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債務整理

債務整理後に滞納をすると一括返済を求められてしまうので要注意!!

借金の返済が困難になり、滞納が続いてしまったために債務整理を行ったという方は多いのではないでしょうか。

債務整理をすることで、借金が減額(もしくはなくなる)されるため、借金を整理し、生活の再建を図るという点では、債務整理は有効な方法であると言えます。

しかし、残念ながら、「債務整理をする」=「必ずしも借金が0になる、今後借金を抱えることは無くなる」ということではありません。

やはり、一度債務整理をしたにも関わらず、「毎月の返済が出来ずに滞納をしてしまう」「再度借金をしてしまい返済が困難になってしまう」等という問題を抱えてしまう方もいらっしゃいます。

ですが、債務整理後に再び支払を滞納してしまうと、一括返済を求められたり訴訟提起をされたり等と様々なリスクが生じることとなりますので、注意が必要です。

そこで、本記事では、債務整理後に支払を滞納した場合のリスクや、その際の対処法について、債務整理の手続別に詳しく解説していきます。

債務整理後に支払を滞納した場合のリスク

任意整理の場合

「任意整理」とは、借金返済に関する条件を貸金業者との合意に基づいて軽減する手続きです。

通常、この手続きの後は利息の全額、または大部分が削減され、借金の元本を3年から5年程かけて分割返済することになり、その結果、月々の支払いが軽減されます。

これは借金返済を行いやすくするメリットとなりますが、言い換えると、借りたお金に相当する元金は、返済を必要とするということです。

では、任意整理後に支払を滞納した場合はどうなるのでしょうか。

任意整理後、合意に基づく借金の支払いを怠った場合、通常は2か月で合意が破棄となります。

その結果、分割で毎月決まった金額を支払う権利(これを法律用語で期限の利益と言います)を失い、相手方から一括での返済を求められることとなります。

残債務を一括で支払えない場合、貸金業者は督促をしてくるだけでなく、法的手続き(訴訟)を開始することがあります。

訴訟が進行する中で、返済条件が合意できない場合、判決が下され、結果として給与や口座が差し押さえられる可能性がありますので、十分に注意が必要です。

個人再生の場合

個人再生手続きは、借金を返すことが難しい人が、借金を減額して支払いを行い、3年間で減額した借金を完済した場合は、残りの借金の支払いが免除される計画を立てる方法です。

この計画は債権者(お金を貸した人や機関)の意見を聞いた上で、裁判所に認めてもらう必要があります。

認められると、減額された借金の返済が始まり、完済すると残りの借金に法的な支払義務がなくなります。

個人再生のメリットは、元本そのものが減額されることです。

例えば、再生計画が承認されると、債務が5分の1まで縮小することが一般的です。

では、個人再生手続き中に支払を滞納するとどうなるのでしょうか。

この期間中に支払いが難しくなった場合、支払期間の延長や、ハードシップ免責などの救済措置が考えられます。

最初にこれらの選択肢を検討するべきです。

ただし、これらの措置が適用できない場合、個人再生手続きは失敗し、借金の全額の支払義務が残ります。

その後は、任意整理の場合と同様に、一括での支払いを求められたり、訴訟提起をされたりした結果、差し押さえの可能性も考えられます。

自己破産の場合

自己破産は、収入が減少したり失業したり、生活状況が介護や離婚などで大きく変わり、借金を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、一定の価値のある財産を売却し、その収益を債権者に分配する手続きです。

その後、裁判所から免責を決定してもらうと、残りの借金が免除され、借金がゼロになります。

通常、破産手続きは財産を売却して債権者にお金を支払う手続きであり、免責手続きは残った借金を免除してもらう手続きです。

この2つの手続きは通常一緒に行われるため、破産・免責手続きを総じて「破産」と呼ぶことが一般的です。

自己破産は、手続きをするとすべての債務の返済義務がなくなります。

ですから、今までの借金の返済を滞納するということはあり得ません。

もっとも、自己破産後に新たに借り入れを行ったものについては、自己破産の対象とはなっておらず、返済義務があります。

もし、これを滞納してしまうと、前の項目でも述べた通り、督促が開始され、消費貸借契約を解除されたり、訴訟をされたりしたうえで、結果として給与や口座等の差し押さえをされてしまう可能性が出てくることになります。

債務整理後に支払を滞納した場合(滞納してしまいそうな場合)の対処法

ここまで、借金の支払を滞納してしまった場合、どのようになるかについて解説してきました。

まとめると、、、

滞納をしてしまった場合、任意整理や個人再生の場合は、督促が再開される

自己破産の場合、手続き後に新たに借り入れをしていなければ督促はされない(ただし、自己破産後に新たに借り入れをしている場合は、新たな債権者からは督促が来る)

督促が再開された後は、一括での返済を求められ、支払えない場合は裁判へ移行し、強制執行手続き(給与や口座の差し押さえ等)に発展する

となります。

では、実際に支払を滞納してしまった場合にはどのように対処すればいいのでしょうか。

ここからはその際の対処法について説明していきます。

任意整理の場合

遅れながらでも支払う

任意整理の場合、通常は2か月分の滞納をした段階で、期限の利益が喪失します。

そのため、支払いが遅れたのが1回だけであれば、まだ和解は破棄になりません。

従って、1か月遅れの状態でも返済を続けていけば、任意整理はすぐ無効にはなりませんので、遅れたとしても支払をすることが大切です。

再和解を行う

累計2か月分の遅れが生じたことで、任意整理が破棄、無効になってしまった場合でも、対処法はあります。

それが「債権者と任意整理に再度合意をすること」です。

これが出来れば、再度任意整理をスタートすることが出来ます。

一方で、再和解というのは「一回は約束を破った状態」とも言えます。

そのため、債権者が再和解に応じなかったり、条件が厳しくなったりしてしまう(利息を付す、分割回数を短くする)などの不利益が生じる可能性はあります。

個人再生の場合

個人再生の場合、滞納を前提としていくつかの救済手段を設けています。

それが「返済計画の変更」と「ハードシップ免責」です。

返済計画の変更

再生計画の変更は、支払い額はそのままで、支払い期間を長くする方法です。

支払い期間を最大2年延長できます。

元々の支払い計画が3年だった場合、変更により最大で5年まで支払い期間を延ばすことができます。

計画変更の手続きは、まず裁判所に計画変更の申立書を提出して始まり、債権者の意見も考慮された上で、裁判所の決定で確定します。

返済計画を変更できる条件は、再生債務者に責任を問えない理由がある場合で、再生計画を実行するのが非常に難しい場合です。

責任を問えない理由とは、予測できず、不可抗力の事情である必要があります。

例えば、ボーナスが減少したり、家族が長期間入院したりした場合が該当します。

一方で、浪費やギャンブルによる事情では変更は認められません。

ここで注意が必要なのは、再生計画の変更には費用がかかり、変更が裁判所で承認されるまで時間がかかることです。

支払いが難しくなってから急いでも、すぐには変更できないことがあります。

ハードシップ免責

ハードシップ免責は、個人再生の手続中に支払いが難しい状況に陥った人が、残りの借金の支払いを免除してもらえる仕組みです。

この免責を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

まず、再生計画で決められた借金のうち、すでに4分の3以上を返済している必要があります。

そして、支払いが難しくなった理由が借金を作った人にないこと、計画を変更しても返済が難しいこと、免責を受けることが債権者全般に悪影響を及ぼさないことが求められます。

これらの条件を満たしているか、裁判所が債権者に確認し、意見を聞いて裁判所が判断を下します。

ハードシップ免責は上記のように非常にハードルが高く、条件を満たす人は限られています。

また、住宅ローンも免責されますが、住宅ローンの債権者は家を競売にかけることができるため、家を失う可能性があることにも注意が必要です。

自己破産の場合

自己破産の手続き後、新たに借り入れをしてそれを滞納してしまった場合は、二度目の自己破産を行うのが難しいです。

そのため、任意整理や個人再生といった別の手続きを検討しましょう。

手続が異なれば、自己破産後も債務整理をすることが出来る場合があります。

ですので、早めに専門家に相談をしておくことがベストな選択と言えるでしょう。

そして、そもそも自己破産後に借り入れをするのはおすすめできません。

なぜなら、信用情報に自己破産の記録が載っているのに貸付を行ってくれる業者というのは、非常に金利が高い中小の街金や、信用情報関係なしに貸し付けを行っている闇金などの、和解条件や取り立てが厳しい会社が多いためです。

せっかく、自己破産をして借金と無縁になったのに、また借金地獄に落ちていくのは、賢明な判断とは言えないでしょう。

支払を滞納しないためにすべきこと

ここまで、借金の支払を滞納してしまった場合のリスク等を説明してきましたが、そもそも滞納をしないようにすることが一番大切になります。

そこで、ここからは滞りなく支払を行うためにすべきことをお伝えします。

家計収支を把握する

滞納をしないで、借金をできるだけ効率的に返済するためには、家計の収支を改善して、借金返済に使えるお金を増やすことが重要になります。

まず、支出を減らすために、毎月の出費を見直すことが一番手っ取り早い方法です。

特に、固定費や余暇に使うお金を見直すことが大切です。

必要のない出費を減らして、家計に余裕を作るようにしましょう。

もし現在の収入が不足している場合、副業を考えることも一つの方法です。

ただし、最近はネット上で簡単に稼げる副業を紹介するとして、情報商材を売りつける詐欺まがいなビジネスも横行しています。

これらに引っかからないように、堅実な方法での副業を探すことが大事になります。

たとえば、平日の仕事の合間に週末だけのアルバイトを探すこともできます。

また、自宅でできるデータ入力やシール貼りの仕事も選択肢として考えられます。

貯蓄をする

家計の収支を改善した後、余剰資金があれば貯金に回しましょう。

総務省の家計調査によれば、平均的には給料の約3割を貯金に回していると言われています。

この割合を参考にして、貯蓄を増やすように心がけましょう。

また、余剰資金の管理方法にも気を配りましょう。

預金の管理方法には、普通預金口座以外にも、定期預金、積立定期預金、投資信託を使ったNISA口座などがあります。

普通預金口座は引き出しやすいため、使ってしまいがちになるというデメリットがあります。

一方、他の口座は取り崩すのが難しい場合があるため、短期的にお金が必要な場合には不便かもしれませんが、長期的に貯めやすいという特徴があります。

最良の方法は、すべての資金を同じ口座で管理するのではなく、賢くバランスを取ることです。

例えば、貯金の半分は普通預金口座に置いておいて、即座に使える緊急の資金として用意し、残りの半分は将来の貯金として定期預金に入れるなど、バランスの取れた管理が重要です。

周囲に協力者を作っておく

第三に、周囲に協力者を作っておくことをおすすめします。

借金について話すのは恥ずかしいかもしれませんが、周囲の誰にも相談できず、援助も求められなかった結果、新たな消費者金融から借り入れをしてしまい、借金が増えてしまう事例は多く見受けられます。

誰かに借金のことを打ち明けることは簡単ではありませんが、孤独に悩むよりも支えてくれる友人や家族を見つけることが大切です。

お金だけでなく、精神的な面でもサポートしてくれる人が身近にいると、借金問題の克服がしやすくなります。

借金問題を解決するためには、周囲に協力者を見つけることが非常に重要です。

早めに専門家に相談する

最後に、借金問題については早めに専門家である弁護士や司法書士との面談を行い、解決方法について検討することが大切です。

よく見受けられるのが、「裁判が確定するまで何もしなかった」「給与や口座が差し押さえられてから初めて相談に訪れた」といった、対応が遅すぎるケースです。

このような状況では、もはや手遅れで、給与や口座の差し押さえを受け入れざるを得ないことも多いです。

また、「早めに相談していれば差し押さえを回避できたかもしれない」「自己破産以外の選択肢があったかもしれない」と後悔することも多いです。

早期の相談によって、差し押さえや強制執行のリスクを最小限に抑えることができる場合もあり、自己破産以外の解決策が見つかることもあります。

借金の支払いに滞りが生じた場合、迅速に弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。