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債務整理

債務整理費用の相場はいくら?費用は分割払いにもできる?

相場

債務整理の依頼費用は、任意整理・個人再生・自己破産のどの手続をするかによって異なります。

ただし、費用を支払うためのまとまったお金が手元になく、債務整理の費用をすぐに支払えないという場合も、

  • ・司法書士や弁護士が送付する受任通知で債権者への返済を一旦止めて、返済額を依頼費用にあてる
  • ・分割払いや後払いが可能な事務所を選び、少額ずつ支払う

などの対策によって、債務整理が可能になるケースもあります。

費用の支払に不安がある方はこの記事を参考にしてみてください。

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の費用の相場

債務整理の費用の相場は、以下のとおりです。

  • 任意整理 債権者1社あたり約5~15万円
  • 個人再生 約50~80万円
  • 自己破産 約30~130万円

各手続きごとに解説していきましょう。

任意整理の費用の相場

任意整理は、

裁判所を介さずに債権者(貸金業者やクレジットカード会社)と、

借金の返済方法について直接交渉をする方法です。

この手続きでは、将来利息や遅延損害金をカットできる可能性があります。

また、減額後の借金の返済期間は原則3~5年程です。

任意整理の費用の相場は5~15万円程度

任意整理の費用相場は、借入先1社あたり5~15万円程度です。

例えば、A,B,C社の3社から借り入れがあった場合

A社1社のみの依頼なら5~15万円×1社分

3社全部を任意整理するなら、5~15万円×3社分が費用になります。

また、金額は5~15万円と幅があります。

これは、借金額に応じて報酬が決まるという仕組みを取っているためです。

任意整理の費用の内訳

依頼する際にかかる料金の内訳を紹介します。

・相談料

法律相談にかかる費用で、1時間につき平均5千~1万円ほどです。

また、「相談無料」としている事務所もあります。

・着手金

交渉結果に関係なく、発生する依頼費用です。

任意整理の場合では、借入れ先1社につき2~10万円ほどです。

・解決報酬金(減額報酬金)

依頼した案件が成功した際に必要になるお金です。

解決報酬金は、金額固定の場合と減額の割合に応じて請求されるケースに分かれます。

固定の金額の場合は、2~5万円程度になることが多く、一方で割合の場合は、減額できた借金の10~20%となることが多いです。

・過払金返還報酬金

過払金返還報酬金は、過払金の回収に成功した際に必要になります。

報酬金に関しては、「どのように回収したかによって金額が変わります。

任意交渉の場合では回収金額の22.5%前後になることが多いです。任意交渉の場合では回収金額の22.5%

一方、裁判での回収となった場合では、回収金額の27.5%前後になることが多いです。

・送金代行手数料

和解成立後に、借入先への返済を事務所経由で行う場合に発生する手数料です。

借入れ先1社につき、月額1,000~2000円ほどが相場です。

なお、送金代行を依頼しない場合では、この手数料は発生しません。

・事務手数料

業務を遂行するために実際かかった経費であり、1000~2000円程度が相場です。

・費用はかなり幅がある

任意整理では、上記のような名目のお金を組み合わせて報酬の総額を定めています。

報酬の総額は5~15万円程度です。

また、着手金が高いと報酬金は固定にする、反対に、着手金は安いが報酬金は高めに設定するなどの調整がなされ、最終的にはどちらも同じくらいの金額になるということも珍しくありません。

したがって、「A事務所は着手金が高いから、着手金が安いB事務所に頼もう」という判断が、必ずしも正しいとは限らない点に注意が必要です。

個人再生の費用の相場

個人再生は、裁判所から再生計画の認可決定を受けて、借金を減額する方法です。

この手続きでは、負債額に応じて、借金を5分の1から10分の1程度まで減額できる可能性があります。

また、個人再生のメリットとして、ローンの残った住宅を残せることや、財産を処分しなくてよいことが挙げられます。

個人再生費用の相場は50~80万円程度

個人再生にかかる費用相場は、50~80万円ほどです。

先ほどの任意整理とは異なり、借入先が何社あっても金額は変わりません。

ただし、後述しますが、住宅の有無で金額が変わることがあります。

個人再生の費用の内訳

個人再生の費用には、

  • 裁判所に払う費用
  • 弁護士や司法書士に払う費用

の2種類があります。

以下では、それぞれの内訳を紹介します。

裁判所に納める費用

・申立手数料

個人再生を申し立てるときに必要な手数料で、申立書に収入印紙を貼付して支払います。

金額としては、1万円程度必要になります。

・予納金

予納金は、個人再生の申し立てをする際に裁判所にあらかじめ納める費用で、例えば、郵便切手やあて名書きをした封筒、官報掲載費などがこれに当たります。

金額はおよそ、12,000~14,000円程度で、先述の申し立て手数料と合わせてると、3万円程度になることが多いです。

・個人再生委員の報酬

他にも、個人再生委員の報酬が発生する場合があります。

個人再生委員とは、申立人と再生計画を立てるなど、手続きに関与する委員のことです。

個人再生委員は、裁判所から選任されますが、これが選任された場合は、個人再生委員に対して報酬を支払う必要があります。

金額は15~25万円ほどです。

なお、弁護士や司法書士に依頼して申し立てを行った場合、個人再生委員を選任しないという運用をしている裁判所もあります。

依頼費用の内訳

・相談料

法律相談にかかる費用で、1時間につき平均5千~1万円ほどです。

また、「相談無料」としている事務所もあります。

・着手金

交渉結果に関係なく、発生する依頼費用です。

個人再生の場合では、30~50万円ほどが相場です。

・報酬金

着手金とは別に、報酬金を設定しているケースもあります。

個人再生では、「住宅ローン特則」という制度があります。

この制度を利用すると、自己所有の住宅を手放さずに個人再生ができるのです。

ただし、住宅ローン特則を利用するケースでは、その分依頼費用が高くこともあります。

住宅無しの場合では、20万円ほど、住宅有りの場合では、30万円ほどの金額になることが多いです。

・着手金と報酬金の関係

個人再生では、着手金と報酬金の両方が、必ず発生するわけではありません。

例えば、「報酬金は取らないが、着手金は高めに設定」とすることもあります。

自己破産の費用の相場

自己破産とは、裁判所を通して借金の支払義務を免除してもらう方法です。

一部の非免責債権をのぞいて、全ての借金を返す必要がなくなります。

自己破産費用の相場は30〜130万円程度

自己破産手続は3種類に分けられます。

それぞれが別の手続ですので、費用の目安が異なります。

〈同時廃止〉

「債務者に一定以上の財産がない」「借金をした理由に問題がない」などと判断された場合の手続。

費用総額の相場は30~50万円ほど。

〈管財事件〉

「債務者に一定以上の財産がある」「借金をした理由に問題がある」などの判断がされた場合の手続。

費用総額の相場は80~130万円ほど。

〈少額管財〉

「債務者に一定以上の財産がある」「借金をした理由に問題がある」などの判断がされた個人や個人事業主などに運用される制度。

費用総額の目安は50~80万円ほど。

自己破産費用の内訳

自己破産にかかる費用は、個人再生と同様に裁判所費用(裁判所に払う)と依頼費用(弁護士や司法書士に払う)の2種類があります。

〈裁判所費用の内訳〉

・予納金

自己破産の申し立てをする際に裁判所にあらかじめ納める費用です。

同時廃止 1~3万円ほど

管財事件 50万円ほど

少額管財 20万円ほど

・申立手数料

自己破産を申し立てるときに必要な手数料で、申立書に収入印紙を貼付して支払います。

1,500円程度必要になります。

依頼費用の内訳

・相談料

法律相談にかかる費用で、1時間につき平均5千~1万円ほどです。

「初回相談無料」としている事務所もあります。

・着手金

交渉結果に関係なく、発生する依頼費用です。(原則返金はされません)

20~50万円ほどが相場です。

・報酬金

依頼した案件が成功した際に必要で、金額は30万円ほどです。

専門家に依頼することで費用倒れになるリスクはほとんどない

借金にお悩みの方の中には、

「債務整理で借金の返済金額は減らせても、減額できた金額より依頼費用のほうが高くなってしまうかも…」

と不安を抱えている方もいるかもしれません。

しかし、依頼費用が減額できた借金よりも高くなるということはほとんどありません。

理由は、減額できた金額を基準に報酬を計算しているからです。

債務整理による借金減額は、着手金や成功報酬を合わせても、利益が大幅に上回ることが大半です。

債務整理の依頼費用が払えない時の対処法

「任意整理を専門家に依頼したいけど、手元にまとまった現金がなく、債務整理に費用をすぐには用意できない」という不安がある方も少なくないのではないでしょうか

そんなときの手段として、次のことが挙げられます。

  • ・分割払いや後払いが可能な事務所を選ぶ
  • ・専門家が送付する受任通知で債権者への返済を止める
  • ・法テラスの民事法律扶助業務を利用する
  • ・債務整理を司法書士に依頼する
  • ・自分で債務整理をする

それぞれ紹介します。

分割払いや後払いが可能な事務所を選ぶ

債務整理を弁護士や司法書士に依頼した場合、委任契約を取り交わしたら着手金の支払が始まります。

任意整理において費用の支払時期は以下のようになっています。

着手金:委任契約を交わしたあと、弁護士や司法書士が業務を開始するとき。

報酬金:事件の処理が終了して、成功報酬が算定されたとき。

着手金は依頼をしたあと、比較的すぐに支払が始まります。

費用支払いの負担が重く感じる場合には、分割払いやあと払いが可能な事務所を探すことをおすすめします。

着手金については、3~6回ほどの分割支払いができる事務所が多くありますので、一括払いを求める事務所は少ないようです。

費用の支払いが不安な方は、相談の際に費用の支払方法についても相談してみるといいでしょう。

専門家が送付する受任通知で債権者への返済を止める

弁護士や司法書士に債務整理を依頼することで、債権者からの電話・訪問による請求や督促をストップすることができます。

これは、弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送付するからです。

受任通知は、弁護士や司法書士が自己破産の依頼を受けた事実を債権者へ通知する書面です。

受任通知には法的効力があるので、受領した債権者は債務者本人に対して督促や取り立て行為を行うことが出来なくなります。

そのため、受任通知を送付したあとは実質、債務整理手続が終わるまで毎月の返済をしなくてよくなるのです。

債務整理手続が終わるまでの期間は、最も短期間で終了する任意整理でも約3ヶ月はかかります。

受任通知によって返済をストップすれば、元々返済にあてていたお金を依頼費用にあてたり、生活の立て直しをすることも可能になります。

法テラスの民事法律扶助業務を利用する

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的にあまり余裕のないひとを対象に、無料相談や専門家へ支払う費用の立替を行っています。

これらを総称して「民事法律扶助業務」と呼ばれています。

法テラスの民事法律扶助業務
法律相談援助無料法律相談
代理援助・書類作成援助弁護士・司法書士にかかる費用の立替

なお、民事法律扶助業務については、月収や保有資産などが一定額以下であるなど、いくつかの要件を満たしたうえで、審査に通らなければ利用することができません。

デメリットとして挙げるならば、債務整理を担当する弁護士や司法書士を選べないことです。

民事法律扶助業務の利用を検討する方は、法テラスサポートダイヤル(電話:0570-078374)へ問い合わせをして確認するようにしてください。

債務整理を司法書士に依頼する

債務整理は司法書士に相談・依頼をすれば、相談料や着手金がかからないケースも多くあります。

そのため債務整理は、弁護士に依頼するよりも、司法書士に依頼することで依頼費用を抑えられる可能性があるのです。

  • 〈任意整理費用の目安〉
  • 司法書士費用の相場:5~8万円
  • 弁護士費用の相場:8~10万円
  • 〈個人再生費用の目安〉
  • 司法書士費用の相場:20~30万円
  • 弁護士費用の相場:50~80万円
  • 〈自己破産費用の目安〉
  • 司法書士費用の相場:20~30万円
  • 弁護士費用の相場:30~80万円

ただし、司法書士へ依頼する場合は、以下の点に注意が必要です。

  • ・司法書士は、債権者1社に対する借金額が140万円を超える案件を扱えない
  • ・司法書士は法律行為に関する代理権が認められていないので、自己破産や個人再生の手続は自分で行う必要がある
  • ・司法書士は、自己破産を「少額管財」手続にできない

自分で債務整理をする

債務整理手続の中で、弁護士や司法書士に依頼をせずに自分で行うことができる手続もあります。

自分で債務整理をする際にかかる費用は、書類の郵送料金や印紙代などの実費、あとは裁判所費用のみに抑えることができます。

しかし、自分で債務整理を行う場合には、4つのデメリットがありますので注意が必要です。

以下で解説します。

債務整理中にも請求・督促・取り立て行為が続く

個人で債務整理を行う場合、弁護士や司法書士による受任通知の送付がされません。

そのため、手続や交渉に入った状況であっても、返済に関する請求・督促・取り立て行為が止まることなく続きます。

手続や交渉がスムーズに進まない可能性がある

個人で債務整理をしても、弁護士や司法書士がするのと同じようにスムーズに手続や交渉ができるとは限りません。

法律の知識がない状態で、債務整理に必要な多くの書類や証拠を不備なく揃えるのは難しいものです。

また、任意整理手続で個人が消費者金融等と交渉をした場合、うまく話を進められない可能性も高いでしょう。

過払金を取り戻せない可能性がある

任意整理では、借入先から取り寄せる取引履歴をもとに、過払金が発生していないかを確認する「引き直し計算」を行います。

引き直し計算は複雑な計算で法律知識も必要になるため、個人で行うことはとても難しいです。

自己破産で少額管財の利用ができない

自己破産の際、一定以上の財産がある場合などでも少額管財が利用できれば、費用や期間を比較的抑えることが可能になりますが、弁護士へ依頼していないと少額管財は利用できません。