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債務整理

債務整理するとどうなるのか?メリットとデメリットは?

「借金の返済ができない、遅れている、返済できてはいるが生活が苦しい。」
こんなお悩みをお持ちではありませんか?

債務整理手続きをすれば、その状況を解決できるかもしれません。

債務整理という言葉を聞いたことがあっても、一体どういうものなのか、債務整理するとどうなるか、ご存じではない人も多くいると思います。

今回は、債務整理とは何なのか、債務整理すると何が起こるのか、そして債務整理するためには何をしたらいいのかを解説します。

借金について困っている方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

債務整理とは何か?

それでは、まず今回ご紹介する債務整理とは、いったい何なのでしょうか。
そこからお話ししていきます。

借金に苦しむ人のための手段

借金を抱えている人の中には、もはや自分の力では返済ができないほどに額が膨れ上がってしまい、どうにもならなくなっている人もいると思います。

もしくは、何とか返済はできているものの、返済に充てるために生活費などの重要なお金を削っていて、日々の暮らしに影響が出てしまっている人もいるかもしれません。

そういった人たちが取ることのできる手段が、債務整理手続きです。
債務整理手続きをすると、今ある借金の総額を減らすことができたり、月々の返済額を減らすことができたり、場合によってはゼロにすることも可能です。

本当にそんなことができるのかと思われるかもしれません。しかし、債務整理手続きは法律によって規定されている正当な手続きになります。

債務整理には種類がある

債務整理手続きは、大まかに分けて3つの種類の手続きに分かれています。


任意整理、個人再生、自己破産の3つです。

任意整理は、相手業者との交渉によって、借金を減額してもらう手続きです。
個人再生は、裁判所での手続きによって、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
自己破産は、裁判所での手続きによって、借金をゼロにしてもらう手続きです。

債務整理手続きとまとめて呼ばれていますが、この3つの手続きは、手続きの流れも、手続きを行ったことで得られる結果も変わってくるものです。

そのため、債務整理手続きをするのであれば、手続きの特性を理解した上で、今の自分に最も適している手続きがどれなのかを判断し、選ばなければなりません。

具体的な手続きの内容

任意整理、個人再生、自己破産の、3つの手続きの具体的な内容について説明します。

任意整理

任意整理は、銀行やカード会社など、借金をしている相手の業者に対して交渉し、借金を減額してもらう手続きです。あくまで相手との交渉のため、裁判所での手続きではありません。

交渉の結果成功すれば、利息部分をカットして返済することを認めてもらえたり、1年間で返済する約束だった借金について、3年間に延ばして返済することを認めてもらえたりします。

これにより、月々の返済を楽にし、生活に余裕をもたらすことができます。

債務整理手続きをする人の中で、選ばれることが一番多いのがこの任意整理手続きになります。
理由としては、詳しくは後述しますが、他の手続きに比べて手続きが簡単で、メリット・デメリットの点からも気軽に手続きを行えることが挙げられるでしょう。

個人再生

個人再生は、再生計画を裁判所に提出し、それが認められることによって、借金の総額を大幅に減らすことができるという手続きです。

再生計画とは、借金の総額を一定数まで減らし、残った額を原則3年間の分割払いで返済するというものです。その分割払いを期限通りに支払い終えることができた場合は、借金の残額の支払いが免除されることになります。

減らせる額は借金の総額によって変わりますが、例えば500万円以下の借金は100万円に、1500万円以下の借金は5分の1に、1500万円以上3000万円以下の借金は300万円に減らすことができるため、相当な減額ができるということになります。

これにより、生活は相当楽になることが期待できます。この手続きは、裁判所で行うことになります。

自己破産

自己破産は、裁判所に申し立て、免責の許可が下されれば、今ある借金の返済の義務がなくなるという手続きです。

収入や財産が抱えている借金と比べてとても少なく、借金の返済の見込みがないと考えられ、なおかつ借金を抱えることになった事情などを考慮しても免責の許可をするのに相応しいと判断されれば、免責の許可が下されます。

税金、罰金、養育費など、一部の特別な債務は免責されませんが、それ以外の借金については返済の義務がなくなる、つまりゼロになるということになります。

任意整理や個人再生よりも効果が大きくなる代わりに、後述しますが様々条件も厳しくなるため、任意整理や個人再生でも生活を立て直すことが難しそうな人のための最終手段として選ばれることの多い手続きになります。

それぞれのメリット・デメリット

それでは、債務整理手続きを行うと、具体的にどうなるのでしょうか。

メリットとデメリットについて、手続きごとに解説します。

任意整理のメリット

任意整理をすると、借金の利息分をカットした上で、元本のみを返済する形に変えることができます。

また、1年間かけて返済する予定だった借金を、3年間かけて返済するように延ばす交渉も可能です。そうすると、月々の返済額も、借金の総額も減ることになり、その分生活に余裕が生まれます。

また、任意整理は手続きをする債務、しない債務を選ぶことができます。
借金の中に連帯保証人がいる、担保がある、ローンが残っているものがある場合は、任意整理であればそれらを残すことができます。

任意整理のデメリット

デメリットとしては、これは個人再生でも自己破産でも起こりますが、個人信用情報機関に債務整理手続きをしたという情報が登録されることになります。

ここに登録された情報は、審査の際に貸金業者が確認するため、しばらくは新しい借金をする、ローンを組むなどといったことが難しくなります。
ただし、情報は手続き終了後一定期間が経過すれば消えるため、一生このままではありません。

個人再生のメリット

個人再生をすると、任意整理より多額の減額ができます。
任意整理の減額分は利息分に留まりますが、個人再生の場合、おおよそ5分の1程度の減額が期待できるため、かなり借金が少なくなることになります。

裁判所で手続きをすることになるため、任意整理にはない手順を踏む必要はありますが、弁護士・司法書士に依頼すれば問題なく進めてもらうことができます。

個人再生のデメリット

個人再生は裁判所での手続きのため、官報に手続きの詳細が掲載されることになります。
しかし、一般的に官報をチェックしている人はとても少なく、掲載されたからといって必ず周囲に知られるわけではありません。

もう一つ注意点としては、任意整理とは違い、手続きをする借金を選ぶことはできません。全ての借金が対象です。そのため、連帯保証人や担保のある借金、完済していないローンには影響が出ることになります。

ただし、家のローンに関しては、住宅資金特別条項によって残すことも可能です。

自己破産のメリット

自己破産をすれば、今ある借金の返済義務が免除されます。つまり借金がなくなるということ、自己破産だけの特大のメリットです。

自己破産のデメリット

個人信用情報機関に情報が載る、官報に掲載されるなどは任意整理や個人再生と同じですが、自己破産にしかないデメリットもあります。

まず、99万円以下の現金、評価額20万円以下の財産以外は全て処分されます。持ち家や土地がある場合、処分は避けられないと言えます。

そして、一部職業は手続き中の就業に制限がかかります。
ただし、これらは手続き中にのみ発生することであり、手続きが終わり免責の許可が確定した後は、就業の制限もなくなり、新しく得た財産も処分されることはありません。

任意整理や個人再生と同じく、信用情報も一定期間が経過すれば消え、新しくローンを組むこともできるようになります。

誤解されることの多いデメリットについて

債務整理はメリットが大きいためなのか、何か取り返しのつかないデメリットがあるのではないかと思われることがあります。

例えば、
戸籍や住民票に債務整理をした履歴が載り、家族や自分の結婚や就職に影響が出るのではないか。
家族や親戚に、裁判所から連絡が来るのではないか。
前科があるような扱いになり、公務員などの就職が困難になるのではないか。
破産をした場合、手続きが全て終わった後で得た財産も没収され続けるのではないか。

これらは全て事実ではありません。

債務整理は、借金を抱えた人が生活を立て直し、健全に生きていくためにあるものです。そのため、債務整理をしたことによって今後一切の暮らしが困難になるようなデメリットはありません。

意向に合わせた手続きを選ぶ

債務整理は手続きごとに起こることが異なります。そのため、意向に合った手続きを選ぶことが重要です。

意向としてよく言われることの多いものを例に挙げ、それぞれどの手続きが適しているのか考えてみましょう。

家や車などを残したい

この場合、適しているのは任意整理、もしくは条件がありますが個人再生です。

任意整理では、手続きをする借金を選ぶことができるので、家や車のローンと、そのローンと同じ会社からの借金は手続きをしないことで、残すことができます。

個人再生の場合でも、車のローンは支払い済もしくは最初から無く、家のローンのみがある状態であれば、住宅資金特別条項によって家のローンの支払いだけは継続することを認めてもらえるので、残すことができます。

車のローンも残っている場合は、銀行などでローンを組んでおりその車の名義が本人になっていれば問題ありませんが、ローン会社の名義になっている場合は引き上げられてしまうので、注意が必要です。

家族に迷惑をかけたくない

任意整理であれば問題なく可能、個人再生や自己破産であっても、状況によっては可能です。

家族に影響が出るケースでよくあるのは、家族が借金の連帯保証人になっている場合、同居する家や共有で使っている車が引き上げられてしまう場合が考えられます。

任意整理の場合、こういった影響の出る借金は手続きをしなければ問題ありません。

個人再生や自己破産では、家族が連帯保証人の借金がないのであれば、残る問題は共有している家や車になります。

自己破産の場合、自分の所有する財産は一定額以上のものは処分されてしまいますが、家族の財産は処分されないので、家や車が配偶者など別の家族の所有物であれば問題はありません。

任意整理は、家族に発覚せずに手続きを終わらせることも可能です。
個人再生や自己破産の場合は、同居家族に発覚する可能性は非常に高いですが、むしろ状況からしてきちんと事情を説明し、協力してもらうことが重要です。

仕事に影響を及ぼしたくない

任意整理、個人再生、一部職種は除きますが自己破産でも問題ありません。


債務整理手続きによって就業に制限がかかるのは自己破産のみで、自己破産でも制限のかかる職業は限られています。
例えば警備員、保険の営業、弁護士や司法書士、税理士などがそれにあたります。

制限のない職業であれば、自己破産をしていても問題なく働き続けることができますし、制限のある職業であったとしても、手続きが終わればまた同じ仕事をすることができるようになります。

また、自己破産の制限によって雇用契約で定められた業務に就くことができないなどの事情がない限り、債務整理したことを理由に解雇することは不当解雇にあたります。
もしもそのような状況になった場合は、弁護士に相談しましょう。

債務整理をするためには

それでは、債務整理をするためには何から始めるべきなのでしょうか。

弁護士・司法書士に依頼する

債務整理手続きをする上で、ほぼ必須と言っても過言ではないのが弁護士・司法書士への依頼です。任意整理なら業者との交渉、個人再生や自己破産なら裁判所での手続きをすることになり、どちらも法律の知識、経験を必要とします。

そもそも、債務整理の中でどの手続きが自分の状況と意向に最も適しているのか、判断して選ばなければなりません。そのため、個人で対応するのはとても難しいことです。
債務整理手続きに慣れている弁護士・司法書士に依頼をすれば、それらを任せることができます。

借金問題について無料相談を行っている事務所もありますので、一度相談してみることをお勧めします。手続きが失敗することのないように、専門家の力を借りましょう。

まとめ・借金に困っているなら債務整理するべき

今回は、債務整理をするとどういったことが起こるのか、手続きごとに紹介しました。

手続きによっては制約もありますが、借金により生活が苦しいという人にはデメリットに比べても非常に大きなメリットがあるのが債務整理手続きです。

無理のある返済を続けても、いずれ滞るか、生活に悪影響を及ぼすことになります。

できるだけ早く債務整理をして今ある借金を片付け、今後の生活を立て直していきましょう。