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債務整理

債務整理後に滞納をすると一括返済になるので要注意

借金の返済が困難になり、滞納が続いてしまったために債務整理を行ったという方は多いのではないでしょうか。

債務整理をすることで、借金が減額(もしくはなくなる)されるため、借金を整理し、生活の再建を図るという点では、債務整理は有効な方法であると言えます。

しかし、残念ながら、「債務整理をする」=「必ずしも借金が0になる、今後借金を抱えることは無くなる」ということではありません。

やはり、一度債務整理をしたにも関わらず、

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毎月の返済が出来ずに滞納をしてしまった

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再度借金をしてしまい、返済が困難になった

等という問題を抱えてしまう方もいらっしゃいます。

ですが、このような状況で再度借金を滞納すると、大きな問題を生じます。

なぜなら、債務整理後に再び支払を滞納してしまうと、一括返済を求められたり

訴訟提起をされたり等と様々なリスクが生じることとなるためです。

そこで、本記事では、

  • 債務整理後に支払を滞納した場合のリスク
  • その際の対処法

について、債務整理の手続別に詳しく解説していきます。

債務整理後に滞納した場合のリスク

任意整理後の滞納

「任意整理」とは、借金返済に関する条件を貸金業者との合意に基づいて軽減する手続きです。

通常、この手続きの後は利息の全額、または大部分が削減され、借金の元本を3年から5年程かけて分割返済することになり、その結果、月々の支払いが軽減されます。

これは言い換えると、借りたお金に相当する元金は、返済を必要となるということです。

では、任意整理後に支払を滞納した場合はどうなるのでしょうか。

任意整理後、合意に基づく借金の支払いを怠った場合、通常は2か月で合意が破棄となります。

その結果、分割で毎月決まった金額を支払う権利を失ってしまうのです。

当然、貸金業者は

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すぐにでも借金を返済してください

と、督促を再開することになるでしょう。

そして、相手方から一括での返済を求められることとなります。

これに応じなければ、法的手続き(訴訟)を開始することにもつながりかねません。

ですので、任意整理中には、絶対に借金を滞納してはいけません。

個人再生の滞納

個人再生手続きは、借金を減額したうえで返済する計画を裁判所に認めてもらう手続です。

裁判所に認められた返済計画通りに支払いを行い、減額した借金を完済した場合は、

残りの借金の支払いが免除されることになります。

個人再生のメリットは、元本そのものが減額されることです。

例えば、再生計画が承認されると、債務が5分の1まで縮小することが一般的です。

では、個人再生手続き中に支払を滞納するとどうなるのでしょうか。

簡単に言えば、個人再生手続きは失敗し、借金の全額の支払義務が残ります。

その後は、任意整理の場合と同様です。

一括での支払いを求められたり、訴訟提起をされたりした結果、差し押さえの可能性も考えられます。

自己破産は滞納はないが……

自己破産は、裁判所に借金の支払いが不能であることを認めてもらう手続きです。

支払い不能であることを認めてもらうためには、財産を売却する必要があります。

その後、裁判所から支払い不能であることを認められ、借金返済を免責されます。

その結果、残りの借金が免除され、借金がゼロになります。

破産の手続中には、返済の手続がありません。

ですから、今までの借金の返済を滞納するということはあり得ません。

もっとも、自己破産後に新たに借り入れを行ったものについては返済義務があります。

もし、これを滞納してしまうと、任意整理や個人再生と同じく、督促が開始され、消費貸借契約を解除されたり、訴訟をされたりしたうえで、結果として給与や口座等の差し押さえをされてしまう可能性が出てくることになります。

債務整理後に支払を滞納した場合(滞納してしまいそうな場合)の対処法

ここまで、借金の支払を滞納してしまった場合、どのようになるかについて解説してきました。

まとめると、

  • ✅滞納をしてしまった場合、任意整理や個人再生の場合は、督促が再開される
  • ✅自己破産の場合、手続き後に新たに借り入れをしていなければ督促はされない
  • ただし、自己破産後に新たに借り入れをしている場合は、新たな債権者からは督促が来る
  • ✅督促が再開された後は、一括での返済を求められる
  • 支払えない場合は裁判へ移行し、給与や口座の差し押さえ等に発展する可能性がある

となります。

では、実際に支払を滞納してしまった場合にはどのように対処すればいいのでしょうか。

ここからはその際の対処法について説明していきます。

任意整理の場合

遅れながらでも支払う

任意整理の場合、通常は2か月分の滞納をした段階で、期限の利益が喪失します。

そのため、支払いが遅れたのが1回だけであれば、まだ和解は破棄になりません。

従って、1か月遅れの状態でも返済を続けていけば、任意整理はすぐ無効にはなりません。

遅れたとしても支払をすることが大切です。

再和解を行う

累計2か月分の遅れが生じたことで、任意整理が破棄、無効になってしまった場合でも、対処法はあります。

それが「債権者と任意整理に再度合意をすること」です。

これが出来れば、再度任意整理をスタートすることが出来ます。

一方で、再和解というのは「一回は約束を破った状態」とも言えます。

そのため、債権者側としては

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本当に払えるの?

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裁判をやった方が早いかも……

と判断をされてしまうリスクはあります。

そのため、債権者が再和解に応じなかったり、条件が厳しくなるという、

不利益が生じる可能性はあります。

個人再生の場合

個人再生の場合、滞納を前提としていくつかの救済手段を設けています。

それが「返済計画の変更」と「ハードシップ免責」です。

返済計画の変更

再生計画の変更は、支払い額はそのままで、支払い期間を長くする方法です。

支払い期間を最大2年延長できます。

元々の支払い計画が3年だった場合、変更により最大で5年まで支払い期間を延ばすことができます。

計画変更の手続きは、まず裁判所に計画変更の申立書を提出して始まり、債権者の意見も考慮された上で、裁判所の決定で確定します。

返済計画を変更できる条件は、再生債務者に責任を問えない理由がある場合で、再生計画を実行するのが非常に難しいときです。

責任を問えない理由とは、予測できず、不可抗力の事情である必要があります。

例えば、ボーナスが減少したり、家族が長期間入院したりした場合が該当します。

一方で、浪費やギャンブルによる事情では変更は認められません。

ここで注意が必要なのは、再生計画の変更には費用がかかり、変更が裁判所で承認されるまで時間がかかることです。

支払いが難しくなってから急いでも、すぐには変更できないことがあります。

ハードシップ免責

ハードシップ免責は、個人再生の手続中に支払いが難しい状況に陥った人が、残りの借金の支払いを免除してもらえる仕組みです。

この免責を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、再生計画で決められた借金のうち、すでに4分の3以上を返済している必要があります。

そして、支払いが難しくなった理由が借金を作った人にないこと、計画を変更しても返済が難しいこと、免責を受けることが債権者全般に悪影響を及ぼさないことが求められます。

これらの条件を満たしているか、裁判所が債権者に確認し、意見を聞いて裁判所が判断を下します。

ハードシップ免責は上記のように非常にハードルが高く、条件を満たす人は限られています。

また、住宅ローンも免責されますが、住宅ローンの債権者は家を競売にかけることができるため、家を失う可能性があることにも注意が必要です。

自己破産の場合

自己破産の手続き後、新たに借り入れをしてそれを滞納してしまった場合は、二度目の自己破産を行うのが難しいです。

そのため、任意整理や個人再生といった別の手続きを検討しましょう。

手続が異なれば、自己破産後も債務整理をすることが出来る場合があります。

ですので、早めに専門家に相談をしておくことがベストな選択と言えるでしょう。

そして、そもそも自己破産後に借り入れをするのはおすすめできません。

なぜなら、信用情報に自己破産の記録が載っているのに貸付を行ってくれる業者というのは、非常に金利が高い中小の街金や、信用情報関係なしに貸し付けを行っている闇金などの、和解条件や取り立てが厳しい会社が多いためです。

せっかく、自己破産をして借金と無縁になったのに、また借金地獄に落ちていくのは、賢明な判断とは言えないでしょう。

支払を滞納しないためにすべきこと

ここまで、借金の支払を滞納してしまった場合のリスクや、各手続きの対処法について解説してきました。

ですが、そもそも債務整理中には、滞納をしないようにするべきです。

そこで、ここからは滞りなく支払を行うためにすべきことをお伝えします。

家計収支を把握する

滞納をしないで、借金をできるだけ効率的に返済するためには、

家計の収支を改善して、借金返済に使えるお金を増やすことが重要になります。

そこで、副業やアルバイトをすることで、収入を増やすことが考えられます。

家計収支の改善というと、多くの方が支出を減らす方ばかりを考えます。

確かに、ある程度収入に余力がある人には有効であるのは事実です。

ただ、ほとんどの人にとっては収入を増やす方が簡単です。

収入を増やす方法として、副業やアルバイトを探すことが挙げられます。

最近では、スキマバイトの募集アプリなども増えています。

タイミーやメルカリハロといったものがその代表例です。

これらのアプリを利用して、効率的に収入を増やすことが滞納を防ぐことに繋がります。

支出を減らし、貯蓄をする

次に、無駄な出費があるのであれば、支出を減らすことを考えましょう。

例えば、

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1日3食すべてコンビニで買ったものを食べている

という方であれば、スーパーで食材を購入し、自炊をするようにしましょう。

また、

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毎月、動画配信サービスで結構お金を使っている

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医療保険には加入しているけれど、病院に行ったことはないなぁ

という方は、利用していないサブスクサービスや保険を見直すのも有効です。

他には、携帯等の通信費などを見直すといった方法でも節約は可能でしょう。

そして、家計の収支を改善して借金を返済した後は、貯金に回しましょう。

最低でも必要な貯蓄額については、議論が分かれるところではありますが、

基本的には「貯金は多ければ多いほど緊急事態に対応しやすい」と言えます。

ただし、いきなり1年生活できるほどのお金を貯めろと言われてもしんどいでしょう。

ですので、

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「まずは貯金1万円」

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3万円貯まったので、次は5万円

というように、現実的な目標を少しずつ達成していくをおすすめします。

周囲に協力者を作っておく

第三に、周囲に協力者を作っておくことをおすすめします。

借金について話すのは恥ずかしいかもしれません。

ですが、周囲の誰にも相談できず、援助も求められなかった結果、新たな消費者金融から借り入れをしてしまい、借金が増えてしまう事例は多く見受けられます。

誰かに借金のことを打ち明けることは簡単ではありませんが、孤独に悩むよりも支えてくれる友人や家族を見つけることが大切です。

お金だけでなく、精神的な面でもサポートしてくれる人が身近にいると、借金問題の克服がしやすくなります。

借金問題を解決するためには、周囲に協力者を見つけることが非常に重要です。

早めに専門家に相談する

最後に、借金問題については早めに専門家である弁護士や司法書士との面談を行い、解決方法について検討することが大切です。

よく見受けられるのが、

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裁判が確定するまで問題を放置していた

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滞納したままにしてたら、給与や口座が差し押さえられた

といった、対応が遅すぎるケースです。

このような状況では、もはや手遅れで、給与や口座の差し押さえを受け入れざるを得ないことも多いです。

また、

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「早めに相談していれば差し押さえを回避できたかもしれない」

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「自己破産以外の選択肢があったかもしれない」

と後悔することも多いです。

早期の相談によって、差し押さえや強制執行のリスクを最小限に抑えることができる場合もあり、自己破産以外の解決策が見つかることもあります。

借金の支払いに滞りが生じた場合、迅速に弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。