債務整理

債務整理とはどのような手続きがある?各債務整理におけるメリットやデメリット、仕組みを解説

債務整理で借金問題を解決する方法には、【任意整理】・【個人再生】・【自己破産】・【過払い金請求】の4種類があります。

それぞれの手続きにはメリットとデメリット、それぞれの状況に応じて向いている手続き、向いていない手続きがあります。

借金問題を効果的に解決していくためには、自分の状況に応じた債務整理を利用することが大切です。

各債務整理の流れや、メリット、デメリット、費用などを解説していきます。

債務整理とは

債務整理とは、債務(借金)の元本額を減らしたり、利息カットをしたりして借金を無理なく返済できるようにする手続きです。

借金自体を免除する効果がある手続きもあります。

債務整理は大きく分けて【任意整理】・【個人再生】・【自己破産】の3つあり、いずれも法律で認められた合法的に行える手続きです。

対象となる債務は、銀行や消費者金融での借金はもちろん、ATMなどで利用できるキャッシングやカードローン、クレジットカードでのショッピングで使い過ぎてしまったリボ払い、携帯電話の機種代金や通話料も対象として圧縮を図ることができます。

任意整理・個人再生・自己破産の違い

債務整理は種類によって手続きの内容、効果が全く異なります。

ここでは、【任意整理】・【個人再生】・【自己破産】・【過払金請求】を含めた4つの手続きについて説明します。

借金を返済しやすくする手続は任意整理

任意整理とは、債権者と直接交渉をして、新しい返済方法を決めて借金を無理なく返済できるようにしていく手続きです。

借金を今までの返済方法では返済できなくなってしまった場合、利息をカットして返済しやすくします。

任意整理が成立するためには、債権者、債務者お互いの合意が必要になります。

任意整理の内容をどうするかも話し合いによって決まりますが、任意整理に応じるかは債権者次第になります。

裁判所を介した手続きではないため、債権者の合意がなければ成立しませんが、債務整理に強い弁護士や司法書士に依頼をすることで任意整理の成功率は高くなります。

任意整理では、将来利息をカットして元金(和解日や初回の返済日までの遅延損害金は付加されることがほとんどです)を3年~5年程度の期間で返済できるようにします。

借金を大幅に減額する手続は個人再生

個人再生とは、裁判所に申立をして大幅に借金を減額し無理なく返済できるようにする手続きです。

任意整理と大きく違うのは、裁判所を必ず介して手続きをしなければならないことです。

任意整理よりも時間や費用はかかりますが、その分大幅に借金を減額できるのが特長です。

個人再生をすると、借金を5分の1~10分の1程度に減額して原則として3年間(最長で5年間)で返済をしていくことが可能です。

一定の条件を満たせば、自宅を手放す必要もありません。

個人再生を利用するには、上記の方法で返済ができる見込みがある(返済できる収入の見込みがある)ことが条件になります。

借金自体を免除する手続きは自己破産

自己破産とは、裁判所に債務の免責を申し立て、借金の返済自体を免除してもらう手続きです。

同じ裁判所を介する個人再生が借金は免除されないのに対し、自己破産は免責が認められれば、借金自体の返済をしなくて良いという効果があるのが特長です。

ただし、自己破産は借金自体の返済がなくなるという強力な効果がある反面、自宅や自動車など価値の大きい財産は基本的に手放す必要があります。

払い過ぎたお金を取り戻す手続きは過払金請求

債務整理とは厳密に言うと異なりますが、債務整理の方法として、過払金請求があります。

過払金請求とは、消費者金融や信販会社などに払いすぎた利息の返還を請求することです。

過払金が発生している場合、返還請求で返還された金額を他の債務の返済に使うことができるので、返済をしやすくする効果があります。

下記の条件にあてはまる場合は、過払金が発生している可能性が高いので弁護士や司法書士へ相談することをオススメします。

☆借金をしたのが2010年(平成22年)6月17日より前
☆借金の利率が年20%以上
☆借金を現在返済中、もしくは完済してから10年以内

債務整理のメリットとデメリット

債務整理の種類には、【任意整理】・【個人再生】・【自己破産】・【過払金請求】の4つがありますが、全ての手続きに共通するメリット、デメリット、また各手続きのメリット、デメリットを解説します。

全ての債務整理に共通するメリット

借金の返済額が減ったり、返済そのものが免除される

全ての債務整理に共通するものとして、借金の返済額が減ったり、返済が免除されたりする効果があります。

借金がどれくらい減額されるかは、どの手続きで進めるか、債務者の状況などによって異なりますが、任意整理よりも個人再生の方が減額の効果は大きいです。

自己破産の場合は、未納の税金などの一部の債務を除き、借金を返済しなくても良いという強力な効果があります。

債権者からの請求・督促・取り立てが止まる

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、一時的に債権者からの取り立てを止めることができます。

弁護士や司法書士は依頼を受けると、まず受任通知を各債権者へ送ります。

この受任通知には、債権者は借金の取り立てを止めなけらばならないことが法律で規定されています。

全ての債務整理に共通するデメリット

債務整理の方法に共通するデメリットは、信用情報機関に債務整理をしたという情報が登録されることです。

信用情報機関に登録をされることで、一定期間はクレッジットカードやカードローンの審査に通らない、家や車のローンが組めなくなったりします。

任意整理のメリット・デメリット

メリットデメリット
☆借金の理由を問わず手続きできる

☆過払金がある場合、その分だけ元金を減らせる

☆将来利息をカットすることにより、元金のみの返済ですむ可能性がある

☆任意整理をする債権者を選ぶことができる

☆保証人(連帯保証人)に迷惑をかけずに手続きできる

☆原則として、家や車を手放さなくて良い

☆家族や勤務先に比較的バレにくい
☆任意整理に応じるかは基本的に相手の自由なので、応じない可能性もある

☆個人再生や自己破産と比べて大幅な減額にはならない

☆信用情報に掲載される

任意整理は各債権者との個別交渉となります。

裁判所を通さずに行う手続きなので、比較的自由度の高い手続きです。

例えば、家や車を残したまま手続きを進めたり、特定の債権者だけを任意整理するといったことも可能です。

ただし、自由度がある分、債権者が任意整理に応じるかも自由に決めることができるので任意整理に応じない可能性もあります。

大幅な減額には応じることはないので、元金を減らすことは原則できませんし、減額幅は、個人再生や自己破産などの法的手続きに比べると少ないケースが多いです。

個人再生のメリットとデメリット

メリットデメリット
☆借金の元本を5分の1~10分の1程度に減らすことができる

☆借金をした理由を問わず手続きができる

☆原則として家を手放さずにすむ

☆手続き中に職業や資格制限がない
☆保証人(連帯保証人)が責任を負うことになる

☆手続きが煩雑で時間と費用がかかる

☆信用情報に掲載される

個人再生は裁判所を間に入れて行う債務整理手続きで、任意整理に比べて大幅に借金を減額することが可能で、また債権者が同意するかしないかに関わらず借金減額が可能です。

個人再生は、借金の返済がなくなる訳ではなく、たとえ大幅に減額されたとしても借金を返済していく必要があります。

そのため、完済まで継続して返済をしていけるだけの収入見込みがあることが必要条件となります。

個人再生を行うと、債務の支払義務は保証人に移るので迷惑をかける可能性があります。

手続きを進める際には保証人へ事情説明をしっかり行い、手続きを進めて行くか慎重な検討が必要です。

自己破産のメリットとデメリット

メリットデメリット
☆税金などの一部の債務をのぞいて、債務自体が免責される

☆無職や主婦であっても手続きができる
☆家や車など一定の価値のある財産は手放さなければいけない

☆手続き中は職業制限や資格制限がある

☆免責が認められない場合がある

☆手続きが煩雑で、時間と費用もかかる

☆信用情報に掲載される

自己破産とは、自分が持っている財産や収入で借金が返済できない場合、支払いができないことの認定を裁判所から受け、借金の支払いを全額免除してもらう手続きです。

自己破産の申し立てを行い、裁判所から免責許可決定を得られれば、ほとんどの借金の返済がなくなります。

ただし、破産者にギャンブルや遊興による浪費や、融資を受けた手段が詐欺的なものである、裁判所に虚偽の書類を提出したことなどの免責不許可事由がある場合には、裁判所からの免責を得ることはできません。

自己破産による免責許可の認定を受けるには、裁判所に対し支払不能状態であることを明示的に証明すること、免責不許可事由にあたる原因がないことが条件になります。

また、個人再生と同様に保証人へ請求がいくことは免れないため、手続きを進める際には保証人へ事情説明をしっかり行い、手続きを進めて行くか慎重な検討が必要です。

過払い金請求する3つのデメリットと注意点

過払金とは

過払金とは、『利息制限法で定められた上限金利で算定される金利額を超えて余分に返済しすぎていたお金』のことです。

金利は、【出資法】・【利息制限法】という2つの法律によって規制されています。

上限金利は出資法:29.2%、利息制限法:貸付額に応じて15%~20%となっています。

出資法改正前は、この上限金利の差にあたる、多くの貸金業者がグレーゾーン金利を採用し貸付を行っていました。

グレーゾーン金利にあたる利息支払いは平成18年(2006年)1月13日最高裁判所第2小法廷での判決により無効と判断されました。

判決以降、過払金返還請求が多く行われるようになりました。

【貸金業法】・【出資法】の改正により2010年6月18日以降は出資法の上限金利も、利息制限法に基づいた最大20%へと引き下げられました。

過払金返還請求を行える可能性が高い人
2010年6月17日にお金を借りたことがある人
借金の完済から10年以内の人
過払金返還請求の対象となる借金(利息制限法の上限金利が適用される借入)金利が15%以上
消費者金融のカードローン
クレジットカードのキャッシング
過払金返還請求の対象外
住宅ローン
自動車ローン
教育ローンや奨学金
クレジットカードのショッピング

過払金請求のデメリット

信用情報機関に登録される

借金を返済中に過払金返還請求を行い、借金が1円でも残ってしまった場合は債務整理をしたことと同じ扱いとなります。

また、貸金業者のよって、借金の返済中に過払金返還請求をすると、債務整理と同じ扱いで事故情報を一時的に信用情報機関に登録する場合があります。

この場合は過払金返還請求の手続き完了後、事故情報は削除され、完済扱いに変更されるので大きな影響が出ることはありません。

債務を完済した後の過払金返還請求の場合は、事故情報として信用情報機関に登録されることはありません。

ただし、過払金返還請求を行った貸金業者で再び借入をするのは難しいでしょう。

自力での手続きは困難

過払金の引き直し計算は難しいものではないですが、細かい計算をしなければならず時間を要します。

今は無料の計算ソフトがインターネット上であるのですが、弁護士や司法書士など専門家に依頼をする方が良いでしょう。

また、実際に和解交渉をしようと思っても、素人が相手なので強気の交渉をしてくる債権者も多く、実際の過払金よりも低い金額を提示される可能性が高いです。

少しでも多くの過払金返還を希望するのであれば、やはり専門家に依頼する方が良いでしょう。

家族に知られてしまう可能性がある

自分で過払金返還請求をする場合、債権者との書面上のやりとりも自分で行わなければなりません。

書類は自宅に送られてくることが多いので、借金を家族に内緒にしていた場合も知られてしまう可能性が高くなります。

過払金返還請求は全ての貸金業者に対してできるとは限りません。

そもそも過払金が発生していないこともあります。

2006年12月に出資法の上限金利が利息制限法と同じ水準に引き下げられたことで、多くの貸金業者が2007年中に金利の引き下げを行いました。

その為、金利引き下げ以降の借入は過払金が発生している可能性は低いです。

金利引き下げ前の時期に借金をしていても、もともと利息制限法内の借入だった場合、過払金は発生しません。

また、最高裁が過払金返還請求を認めてから、過払金請求が急激に増え過払金の支払いに追われ倒産した貸金業者も多数あります。

合併などにより会社名が変更になっていることもあるので、借入をしていた貸金業者が現在も存在しているか確認が必要です。

過払金返還請求には時効があります。

最後に返済してから10年を経過すると時効となり過払金返還請求はできなくなります。

債務整理にかかる期間の目安

債務整理にかかる期間の目安は、どの方法を選択するかによって変わってきます。

一般的な期間の目安は下記の表を参考にしてください。

債務整理の種類期間の目安
任意整理3ヶ月~6ヶ月程度
個人再生6ヶ月~12ヶ月程度
自己破産3ヶ月~12ヶ月程度

裁判所を通さずに行う任意整理はかかる期間は1番短いですが、どの手続きも債権者の数が多いほど手続きに時間がかかります。

債務整理にかかる費用の相場

債務整理をしようとしても、費用がどれくらいかかるのか分からないと不安になると思います。

債務整理をするのは返済に困っているからなのに、債務整理をするための費用が高すぎるのでは心配になるのも当然のことです。

債務整理の種類ごとにかかる費用の相場を解説します。

任意整理の費用相場

任意整理の費用相場は、債権者数によって変わってきます。

債権者の数が多いと交渉する回数が多くなるため、費用も高くなります。

任意整理に係る費用の目安は下記の通りです。

<任意整理の費用相場>
債権者1社につき5万円~15万円程度+減額報酬(減額された金額の10%~20%程度)

減額報酬とは、任意整理が成功して借金が減額された場合(過払金があって相殺できた場合など)に、減額された金額に応じて弁護士や司法書士などの専門家に支払う費用です。

例えば、任意整理を依頼した結果、100万円の借金が70万円に減額できた場合、減額報酬の割合が10%だとすると減額された30万円の10%である3万円を減額報酬として支払うことになります。

個人再生の費用相場

個人再生にかかる費用は、裁判所を通して行うため裁判所に対して収める費用(裁判所費用)と、個人再生の手続きを依頼した専門家(弁護士や司法書士など)に対して支払う費用(依頼費用)の2種類があります。

<個人再生の費用相場>
裁判所費用 17万円~30万円程度
依頼費用 20万円~50万円程度
合計費用 37万円~80万円程度

個人再生をする為には、裁判所費用は必ず納める必要があります。

弁護士や司法書士に対して支払う依頼費用は、専門家に依頼をしないで自分で個人再生をすれば費用は発生しません。

ただ、専門家に依頼しないで自力で個人再生の手続きを進めることは非常に難しいので、実際には依頼費用は発生するものと考えておくべきでしょう。

自己破産の費用相場

自己破産の費用についても、個人再生と同様に裁判所費用と依頼費用の2種類があります。

<自己破産の費用相場>
裁判所費用 10万円~70万円程度
依頼費用 20万円~60万円程度
合計費用 30万円~130万円程度

自己破産の手続きは3種類に分けられ、それぞれで費用の目安が変わります。

同時廃止

一定以上の財産がない債務者や、借金の理由に問題がない債務者の場合は同時廃止で手続きを進めます。

この場合の総費用の目安としては30万円~50万円程度です。

管財事件(通常管財)

一定以上の財産がある債務者や、借金の理由に問題がある債務者の場合は管財事件で手続きを進めます。

この場合の総費用の目安としては80万円~130万円程度です。

少額管財

一定以上の財産がある債務者や、借金の理由に問題がある債務者(個人・個人事業主など)に運用される制度で、専門家に依頼した場合のみできる可能性がある手続きです。

この場合の費用の目安としては50万円~80万円程度です。

少額管財は裁判所によって名称が異なる場合や、制度がない場合もあります。

自分にあった債務整理の選び方が大切

任意整理の手続きは4種類ありますが、それぞれメリット・デメリットがあります。

自身が置かれている状況によって選ぶべき方法が変わってきますので、検討が必要です。

任意整理借金がそれほど多くないできるだけ時間をかけず債務整理をしたい家族には内緒にしたい保証人に迷惑をかけたくない持ち家や車を手放したくない借入期間が平成23年以前から続いている
個人再生借金が多い(金額が大きい)住宅ローンが残っている持ち家を残したい一定以上の収入がある
自己破産借金が多い(金額が大きい)会社経営をしている返済能力がない生活保護を受けることを希望している(現在、生活保護を受けている)
特定調停債務整理にかかる費用を節約したい

任意整理による債務整理を選ぶとよい人

任意整理を選ぶと良いケースは下記のような状況にある場合です。

借金がそれほど多くない

任意整理は借金総額を大幅に減額することはできません。

減額できるとしても、利息部分の減額や免除です。

そのため、そこまで借金総額が多くない方に適していると言えます。

目安としては300万円を超えないぐらいの借金となります。

任意整理を選ぶには、返済可能であることが大切です。

できるだけ時間をかけずに債務整理をしたい

任意整理は他の債務整理よりも、必要書類も少なく手続きにかかる時間も短い手続きです。

できるだけ時間をかけずに債務整理をしたい方にオススメです。

家族には内緒で債務整理をしたい

任意整理は裁判所に出向いたり、官報に載ったりすることもないですし、自身や家族の収入証明などの提出も不要なので、家族や職場に内緒で債務整理をしたい方にオススメです。

保証人に迷惑をかけたくない

任意整理は対象とする債権者を選択できるので、保証人がついている借金を除外することで保証人に迷惑をかけずに手続きを進めることができます。

家や車を手放したくない

住宅ローンが残っている、住宅ローンはないが持ち家に住んでいる、車を手放したくないという方は多いでしょう。

任意整理は資産があっても進めることができますので、持ち家や車を手放すことなく手続き可能です。

借入期間が平成23年以前から続いている

平成23年以前から借金をしている場合には過払金が発生している可能性があるため、任意整理によって大きく借金が減額される可能性があります。

長期間、借金をしている方は専門家への相談をオススメします。

もし過払金が出ない場合は、任意整理以外の手続きへ変更することも可能です。

個人再生による債務整理を選ぶとよい人

個人再生を選ぶと良いケースは下記のような状況にある場合です。

借入金額が大きい

個人再生は利息だけではなく、元金も大きく減額となるため、借金総額が大きい方にオススメです。

仮に600万円の借金を任意整理で手続きすると、5年払いの場合でも毎月10万円ぐらいの金額を毎月返済していくことになります。

しかし、個人再生であれば600万円の5分の1である120万円まで減額され、3年払いで毎月3万4千円ずつ返済すれば完済できます。

ただし、個人再生は、住宅資金特別条項を利用する住宅ローン以外の借金が5千万円までと限度額があります。

住宅ローンが残っている

住宅ローンが残っている方であっても、個人再生であれば住宅ローン特例によって、家を残して借金のみを減額できます。

住宅ローンを滞納してしまい、保証会社が既に代位弁済をしている場合でも、代位弁済後6ヶ月以内に個人再生の申立を行うことで、代位弁済前の状態に戻すことができます。

代位弁済とは、お金を借りた債務者が借金の返済ができなくなったとき、保証会社など間に入っている第三者が代わりに返済をすることです。

代位弁済により、債権は返済を肩代わりした第三者に移行しているので、債務者は第三者に返済をしていくことになります。

住宅が競売されている場合も競売を中止することができます。

一定以上の安定した収入がある

個人再生の場合、返済をしていくことが前提となります。

そのため、裁判所が収入に対する審査を厳格に行うので、安定した収入がないと手続きが難しくなります。

その為個人再生は、サラリーマンや個人事業主など、一定以上の安定した収入のある方が選ぶ債務整理の方法です。

自己破産による債務整理を選ぶとよい人

自己破産を選ぶと良いケースは下記のような状況にある場合です。

他の手段で解決できないほど借入金額が大きい

自己破産は借金総額に限度はないため、借金を一旦リセットして再スタートしたい方にオススメです。

会社を経営している

会社経営者は、会社の債務の保証人になっている可能性が高く、個人では支払えない額の借金を背負っていることが多いため会社と経営者個人共に破産手続きをして解決を図ることになります。

返済能力がない

現在無職の方、収入がない方、生活保護を受給している、これから生活保護受給をしようとしているなど、返済能力がない場合は自己破産を選択することになります。

自己破産以外では金額の多い少ないはありますが返済が残るため、そもそも返済能力がないのであれば自己破産を選択せざるを得ません。

生活保護を受けることを希望している

生活保護制度とは、生活に困窮した方に住居・生活・医療・介護など必要最低限の費用が支払われる国の制度です。

ただし、支給されたお金を借金返済に使うことはできません。

借金を返済している間は生活保護申請もできません。

そのため現在生活保護を受けている、これから受ける予定である人は自己破産を選択せざるを得ないでしょう。

特定調停による債務整理を選ぶとよい人

特定調停を選ぶと良いケースは下記のような状況にある場合です。

債務整理にかかる費用を節約したい

特定調停は弁護士や司法書士などの専門家に依頼しなくても、債務者本人が手続きを行うことができます。

専門家に依頼する費用がかからないので、費用を節約することができます。

裁判所の費用は、債権者1社あたり数百円~数千円です。

項目費用
申立手数料(収入印紙)債権者1社につき500円分の収入印紙
手続費用(予納郵券)債権者1社につき430円分(84円切手5枚+10円切手3枚)

※裁判所によって金額が異なる場合があるので、問合せが必要です。

特定調停は、法律の知識が充分ではない一般の方であっても、裁判所に備え付けの申立書のひな型を使い、自分で申立をして手続きを進めることが可能です。

裁判所の窓口で申立書の作成方法を相談することも可能です。

実際の交渉は、債権者と1人ですることはなく裁判官と調停委員で構成される【調停委員会】が間に入って返済条件を調整してくれます。

裁判のように傍聴人がいる訳ではなく、調停委員には守秘義務もあるので第三者に調停を行った事実を知られることはほとんどありません。

取り立てを止めたい、強制執行をされている(強制執行されそう)

特定調停の申立を行うと、裁判所から債権者へ特定調停の開始通知書(申立受理通知書)が送付され、開始通知を受領した債権者はそれ以降、債務者に取り立てを行うことは貸金業法で禁止されているためできなくなります。

また、債権者が不動産の競売や給料や預貯金の差押えなどの強制執行を行った場合、これらの強制執行を止めることができます。

執行停止の制度を利用するためには、特定調停の申立とは別に執行停止の申立を行い裁判所に受理されなければなりません。

執行停止制度は民法で、『特定調停の成立を著しく困難にするおそれがあるとき』・『特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあるとき』などに認められています。

家や車など財産を残したい

自己破産の場合は原則として、所有する家や車などの財産は回収され処分されることになりますが特定調停では、家や車などを回収されることはありません。

特定調停の対象から住宅ローンや自動車ローンを外すことで家や車を残すことが可能です。

任意整理と同様に、債権者を選ぶことができます。

まとめ

債務整理には4種類ありますが、自身の状況により選ぶべき方法は異なります。

どの方法が自分に最適なのか、メリット・デメリットを踏まえ、今置かれている自身の具体的な状況に照らし合わせて判断をすることが大切です。

素人判断で選択する種類を間違うと、せっかく任意整理で話がまとまったにも関わらず、いざ返済が始まると支払いが出来なくなってしまい自己破産せざるを得ない状況になってしまうなど余計な時間や費用がかかってしまうこともあります。

債権者への返済を一時的にストップさせたり、督促を止めることができるのは弁護士や司法書士などの専門家が受任通知を送るからということを思い出して下さい。

ご自身で最後まで手続きをやり遂げることができるでしょうか。

どの債務整理を選べば今後の生活に影響が少なくて済むか、無駄な時間や費用をかけずにスムーズに手続きを進めることができるか、現状と手続き後のことを踏まえ最善の方法を選ぶためにも弁護士や司法書士などの専門家にまずは相談してみてください。

  • 記事監修者
  • 弁護士 近藤 裕之
  • 翔躍法律事務所 所属
  • 第一東京弁護士会 所属
  • ※法律問題に関するテキスト監修に限る