一括返済
任意整理をすると、基本的には3〜5年をかけて分割での返済となります。
ただ、資金に余裕があるのなら、返済方法を一括に変更することは可能です。
しかし、全額を一回で返すことによって他社への返済に負担が生じる場合もあります。
また、無理な資金捻出のために、家計が成り立たなくなってしまうリスクがあります。
この記事では一括返済のメリット・デメリット、注意点を詳しく解説します。
任意整理後に一括返済は可能
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結論から申し上げると、任意整理後に残りの借金を一括で返すことは可能です。
理由として、任意整理の手続きが終わり分割での和解が成立すると和解契約に「一括返済を禁止する」という規定がないからです。
債権者からすれば、早く返済してもらえるということなら願ってもないことです。
ですので、一括返済はむしろ歓迎されます。
また、分割での返済を継続しつつ、ある程度債務の残高が少なくなってきたときに、残りの残債を一括返済してしまうことも可能です。
「早く借金から解放されたい」と考えている方は一括返済という方法を検討しましょう。
任意整理後に一括返済をする方法
一括返済の方法は、金融業者への支払いを誰が行っているかで変わってきます。
第一に、任意整理後に、債務者自身が返済を行っている場合です。
この場合には、債権者へ連絡を取り、「一括返済をしたい旨」を伝えましょう。
債権者の了承があれば、【指定された銀行口座】に一括返済すれば問題ありません。
なお、お金が返ってくるのを拒みたい人はいません、通常は債権者は了承します。
代行返済を頼んでいる場合は代行してもらっている事務所に伝える
次に、返済を弁護士や司法書士事務所などへ代行をお願いしている場合です。
例えば、複数の会社の任意整理をした場合、自分自身で各会社に返済するのは手間です。
ですので、依頼した事務所にお金を払うと、後は事務所の側で送金を代行してくれるというサービスがあるのです。
このサービスを利用しているのであれば、依頼している事務所へ連絡を取り、
「一括返済をしたい旨」を伝えましょう。
そのあとは、一括返済に必要な金額を事務所に入金すれば、あとは事務所側が債権者に伝えて送金をしてくれます。
結果としては、本人としては一括返済したのと同じことになります。
なお、「繰り上げ返済」の場合も、同じ方法ですることが出来ます。
事務所にお金を預けて分割返済してもらうことも可能
ただし、この後に詳述しますが、一括で返済することにはリスクもあります。
また、任意整理の場合は一括での支払いも、分割での支払いも支払総額は変わりません。
なぜなら、任意整理をすることで将来利息がカットされているためです。
また、多めにお金を入れておいて分割返済してもらうことで、毎月の送金額を抑えたり、
不意の出費に備えて多めにお金を事務所に預けるという方法もあります。
そのため、どのような返済方法がベストかは、送金前に事務所に相談しましょう。
代行返済中の事務所を飛ばして一括返済はトラブルの元
一つだけ、やってはいけないことがあります。
それは、返済代行をお願いしている専門家を通さず、直接債権者に返済することです。
返済の正確な金額を把握できなくなり、トラブルの元になりかねません。
ですので、一括返済をする前には、依頼していた専門家に相談するようにしましょう。
一括返済のメリット
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返済に追われなくなる
一括返済をする場合の最大のメリットは、「借金から解放」されるということです。
一括返済をすれば、借金問題を解決することができ、当然早く借金から解放されます。
借金がなくなると、毎月の支払いから追われなくなり、何よりも精神面においてメリットになります。
また、任意整理をすると、完済から5年は信用情報に影響が出ます。
一括返済で早期に問題を解決することで、信用情報の回復も早まるでしょう。
返済額を減額してくれる場合がある
任意整理では「将来利息」や「遅延損害金」のカットには応じてくれることが多いです。
ただし、元本の減額は原則することができません。
例えば、100万円の借金があったとして、これを年利15%で支払うとしたら、利息だけでも数十万円に上る可能性があります。
ですが、任意整理をすれば、利息をカットされ、100万円の返済で済むのです。
逆に言うと、100万円は返さないといけないということになるのです。
ですが、一括返済をすることを条件に、返済額の減額に応じてくれる場合があるのです。
理由としては、3~5年の分割払いは債務者の管理が手間なこと、滞納、支払い不能のリスクもありえるためでしょう。
一括返済してもらえるのであれば、このようなコストやリスクの負担がなくなります。
ですから、一括返済の場合の元本の減額に応じてくれる場合があるのです。
ただし、任意整理の手続きでは、既に将来利息をカットしています。
業者から見たら儲けが減っているわけです。
そこから元本まで減額を認めてもらうことには、過大な期待はできないでしょう。
ですので、一括返済は総合的に見ると、メリットとまでは言えないかもしれません。
一括返済のデメリット
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任意整理後に一括返済すること自体はそれほどハードルが高くはありません。
また、早期に借金から解放されるという精神的な安心感は大きいでしょう。
ですが、メリットの項目で解説したように元本の減額について大きな期待ができません。
また、一括返済をする場合はデメリットも存在します。
特に注意が必要なことは以下の通りです。
- ・返済総額は変わらない。
- ・家計が成り立たなくなる。
- ・信用情報機関の登録は短縮されない。
それぞれについて説明します。
返済総額は変わらない
まず、返済総額は変わらないという点です。
例えば、任意整理をせずに消費者金融からの借入を一括返済する場合なら、
毎月利息が発生しているものを払わなくて済むので、トータルの返済額は小さくなります。
一方、任意整理という手続きは、「将来利息をカット」して分割で返済する手続きです。
任意整理後に分割払いで本来支払わなければならない「最終的な返済総額」と「一括返済する総額」は変わりません。
また、一括返済をするからと言って、元金が減らしてもらえるケースは多くありません。
ですので、分割払いも一括払いも、金銭的なメリットはあまりないのです。
一括返済の資金を確保するのは難しい
次に、一括返済の資金面の問題です。
当たり前ですが、一括返済するには、それ相応のお金を準備しなければなりません。
借金額が多く残っていれば、一括返済で支払う金額も大きくなります。
そのため、資金を準備するのは難しくなるでしょう。
こういう時、多くの人は家族や親族等に頼ることになります。
ですが、金額が過大だと、家族や親族等にも負担をかけることとなります。
また、ボーナスや臨時収入を当て込むことを考えるケースもあります。
では、あなたはなぜ借金をしたのか、考えてもみてください。
ボーナスや臨時収入があってもお金が足りなかったからではないですか?
では、そのお金、本当に使ってしまっていいんですか?
確かに、一括返済をすることで借金は無くなります。
ですが、家計が成り立たなくなってしまっては元も子もありません。
自身の「貯金」や「収入」の状況をまずはしっかり考えた上で、今後も安定的な生活を見込める場合のみ、一括返済をすればいいのです。
信用情報機関の登録は短縮されない
任意整理をすると、事故情報として信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト状態)ます。
「クレジットカードを早く作りたい」
「家や車などのローンを組みたい」
という思いが強くなると、一括返済をして早くブラックから脱出したいと思うかもしれません。
ですが、こういった理由で一括返済を無理にするのはやめましょう。
なぜなら、完済したとしても、すぐにブラックリストは消えることはないからです。
また、返済が早く終わったとしてもブラックリストの期間には影響せず、登録されている期間が短縮されるといったこともありません。
信用情報機関の登録機関(ブラックリスト状態の期間)は、
「分割払いで完済」、「一括返済」に関係なく、【任意整理から約5年】です。
「必死の思いで一括返済をしたせいで生活が苦しい。それなのに、5年間ブラックのまま」というのでは、メリットがあまりにも小さすぎます。
ブラックを回避するために一括返済はほぼ無意味なので、辞めておきましょう。
任意整理後に一括返済する際の注意点
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デメリットを把握し、「やはり一括返済をしたい」と考えているか方は次の注意点を押さえたうえで一括返済をするようにしましょう。
すべての業者に平等に返済しないといけない
債務整理後の一括返済は、返済しているどの業者にも平等に行う必要があります。
これを【債権者平等の原則】といいます。
具体的には、一括返済をする場合は借入した「すべての業者」に対し、「全額を返済」する必要があります。
支払不能状態=返済が全くできないにもかかわらず、ある特定の債権者(一社だけなど)に偏って借金返済することはできません。
これを【偏頗弁済(へんぱべんさい)】といいます。
これは「債権者平等の原則」に反しているため破産法という法律で禁じられています。
もし今後、返済が難しくなり「個人再生」や「自己破産」をする必要が出てきた場合、偏頗弁済をしてしまうと、個人再生の申し立てをしても借金が減額されない可能性や、自己破産の申し立てでは、免責不許可になり借金が免除されなかったりする可能性があります。
一括返済をする場合は、全ての業者に一括返済ができる見込みがある場合にしましょう。
専門家なら、偏頗弁済に配慮しながら手続きを進めることができますので、一度、専門家に相談することをお勧めします。
期限の利益を主張できなくなる
任意整理後に、和解で決められた支払い期日前に業者から支払いを請求されても、「支払い期限日まで返済しません」と主張することができる権利があります。
和解で決めた期日までは、たとえ業者から請求されたとしても返済する必要はありません。
これを【期限の利益】といいます。
しかし、任意整理後に自分から返済業者に一括返済の申し出をし、了承されると、「期限の利益を放棄(期限の利益を手放す)」することになります。
つまり、一括返済を申し出のあとに「やっぱり分割払いにしたい」と思っても、すでに期限の利益を手放しているため「一括返済は取り消します」と主張することが出来なくなります。
期限の利益を放棄した後、一括返済できないと業者は財産の差押えなど強制執行をする可能性があります。
差押えとなると日常の生活に支障が生じるので、一括返済は【確実に支払える場合】にしましょう。
一括返済する際は専門家に相談する
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一括返済をすることで借金は無くなりますが、大きなメリットは期待できません。
ですので、独断で返済方法を一括返済に変更するべきではありません。
自分ひとりの判断の場合、一括返済の申し出による「期限の利益」を失うことに気付くことが出来ないといった懸念があります。
また、一括返済をする場合の判断を誤ってしまうと、一括返済した後、生活への見通しが立たなくなるリスクもあります。
ご自身で業者へ連絡すると、誤った判断の際、変更が出来ませんが、専門家が間に入れば、本当に一括返済しても大丈夫かどうかを判断してもらうことができます。
任意整理の経験が豊富な専門家は、様々な依頼者とやりとりをしていますので、任意整理後の返済について、まずは気になることを専門家に相談をしましょう。
一括返済する際のまとめ
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・任意整理後に一括返済することは、債権者の了承があればできます。
ただし、一括返済することでその後の生活状況が苦しくなる懸念があります。
・任意整理後に一括返済をしても、返済総額は最終的に変わりません。
一括返済を申し出ると「期限の利益を喪失」するため、その後、分割返済に戻すことはできません。
・任意整理後に一括返済すれば、精神的負担からの解放というメリットがある反面、リスクが伴うことを考えれば大きなメリットの期待はできません。
一括返済をする場合は、間違った判断をしないためにも専門家に相談することをお勧めします。