債務整理

債務整理をしたのに返済を延滞しそう!どう対処すればいい?

任意整理をした後は、和解した内容どおりに支払わなければなりません。

もし一度でも支払いを延滞してしまうと、債権者から和解を白紙にされ、更に一括での返済を求められる可能性があります。

また、返済を伴う債務整理の方法には、ほかにも個人再生があります。

こちらでも、返済が途中で滞ってしまえば、様々なリスクを生じます

これらの手続で延滞を避けるには、計画性をもって債務整理を行うことが大切です。

しかし、不測の事態から債務整理後に再び延滞の危機に瀕してしまった場合には、

速やかに弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

今回の記事では、

債務整理後に返済を延滞しそうになった場合の対処法などについて解説します。

任意整理後の延滞は厳禁

前文でもお伝えしましたが、

任意整理をした後は、和解した内容どおりに支払わなければなりません。

ただ、借金の返済を毎月の支払いを継続することは決して楽なものではありません。

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突発的な出費があって借金が返済できない

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仕事を辞めて、収入が減ってしまった

等の理由から延滞の危機に陥ってしまうこともあります。

しかし、任意整理後の支払いを延滞することは非常に危険です。

なぜなら、延滞によって債務者は「期限の利益」を喪失してしまい、債権者から一括での支払いを要求される可能性があるためです。

「期限の利益」とは、債務の支払いを一定の期間待ってもらえる利益を意味します。

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毎月返済が必要なら、支払いは待ってもらえてないのでは……?

と思うかもしれません。

ただ、任意整理では借金を分割で支払えばよく、一括では返済する必要がありません。

そういう意味で、期限の利益を有しているのです。

借金を滞納してしまうと、この期限の利益を喪失して一括返済が必要になるのです。

もし支払いを延滞してしまったら、

  • 債権者に事情を説明してすぐに支払う
  • 支払い方法について和解をしてもらった弁護士や司法書士に相談する

ようにしましょう。

任意整理後に支払いを延滞しそうになった場合の対処法

任意整理後の支払いを延滞しそうになったら、期限の利益を喪失してしまう前に、対処する必要があります。

具体的な対処法については、以下に記載していきます。

具体的な対処方法

⑴他の債権者との間でも任意整理を行う

以前任意整理をした際に、任意整理の手続きから外した債権者がいる場合、

その債権者とも任意整理で和解することを検討しましょう。

任意整理をすれば、利息や遅延損害金をカットすることが出来るため、

月々の支払額や債務負担を軽減することが出来る場合があります。

また、新たな債権者を任意整理することにより、支出を抑えることが出来ます。

その結果、延滞しそうな債権者への返済原資を確保することができ、

延滞の危機を回避することが出来る可能性もありえます。

⑵同じ債権者との間で、再度任意整理を行う(再和解)

すでに任意整理を行った債権者との間で、再度の任意整理をすることもできます。

ただし、和解が破棄になるということは

一度は任意整理をしたにもかかわらず、支払が困難になったということです。

債権者からすれば、

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「今後の支払いは本当に大丈夫なのか……」

と疑われてしまうのは止むを得ません。

そのため、再和解の交渉は1回目の和解より難航してしまうことが多いです。

再和解の交渉を行うのであれば、

1回目の和解の時よりも、更に、具体的であり現実的な、今後の返済計画を立てて、

債権者に納得してもらえるように説明を尽くすことが大切となります。

⑶個人再生を申し立てる

任意整理では債務負担を十分に軽減できない状況であれば、

任意整理以外の解決方法を検討することになります。

つまり、自己破産や個人再生などの手続に移行するということです。

このうち、個人再生は、定期的な収入がある方であれば利用できます。

個人再生は、

原則として全ての債権者が参加したうえで、

再生計画に基づく債務の減額・支払いスケジュールの変更を行うことになります。

これにより、借金の元金を大幅に減額できるのです。

ただし、注意点あります。

まず、最低弁済額です。

再生計画で定める減額後の債務総額は、

最低弁済額以上とする必要があります(民事再生法第231条第2項第4号)。

そして、借金額が100万円以下の場合の最低弁済額は借金全額になります。

したがって、債務の総額が100万円を超える方でなければ、

個人再生を申し立てる意味はないです。

また、債務者が資産を持っている場合、

その資産の総額を超える金額を弁済する必要があります。

さらに、個人再生手続きによって債務を減額するには、

再生計画について債権者の決議を得る必要があります。

債権者数の過半数、かつ債権総額の2分の1以上の賛成が必要となります。

ですので、債権者の納得を得るための対応が重要になるのです。

⑷自己破産を申し立てる

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どれだけ任意整理をしても、借金が返せる気がしない!

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借入先が多すぎて返済は不可能……

このような、多重債務状態の方や債務総額が著しく高額である方は、

自己破産を申し立てることも考えましょう。

自己破産は、債務全額の免責が認められる唯一の債務整理手続きです。

価値がある財産は処分すれば、返済が免除される点は、最大のメリットと言えます。

ただし、価値ある財産であっても、

  • 一定額以下の現金や貯金
  • 生活に不可欠なもの(家具や炊事用具など)
  • 差し押さえが禁止されているもの
  • 裁判所が「残していい」と認めたもの
  • 破産手続開始の決定後に得た収入

等の財産は処分の対象外となります。

また、任意整理・個人再生と異なり、債権者の同意を得る必要はありません。

収入などに関する要件もないため、債務の支払いを継続することが出来なくなってしまった方であれば、利用することが出来る手続きです。

任意整理をする際に気を付けるべきこと

任意整理をする際、メリットだけに着目することなく、デメリットにも着目する必要があります。

以下の2つの項目については、特に注意する必要があるのです。

任意整理の注意事項

⑴個人信用情報機関に事故情報が登録される

任意整理をすると、個人信用情報機関のデータベースに事故情報(異動情報)が登録されます。これは俗に「ブラックリスト入り」と呼ばれることがあります。

ブラックリスト入りした債務者は、以下の不利益を受けることになります。

  • ・新たにローン(借金)を組めなくなる
  • ・新たにクレジットカードを作成できない
  • ・使用中のクレジットカードを利用できなくなる
  • ・携帯電話端末を分割払いで購入できなくなる

⑵元本のカットはほとんど認められない

任意整理は、自己破産や個人再生と比べると、債務の減額効果が弱い手続きとなります。

個人再生の場合であれば、債務総額100万円を超えているのであれば、借金を大幅に減額することが出来ます。

自己破産の場合は、非免責債権を除き、債務全額が免除されます。

これに対して、任意整理の場合には、減

額や免除が認められるのは基本的に利息と遅延損害金のみとなります。

元本のカットが認められるケースはほとんどありません。

そのため、自己破産や個人再生に比べると、債務の減額幅に着目すると

金額面のメリットは小さいです。

ただし、任意整理は、比較的に簡単な手続きであり、

  • ・手続きをする会社や相手を選べる
  • ・ローンの残った車や住宅を手放さないで進めることが可能
  • ・家族や会社にバレる可能性が低く、迷惑を掛けない

などの点がメリットと言えます。

そのため、

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借金はそこまで深刻化していないけど、

今後もいまのように返済できるか不安

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会社や親族から借金をしており、

自己破産をしたら迷惑をかけてしまう……

というように、借金が深刻化する前や、破産、再生が出来ないという事情がある方が利用するべき手続きだと言えるでしょう。

個人再生後に延滞したらどうなる?

個人再生を行うと、借金の元金を含めて、大幅に減額することが出来ます。

ただし、個人再生にも再生計画に基づいた返済があります。

もし、計画通りに返済が出来なかった場合には、再生計画が取り消されてしまいます。

ただし、個人再生には返済できない場合の対処法が定められています。

それらの方法を利用しても返済が出来ないなら「自己破産」を検討すべきでしょう。

  • ここからは、個人再生の再生の認可後に返済を延滞するとどうなるのか
  • 延滞がある状態で個人再生をするとどのような影響があるのか

詳しく解説していきます。

個人再生後の返済を延滞するとどうなるの?

個人再生は借金を減額して、返済をする手続きです。

そのため、認可された後、再生計画通りに返済をする必要があります。

もし、個人再生後の返済を延滞してしまうと、個人再生が取り消される可能性があります。

つまり、再生計画が認可されたにもかかわらず、延滞が繰り返されている場合には、

債権者は、「再生計画取消の申立」を行うことが出来ます。

1度の延滞ですぐに再生計画が取り消される可能性は低いですが、

延滞を何度も繰り返してしまうと、再生計画が取り消されてしまうリスクが高まります。

個人再生が取り消されてしまうと、個人再生がなかったことになり、

せっかく減額することが出来た借金は、元の金額に戻ってしまうことになります。

さらに、個人再生手続でかかった費用(裁判所費用・弁護士費用)は、そのまま支払うことになります。

個人再生後の返済を延滞すると債権者に起訴されるかも

「再生計画取消の申立」ができるのは、債権額全体の10%以上を占める債権者に限られています。

つまり、債権者であったとしても債務全体の10%未満しか保有していない債権者は、「再生計画取消の申立」を行うことができません。

しかし、10%未満の債権者であったとしても、「再生計画取消の申立」が出来ないだけであって、「返済しろ:との裁判を行うことは出来ます。

裁判によって、訴えが認められると、債権者は債務者の財産を強制執行(差押え)が出来るようになります。

つまり、延滞を繰り返すと、債権者から次々と訴訟を起こされてしまい、最終的には再生計画が取り消されてしまうことになってしまいます。

個人再生後の返済も時効が成立する場合がある

借金には、原則5~10年の消滅時効があります。

では、個人再生後の返済にも時効はあるのでしょうか?

結論からいえば、個人再生後の返済にも消滅時効があり、期間は一般的な借金と同様に5~10年となります。

ただし、個人再生の手続きにより「時効の更新」といって、消滅時効のカウントがリセットされます。

このため、個人再生後の返済の時効は、再生計画に基づく返済が始まってからから5~10年後に時効が成立する、ということになります。

なお、個人再生計画には、期限の利益喪失約款が通常はないため、返済予定日からそれぞれの支払について、消滅時効が開始する点について注意が必要です。

しかし、時効成立が不可能というわけではなく、返済予定日から5年間経過していれば、消滅時効が成立します。

時効は、たた放置していれば成立するものではなく、時効期間が過ぎた後に「時効の援用」という手続きが必要です。

時効の援用とは、債権者に対して「借金の消滅時効が成立したので、もう返済しません」と伝える手続きのことです。

個人再生後の返済の時効は、成立するタイミングの見極めには法的な専門知識が必要となります。

「個人再生後の返済を延滞しているけど、最後の返済日からもうすぐ5年になるかも?」と思った人は時効援用ができる可能性がありますので、自身で対応するのではなく、弁護士や司法書士といった専門家に相談してみましょう。

個人再生後の返済ができない場合はどうすればいい?

個人再生後の返済が出来なくなった場合、残された道は「再生計画の取り消し」を受け入れる一択といったわけではありません。

仕事や経済状況が変わり、再生計画通りに返済することが出来なくなった場合には、対処方法があります。

返済期間の延長を申立てる

個人再生手続き後、やむを得ない事情により返済が難しくなった場合、

裁判所に申立てを行うことによって、一定程度の期間の返済を延長することが出来ます。

返済期間の延長(延長出来る期間は最長で2年間)が認められれば、

再生計画での返済期間が3年間の場合は5年間まで

5年間の場合は7年間まで伸ばすことが出来ます。

返済期間を延長することが出来れば、毎月の返済金額は少なくなるため、

返済負担を軽減することが出来ます。

では、どのようにすれば、返済期間を延長することが出来るのでしょうか?

返済期間延長のために必要な2つの条件についてみてみましょう。

【やむを得ない事情があること】

第一に、やむを得ない事情があることが必要です。

「やむを得ない事情」とは、リストラ、勤務先の倒産、病気やケガによる休養など、債務者の力だけではどうすることも出来ない事柄のことです。

これらの事情によって、今後、返済していくことが困難な場合のみ、期間の延長を認めてもらうことが出来ます。

【手続き後の返済が著しく困難であること】

次に、手続き後の返済が著しく困難であることです。

それまでの返済方法では、支払いを継続することが出来ない状態にあることが前提であり、ただ単に、「収入は変わってないけど、月々の返済額を減らしたい」という理由だけでは、延長することは出来ません。

ハードシップ免責を利用する

返済期間を延長しても完済が困難な場合、ハードシップ免責という制度があります。

ハードシップ免責とは、再生債権の大部分を返済している人に限り、残りの借金を免除することが出来る制度です。

しかし、残りの借金が免除される制度となりますので、認可には厳しい条件があります。

ハードシップ免責を認めてもらうには、返済期間延長の条件でもある

・再生債権の返済が著しく困難であること

・やむを得ない事情があること

上記2つの条件に加えて、更に以下の2つの条件を満たす必要があります。

【4分の3以上を返済していること】

個人再生後の返済に必要な返済額の内、既に4分の3以上の返済を終えている必要があります。

【ハードシップ免責の決定が債権者の一般の利益に反しないこと】

個人再生を申し立てた時点で、自己破産によって債権者に配当されるべき財産相当よりも、多い金額(清算価値)以上の返済をしている必要があります。

特に気をつけるべきは、2つ目の条件です。

財産を多くもった状態で個人再生をすると、「清算価値保障原則」により、手続き後の返済額が決定されることになります。

つまり、清算価値と同じ金額を返済するため、ハードシップ免責を利用するために必要な「清算価値以上を返済する」という要件が満たされなくなります。

また、ハードシップ免責では、個人再生の住宅ローン特則を利用していた場合は、更に注意が必要となります。

住宅ローンはハードシップ免責の対象外であり、例えどんなに生活苦であったとしても、住宅ローンは引き続き返済し続けないといけないからです。

ハードシップ免責は、申し立てても認めてもらうことが非常に難しい手続きです。

非常に難しい手続きである為、申し立ては弁護士に依頼して進めることをお勧めします。

自己破産を検討する

個人再生後の返済が困難でも、返済期間の延長やハードシップ免責が認められなかった場合は、どうすればよいのでしょうか?

どうしても返済できない場合の最終手段は、自己破産です。個人再生の手続きを行った後でも、自己破産をすることは出来ます。

自己破産をすることにより、個人再生後の返済を含めて、すべての借金のゼロにすることが出来ます。

ただし、生活に最低限必要な財産を除いて、すべての財産が処分されることになります。

個人再生で残すことが出来たマイホームや車があれば、自己破産では処分の対象になってしまう点は、覚えておきましょう。

最初から計画的に債務整理をするには、弁護士にご相談を

債務整理には主に任意整理・個人再生・自己破産があり、それぞれの手続きにはメリットとデメリットが存在します。その為、どの債務整理を選択するべきかについては、債務者の状況により異なります。

たとえば、深刻な支払不能に陥っており、返済することが現実的に困難である場合には、自己破産を選択すべきだと言えます。利息や遅延損害金がカットされるにすぎない任意整理を行ってしまった場合、再び延滞してしまうリスクが非常に高いからです。

ご自身の状況に合った債務整理を選択するために、弁護士や司法書士のサポートを受けることをお勧めします。

法律の専門家である弁護士や司法書士であれば、各債務整理手続きのメリット・デメリットの双方を考慮したうえで、債務者の状況を良くするための最善の方法をアドバイスすることが出来ます。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る