債務整理

債務の一部だけの整理は可能?法的リスクはない?方法とリスクを解説

債務整理とは、借金を減額したり免除したりすることができ、お金の問題を解決できる手続です。

しかし、住宅ローンやマイカーローンを債務整理すると、住宅、自動車といった一部の財産は、売却や引き揚げの対象となるリスクがあります。

そのため、「家や自動車を引き揚げられないように、住宅ローンやマイカーローンを対象から外して、手続きを進められないか」と考えることもあるかもしれません。

そこで、結論を先に言うと、「任意整理」手続きを行うことで、住宅ローンやマイカーローンなどを除外し、それ以外のローンのみを債務整理の対象とすることが可能になる場合があります。

本記事では、どういった場合に、債務の一部を債務整理の対象と出来るのか、その方法や法的リスクなどを解説していきます。

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債務の一部のみを債務整理の対象とすることは可能?

一部の借金を債務整理することは可能

結論を先に言うと、債務整理を行う際、住宅ローンやマイカーローンなどを除外し、それ以外のローンのみを整理の対象とすることができる場合があります。これは任意整理という手続きを選ぶことで可能になります。

債務整理によって住宅や車を失ってしまっては、債務者の生活再建という目的を達成することがより難しくなる可能性もあります。
例えば、住宅ローンで購入した不動産に抵当権がついている場合、債務整理の対象とすると競売にかけられてしまうこともあります。また、保証人がいる奨学金や自動車ローンなどの債務を整理の対象にすると、保証人に請求が行くことになります。

このような不利益を避けるため、特定の債務だけを整理の対象から外してほしいという要望は少なくありません。

そして、任意整理という手続きを選べば、一部の債務のみを整理することが可能なのです。

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原則は全社を対象にするべきである

とはいえ、一部の債務だけを整理することはあくまで事情や理由がある場合に限られるべきでしょう。

なぜなら、一部の債務だけを整理しても、必ずしも債務者の経済的な回復につながらず、債務整理の目的に反する可能性があるからです。

実際、日本司法書士会連合会が定めている「債務整理事件の処理に関する指針」(平成22年5月27日改正)の第11条でも、「合理的な理由なく債務の一部のみを処理すること」を禁じています。

既に多重債務に陥っているような人の場合、できるだけ多くの債務を整理する方が、より効果的で長期的な経済的な改善につながるでしょう。

また、民法上の理念に「債権者平等の原則」というものがあります。

これは、1人の借金をしている人に対して、複数の債権者が存在する場合でも、債権額に応じて全ての債権者に平等で公平な返済を行うことが必要とされるルールです。債務整理に関係する法律のみならず、民法や民事訴訟法等でも適用される考え方であり、民事系の法律の一般通則と言っても過言ではないほど重要な原理です。

この債権者平等の原則を守る理由は、債権者の立場から考えてみるとわかります。
債権者は、お金を返してもらう権利があります。にもかかわらず、一方の債権者だけに優先的に返済を行った結果、債務者が支払い困難な状態になって、他方の債権者が貸したお金を回収できない、という事態は公平とは言えません。
そのため、債務整理では一部の債務だけを整理することは基本的には認められないのです。

債務整理の制度も、この債権者平等の原則を採用していることは明らかですから、それに反するような手段を進めることは、合理的とは言えません。そのため、原則としては、すべての業者を対象にするべきだと言えるでしょう。

債務者の経済的再起を図るという債務整理の目的が達成できるかが重要

ただし、債務整理を行う際、住宅や車を失ってしまっては、債務者の生活再建という目的を達成することが難しくなる可能性があります。

当サイトの記事「債務整理はデメリットがやばい?債務整理のデメリットと影響を解説!」や「信用情報のブラックリストとは?登録情報や影響を解説します」でも解説した通り、債務整理をすることによるデメリットには様々なものがあります。

住宅ローンで購入した不動産に抵当権がついている場合、債務整理の対象とすると競売にかけられてしまったり、自動車を引き揚げになったり、保証人に請求が行くなどの不利益があるということです。


ただ、自動車や住宅は、生活に欠かせないほど重要なものであり、日常生活のみならず、仕事等にも不可欠と言うことがあり得ます。

例えば、あなたが自動車を仕事に使っていたり、足が悪く車がないと日常生活が成り立たない場合、自動車を引き上げられてしまっては、むしろ、生活が成り立たず、経済的再起が困難になってしまいます。

そもそも、債務整理の目的の一つは、「債務者の経済的な再起を図ること」です。

つまり、債務者の生活再建という目的を達成するために、住宅や自動車などの生活に不可欠な資産を守る必要がある場合に、一部の債務のみを整理の対象から外すことも考えるべきだと言えるでしょう。

一部の債務を除外できる手続きについて

では、債務整理手続きのうち、一部の債務のみを除外できる方法について、見ていきます。

個人再生

個人再生とは、多額の借金を抱え、返済に困難を感じている個人が利用できる法的手続きのことです。

裁判所に申し立てを行い、一定の条件の下で借金を減額し、3年から5年の間に分割して返済していくことができます。この手続きを利用することで、自己破産のように財産を失うことなく、借金問題を解決することができるのです。ただし、個人再生には一定の条件があり、安定した収入があることなどが求められます。

個人再生のメリットの一つに、住宅資金特別条項があります。(民事再生法第199条 e-GOV法令検索参照)

この条項では、住宅の建設や購入に必要な資金の貸付けに係る債権(住宅資金貸付債権)については、再生計画においてそれまで通りの返済を継続することができると定められています。

つまり、この条項を利用することで、住宅ローンを個人再生の対象から外し、住宅を失うことなく、他の借金を整理することができるのです。住宅は生活の基盤であり、心理的な安定にもつながります。この条項を利用することで、住宅ローンを返済しながら、他の借金を整理することができるのです。

ただし、住宅資金特別条項を利用するためには、いくつかの条件があります。まず、対象となるのは住宅ローンであり、住宅の購入や建設のために利用したものである必要があります。(民事再生法第196条 e-GOV法令検索参照)

また、住宅が再生債務者の居住用であり、他の借金の担保になっていないことが条件となります。住宅ローンの滞納期間が長すぎる場合も、利用が認められないことがあります。

さらに、住宅ローン以外の債務に関しては、除外をすることはできません。そのため、残債務のある車のローンや保証人のついた借金を対象外にすることが出来ないという点には注意が必要となります。

任意整理

任意整理とは、借金の返済に困っている人が、弁護士などの専門家を通して、借入先と直接話し合いをし、将来の利息を減らしたり、返済期間を伸ばしたりするなど、返済しやすい条件に変更する方法のことです。任意整理の特徴は、裁判所を通さずに、借り手と貸し手の間の合意で進められることです。

任意整理のメリットの一つに、任意整理の対象を選べるということが挙げられます。つまり、住宅ローンのみならず、自動車ローンや保証人のある債務を除外して手続きが進められるのです。これにより、手続をする債務が選べない個人再生と比べると、自由度が高いということです。

ただし、任意整理には、上記の個人再生のように特定の法律に明記された根拠はありません。

それでは、なぜ任意整理が成立するのでしょうか?その理由としては、以下のようなことが考えられます。
まず、貸し手側の利益です。貸し手としては、借り手が全く返済できなくなるよりも、少しずつでも長期的に返済してもらった方が、お金を回収できる可能性が高くなります。そのため、任意整理に応じることがあるのです。
次に、借り手側の利益です。借り手にとっては、裁判所を通す手続きと比べて、より短い期間で手続きを進められ、また、費用を抑えられる可能性があります。そのため、任意整理を選ぶことがあるのです。

また、社会的な観点からも、借り手が生活を立て直せるよう、借金の負担を軽くすることは、社会全体の安定につながると考えられています。
さらに、任意整理そのものに直接的な根拠となる法律はありませんが、利息制限法や民法、消費者契約法などが間接的に関係してきます。

つまり、任意整理は、法律に明記された手続きというよりは、借り手と貸し手の間の話し合いによって成立する手続きだということです。

債務の一部を除外するメリット

一部の債務だけを整理することには、債務者にとっていくつかの利点があります。

ただし、金利の高い消費者金融やクレジットカードを残すことは決してプラスが大きくないことから、任意整理において一部の債務を残すかどうかは、慎重に検討する必要があります。

住宅ローンは除外できる?

最初に、住宅ローンの除外についてです。

これは、任意整理、個人再生のいずれの方法を利用していても除外することが可能です。

また、住宅ローンを債務整理する場合には、抵当権を実行して住宅を競売にかけることとなります。そうとなると、引っ越しの費用がかさんだり手続きに時間がかかる可能性が高まることとなります。

加えて、競売での売却価格は一般市場価格の5~6割程度最初から市場価格よりも低い価格が設定されていることも多く、債務者にとっては、財産の売却価格が低くなることで、債務の残額が増えてしまう可能性があります。

さらに、住宅ローンの金利は一般的に30年ローンでも2%程度(全期間固定金利タイプの場合)が上限となることもあり、特に任意整理の対象とすることはメリットが小さいとも言えます。(参照:みずほ銀行「住宅ローンの金利一覧」りそな銀行「住宅ローンの金利」)

そのため、債務者の立場からすると、住宅ローンを債務整理の対象とするのは必ずしも望ましい選択肢とは言えません。そのため、住宅ローンがある場合は除外し、その他の借金やローンのみを整理するということはよくあります。

ただし、同じ銀行のカードローンを任意整理する場合は注意が必要です。
例えば、A銀行で住宅ローンとカードローンを組んでいた場合、カードローンの債務整理を行った際に、住宅ローンにも影響を及ぼすことがあります。もっとも、住宅ローン以外の債務整理が住宅ローンを巻き込んでしまうかは、銀行ごとに異なり、カードローンのみを債務整理の対象とすることは不可能ではありません。
したがって、早合点することなく、弁護士や司法書士に相談をすることが大切です。

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自動車ローンは?

自動車ローンについては、個人再生の場合は対象外とすることはできません。一方で、任意整理の対象から外すことがよくあります。

自動車ローンでは、自動車の所有権を販売会社や信販会社に残したまま、購入者は自動車ローンの完済までは、利用権を販売会社や信販会社から借りているという状態であることが多いです。これを所有権留保と言い、あくまで、自動車の利用権を借り手に貸しているということになるのです。

そして、自動車の保有を認める条件として、債務整理をしないことを挙げている信販会社も多いです。そのため、任意整理をすると、契約に違反したとして、自動車を取り上げられてしまうことがあります。

また、住宅ローンと同様に、自動車ローンは一般的に実質年率5.0%以下が程度と金利が低いことも多く、任意整理をしても大きな利益は得られないことがあります。(参照:トヨタファイナンス「貸付条件表」)

これらの不利益を避けるために、自動車のローンを債務整理の対象から外すというのは、よくあることです。

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一部のクレジットカードを残せる

一部のクレジットカードを残して任意整理を行うことも可能です。

ただし、これはあまり望ましい方法ではありません。なぜなら、一部のクレジットカードを残すことは、お金を借りている人のためにも、貸している人のためにもならないからです。

そもそも、リボ払いの金利は、カード会社によって若干異なりますが、一般的に年15%前後が相場となっています。(参考NICOSカード「リボ払い」 三井住友カード「お支払い方法・手数料」)

このような高金利のカードを手元に残すことは決して、債務整理にはいい影響を与えません。

また、もし残したクレジットカードを使って借金や買い物を繰り返すと、そのカードでの借金が増えてしまい、任意整理をした意味がなくなってしまう可能性があります。

したがって、家賃や光熱費などの支払いのためといった、やむを得ない事情ならともかく、現金生活がしたくないからという理由で、手続きから外すのは避けた方が良いでしょう。

消費者金融からの借入は、基本的には除外しない方が良い

消費者金融に関しても、手続きから除外をすること自体は可能です。

ただし、これはクレジットカードと同様に消費者金融からの借入は、基本的には除外しない方が良いと言えるでしょう。

消費者金融からの借入の金利は、会社にによって若干異なりますが、一般的に年15~18%前後が相場となっています。(参考:アコム「お借入の際の金利(利息)」 レイク「適用利率について」)

また、債務整理をせずにキャッシングを続けてしまうと、借金が増えてしまい、任意整理をした意味がなくなってしまう可能性があるという点もクレジットカードと同様です。

保証人が付いている借金は除外するべき?

ただし、保証人が付いている借金については、状況が異なります。
保証人とは、お金を借りた人(主債務者)が最初の約束通りに返済できなくなった時に、代わりに返済する責任がある人のことです。例えば、大学に進学するために銀行から奨学金を借りる際に、両親が保証人となったとしましょう。

このような債務を整理すると、銀行は、保証人である両親に返済の請求をすることとなります。そのため、保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理の手続きでは保証人のついている債務を除外することが考えられます。これにより、他の借金の解決を図りつつ、保証人を保護することができるのです。

保証人がついている債務については、保証人の保護という観点から、除外することも検討の余地があるでしょう。

銀行からの借り入れは除外できる?

銀行からの借り入れを債務整理した場合、2・3か月の間、口座が凍結されて入出金ができないということが起こります。

これが、給料口座や家賃の引き落とし口座であった場合、生活に与える影響は甚大であり、この影響を避けたいと考えるのは無理もありません。

したがって、このような口座を持っている銀行への債務整理は行わないか、他の債務を先行させ、口座変更などの手続きが終わった段階まで介入を待つということも良く行われます。

このような事態を避けるためにも、給与口座を開設している銀行から、借り入れを行うことは避けた方が良いでしょう。

ただ、現実的な問題として、給与口座を持っていない銀行では、住宅ローンを組めないといった対応をされることもあるので、この辺りはさじ加減が難しいです。

債務の一部を除外するデメリット

除外しても利用は停止され、返済のみになるので除外する意味はない

一部のカードを除外しても、信用情報の関係でいつかは使用できなくなるため、除外することには意味がありません。

一部のカードでも任意整理をすると、信用情報に債務整理の情報が登録されます。

そして、手続きをしていないカード会社であっても、信用情報を確認すると、他の会社で任意整理をしていることがわかります。

その結果、新しくカードを使えなくなったり、カードを解約させられたりすることがあります。

また、利用停止までいかなくても、限度額が下げられるということもあるようです。

カード会社の判断によって、すぐに使えなくなるか、更新時まで使えるかは異なりますが、いずれにせよ使用できなくなる可能性はあるため、債務が増える前に手続きをする方が良いでしょう。

債務整理をやり直すことになるリスク

当たり前ですが、借金を債務整理の対象から外した場合、今まで通りの返済を続けなければなりません。

これが少額の債務であればそれほど問題はないのですが、高額な借金を除外することになれば、結局利息も支払額も変わることなく、返済を続ける必要が出てきます。

この状態で任意整理を行ったとしても、メリットである「月額や利息の負担を軽くする」という利点を最大限利用できず、トータルの負担が軽減できてないということも起こり得ます。

仮に、債務整理の対象から外した借金の返済が滞ったり、新たに借金が増えたりしてしまった場合、結果として自己破産せざるを得なくなってしまう状態にもなりかねません。

多重債務に陥るリスク

除外したカードがしばらく使えたとしても、任意整理後にキャッシングやリボ払いで使うと、任意整理の目的が失われる可能性があります。

任意整理後に残したカードでキャッシングやリボ払いをすることは、債務整理をした会社に返済するために、新たなカードで借り入れをして返済している状況と同じです。

このような状態では、仮に完済をしたとしても、結果、借金が残ってしまいます。

また、任意整理中はあくまで借金返済中であり、生活費が足りないという理由でカードを使ってしまった場合、返済中の借金とは別に、借金を作っているのと変わりません。

毎月必ずかかるコスト(家賃や光熱費など)もありますし、そういったお金をクレジットカード決済にすることは止むを得ませんが、基本は銀行振り込みや引き落としを利用し、借金をこれ以上増やさないようにすべきでしょう。

個人再生や自己破産が認められなくなるリスク

任意整理をしなかったカードから新たに借り入れをすると、負債を抱えたまま返済を続ける状態になります。

この状態を続けていると、その後に任意整理に失敗して、自己破産など法的な手続きへ方針を変更する場合、偏った返済をしているとされ、自己破産手続きにも失敗してしまうといったリスクを負うことになります。

特に、自己破産の場合、どこか一社への支払いが不可能で、支払いを停止したにもかかわらず、どこか一社には返済をするなど、不公平な返済をしている場合、それを取り戻す権利が与えられます。

また、一部の債務だけを返済することは免責を受けられない要因ともなります。

免責が受けられなくても、否認権の審査が行われるため、自己破産手続きが簡単な同時廃止手続きではなく、より複雑な管財手続きを要求され、長期化、費用の高額化を招くリスクも高まります。

このように、一部の債務だけを任意整理する場合は、万が一に備えて自己破産などの最終手段が難しくなり、その際の費用も増えるリスクがあります。

特に、任意整理後に短期間で返済が困難になる場合は問題とされやすいです。

一部の債務だけを任意整理する場合は、これらの点を理解し、慎重に進める必要があるでしょう。

一部を除外して任意整理を行う場合は専門家に相談するのが無難

ここまで説明してきた通り、債務整理で特定の業者のみを対象とすることは、債務整理の趣旨に照らしてもあまり望ましいことではありません。

しかし、実際には「家や自動車を守りたい」「保証人に迷惑をかけたくない」などという債務者のために、影響の少ない絞った任意整理の手続きを提案してくれる専門家(弁護士・司法書士)もいます。

債務整理をする際には、自分だけで対象の債務を選ばず、専門家と一緒に債務全体の状況を正直に話し合い、最適な方法を探ることが重要です。

まずは、法律相談の際には全ての債務について正直に申告することが一つ目のポイントです。

一部の債務だけを選んで任意整理をしたいため、連帯保証人がいる債権については専門家に伝えないで依頼するケースもあります。

しかし、任意整理後に支払いができなくなり、「実は申告していない債務があって…」と後から申告すると、債務整理をやり直すことになるかもしれません。

また、任意整理が難しくなり、自己破産や個人再生を選ぶ場合には、任意整理中に行った返済が問題になることもあります。

一部の債務だけを対象としたい場合でも、法律相談時には全ての債務について正直に申告し、その希望を伝えましょう。

緊急の場合に備えてお金を貯める

カードや消費者金融の一部を残したい理由というのは人それぞれです。

ただ「カードや消費者金融、銀行を引き続き利用するため」という点は、全員共通しているのではないでしょうか。

債務整理は、借金問題を解決するための手段であり、借り入れをすることはこれと真逆であり、相反する行為です。

身内の不幸や、知人の結婚、ライフステージによってもかかるお金は様々です。

急な出費を要することもあるでしょう。

ただ、借り入れができなくなり、急な出費に対応することが難しくなることを警戒して、一部のカードを残したり、債務整理を躊躇したりすることは本末転倒と言えるでしょう。

できる限りお金を貯めて、急な出費に備えるよう心掛けましょう。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る