでしょうか?

A 支払が免除されないため、請求が来たり、訴訟をされたりします。

ただし、自己破産を申し立てるほどの借金がある場合、現実的な問題として支払いが出来ないため、債権者の対応は

・あきらめて塩漬けにする
・利息程度の金額を一生返済を続けさせる
・債務者が高齢の場合は死ぬまで待つ

などの対応となることが多いようです。

なお、日本の裁判所で、免責不許可となる可能性は非常に低く、約98%は免責が許可されています。

免責不許可となるのは、2度目の自己破産や、悪質な借り入れを行っている場合などの例外的なケースに限られます。

【その他のよくある質問】

Q 過払金が発生していないか心配です。過払金はどのような状況で生じることがありますか?

A 過払い金とは、元々支払う必要がなかったにもかかわらず、貸金業者に過剰に支払った資金であり、債権者に返還を求めることができる金額です。

貸金業法が2010年まで改正される前は、利息制限法と出資法による金利制限が異なり、これがグレーゾーン金利を生む要因でした。

そのため、過払い金の問題は、2010年以前からの借入に関連しています。

Q 数十年にわたり支払っていなかった借金の請求がされました。この状況についてどのように対処すべきですか?

A このようなケースでは、消滅時効の援用を行うことで、支払いを免れることが出来ます。

消滅時効は、特定の期間(通常は5年または10年)内に特定の権利が行使されない場合に、その権利を無効にする法制度です。

この制度は、貸金債権や損害賠償請求権などのさまざまな債権に適用されています。

ただし、時効となっている借金であっても、支払う意思を表示したり、実際に少額であっても支払いを行った場合は、時効が更新され、再度5年または10年が経過しない限り、時効の援用は出来なくなる点には注意が必要です。

Q 債務相手が個人債権者であっても、債務整理は可能なのでしょうか?

A 可能です。

相手が個人債権者であっても、任意整理、個人再生、自己破産のいずれの手続もすることが出来ます。

Q 債務相手が闇金業者である場合、債務整理は実施できるのでしょうか?

A 可能です。

・闇金業者に対しては、法定の利率を越えているため、借金が無効であることを主張できる
・法定の利息を越えているので、法定の利息まで下げて支払いを行う
・支払いすぎた利息の返済を請求する
・違法な金利を取った場合は、刑罰の可能性もあるため、相手方を告訴する

等の対応が考えられます。

Q 貸していたお金が返済されていない状況です。このようなケースであっても相談ができるのでしょうか?

A 可能です。

これは、債務整理とは異なり、債権回収と言います。

弁護士や司法書士を代理人とすることで、裁判上、または裁判外での回収業務を行ってくれるため、効率的な回収が図れる場合があります。

もっとも、相手が返済に応じない場合は、法的措置を取る必要があるなど、費用倒れになる可能性はあり得ます。

Q 投資詐欺に巻き込まれました。この状況であっても相談できる方法はありますか?

A 可能です。

近年、副業詐欺や投資詐欺といった詐欺が増えています。

これらの回収も弁護士や司法書士を代理人とすることで、裁判上、または裁判外での回収業務を行ってくれるため、効率的な回収が図れる場合があります。

もっとも、副業詐欺や投資詐欺の場合は、間にダミー会社を挟んだり、偽の代表を準備したり、そもそも相手がどこにいるかわからないというケースが多数見受けられます。

したがって、たとえ弁護士や司法書士が間に入っても、回収可能性は決して高くないことは、注意が必要です。

Q 自分が何をすべきか全くわからない場合、どのように対処すべきですか?

「何をすべきかがわからない」
「どのように行動すべきか迷っている」
「具体的な解決策が思いつかない」

以上のような状況で悩んでいる場合、弁護士や司法書士に相談してみることを検討しましょう。

最近では、相談段階では相談料を無料で提供する事務所も多く存在し、借金問題だけでなく、様々な金銭トラブルに対して柔軟に対応してくれるプロフェッショナルも多いです。

逆に、動きが遅いと問題が大きくなることも珍しくありません。

「借金の支払いを怠っていたら、裁判されていて、給与を差し押さえられた」という状況になってから相談に来る方もおられますが、そういう人は「もはや破産しか選択肢がない」という状況になってしまうケースが多いのです。

適切な行動を早期に起こすことは、問題を悪化させずに解決策を見つけるために非常に重要です。

何もせずに問題を放置することが、最終的に自己破産などの厳しい状況に追い込まれる原因となることもあるのです。