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債務整理

債務整理をするとどんなデメリットがある?気になるその内容を徹底解説

債務整理を行うことで借金を大幅に減額できたり、免除できたりするため、借金を抱えている人にとっては最良の解決手段と言えます。

その一方で、「債務整理を行うとどんなデメリットがあるのか」は見えない部分も多く、そのために債務整理を行うことを躊躇してしまう方も少なくないかもしれません。

確かに、債務整理を行うことは良いことばかりではなく、注意すべき点も多々あります。

ですが、そのデメリットを正しく理解すれば、間違いなく、債務整理は借金問題を解決するうえで最も有効な方法であると言えるでしょう。

そこで本記事では、債務整理を行うことでどのようなデメリットが生じるのか、その詳細を解説していきます。

債務整理のデメリット(手続全般に共通する点)

いわゆるブラックリストに載る

債務整理を行うと、信用情報機関に「異動情報」として登録されます。

いわゆる「ブラックリスト」や「事故情報」というものです。

異動情報は、カードローンやキャッシングなどの借入の際の契約で定められた条項を守れなかったときに、信用情報機関に登録される審査に悪影響となる、悪い情報を指します。

「債務整理」をすることにより、ブラックに載るというのは有名ですが、他にも「支払の延滞・遅延」「強制解約」「代位弁済」なども、異動情報に該当する原因となります。

事故情報が登録されると、さまざまな影響が生じます。

例えば、「クレジットカードの利用制限」「分割払い制限」があります。

これは、事故情報の登録により、クレジットカードの契約や新規発行が制限されたり、クレジットカードの利用に制約が生じたりします。

また、分割払いはクレジットカードのショッピング枠を使用して行われますが、信用情報が悪化すると分割払いの選択肢が制限されたり、利用できなくなったりすることがあります。

ほかにも、信用情報に影響が出ることにより、「キャッシングローンの借入制限」がされる場合もあります。

金融機関は信用情報を参考に審査を行うため、事故情報があると新たなローンやキャッシングの申請が受け入れられなくなるのです。

場合によっては、保証人になれなくなることもあります。

例えば、会社と銀行の借入れ契約では、会社の代表者が保証人になることがありますが、法承認になろうとする者の信用情報が悪い場合、借入れの保証人として引き受けることが難しくなります。

手続費用がかかる

債務整理を行う際には、弁護士や司法書士に依頼し、代理人となってもらうことが一般的です。

ですが、代理人に債務整理を委任すると、当然ですが依頼費用や報酬が発生します。

また、裁判所を通じて行う法的整理の手続きを行う場合は、代理人に支払う費用や報酬とは別に、裁判所に支払う申立費用も発生します。

このように聞くと、お金がないから債務整理をするのに、費用が上乗せされてしまったら余計に出費が増えてしまうだけだと思ってしまうかもしれません。

しかし、債務整理を開始すると、債務整理の手続きが完了するまでの間、クレジットカード会社や消費者金融といった、お金を貸してくれた債権者への返済をストップすることが出来ます。

その間に、費用を分割で弁護士や司法書士に支払うことになるのです。

ですから、結果として手続き費用はかかるものの、一回ごとの支払額は債務整理をせずに支払いを続けるよりも安くなることが多いので、毎月の支出の負担は軽くなることがほとんどです。

債務整理の手続別のデメリット

以上では、債務整理手続全般に共通するデメリットを説明してきましたが、ここからは手続別にどのようなデメリットが生じるのかを見ていきます。

任意整理の場合

債務整理の中でも、一番よく使われているのは「任意整理」です。

任意整理は、弁護士や司法書士を通じて、債権者と話し合い、利息を減らしてもらったり、毎月の返済額を減らしてもらったりすることで、毎月のお金の返済を簡単にするための合意をする方法です。

任意整理のメリットは、利息を減額してもらうことで、支払ったお金がすべて元金の返済に当たるようになり、結果として債務額が減りやすい状態になることです。

また、家族や職場にバレずに進めることが比較的簡単で、債権者との合意も6ヶ月程度で終わることが多いことから、迅速な解決が目指せるという点も魅力と言えるでしょう。

もっとも、任意整理には以下のようなデメリットも存在しています。

希望通りになる(和解できる)とは限らない

任意整理は、債権者との合意に基づいて借金を減額する手続きで、成功するには債権者の合意が必要です。

特に、返済期間と取引履歴が重要な争点となることがあります。

例えば、通常、任意整理の返済期間は3~5年程度ですが、借金200万円を3~5年で返済しようと思うと、月々の返済額は3.3~5.6万円になります。

もし、返済額をより減額しようしようと考えると、さらに長期の返済期間で合意しなければなりませんが、債権者が返済期間を延ばすことに同意しないことがあります。

また、取引期間が1年以下の短期間の場合、債権者は利息の免除を認めないか、3~10%程度の将来の利息を支払わせることを要求することもあります。

このように、債権者が合意しない場合、全ての要望が通らないことがあるのです。

元金の減額は原則不可能

任意整理は、債権者と合意して、利息や毎月の返済額を減らすことは出来るのですが、自己破産や個人再生とは異なり、元本の減額はほとんどできないというデメリットもあります。

大手消費者金融などでは一般的に15~20%という高額の利息を取っていることが多いため、利息を無くすだけでも十分に借金完済に向けての進歩と言えるのですが、元金が減らないことで、支払額は大きくなってしまう傾向にあります。

手続後も返済が続く

上記のように、任意整理はあくまで「返済を前提とした手続き」です。

自己破産のように、返済をしなくても済む手続きではないという点にも注意が必要です。

個人再生の場合

「個人再生」は、借金整理の方法の一つで、裁判所に申し立てを行い、債務額を大幅に削減したうえで、借金を3年から5年の間で分割返済する手続きです。

「個人再生」は、自己破産と同様に裁判所が関与する複雑な手続きですが、いくつかの異なる点が存在します。

たとえば、自己破産の場合、自宅を所有している場合は通常住宅を売却しなければならないことが多く、自宅を保持しながら自己破産を行えることは例外的です。

しかし、個人再生の場合、特定の条件を満たすと住宅を手元に保持したまま手続きを行えます。

また、自己破産には免責不許可事由という、自己破産が認められない条件があります。

具体的には、借金の原因がギャンブルや浪費である場合、自己破産を意図的に行いながら借金を重ねたり、複数回自己破産をしたりする場合には認められないことがあります。

一方で個人再生ではこの点は問題になりません。

このように、個人再生は任意整理以上に大きな借金減額が認められ、自己破産よりも制約が少ないという点が特徴と言えます。

もっとも、個人再生にもデメリットがあります。

官報に掲載される(知人に知られてしまう可能性がある)

官報とは、国が発行する機関誌で、国会が新たな法律を作った場合にその事実を広報するほか、裁判所の手続きを行う際に、その事実を公告しなければならない場合に利用されるものです。

これは自己破産とも共通しますが、個人再生の手続きを申し立てて裁判所が個人再生手続きを開始した際や個人再生が終了した際に、その事実や債務者の氏名、住所などが官報に掲載されることとなります。

そのため、官報を読んでいる人に、あなたの名前や住所を知られてしまうという可能性は否定できません。

保証人にも影響が出る

個人再生は、任意整理とは異なり、借金の全部を対象としなければならず、保証人が付いている借金がある場合、これを対象外として手続きを進めることはできません。

そのため、個人再生を行うと、保証人が付いている借金については、保証人に請求がいってしまうこととなります。

利用するための条件が厳しく、手続も複雑

個人再生は、裁判所を利用する手続きであることから、多数の資料や書類を作成し、提出する必要があります。

加えて、申し立て後にも債権者から再生計画の承認手続きが必要になったり、個人再生が完了できるかについてのテストをされたりすることとなります。

また、個人再生に関する手続きの法律に違反しているなどのケースでも、手続きを続けることが出来ません。

そのため、容易に手続を行えるというものではありません。

手続後も返済が続く

個人再生は自己破産と異なり、通常は3年、再生計画に従って、減額された借金を返済する期間があります。

この期間、返済が出来なかった場合は、個人再生の認可がされず、再生計画が取り消されてしまいます。

自己破産の場合

自己破産は、一定以上の価値のある財産や資産をすべて清算してもなお、借金の完済ができないことを証明することで、裁判所から特別な許可を受け、清算されずに残った債務の支払い責任を免除する手続きです。

多額の債務があり、返済が難しい状況や経済的に困難な状況にある場合、自己破産が選択されます。

裁判所が「免責判決」を下せば、税金や養育費などの「非免責債務」を除いて、すべての債務が消滅するため、個人再生とは異なり、借金の返済が不要となるのが特徴です。

もっとも、自己破産には以下のようなデメリットがあります。

官報に掲載される(知人に知られてしまう可能性がある)

自己破産は裁判所を通じて行う手続きであることから、個人再生の場合と同様に、自己破産の開始と完了の際に官報に氏名や住所が掲載されます。

そのため、官報を読んでいる人には、自己破産をしているという事実を知られてしまうリスクはあります。

財産が引き上げられてしまう

自己破産の手続では、一定以上の価値のある財産や資産を清算し、借金の返済に充ててもなお、借金を返しきることができないことを証明する必要があります。

そのため、自宅や車、保険等など、清算すれば金銭に換算できる可能性があるものを手元に残したまま自己破産をすることはできません。

保証人にも影響が出る

個人再生と同様に、自己破産もすべての借金を対象として行わなければなりません。

そのため自己破産を行う場合であっても、保証人が付いている借金については、保証人に請求がいってしまうこととなります。

利用するための条件が厳しい

自己破産の利用条件には、まず「借金を返済できないこと」が必要です。

これは、頑張ればなんとか借金を返せるという状態であれば、利用できないということです。

また、返済を免除してもらうためには、裁判所から免責許可を出してもらう必要がありますが、

「ギャンブル、浪費、株式投資が理由の借金」
「財産を隠す」
「特定の債権者にだけ優先して返済を行う」
「返済の見込みのないのに自己破産前提で借金をする」
「裁判所に嘘の報告をする」
「2度目以降の自己破産は前回の免責から7年以内に行う」

といったような事情があると、免責が認められないこととなります。

他にも、手続き中には職業制限や資格の制限がかかる場合があり、警備員や銀行員といった仕事に就けなくなったり、保険の外交員や士業の先生が保有している資格を制限されたり、取り消されたりしてしまうことがあります。

デメリットがあっても債務整理をした方が良い理由

ここまで、任意整理、個人再生、自己破産の手続きを行うことで生じるデメリットを解説してきました。

どの手続であっても信用情報には影響が出てしまいますし、手続きごとに特徴的な不利益も存在しています。

そのため「債務整理をするとデメリットがあるから、債務整理をしない方がプラスなのでは?」と考えてしまうかもしれません。

確かに、債務整理にはデメリットはあります。

その一方で、債務整理をすることでしか得られない大きなメリットがあるため、ここからはそのメリットについて見ていきます。

借金を大幅に減らす(なくす)ことが出来る

確かに、債務整理を行わずに借金を完済することは不可能ではありません。

ただ、自力での返済は決して簡単ではありません。

大手消費者金融A社からの借金が200万円(年利15%)あるとして、この借金を毎月30000円返すとしましょう。

この場合、利息額は最大で毎月25000円取られてしまい、元金の返済に当たるお金はわずかに5000円程度です。

完済までには14年近い時間がかかりますし、それまでに支払うこととなるトータルの利息額は200万円を越えてしまうのです。

結果、200万円の借金を返すために、400万円を越える返済を行わなければなりません。

もちろん、これは「14年間、毎月必ず30000円を支払、新たな借り入れを一円もしなかった」という理想的な返済プランとなりますが、それでもこれほど返済が大変なのです。

債務額2,000,000円
返済額30,000円
利息額2,300,000円
返済期間約14年
返済総額(利息+元金)4,300,000円

この点、債務整理をすることで、より効率的に、短期間で借金の返済を終えたり、借金自体の支払いを削減し、場合によっては支払いの免除を受けたりすることができます。

債務整理の主要な目的は「借金問題の解決」です。

そして、借金問題を解決するために、債務整理は最も効果的な手段と言えるのです。

お金についての心労が軽減される

借金問題の解決には、長期に安定的な返済が出来るような収支状況が必須となりますが、借金を抱えている方は、今月や来月などの短期的なやりくりを考えるので手いっぱいで、長期的なプランを立てる余力などないことも多いのが現実です。

このように、借金問題を抱えている状態のまま、先が見えないなかで借金の返済を続けるというのは、心身ともにストレスがかかるものです。

債務整理をすることで、借金問題の解決に向けた道筋が見えてきます。

任意整理であれば、通常は3~5年程度の期間、決まった金額を返済することで借金を完済することが出来ますし、通常は返済額も減らしてもらえることが多いです。

また、個人再生や自己破産という手続きを取ることで、借金問題の解決時期は明確になります。

「借金問題を解決できる」「その道筋が明確になっている」という希望がある状態になることで、お金についての心配が軽減され、心身の負担が減少します。

返済を滞納すると生活にも悪影響が出る

デメリットがあることを警戒して、債務整理をしないでいる方もいるかもしれません。

「借金が少額であり、返済が問題なく行えている」というのであれば無理に債務整理をせずとも良いのですが、複数社から借り入れを行っていたり、借りては返して、を繰り返す「自転車操業状態」になったりしているのであれば、問題は大きいです。

自転車操業状態では、借金を返すために借金をするという悪循環に陥っており、そのような状態で返済をしていても、借金問題の解決には一切つながりません。

それどころか、どこかで返済が出来なくなってしまうという危険に常にさらされている可能性もあります。

一旦、借金の返済を滞納してしまえば、その後は各会社から現在の契約を解除されたり、信用情報にも影響が出て、どこの会社からも借り入れが出来なくなったりします。

その後も返済を怠っていれば、各会社から訴訟をされてしまい、裁判が確定すれば、給与や銀行口座を差し押さえられたり、家の財産を強制的に売却されてしまったりするかもしれません。

生活への影響が小さいうちに、債務整理をすることが、結果的に早急な問題解決につながるということも多くあります。

まとめ

以上では、債務整理を行うことで生じるデメリットについて説明してきました。

手続全般に共通するデメリットとして、ブラックリストに載ることや手続費用がかかることが挙げられます。

さらに、債務整理の種類によって異なるデメリットが存在します。

例えば、任意整理では、希望通りに進まない可能性や元金の減額が難しい点、手続後も合意に従い、元金相当のお金を返済することが課題となります。

個人再生では官報に掲載されてしまうリスクや保証人への影響、厳しい条件と複雑な手続き、そして手続き中に減額した借金を返済しなければならないという点が問題となります。

自己破産の場合も官報への掲載や財産の引き上げ、保証人に対する影響、条件が厳しく、職業制限などがかかる可能性があることが課題です。

しかし、これらのデメリットがあっても債務整理を選ぶ理由もあります。

債務整理を通じて借金を大幅に減少または免除でき、結果としてお金に関するストレスを軽減させ、返済を滞納することで生活に悪影響を及ぼすリスクを軽減できるためです。

債務整理には多くのメリットが存在するにもかかわらず、上述したようなデメリットばかりに目がいってしまうことも多いでしょう。

しかしながら、デメリットを恐れて現状を維持し続けても、借金問題は解決されません。

現状を保つために新たな借金を重ねてしまうなど、かえって状況を悪化させてしまう行動に出ることもあります。

そのため、借金問題の解決のためには、第三者に現状を評価してもらい、客観的な助言を受けることが非常に有効な方法となります。

債務整理を専門とする弁護士や司法書士は、債務整理に関する幅広い経験を持ち、実績に基づいた専門的なアドバイスを提供できます。

加えて、それぞれの懸念するデメリットを最小限に抑え、同時に最大のメリットを得られるように、適切な債務整理の方法を案内してくれるでしょう。

借金問題の解決に向けて、一歩を踏み出せないのであれば、まずは弁護士や司法書士に相談し、冷静かつ客観的なアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。

これにより、借金問題に対する認識を改め、解決に向けて前向きな気持ちを抱くきっかけとなるかもしれません。