減額シミュレーション 減額シミュレーション
債務整理

任意整理をすると返済期間はどれくらい?注意点も解説

返済期間

任意整理は、弁護士や司法書士の助言のもと、

債権者と交渉し、将来の利息をカットしたり、返済期間を延長したりすることで、

毎月の返済額を減らす方法です。

では、債務整理の一つである任意整理を行うと、借金の返済期間はどのくらいになるのでしょうか。


返済期間は、借入金額や返済可能額、将来利息カットの有無などによって異なりますが、

一般的には3年から5年程度が目安とされています。

ただし、状況によっては5年以上の長期分割になる可能性もあります。

また、返済が難しくなった場合の対処法も知っておく必要があるでしょう。
この記事では

  • 任意整理をした場合の返済期間や返済方法
  • 返済が難しくなった場合の対処法

について詳しく解説します。

任意整理をした場合の返済期間

任意整理をした場合の返済期間は、以下の要素によって異なります。

  • 借入金額の大小(借入金額が大きいほど、返済にかかる期間は長くなる)
  • 月々の返済可能額(毎月の返済可能額が多ければ、返済期間を短くすることができる)
  • 将来利息カットの有無(将来利息をカットできれば、返済期間を短縮できる)
  • 過払い金の有無過払い金が発生している場合、返済期間を大幅に短縮できる)

これらの要素を踏まえて、弁護士・司法書士が依頼者の状況に合わせた返済計画を立てます。

一般的な返済期間の目安

任意整理をした場合の一般的な返済期間の目安は、以下の通りです。

借入金額返済期間の目安
100万円以下1~3年
100万円~300万円3~5+@年
300万円~500万円5~7年

月々の返済可能額が多ければ、上記の目安よりも短い期間で返済を終えられる可能性があります。

逆に、返済可能額が少ない場合は、目安よりも長い期間を要する可能性があります。

ただし、これはあくまでも目安です。

実際の返済期間は、個々の事情によって異なります。

ここからは、長期分割が認められる場合や認められない場合についてみていきましょう。

長期の分割払いが認められるケース

任意整理における分割払いの内容は、債権者(貸金業者など)との交渉によって決まります。

つまり、分割払いの期間は、利用状況や借入先の意向によって変わるのです。

各債権者には、分割回数に関する社内基準があるため、借入先によっては5年以上の長期分割に応じてくれる場合があります。

また、社内ルールで上限を5年と定めている債権者であっても、状況次第では5年超の長期分割を認めてくれることもあります。

例えば、5年では月々の負担が大きく返済が難しいが、7年なら返済可能という場合、交渉次第では5年超の長期分割に応じてもらえる可能性があります。

多くの債権者は、以下の要素を考慮して長期分割の可否を判断します。

  • 債務総額
  • 返済原資
  • 家計の状況

債権者も「自己破産よりは長期分割がマシ」と思っている

このような長期分割を認める理由には、債権者が少しでも多くのお金を回収したいという期待があります。

つまり、任意整理では解決できなければ、債務者は自己破産をせざるを得なくなります。

自己破産に至ると、依頼者に財産がない限り、債権者は1円も回収できなくなります。

厳しい条件を提示して破産されるよりも、少額でも返済を継続してもらった方が、債権者にとってもメリットがあるため、5年超の長期分割に応じてくれる可能性があります。

また、債権者と長期間にわたる取引があり、その間に滞納がない場合にも、5年超の長期分割を認めてもらえることがあります。

過去に長期間取引があれば、その間に多額の利息を支払った実績があるため、5年超の長期分割に応じてもらえる可能性があります。

短期の分割払いしか認められないケース

反対に、短期の分割払いしか認められない可能性があります。

取引期間が短い

取引期間が極端に短い場合、債権者は交渉に応じなかったり、和解条件が厳しくなったりするおそれがあります。

債権者にとって利益がほとんどないためです。

特に、1回も返済していない場合は「最初から返済する意思がなかったのではないか」と疑われ、和解自体が困難になります。

任意整理の交渉では、債権者は債務者である依頼者の返済能力や意思を重視します。

返済実績のない借金は、一定期間、返済実績を作るのが賢明です。

既に給与差押えを受けている

既に給料差押えを受けている場合、交渉が難航する可能性があります。

特に給与差押えを行えば、毎月一定額を給料から回収できるようになります。

支払ができるかわからない債務者に期待するより確実で、債権者としては交渉に応じるメリットがないのです。

そのため、 一括返済でないと応じてもらえないことが多いです。

2回目の任意整理

任意整理に回数制限はないので、2回目の任意整理をすることは可能です。

しかし、2回目となると、1回目より厳しい条件を提示される可能性が高いです。

1回目の任意整理で約束した条件を守れなかったわけですから、「また返済をしなくなるのでは」と疑われるからです。

任意整理後の返済の流れ

任意整理で和解が成立すれば、和解内容に沿って返済を進めていきます。

返済額は毎月一定額となるため、計画的に返済していくことができます。

なお、返済中は無理のない生活を心がけ、着実に返済を続けていくことが肝要です

返済を継続していけば、決められた期間ののちに、借金を完済できるでしょう。

返済が困難になった場合の対処法

任意整理後は、3年~5年で借金を返済していくことになります。

ただ、返済中に失業や病気等で収入が減り、返済が難しくなってしまうこともあります。

そこで、任意整理後に返済が困難になった場合の対処法を解説します。

返済を2回遅れると和解が破棄になる

任意整理で和解する際、ほとんどの債権者は、

「2回分以上の支払いを滞納すれば期限の利益を喪失し、残債務を一括して支払わなければならず、さらに期限の利益を喪失した翌日から遅延損害金の支払義務が発生する」

というような懈怠約款の条項を和解書に盛り込むよう求めてきます。

これを期限の利益と言います。

「期限の利益」とは、期限が到来するまで返済を猶予してもらえる権利のことです。

例えば、5万円を借りた際に「3月31日までに5万円返済する」と約束した場合、貸主から突然「明日中に全額返済せよ」と言われても、3月31日まで返済を先延ばしにできます。

「期限の利益の喪失」とは、この権利を失うことを指します。

任意整理では、多くのケースで返済が2回遅れてしまうと、期限の利益を喪失するという条項になっています。

つまり、2回返済を遅れれば、和解が破棄されて債権者から一括請求を迫られたり、遅延損害金を請求されたりするということです。

再度和解交渉を行う

さて、期限の利益を喪失してしまった場合はどうすればいいのでしょうか?

まず、一時的に返済が困難な場合は、再度債権者と交渉する方法があります。

つまり、2回目の任意整理を行うということです。

ただし、再和解となると条件が悪化する可能性があります。

また、会社の方針で再和解に応じてもらえない場合もあります。

自己破産・個人再生を検討する

再和解をすれば支払いが出来るという見込みがあるのなら、再和解でも大丈夫です。

では、長期にわたって安定した収入が見込めない場合はどうすればいいのでしょう?

その場合は、自己破産・個人再生を検討する必要があります。

個人再生とは、借金の総額を減額し、減額後の金額を原則3年で返済する計画を立て、裁判所の認可を得て、その計画に沿って返済を行う手続きです。

自己破産とは、借金返済が困難な状況を裁判所に認めてもらうことで、借金の返済義務が消滅する手続きです。

任意整理後に返済の継続が厳しくなった場合は、早めに弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

まとめ

任意整理をすると、借入金額・返済可能額・将来利息カットの有無などに応じて、返済期間が決まります。

返済期間の目安は、100万円以下で1~3年、100~300万円で5~7年程度です。

ただし、債務総額・返済原資・家計の状況次第では、5年超の長期分割に応じてもらえる可能性もあります。

万が一、返済が困難になった場合は、再和解を検討し、条件が合わない場合は自己破産・個人再生も視野に入れる必要があります。

任意整理は借金問題の解決に有効な手段です。

返済期間や方法、返済が難しくなった場合の対処法について理解を深めておくことが重要です。

ただし、任意整理も債務整理である以上、法的知識や交渉力が必須です。

そのため、早めに弁護士・司法書士に相談し、適切な解決策を見出すことが重要です。

無理のない返済を継続し、新たな人生をスタートさせるためにも、 借金に悩んでいる方は、一人で抱え込まずに専門家に相談し、前向きに問題解決に取り組んでいきましょう。